• 気象業務法施行令
    • 第1条 [気象測器の備付けを要する船舶]
    • 第1条の2 [地震防災対策強化地域に係る地震に関する情報の報告]
    • 第2条 [費用の負担等]
    • 第3条
    • 第4条 [一般の利用に適合する予報及び警報]
    • 第5条 [特別警報]
    • 第6条 [航空機及び船舶の利用に適合する予報及び警報]
    • 第7条 [水防活動の利用に適合する予報及び警報]
    • 第8条 [警報事項の通知]
    • 第9条 [特別警報に係る警報事項の通知]
    • 第10条 [気象庁以外の者の行うことができる警報]
    • 第11条 [登録検定機関の登録の有効期間]

気象業務法施行令

平成25年8月26日 改正
第1条
【気象測器の備付けを要する船舶】
気象業務法(以下「法」という。)第7条第1項の政令で定める船舶は、次のとおりとする。
電気通信業務を取り扱う船舶
気象庁長官の指定する船舶
第1条の2
【地震防災対策強化地域に係る地震に関する情報の報告】
法第11条の2第1項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。
当該地震が発生するおそれがあると認める旨及びその理由
当該地震が発生するおそれがあると認められる時期
当該地震の震源域
当該地震の規模
当該地震が発生した場合に予想される地震防災対策強化地域における震度
当該地震の発生により生ずるおそれのある津波の予想
前各号に掲げるもののほか、当該地震について報告する必要があると認める事項
第2条
【費用の負担等】
法第12条第1項の規定により国が負担する費用の額は、通信料、消耗品費その他報告に要する費用について、気象庁長官が定める額とする。
第3条
法第12条第2項の規定による気象測器その他の機器の貸付は、左に掲げる場合において、原則として一年以内の期間を限り行うことができる。
法第6条第4項の規定により報告を行う者又は法第7条第1項の船舶の気象測器が法第5章の規定による検定のために使用することができない場合
前号の気象測器が災害その他の事故により、破損し、又は滅失した場合
気象に関する観測網を確立するため気象庁長官が必要と認める場合
第4条
【一般の利用に適合する予報及び警報】
法第13条の規定による一般の利用に適合する予報及び警報は、定時又は随時に、次の表の区分に従い、国土交通省令で定める予報区を対象として行うものとする。
種類内容
天気予報当日から三日以内における風、天気、気温等の予報
週間天気予報当日から七日間の天気、気温等の予報
季節予報当日から一箇月間、当日から三箇月間、暖候期、寒候期、梅雨期等の天気、気温、降水量、日照時間等の概括的な予報
地震動予報地震動(発生した断層運動による地震動をいう。以下この条及び次条において同じ。)の予報
火山現象予報噴火、降灰等の予報
津波予報津波の予報
波浪予報当日から三日以内における風浪、うねり等の予報
気象注意報風雨、風雪、強風、大雨、大雪等によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報
地震動注意報地震動によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報
火山現象注意報噴火、降灰等によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報
地面現象注意報大雨、大雪等による山崩れ、地滑り等によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報
津波注意報津波によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報
高潮注意報台風等による海面の異常上昇の有無及び程度について一般の注意を喚起するために行う予報
波浪注意報風浪、うねり等によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報
気象警報暴風雨、暴風雪、大雨、大雪等に関する警報
地震動警報地震動に関する警報
火山現象警報噴火、降灰等に関する警報
地面現象警報大雨、大雪等による山崩れ、地滑り等の地面現象に関する警報
津波警報津波に関する警報
高潮警報台風等による海面の異常上昇に関する警報
波浪警報風浪、うねり等に関する警報
海面水温予報海洋の表面における水温の予報
海流予報海流の状況の予報
海氷予報沿岸における海氷の状況の予報
浸水注意報浸水によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報
洪水注意報洪水によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報
浸水警報浸水に関する警報
洪水警報洪水に関する警報
第5条
【特別警報】
法第13条の2第1項の規定による特別警報は、次の表の区分に従い、国土交通省令で定める予報区を対象として行うものとする。
種類内容
気象特別警報暴風雨、暴風雪、大雨、大雪等に関する特別警報
地震動特別警報地震動に関する特別警報
火山現象特別警報噴火、降灰等に関する特別警報
地面現象特別警報大雨、大雪等による山崩れ、地滑り等の地面現象に関する特別警報
津波特別警報津波に関する特別警報
高潮特別警報台風等による海面の異常上昇に関する特別警報
波浪特別警報風浪、うねり等に関する特別警報
第6条
【航空機及び船舶の利用に適合する予報及び警報】
法第14条第1項の規定による航空機及び船舶の利用に適合する予報及び警報は、定時又は随時に、次の表の区分に従い、行うものとする。
種類内容
飛行場予報公共の用に供する飛行場及びその付近を対象とする気象、地象、津波、高潮及び波浪の予報
空域予報航空法第37条第1項の規定により国土交通大臣の指定する航空路その他の国土交通省令で定める空域を対象とする気象及び火山現象の予報
飛行場警報公共の用に供する飛行場及びその付近を対象とする気象、地象、津波、高潮及び波浪に関する警報
空域警報航空法第37条第1項の規定により国土交通大臣の指定する航空路その他の国土交通省令で定める空域を対象とする気象及び火山現象に関する警報
海上予報国土交通省令で定める予報区を対象とする船舶の運航に必要な海上の気象、火山現象、津波、高潮及び波浪の予報
海上警報国土交通省令で定める予報区を対象とする船舶の運航に必要な海上の気象、火山現象、津波、高潮及び波浪に関する警報
第7条
【水防活動の利用に適合する予報及び警報】
法第14条の2第1項の規定による予報及び警報は、随時に、次の表の区分に従い、水防活動の利用に適合するように行うものとする。
