道路運送車両法
平成23年6月24日 改正
第1条
【この法律の目的】
第2条
【定義】
2
この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをいう。
3
この法律で「原動機付自転車」とは、国土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいう。
4
この法律で「軽車両」とは、人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるものをいう。
9
この法律で「登録識別情報」とは、第4条の自動車登録ファイルに自動車の所有者として記録されている者が当該自動車に係る登録を申請する場合において、当該記録されている者自らが当該登録を申請していることを確認するために用いられる符号その他の情報であつて、当該記録されている者を識別することができるものをいう。
⊟
参照条文
沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第23条 海上運送法第2条 海上運送法施行規則第4条の2 貨物自動車運送事業法第2条 貨物利用運送事業法第2条 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第1条 危険物の規制に関する規則第1条 軌道運転規則第28条 国の所有に属する自動車等の交換に関する法律施行令 下水道法施行令第17条 高圧ガス保安法第23条 鉱山保安法施行規則第1条 工場抵当登記規則第13条 高速自動車国道法第2条 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行規則第1条 港湾労働法施行令第2条 国土開発幹線自動車道建設法第2条 国土交通省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令第1条 第2条 コンビナート等保安規則第5条 第8条 消防法施行規則第31条の8 職業安定法施行規則第24条の3 使用済自動車の再資源化等に関する法律第2条 第73条 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第76条 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第1条 振動規制法第2条 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第2条 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法第2条 自動車検査独立行政法人法第3条 自動車重量税法第2条 自動車損害賠償保障法第2条 自動車損害賠償保障法施行規則第1条の5 スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律第2条 石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令第10条 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第1条 騒音規制法第2条 大気汚染防止法第2条 地方税法第113条 第114条 地方税法施行令第42条の2 電気事業法施行令第1条 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第2条 都市の低炭素化の促進に関する法律第7条 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第2条 道路運送車両の保安基準第1条 道路運送車両法施行規則第1条 道路運送車両法施行令第1条 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律第2条 第3条 第5条 道路整備特別措置法施行令第9条 道路法第2条 第24条の2 道路法施行令第3条の2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第2条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第36条 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令第2条 容器保安規則第2条 労働安全衛生規則第151条の24 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第1条
第3条
【自動車の種別】
⊟
参照条文
沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第25条 公職選挙法第141条 使用済自動車の再資源化等に関する法律第2条 第73条 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令第4条 自動車重量税法第2条 自動車損害賠償保障法施行令第9条 自動車輸送統計調査規則第3条 租税特別措置法第90条の10 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第3条 地方税等減収補てん臨時交付金に関する省令第1条 地方税法第113条 第442条 地方税法施行令第44条 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第2条 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行令第1条 道路運送車両法施行規則第2条 道路交通法施行令第22条 道路整備特別措置法施行令第9条 道路法施行令第7条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第45条
第4条
【登録の一般的効力】
⊟
参照条文
