単位制高等学校教育規程
平成19年12月25日 改正
第1条
【趣旨】
この省令は、学校教育法施行規則第103条第1項の規定により学年による教育課程の区分を設けない全日制の課程、定時制の課程及び通信制の課程(以下「単位制による課程」という。)に関し、同令の特例その他必要な事項を定めるものとする。
第9条
【科目履修生】
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