種類内容
水防活動用気象注意報風雨、大雨等によつて水害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報
水防活動用気象警報暴風雨、大雨等によつて重大な水害が起こるおそれがある場合に、その旨を警告して行う予報
水防活動用津波注意報津波によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報
水防活動用津波警報津波に関する警報
水防活動用高潮注意報台風等による海面の異常上昇の有無及び程度について注意を喚起するために行う予報
水防活動用高潮警報台風等による海面の異常上昇に関する警報
水防活動用洪水注意報洪水によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報
水防活動用洪水警報洪水に関する警報
第8条
【警報事項の通知】
法第15条第1項の規定による通知は、次に掲げるところにより行うものとする。
法第13条第1項の規定による警報の種類及び通知先
種類通知先
気象警報
高潮警報
波浪警報
消防庁、海上保安庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社及び日本放送協会の機関
地震動警報日本放送協会の機関
火山現象警報
津波警報
警察庁、消防庁、海上保安庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社及び日本放送協会の機関
地面現象警報
洪水警報
消防庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社及び日本放送協会の機関
法第14条第1項の規定による警報の種類及び通知先
種類通知先
飛行場警報
空域警報
国土交通省の機関
海上警報海上保安庁の機関
法第14条の2第1項の規定による警報の種類及び通知先
種類通知先
水防活動用気象警報
水防活動用高潮警報
水防活動用洪水警報
消防庁、国土交通省、都道府県、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の機関
水防活動用津波警報警察庁、消防庁、国土交通省、都道府県、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の機関
法第14条の2第2項又は第3項の規定による警報の種類及び通知先
種類通知先
水防活動用洪水警報消防庁、都道府県、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の機関
第9条
【特別警報に係る警報事項の通知】
法第15条の2第1項の規定による通知は、次の表の区分に従い、行うものとする。
種類通知先
気象特別警報
高潮特別警報
波浪特別警報
消防庁、海上保安庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社及び日本放送協会の機関
地震動特別警報日本放送協会の機関
火山現象特別警報
津波特別警報
警察庁、消防庁、海上保安庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社及び日本放送協会の機関
地面現象特別警報消防庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社及び日本放送協会の機関
第10条
【気象庁以外の者の行うことができる警報】
法第23条ただし書の政令で定める場合は、津波に関する気象庁の警報事項を適時に受けることができない状況にある地の市町村の長が津波警報をする場合とする。
第11条
【登録検定機関の登録の有効期間】
法第32条の6第1項の政令で定める期間は、五年とする。
附則
この政令は、気象業務法施行の日(昭和二十七年十二月一日)から施行する。
附則
昭和30年7月11日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和31年6月30日
この政令は、昭和三十一年七月一日から施行する。
附則
昭和42年10月20日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、昭和四十二年十一月一日から施行する。
附則
昭和45年6月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年12月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十二月十四日)から施行する。
附則
昭和60年3月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則
昭和62年9月29日
この政令は、昭和六十二年十月一日から施行する。
附則
平成5年10月27日
この政令は、気象業務法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成五年十一月一日)から施行する。
附則
平成11年5月28日
この政令は、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。ただし、第一条から第三条までの規定は、公布の日から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年6月29日
この政令は、水防法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月三日)から施行する。
附則
平成13年9月12日
この政令は、気象業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附則
平成15年12月10日
この政令は、平成十六年三月一日から施行する。
附則
平成19年11月21日
(施行期日)
この政令は、気象業務法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成23年12月26日
この政令は、津波防災地域づくりに関する法律の施行の日(平成二十三年十二月二十七日)から施行する。
附則
平成25年8月26日
この政令は、気象業務法及び国土交通省設置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年八月三十日)から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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