第2条 第34条 第36条の2 第59条 第71条 第108条 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第21条 観光施設財団抵当法第5条 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第10条の2 行政書士法施行規則第20条 昭和二十二年政令第二百六十八号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令)第15条の2 使用済自動車の再資源化等に関する法律第73条 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法第13条 自動車重量税法施行令第3条 自動車損害賠償保障法第9条 自動車の保管場所の確保等に関する法律第4条 租税特別措置法施行令第51条の3 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律第4条 第5条 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第1条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う道路運送法等の特例に関する法律第1条 日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令第2条 日本たばこ産業株式会社法施行令第3条 日本電信電話株式会社等に関する法律施行令第4条 日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置及び関係政令の整備に関する政令第3条 東日本大震災に対処するための窒素酸化物排出基準等を適用しない期間の特例に関する省令 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第13条 第18条 第35条
第7条
【新規登録の申請】
1
登録を受けていない自動車の登録(以下「新規登録」という。)を受けようとする場合には、その所有者は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書に、国土交通省令で定める区分により、第33条に規定する譲渡証明書、輸入の事実を証明する書面又は当該自動車の所有権を証明するに足るその他の書面を添えて提出し、かつ、当該自動車を提示しなければならない。
第8条
【新規登録の基準】
⊟
参照条文
第11条
【自動車登録番号標の封印等】
3
自動車の所有者は、当該自動車に係る自動車登録番号標に取り付けられた封印が滅失し、又はき損したとき(次項ただし書の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当して取り外したときを除く。)は、国土交通大臣又は封印取付受託者の行う封印の取付けを受けなければならない。
4
何人も、国土交通大臣若しくは封印取付受託者が取付けをした封印又はこれらの者が封印の取付けをした自動車登録番号標は、これを取り外してはならない。ただし、整備のため特に必要があるときその他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当するときは、この限りでない。
第14条
【自動車登録番号の変更】
1
国土交通大臣は、前二条の申請があつた場合その他の場合において、登録自動車についてその自動車登録番号が第9条の国土交通省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、その自動車登録番号を変更するものとする。
第15条
【永久抹消登録】
1
登録自動車の所有者は、次に掲げる場合には、その事由があつた日(当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、使用済自動車の再資源化等に関する法律による情報管理センター(以下単に「情報管理センター」という。)に当該自動車が同法の規定に基づき適正に解体された旨の報告がされたことを証する記録として政令で定める記録(以下「解体報告記録」という。)がなされたことを知つた日)から十五日以内に、永久抹消登録の申請をしなければならない。
2
引取業者(使用済自動車の再資源化等に関する法律による引取業者をいう。第100条第1項第3号において同じ。)は、同法の規定に基づきその取扱いに係る登録自動車の解体報告記録がなされたことを確認し、これを確認したときは、自らが当該自動車の所有者である場合を除き、その旨を当該自動車の所有者に通知するものとする。
第15条の2
【輸出抹消登録】
1
登録自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)の所有者は、その自動車を輸出しようとするときは、当該輸出の予定日から国土交通省令で定める期間さかのぼつた日から当該輸出をする時までの間に、輸出抹消仮登録の申請をし、かつ、次項の規定による輸出抹消仮登録証明書の交付を受けなければならない。ただし、その自動車を一時的に輸出した後に本邦に再輸入することが見込まれる場合であつて輸出抹消仮登録を受けさせる必要性に乏しいものとして国土交通省令で定めるものに該当する場合には、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2
国土交通大臣は、前項の申請に基づき輸出抹消仮登録をしたときは、申請者に対し、当該自動車について輸出が予定されている旨が記載され、かつ、当該輸出の予定日までを有効期間とする輸出抹消仮登録証明書を交付するものとする。
3
国土交通大臣は、第1項の申請に基づき輸出抹消仮登録をしたときは、税関長に対し、当該自動車の輸出の予定日が経過した後速やかに、前項に規定する輸出抹消仮登録証明書の具備について関税法第70条第2項の確認をしたことその他当該自動車の輸出の事実を確認するために必要な照会をしなければならない。この場合において、国土交通大臣は、当該自動車の輸出の事実を確認したときは、輸出抹消登録をするものとする。
