• 保健師助産師看護師学校養成所指定規則
    • 第1条 [この省令の趣旨]
    • 第2条 [保健師学校養成所の指定基準]
    • 第3条 [助産師学校養成所の指定基準]
    • 第4条 [看護師学校養成所の指定基準]
    • 第5条 [准看護師学校養成所の指定基準]
    • 第5条の2 [指定基準の特例]
    • 第6条 [指定基準の特例]
    • 第7条 [指定の申請書の記載事項等]
    • 第8条 [変更の承認又は届出を要する事項]
    • 第9条 [報告を要する事項]
    • 第10条 [指定取消しの申請書等の記載事項]
    • 第11条 [准看護師養成所の指定の申請書の記載事項等]
    • 第12条
    • 第13条
    • 第14条
    • 第15条
    • 第16条

保健師助産師看護師学校養成所指定規則

平成25年2月14日 改正
第1条
【この省令の趣旨】
保健師助産師看護師法(以下「法」という。)第19条第1号法第20条第1号法第21条第2号若しくは法第22条第1号の規定に基づき文部科学大臣が指定する学校、法第21条第1号の規定に基づき文部科学大臣が指定する大学又は法第19条第2号法第20条第2号若しくは法第21条第3号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する保健師養成所、助産師養成所若しくは看護師養成所若しくは法第22条第2号の規定に基づき都道府県知事が指定する准看護師養成所(以下「准看護師養成所」という。)の指定に関しては、保健師助産師看護師法施行令(以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
前項の学校とは、学校教育法第1条の規定による学校及びこれに付設される同法第124条の規定による専修学校又は同法第134条第1項の規定による各種学校をいう。
第2条
【保健師学校養成所の指定基準】
法第19条第1号の学校及び同条第2号の保健師養成所(以下「保健師学校養成所」という。)に係る令第11条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
法第21条各号のいずれかに該当する者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
修業年限は、一年以上であること。
教育の内容は、別表一に定めるもの以上であること。
別表一に掲げる各教育内容を教授するのに適当な教員を有し、かつ、そのうち三人以上は保健師の資格を有する専任教員とし、その専任教員のうち一人は教務に関する主任者であること。
一の授業科目について同時に授業を行う学生又は生徒の数は、四十人以下であること。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に挙げられる場合は、この限りでない。
同時に行う授業の数に応じ、必要な数の専用の普通教室を有すること。
図書室及び専用の実習室を有すること。
教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
別表一に掲げる実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用することができること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
専任の事務職員を有すること。
管理及び維持経営の方法が確実であること。
特定の医療機関に勤務する又は勤務していることを入学又は入所の条件とするなど学生若しくは生徒又はこれになろうとする者が特定の医療機関に勤務しない又は勤務していないことを理由に不利益な取扱いをしないこと。
参照条文
第3条
【助産師学校養成所の指定基準】
法第20条第1号の学校及び同条第2号の助産師養成所(以下「助産師学校養成所」という。)に係る令第11条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
法第21条各号のいずれかに該当する者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
修業年限は、一年以上であること。
教育の内容は、別表二に定めるもの以上であること。
別表二に掲げる各教育内容を教授するのに適当な教員を有し、かつ、そのうち三人以上は助産師の資格を有する専任教員とし、その専任教員のうち一人は教務に関する主任者であること。
一の授業科目について同時に授業を行う学生又は生徒の数は、四十人以下であること。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に挙げられる場合は、この限りでない。
同時に行う授業の数に応じ、必要な数の専用の普通教室を有すること。
図書室及び専用の実習室を有すること。
教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
別表二に掲げる実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用することができること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
専任の事務職員を有すること。
管理及び維持経営の方法が確実であること。
特定の医療機関に勤務する又は勤務していることを入学又は入所の条件とするなど学生若しくは生徒又はこれになろうとする者が特定の医療機関に勤務しない又は勤務していないことを理由に不利益な取扱いをしないこと。
参照条文
第4条
【看護師学校養成所の指定基準】
