勤労青少年福祉推進者に関する省令
平成25年3月29日 改正
第2条
【資格】
法第13条第2項の勤労青少年福祉推進者の資格を有する者は、勤労青少年の福祉の増進に理解と熱意を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。
③
学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令による中等学校を卒業した者(学校教育法施行規則第150条に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)で、その後労働に関する業務に二年以上従事しているもの又は勤労青少年の福祉推進業務に関し一年以上の実務の経験を有するもの