4
第2項の規定により交付を受けた輸出抹消仮登録証明書に係る自動車が輸出されることなく当該輸出抹消仮登録証明書の有効期間が満了したときは、当該自動車の所有者は、当該有効期間が満了した日から十五日以内に、国土交通大臣に当該輸出抹消仮登録証明書を返納しなければならない。
⊟
参照条文
第16条 第17条 第20条 第21条 第69条 第69条の2 第72条の2 第102条 第109条 第110条 第112条 貨物自動車運送事業法第34条 建設機械抵当法施行令第13条 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第76条 自動車損害賠償保障法施行規則第5条の2 自動車抵当法第16条 第17条 自動車登録規則第1条 第1条の2 第6条の4 第6条の5 第6条の6 第6条の7 第30条 自動車登録令第6条 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第2条 第3条 租税特別措置法施行令第51条の3 道路運送車両法関係手数料令第1条 道路運送車両法施行規則第43条の3 第66条の2 道路運送車両法施行令第15条 道路運送法第41条 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第9条
第16条
【一時抹消登録】
4
一時抹消登録を受けた自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)の所有者は、その自動車を輸出しようとするときは、当該輸出の予定日から国土交通省令で定める期間さかのぼつた日から当該輸出をする時までの間に、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣にその旨の届出をし、かつ、次項の規定による輸出予定届出証明書の交付を受けなければならない。
5
国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出をした者に対し、当該自動車について輸出が予定されている旨が記載され、かつ、当該輸出の予定日までを有効期間とする輸出予定届出証明書を交付するものとする。
⊟
参照条文
第7条 第15条の2 第17条 第18条 第20条 第21条 第69条 第69条の3 第71条の2 第94条の5 第110条 第112条 貨物自動車運送事業法第34条 建設機械抵当法施行令第13条 昭和二十二年政令第二百六十八号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令)第15条の2 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第76条 自動車損害賠償保障法施行規則第5条の2 自動車抵当法第16条 第17条 自動車登録規則第1条の2 第6条の3 第6条の8 第6条の9 第6条の10 第6条の11 第6条の12 第30条 自動車登録令第6条 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第2条 租税特別措置法施行令第51条の3 道路運送車両法関係手数料令第1条 道路運送車両法施行令第15条 道路運送法第41条 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第9条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第35条
第18条
【自動車登録ファイルの正確な記録を確保するための措置】
2
一時抹消登録を受けた自動車について所有者の変更があつたときは、旧所有者は、次項の規定により当該所有者の変更について自動車登録ファイルに記録がなされた場合その他の国土交通省令で定める場合を除き、当該所有者の変更があつた旨を証明することができる契約書その他の資料を作成し、又は取得して、これを国土交通省令で定める期間保存し、国土交通大臣から求められたときは、これを提示し、又は提出しなければならない。
第18条の2
【登録識別情報の通知】
第18条の3
【登録識別情報の提供】
1
新規登録(一時抹消登録があつた自動車に係るものに限る。)、変更登録、移転登録、永久抹消登録、輸出抹消仮登録又は一時抹消登録の申請をする場合には、申請者は、国土交通省令で定めるところにより、登録識別情報を提供しなければならない。ただし、申請者が登録識別情報を提供できないことにつき正当な理由がある場合その他国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第20条
【自動車登録番号標の廃棄等】
2
登録自動車の所有者は、当該自動車の使用者が第69条第2項の規定により自動車検査証を返納したときは、遅滞なく、当該自動車登録番号標及び封印を取りはずし、自動車登録番号標について国土交通大臣の領置を受けなければならない。
第26条
【禁止行為等】
第28条の2
【遵守事項】
1
この法律に規定するもののほか、自動車登録番号標の管理の方法、事業場に掲示すべき事項その他自動車登録番号標の適正な交付の確保のために自動車登録番号標交付代行者の遵守すべき事項は、国土交通省令で定める。
2
国土交通大臣は、自動車登録番号標交付代行者が前項の国土交通省令で定める事項を遵守していないため自動車登録番号標の適正な交付が確保されていないと認めるときは、当該自動車登録番号標交付代行者に対し、自動車登録番号標の管理の方法の改善その他その是正のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
⊟
参照条文
第29条
【車台番号等の打刻】
2
自動車の製作を業とする者、自動車の車台又は原動機の製作を業とする者及び前項の指定を受けた者が自動車の車台番号又は原動機の型式を打刻しようとするときは、その様式その他の国土交通省令で定める事項についてあらかじめ国土交通大臣に届け出て、その届け出たところに従い、これをしなければならない。