法第21条第1号の大学、同条第2号の学校及び同条第3号の看護師養成所(以下「看護師学校養成所」という。)のうち、学校教育法第90条第1項に該当する者(同法に基づく大学が同法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)を教育する課程を設けようとするものに係る令第11条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
学校教育法第90条第1項に該当する者(同法に基づく大学が同法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であることを入学又は入所の資格とするものであること。
修業年限は、三年以上であること。
教育の内容は、別表三に定めるもの以上であること。
別表三に掲げる各教育内容を教授するのに適当な教員を有し、かつ、そのうち八人以上は看護師の資格を有する専任教員とし、その専任教員のうち一人は教務に関する主任者であること。
一の授業科目について同時に授業を行う学生又は生徒の数は、四十人以下であること。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に挙げられる場合は、この限りでない。
同時に行う授業の数に応じ、必要な数の専用の普通教室を有すること。
図書室並びに専用の実習室及び在宅看護実習室を有すること。ただし、実習室と在宅看護実習室とは兼用とすることができる。
教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
別表三に掲げる実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用することができること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
専任の事務職員を有すること。
管理及び維持経営の方法が確実であること。
特定の医療機関に勤務する又は勤務していることを入学又は入所の条件とするなど学生若しくは生徒又はこれになろうとする者が特定の医療機関に勤務しない又は勤務していないことを理由に不利益な取扱いをしないこと。
看護師学校養成所のうち、免許を得た後三年以上業務に従事している准看護師又は高等学校若しくは中等教育学校を卒業している准看護師を教育する課程を設けようとするものに係る令第11条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。ただし、前項に規定する課程を併せて設けようとするものについては、第10号の規定は適用しない。
免許を得た後三年以上業務に従事している准看護師又は高等学校若しくは中等教育学校を卒業している准看護師であることを入学又は入所の資格とするものであること。ただし、通信制の課程においては、免許を得た後十年以上業務に従事している准看護師であることを入学又は入所の資格とするものであること。
修業年限は、二年以上であること。
教育の内容は、別表三の二に定めるもの以上であること。
別表三の二に掲げる各教育内容を教授するのに適当な教員を有し、かつ、そのうち七人以上は看護師の資格を有する専任教員とし、その専任教員のうち一人は教務に関する主任者であること。
一の授業科目について同時に授業を行う学生又は生徒の数は、四十人以下であること。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に挙げられる場合は、この限りでない。
同時に行う授業の数に応じ、必要な数の専用の普通教室を有すること。
図書室並びに専用の実習室及び在宅看護実習室を有すること。ただし、実習室と在宅看護実習室とは兼用とすることができる。
教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
別表三の二に掲げる実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用することができること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
専任の事務職員を有すること。
管理及び維持経営の方法が確実であること。
特定の医療機関に勤務する又は勤務していることを入学又は入所の条件とするなど学生若しくは生徒又はこれになろうとする者が特定の医療機関に勤務しない又は勤務していないことを理由に不利益な取扱いをしないこと。
看護師学校養成所のうち、高等学校及び当該高等学校の専攻科(以下この項において「専攻科」という。)において看護師を養成する課程を設けようとするものに係る令第11条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
高等学校及び専攻科が、看護師を養成するために一貫した教育を施すものであること。
専攻科の修業年限は、二年以上であること。
教育の内容は、別表三の三に定めるもの以上であること。
別表三の三に掲げる各教育内容を教授するのに適当な教員を有し、かつ、そのうち八人以上は看護師の資格を有する専任教員とし、その専任教員のうち一人は教務に関する主任者であること。
一の授業科目について同時に授業を行う生徒の数は、四十人以下であること。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に挙げられる場合は、この限りでない。
同時に行う授業の数に応じ、必要な数の専用の普通教室を有すること。
図書室並びに専用の実習室及び在宅看護実習室を有すること。ただし、実習室と在宅看護実習室とは兼用とすることができる。
教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
別表三の三に掲げる実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用することができること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
