• 単位制高等学校教育規程
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [入学者の選抜の方法]
    • 第3条 [入学及び卒業の時期]
    • 第4条 [編入学]
    • 第5条 [転入学]
    • 第6条 [科目の開設等]
    • 第7条 [過去に在学した高等学校において修得した単位]
    • 第8条 [休業日]
    • 第9条 [科目履修生]

単位制高等学校教育規程

平成19年12月25日 改正
第1条
【趣旨】
この省令は、学校教育法施行規則第103条第1項の規定により学年による教育課程の区分を設けない全日制の課程、定時制の課程及び通信制の課程(以下「単位制による課程」という。)に関し、同令の特例その他必要な事項を定めるものとする。
第2条
【入学者の選抜の方法】
単位制による課程のうち定時制の課程又は通信制の課程であるものに係る入学者の選抜の方法は、当該単位制による課程を置く高等学校の設置者が定める。
第3条
【入学及び卒業の時期】
単位制による課程については、教育上支障がないときは、学期の区分に従い、生徒を入学させ、又は卒業させることができる。
第4条
【編入学】
単位制による課程に係る編入学は、相当年齢に達し、相当の学力があると認められた者について、相当の期間を在学すべき期間として、これを許可することができる。
第5条
【転入学】
単位制による課程に係る転学又は転籍は、修得した単位及び在学した期間に応じて、相当の期間を在学すべき期間として、これを許可することができる。
第6条
【科目の開設等】
単位制による課程のうち定時制の課程又は通信制の課程であるものを置く高等学校においては、高等学校教育の機会に対する多様な要請にこたえ、多様な科目を開設し、かつ、複数の時間帯又は特定の時期における授業の実施その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
第7条
【過去に在学した高等学校において修得した単位】
単位制による課程を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の校長は、当該単位制による課程の生徒が過去に在学した高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)において単位を修得しているときは、当該修得した単位数を当該単位制による課程を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)が定めた全課程の修了を認めるに必要な単位数のうちに加えることができる。
第8条
【休業日】
公立高等学校の単位制による課程のうち定時制の課程又は通信制の課程であるものに係る休業日は、当該高等学校を設置する都道府県又は市町村の教育委員会が定める。
第9条
【科目履修生】
単位制による課程のうち定時制の課程又は通信制の課程であるものを置く高等学校においては、当該単位制による課程の聴講生として特定の科目を履修する者(以下「科目履修生」という。)に対し、多様な教育の機会の確保について配慮するよう努めるものとする。
単位制による課程のうち定時制の課程又は通信制の課程であるものを置く高等学校の校長は、当該単位制による課程の生徒が当該高等学校に入学する前に科目履修生として特定の科目を履修している場合において、教育上有益と認めるときは、当該科目履修生としての履修を当該入学した高等学校における履修とみなし、その成果について単位を与えることができる。
附則
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則
平成5年3月10日
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
附則
平成10年11月17日
この省令は平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成19年12月25日
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。

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