第30条
【輸入自動車等の打刻の届出】
1
自動車又はその部分の輸入を業とする者は、自動車又は自動車の車台若しくは原動機を輸入したときは、その都度その車台番号及び原動機の型式の様式その他の国土交通省令で定める事項を輸入の日から二十日以内に国土交通大臣に届け出なければならない。
第31条
【打刻の塗まつ等の禁止】
何人も、自動車の車台番号又は原動機の型式の打刻を塗まつし、その他車台番号又は原動機の型式の識別を困難にするような行為をしてはならない。但し、整備のため特に必要な場合その他やむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けたとき、又は次条の規定による命令を受けたときは、この限りでない。
第33条
【譲渡証明書等】
4
自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)を譲渡する者は、第1項の規定による譲渡証明書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該譲受人の承諾を得て、当該譲渡証明書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)により登録情報処理機関に提供することができる。
第35条
【許可基準等】
1
前条の臨時運行の許可は、当該自動車の試運転を行う場合、新規登録、新規検査又は当該自動車検査証が有効でない自動車についての継続検査その他の検査の申請をするために必要な提示のための回送を行う場合その他特に必要がある場合に限り、行うことができる。
第36条
【臨時運行許可番号標表示等の義務】
臨時運行の許可に係る自動車は、国土交通省令で定めるところにより臨時運行許可番号標及びこれに記載された番号を見やすいように表示し、かつ、臨時運行許可証を備え付けなければ、これを運行の用に供してはならない。
⊟
参照条文
第40条
【自動車の構造】
⊟
参照条文
第43条 第46条 第99条 第110条 自動車型式指定規則第3条の2 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法第12条 自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令第1条 租税特別措置法施行規則第5条の8 第20条の3 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第36条 道路運送車両の保安基準第1条 道路運送車両法施行規則第62条の2の33 道路交通法第51条の4 道路交通法施行令第12条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う道路運送法等の特例に関する法律第1条
第47条の2
【日常点検整備】
1
自動車の使用者は、自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に、国土交通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならない。
第48条
【定期点検整備】
1
自動車(小型特殊自動車を除く。以下この項、次条第1項及び第54条第4項において同じ。)の使用者は、次の各号に掲げる自動車について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により自動車を点検しなければならない。
②
道路運送法第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送の用に供する自家用自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)、同法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他の国土交通省令で定める自家用自動車(前号に掲げる自家用自動車を除く。) 六月
第49条
【点検整備記録簿】
第50条
【整備管理者】
第54条
【整備命令等】
1
地方運輸局長は、自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるとき(次条第1項に規定するときを除く。)は、当該自動車の使用者に対し、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため、又は保安基準に適合させるために必要な整備を行うべきことを命ずることができる。この場合において、地方運輸局長は、保安基準に適合しない状態にある当該自動車の使用者に対し、当該自動車が保安基準に適合するに至るまでの間の運行に関し、当該自動車の使用の方法又は経路の制限その他の保安上又は公害防止その他の環境保全上必要な指示をすることができる。
⊟
参照条文
第48条 第69条 第71条の2 第74条 第108条 第109条 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第36条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第123条 自動車点検基準第5条 道路運送車両法施行規則第35条の3 第52条 第54条 第63条の6 道路運送車両法施行令第15条 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律第4条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う道路運送法等の特例に関する法律第1条
第54条の2
1
地方運輸局長は、自動車(小型特殊自動車を除く。)が保安基準に適合しない状態にあり、かつ、その原因が自動車又はその部分の改造、装置の取付け又は取り外しその他これらに類する行為に起因するものと認められるときは、当該自動車の使用者に対し、保安基準に適合させるために必要な整備を行うべきことを命ずることができる。この場合において、地方運輸局長は、当該自動車の使用者に対し、当該自動車が保安基準に適合するに至るまでの間の運行に関し、当該自動車の使用の方法又は経路の制限その他の保安上又は公害防止その他の環境保全上必要な指示をすることができる。