専任の事務職員を有すること。
管理及び維持経営の方法が確実であること。
特定の医療機関に勤務する又は勤務していることを入学の条件とするなど生徒又はこれになろうとする者が特定の医療機関に勤務しない又は勤務していないことを理由に不利益な取扱いをしないこと。
参照条文
第5条
【准看護師学校養成所の指定基準】
法第22条第1号の学校(以下「准看護師学校」という。)に係る令第11条の主務省令で定める基準及び准看護師養成所に係る令第18条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
学校教育法第57条に該当する者であることを入学若しくは入所の資格とするもの又は中等教育学校の後期課程であること。
修業年限は、二年以上であること。
教育の内容は、別表四に定めるもの以上であること。
別表四に掲げる各科目を教授するのに適当な教員を有し、かつ、そのうち五人以上は看護師の資格を有する専任教員とし、その専任教員のうち一人は教務に関する主任者であること。
一の授業科目について同時に授業を行う生徒の数は、四十人以下であること。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に挙げられる場合は、この限りでない。
同時に行う授業の数に応じ、必要な数の専用の普通教室を有すること。
図書室及び専用の実習室を有すること。
教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
別表四に掲げる実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用することができること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
専任の事務職員を有すること。
管理及び維持経営の方法が確実であること。
特定の医療機関に勤務する又は勤務していることを入学又は入所の条件とするなど生徒又はこれになろうとする者が特定の医療機関に勤務しない又は勤務していないことを理由に不利益な取扱いをしないこと。
参照条文
第5条の2
【指定基準の特例】
保健師学校養成所、助産師学校養成所、看護師学校養成所又は准看護師学校養成所(以下この項において「保健師等学校養成所」という。)であつて、複数の保健師等学校養成所の指定を併せて受けようとするものについては、第2条から前条までの規定にかかわらず、教育上支障がない場合に限り、第2条第7号第3条第7号第4条第1項第7号同条第2項第7号同条第3項第7号又は第5条第7号の図書室(以下この項において「図書室」という。)は併せて指定を受けようとする保健師等学校養成所の図書室と、第2条第7号第3条第7号第4条第1項第7号同条第2項第7号同条第3項第7号若しくは第5条第7号の実習室又は第4条第1項第7号同条第2項第7号若しくは同条第3項第7号の在宅看護実習室(以下この項において「実習室等」という。)は併せて指定を受けようとする保健師等学校養成所の実習室等と、それぞれ兼用とすることができる。
第6条
【指定基準の特例】
保健師学校養成所であつて、看護師学校養成所のうち第4条第1項に規定する課程を設けるものと併せて指定を受け、かつ、その学生又は生徒に対し一の教育課程により別表一及び別表三に掲げる教育内容を併せて教授しようとするものに対する第2条第1号の規定の適用については、「法第21条各号のいずれかに該当する者」とあるのは「学校教育法第90条第1項に該当する者(同法に基づく大学が同法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)」とする。
助産師学校養成所であつて、看護師学校養成所のうち第4条第1項に規定する課程を設けるものと併せて指定を受け、かつ、その学生又は生徒に対し一の教育課程により別表二及び別表三に掲げる教育内容を併せて教授しようとするものに対する第3条第1号の規定の適用については、「法第21条各号のいずれかに該当する者」とあるのは「学校教育法第90条第1項に該当する者(同法に基づく大学が同法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)」とする。
第7条
【指定の申請書の記載事項等】
第12条の申請書には、次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法人法第68条第1項に規定する公立大学法人を含む。)の設置する保健師学校養成所、助産師学校養成所、看護師学校養成所又は准看護師学校若しくは准看護師養成所にあつては、第10号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。この場合において、保健師学校養成所については、第9号中「診療科名及び患者収容定員並びに最近二年間の年別の入院患者延数、外来患者延数及び分べん取扱数」とあるのは、「専任又は兼任別の医師及び保健師の定員」とする。
設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
名称
位置
設置年月日
学則
長の氏名
教員の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別
校舎の各室の用途及び面積
実習施設の名称、位置、開設者の氏名(法人にあつては、名称)、診療科名及び患者収容定員並びに最近二年間の年別の入院患者延数、外来患者延数及び分べん取扱数(実習施設が二以上あるときは、施設別に記載するものとする。)
収支予算及び向こう二年間の財政計画
第21条の規定により読み替えて適用する令第12条の書面には、前項第2号から第9号までに掲げる事項を記載しなければならない。