4
第1項の規定による命令を受けた自動車の使用者は、当該命令を受けた日から十五日以内に、地方運輸局長に対し、保安基準に適合させるために必要な整備を行つた当該自動車及び当該自動車に係る自動車検査証を提示しなければならない。
第54条の3
【報告及び検査】
1
地方運輸局長は、前条の規定の施行に必要な限度において、自動車又はその部分の改造、装置の取付け又は取り外しその他これらに類する行為を行つた者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、当該者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
⊟
参照条文
第58条
【自動車の検査及び自動車検査証】
1
自動車(国土交通省令で定める軽自動車(以下「検査対象外軽自動車」という。)及び小型特殊自動車を除く。以下この章において同じ。)は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
⊟
参照条文
第34条 第36条の2 第49条 第71条の2 第94条の5 第99条の2 第108条 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第23条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第123条 使用済自動車の再資源化等に関する法律第73条 自動車損害賠償保障法第9条 自動車損害賠償保障法施行規則第1条の5 第7条 道路運送車両法施行規則第35条の2 道路運送車両法施行令第15条 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律第4条 道路交通法第51条の7 第108条の33 道路交通法施行令第39条の3 独立行政法人交通安全環境研究所法第9条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う道路運送法等の特例に関する法律第1条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第13条 第18条 容器保安規則第10条
第60条
1
国土交通大臣は、新規検査の結果、当該自動車が保安基準に適合すると認めるときは、自動車検査証を当該自動車の使用者に交付しなければならない。この場合において、検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車については車両番号を指定しなければならない。
⊟
参照条文
第59条 第61条 第66条 第71条 第73条 第91条 第94条の5 第94条の5の2 第94条の6 第97条の4 第107条 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第10条の2 使用済自動車の再資源化等に関する法律第73条 自動車重量税法施行規則第4条 自動車重量税法施行令第6条 自動車損害賠償保障法第9条 自動車点検基準第4条 租税特別措置法第90条の11の2 第90条の11の3 第90条の12 第90条の13 第90条の14 租税特別措置法施行令第51条の2 地方税法第114条 道路運送車両法施行令第15条 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律第5条 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第1条 道路交通法第51条の7 第58条の2 道路交通法施行規則第6条の3の2 第9条の16 道路交通法施行令第22条 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則第3条
第61条
【自動車検査証の有効期間】
1
自動車検査証の有効期間は、旅客を運送する自動車運送事業の用に供する自動車、貨物の運送の用に供する自動車及び国土交通省令で定める自家用自動車であつて、検査対象軽自動車以外のものにあつては一年、その他の自動車にあつては二年とする。
第61条の2
第62条
【継続検査】
1
登録自動車又は車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車の使用者は、自動車検査証の有効期間の満了後も当該自動車を使用しようとするときは、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行なう継続検査を受けなければならない。この場合において、当該自動車の使用者は、当該自動車検査証を国土交通大臣に提出しなければならない。
第63条
【臨時検査】
1
国土交通大臣は、一定の範囲の自動車又は検査対象外軽自動車について、事故が著しく生じている等によりその構造、装置又は性能が保安基準に適合していないおそれがあると認めるときは、期間を定めて、これらの自動車又は検査対象外軽自動車について次項の規定による臨時検査を受けるべき旨を公示することができる。
⊟
参照条文
第61条 第62条 第63条の2 第66条 第71条 第74条の3 第74条の4 第94条の5 第97条の4 第107条 第109条 第110条 第112条 自動車重量税法第2条 第5条 自動車重量税法施行令第7条 租税特別措置法第90条の11 第90条の11の2 第90条の11の3 道路運送車両法施行規則第37条の2 第39条 第47条 第66条の2 道路運送車両法施行令第15条 道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第2条 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律第4条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う道路運送法等の特例に関する法律第1条 東日本大震災に対処するための窒素酸化物排出基準等を適用しない期間の特例に関する省令
第63条の2
【改善措置の勧告等】
2
国土交通大臣は、前条第1項の場合において、保安基準に適合していないおそれがあると認める同一の型式の一定の範囲の装置(自動車の製作の過程において取り付けられた装置その他現に自動車に取り付けられている装置であつてその設計又は製作の過程からみて前項の規定により当該自動車の自動車製作者等が改善措置を講ずることが適当と認められるものを除く。以下「後付装置」という。)であつて主として後付装置として大量に使用されていると認められる政令で定めるもの(以下「特定後付装置」という。)について、その原因が設計又は製作の過程にあると認めるときは、当該特定後付装置(自動車の装置を輸入することを業とする者以外の者が輸入した特定後付装置その他国土交通省令で定める特定後付装置を除く。以下「基準不適合特定後付装置」という。)を製作し、又は輸入した装置製作者等(自動車の装置の製作を業とする者又は外国において本邦に輸出される自動車の装置を製作することを業とする者から当該装置を購入する契約を締結している者であつて当該装置を輸入することを業とするものをいう。以下この条、次条第2項から第4項まで及び第63条の4第1項において同じ。)に対し、当該基準不適合特定後付装置を保安基準に適合させるために必要な改善措置を講ずべきことを勧告することができる。
第63条の3
【改善措置の届出等】
1
自動車製作者等は、その製作し、又は輸入した同一の型式の一定の範囲の自動車の構造、装置又は性能が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合していない状態にあり、かつ、その原因が設計又は製作の過程にあると認める場合において、当該自動車について、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため又は保安基準に適合させるために必要な改善措置を講じようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に次に掲げる事項を届け出なければならない。
2
装置製作者等は、その製作し、又は輸入した同一の型式の一定の範囲の特定後付装置が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合していない状態にあり、かつ、その原因が設計又は製作の過程にあると認める場合において、当該特定後付装置について、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため又は保安基準に適合させるために必要な改善措置を講じようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に次に掲げる事項を届け出なければならない。
第66条
【自動車検査証の備付け等】
⊟
参照条文
第34条 第36条の2 第71条の2 第94条の5 第109条 第110条 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第23条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第123条 道路運送車両法施行規則第37条の3 道路運送車両法施行令第15条 道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第2条 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律第4条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う道路運送法等の特例に関する法律第1条
第67条
【自動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査】
1
自動車の使用者は、自動車検査証の記載事項について変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。ただし、その効力を失つている自動車検査証については、これに記入を受けるべき時期は、当該自動車を使用しようとする時とすることができる。
3
国土交通大臣は、第1項の変更が国土交通省令で定める事由に該当する場合において、保安基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、当該自動車が保安基準に適合するかどうかについて、これを提示して構造等変更検査を受けるべきことを命じなければならない。
第69条
【自動車検査証の返納等】
1
自動車の使用者は、当該自動車について次に掲げる事由があつたときは、その事由があつた日(当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、解体報告記録がなされたことを知つた日)から十五日以内に、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならない。
第69条の2
【解体等又は輸出に係る届出】
3
検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)の所有者は、その自動車を輸出しようとするときは、当該輸出の予定日から国土交通省令で定める期間さかのぼつた日から当該輸出をする時までの間に、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣にその旨の届出をし、かつ、次項の規定による輸出予定届出証明書の交付を受けなければならない。ただし、その自動車を一時的に輸出した後に本邦に再輸入することが見込まれる場合であつて当該届出をさせる必要性に乏しいものとして国土交通省令で定めるものに該当する場合には、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4