第1項の申請書又は前項の書面には、次に掲げる書類を添えなければならない。
長及び教員の履歴書
校舎の配置図及び平面図
教授用及び実習用の機械器具、標本、模型及び図書の目録
実習施設における実習についての当該施設の開設者の承諾書
参照条文
第8条
【変更の承認又は届出を要する事項】
第13条第1項(令第20条において準用する場合及び令第21条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前条第1項第5号に掲げる事項(課程、修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項に限る。)、同項第8号に掲げる事項又は実習施設とする。
第13条第2項(令第20条において準用する場合及び令第21条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項又は同項第5号に掲げる事項(課程、修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項を除く。)とする。
第9条
【報告を要する事項】
第14条(令第20条において準用する場合及び令第21条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
当該学年度の学年別の学生又は生徒の数
前学年度の卒業者数
前学年度における教育の実施状況の概要
第10条
【指定取消しの申請書等の記載事項】
第17条(令第20条において準用する場合を含む。)の申請書又は令第21条の規定により読み替えて適用する令第17条(令第20条において準用する場合を含む。)の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
指定の取消しを受けようとする理由
指定の取消しを受けようとする予定期日
在学中の学生又は生徒があるときはその措置
第11条
【准看護師養成所の指定の申請書の記載事項等】
第19条の申請書には、第7条第1項各号に掲げる事項(公立の准看護師養成所にあつては、第10号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
第21条の規定により読み替えて適用する令第19条の書面には、第7条第1項第2号から第9号までに掲げる事項を記載しなければならない。
第1項の申請書又は前項の書面には、第7条第3項各号に掲げる書類を添えなければならない。
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第12条
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参照条文
第13条
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第14条
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第15条
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第16条
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別表一
【第二条関係】
教育内容単位数備考
公衆衛生看護学一六 
 公衆衛生看護学概論 
 個人・家族・集団・組織の支援
 公衆衛生看護活動展開論
 公衆衛生看護管理論
一四健康危機管理を含む。
疫学 
保健統計学 
保健医療福祉行政論 
臨地実習 
 公衆衛生看護学実習保健所・市町村での実習を含む。
  個人・家族・集団・組織の支援実習継続した指導を含む。
  公衆衛生看護活動展開論実習
  公衆衛生看護管理論実習
 
合計二八 

備考 一 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。
  二 看護師学校養成所のうち第四条第一項に規定する課程を設けるものと併せて指定を受け、かつ、その学生又は生徒に対し一の教育課程によりこの表及び別表三に掲げる教育内容を併せて教授しようとするものにあつては、括弧内の数字によることができる。
  三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨地実習五単位以上及び臨地実習以外の教育内容二十三単位以上であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。
別表二
【第三条関係】
教育内容単位数備考
基礎助産学 
助産診断・技術学 
地域母子保健 
助産管理 
臨地実習一一 
 助産学実習一一実習中分べんの取扱いについては、助産師又は医師の監督の下に学生一人につき十回程度行わせること。この場合において、原則として、取り扱う分べんは、正期産・経膣分べん・頭位単胎とし、分べん第一期から第三期終了より二時間までとする。
合計二八 

備考 一 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。
  二 看護師学校養成所のうち第四条第一項に規定する課程を設けるものと併せて指定を受け、かつ、その学生又は生徒に対し一の教育課程によりこの表及び別表三に掲げる教育内容を併せて教授しようとするものにあつては、括弧内の数字によることができる。
  三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨地実習十一単位以上及び臨地実習以外の教育内容十七単位以上であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。
別表三
【第四条関係】
教育内容単位数
基礎分野科学的思考の基盤一三
人間と生活・社会の理解
専門基礎分野人体の構造と機能一五