国土交通大臣は、前項本文の規定による届出があつたときは、当該届出をした者に対し、当該自動車について輸出が予定されている旨が記載され、かつ、当該輸出の予定日までを有効期間とする輸出予定届出証明書を交付するものとする。
第70条
【再交付】
第71条
【予備検査】
1
登録を受けていない第4条に規定する自動車又は車両番号の指定を受けていない検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車の所有者は、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行なう予備検査を受けることができる。
第71条の2
【限定自動車検査証等】
1
国土交通大臣は、新規検査若しくは予備検査(第16条第1項の申請に基づく一時抹消登録を受けた自動車又は第69条第4項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車であつて、当該自動車の長さ、幅又は高さその他の国土交通省令で定める事項(以下「構造等に関する事項」という。)がそれぞれ当該自動車に係る自動車登録ファイルに記録され、又は自動車検査証返納証明書に記載された構造等に関する事項と同一であるものに係るものに限る)又は継続検査の結果、当該自動車が保安基準に適合しないと認める場合には、当該自動車の使用を停止する必要があると認めるときを除き、限定自動車検査証を当該自動車の使用者(予備検査にあつては、所有者)に交付するものとする。
6
限定自動車検査証は、当該限定自動車検査証の交付を受けている自動車に係る自動車登録ファイルに記録され、又は自動車検査証返納証明書に記載された構造等に関する事項について変更があつたときは、その効力を失う。
⊟
参照条文
第72条の3
【証明書の交付】
検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車の所有者は、国土交通大臣に対し、第72条第1項に規定する軽自動車検査ファイル又は二輪自動車検査ファイルに記録されている事項を証明した書面の交付を請求することができる。
第73条
【車両番号標の表示の義務等】
1
検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車は、国土交通省令で定める位置に第60条第1項後段の規定により指定を受けた車両番号を記載した車両番号標を表示し、かつ、その車両番号を見やすいように表示しなければ、これを運行の用に供してはならない。
⊟
参照条文
第76条 第97条の3 第105条の2 第107条 第108条 第109条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第124条 国土交通省関係総合特別区域法第五十三条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令 自動車損害賠償保障法施行規則第5条の2 自動車損害賠償保障法施行令第9条 地方公共団体の手数料の標準に関する政令 道路運送車両の保安基準第56条 道路運送車両法施行規則第20条 第22条 第24条 第26条 第26条の5 第43条の7 第63条の2 第63条の8 第66条の2 道路運送車両法施行令第15条 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律第4条 道路交通法第108条の33 道路交通法施行令第25条の2 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う道路運送法等の特例に関する法律第1条
附則
昭和30年6月28日
3
この法律の施行前、改正前の道路運送車両法の規定により作製した、又は交付した自動車登録原簿、自動車登録原簿の謄本若しくは抄本、自動車検査証、自動車予備検査証若しくは譲渡証明書又はこれらに対する記載は、この法律の施行後は、運輸省令で定めるところにより、それぞれ改正後の道路運送車両法の規定により作製し、又は交付した自動車登録原簿、自動車登録原簿の謄本若しくは抄本、自動車検査証、自動車予備検査証若しくは譲渡証明書又はこれらに対する記載とみなす。
4
この法律の施行の際現に自動車登録原簿に自動車の所有権の登録以外の登録がある自動車に係る自動車登録原簿、自動車登録原簿の謄本若しくは抄本又は譲渡証明書の記載は、当該自動車に係る所有権の登録以外の登録がまつ消されるまでの間は、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和37年9月15日
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
附則
昭和38年7月15日
第2条
(経過規定)
第3条
附則
昭和44年8月1日
第1条
(施行期日)
第2条
(第一条の規定による改正に伴う経過措置)
第4条
(第二条の規定による改正に伴う経過措置)
附則
昭和47年6月12日
第1条
(施行期日)
第2条
(経過措置)
1
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の道路運送車両法(以下「旧法」という。)第九十七条の三第一項の規定による使用の届出をしている検査対象軽自動車については、当該検査対象軽自動車について最初に使用の届出があつた日からこの法律の施行の日までの期間に応じ、この法律の施行の日から起算して二年をこえない範囲内において政令で定める日まで、この法律による改正後の道路運送車両法(以下「新法」という。)第五章の規定による検査を受け、新法第六十六条第一項の規定による自動車検査証を備え付け、及び検査標章を表示し、並びに新法第七十三条第一項の規定による車両番号標及び車両番号を表示することを要しない。ただし、新法第六十条第一項の規定により自動車検査証の交付を受けた後においては、この限りでない。
2
前項の規定により新法第七十三条第一項の規定による車両番号標を表示しない検査対象軽自動車については、当該自動車を検査対象外軽自動車とみなして新法第九十七条の三(同条の規定に違反する行為に対する罰則を含む。)の規定を適用する。
3
第一項に規定する検査対象軽自動車の使用者が同項の政令で定める日以前に新法第五十九条の規定による新規検査を受けようとする場合において、当該検査対象軽自動車に係る保安基準適合証を提出したときは、同条の規定の適用については、当該検査対象軽自動車は、運輸大臣(新法第七十四条の三の規定の適用があるときは、協会)に対する提示があり、かつ、保安基準に適合するものとみなす。
附則
昭和59年8月10日
第9条
(経過措置)
この法律の施行前に、この法律による改正前の道路運送法、道路運送車両法、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法、タクシー業務適正化臨時措置法若しくは自動車重量税法又はこれらの法律に基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律による改正後の道路運送法、道路運送車両法、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の施止等に関する特別措置法、タクシー業務適正化臨時措置法若しくは自動車重量税法又はこれらの法律に基づく命令の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
附則
平成6年7月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十一条、第十七条から第二十条まで、第二十七条、第二十九条、第三十条、第三十六条から第三十六条の三まで及び第三十九条の改正規定、第六十三条の次に三条を加える改正規定、第七十四条の三の改正規定(第七十一条の二第二項に係る部分を除く。)、第八十一条、第八十四条、第九十四条の九、第九十八条、第百六条及び第百六条の二の改正規定、第百七条の改正規定(「二十万円」を「三十万円」に改める部分並びに同条第一号中「、第十七条第三項」を削る部分及び「検認、」を削る部分に限る。)、第百八条の改正規定、第百九条の改正規定(第七号に係る部分を除く。)、第百十条の改正規定並びに第百十二条の改正規定(第一項第二号に係る部分を除く。)並びに附則第二条、第五条、第八条から第十条まで及び第十二条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(経過措置)
第4条
第5条
第6条
第7条
第8条
第9条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成10年5月27日
第2条
(経過措置)
自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)の使用者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前十五日以内にこの法律による改正前の道路運送車両法(以下「旧法」という。)第六十四条第一項の分解整備をし、施行日の前日までに同項の規定による分解整備検査を受けなかったときは、この法律の施行後遅滞なく、この法律による改正後の道路運送車両法(以下「新法」という。)第四十九条第一項の点検整備記録簿に同項第三号から第五号までに掲げる事項を記載しなければならない。ただし、旧法第四十八条第二項において準用する旧法第四十七条の二第三項の規定による必要な整備として当該分解整備をし、かつ、旧法第四十九条第一項の規定により同項の定期点検整備記録簿に記載をしたとき又は旧法第七十八条第四項の自動車分解整備事業者が当該分解整備を実施し、かつ、旧法第九十条の規定による検査をしたときは、この限りでない。
第4条
第5条
第6条
附則
平成11年7月16日
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成16年5月26日
第1条
(施行期日)
第2条
(経過措置)
第3条
1
附則第一条ただし書に規定する規定(道路運送車両法第三十六条の二の改正規定に限る。以下同じ。)の施行の際現に旧道路運送車両法第三十六条の二第一項の許可(以下この項において「旧許可」という。)を受けている者は、附則第一条ただし書の政令で定める日(以下この条において「一部施行日」という。)に新道路運送車両法第三十六条の二第一項の許可(以下この項において「新許可」という。)を受けた者とみなす。この場合において、当該新許可を受けた者とみなされる者に係る新許可の有効期間は、一部施行日におけるその者に係る旧許可の有効期間の残存期間のうち最も長い残存期間と同一の期間とする。
第4条
第5条
第6条
附則
平成18年5月19日
第8条
(道路運送車両法の一部改正に伴う経過措置)
1
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)前に第二条の規定による改正前の道路運送車両法(以下「旧道路運送車両法」という。)の規定による新規登録を受けた自動車の所有者は、一部施行日以後初めて同条の規定による改正後の道路運送車両法(以下「新道路運送車両法」という。)の規定による変更登録、移転登録、永久抹消登録、輸出抹消仮登録又は一時抹消登録の申請をする場合(第三項の電子情報処理組織を使用して申請をする場合を除く。)に限り、新道路運送車両法第十八条の三第一項の規定にかかわらず、登録識別情報を提供することを要しない。
2
一部施行日前に旧道路運送車両法に基づく一時抹消登録を受けた自動車(以下「一時抹消登録自動車」という。)の所有者は、一部施行日以後に新道路運送車両法の規定による新規登録の申請をする場合(次項の電子情報処理組織を使用して申請をする場合を除く。)には、新道路運送車両法第十八条の三第一項の規定にかかわらず、登録識別情報を提供することを要しない。
第9条
第10条
第11条