疾病の成り立ちと回復の促進
健康支援と社会保障制度
専門分野I基礎看護学一〇
臨地実習
 基礎看護学
専門分野II成人看護学
老年看護学
小児看護学
母性看護学
精神看護学
臨地実習一六
 成人看護学
 老年看護学
 小児看護学
 母性看護学
 精神看護学
統合分野在宅看護論
看護の統合と実践
臨地実習
 在宅看護論
 看護の統合と実践
合計九七

備考 一 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。
    二 次に掲げる学校等において既に履修した科目については、その科目の履修を免除することができる。
     イ 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校又は旧大学令に基づく大学
     ロ 歯科衛生士法第十二条第一号の規定により指定されている歯科衛生士学校(同号イに掲げる学校教育法に基づく大学及び高等専門学校を除く。以下この号において同じ。)又は同条第二号の規定により指定されている歯科衛生士養成所
     ハ 診療放射線技師法第二十条第一号の規定により指定されている学校又は診療放射線技師養成所
     ニ 臨床検査技師等に関する法律第十五条第一号の規定により指定されている学校又は臨床検査技師養成所
     ホ 理学療法士及び作業療法士法第十一条第一号若しくは二号の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設又は同法第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは作業療法士養成施設
     ヘ 視能訓練士法第十四条第一号又は第二号の規定により指定されている学校又は視能訓練士養成所
     ト 臨床工学技士法第十四条第一号、第二号又は第三号の規定により指定されている学校又は臨床工学技士養成所
     チ 義肢装具士法第十四条第一号、第二号又は第三号の規定により指定されている学校又は義肢装具士養成所
     リ 救急救命士法第三十四条第一号、第二号又は第四号の規定により指定されている学校又は救急救命士養成所
     ヌ 言語聴覚士法第三十三条第一号、第二号、第三号又は第五号の規定により指定されている学校又は言語聴覚士養成所
    三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨地実習二十三単位以上及び臨地実習以外の教育内容七十四単位以上(うち基礎分野十三単位以上、専門基礎分野二十一単位以上並びに専門分野I、専門分野II及び統合分野を合わせて四十単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。
別表三の二
【第四条関係】
教育内容単位数
基礎分野科学的思考の基盤
人間と生活・社会の理解
専門基礎分野人体の構造と機能一〇
疾病の成り立ちと回復の促進
健康支援と社会保障制度
専門分野I基礎看護学
臨地実習
 基礎看護学
専門分野II成人看護学
老年看護学
小児看護学
母性看護学
精神看護学
臨地実習一〇
 成人看護学
 老年看護学
 小児看護学
 母性看護学
 精神看護学
統合分野在宅看護論
看護の統合と実践
臨地実習
 在宅看護論
 看護の統合と実践
合計六五

備考 一 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。ただし、通信制の課程においては、大学通信教育設置基準第五条の規定の例による。
    二 通信制の課程における授業は、大学通信教育設置基準第三条第一項及び第二項に定める方法により行うものとする。ただし、同課程における臨地実習については、同条第一項に定める印刷教材等による授業及び面接授業並びに病院の見学により行うものとする。
    三 次に掲げる学校等において既に履修した科目については、その科目の履修を免除することができる。
     イ 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校又は旧大学令に基づく大学
     ロ 歯科衛生士法第十二条第一号の規定により指定されている歯科衛生士学校(同号イに掲げる学校教育法に基づく大学及び高等専門学校を除く。以下この号において同じ。)又は同条第二号の規定により指定されている歯科衛生士養成所
     ハ 診療放射線技師法第二十条第一号の規定により指定されている学校又は診療放射線技師養成所
     ニ 臨床検査技師等に関する法律第十五条第一号の規定により指定されている学校又は臨床検査技師養成所
     ホ 理学療法士及び作業療法士法第十一条第一号若しくは二号の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設又は同法第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは作業療法士養成施設
     ヘ 視能訓練士法第十四条第一号又は第二号の規定により指定されている学校又は視能訓練士養成所
     ト 臨床工学技士法第十四条第一号、第二号又は第三号の規定により指定されている学校又は臨床工学技士養成所
     チ 義肢装具士法第十四条第一号、第二号又は第三号の規定により指定されている学校又は義肢装具士養成所
     リ 救急救命士法第三十四条第一号、第二号又は第四号の規定により指定されている学校又は救急救命士養成所
     ヌ 言語聴覚士法第三十三条第一号、第二号、第三号又は第五号の規定により指定されている学校又は言語聴覚士養成所
    四 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨地実習十六単位以上及び臨地実習以外の教育内容四十九単位以上(うち基礎分野七単位以上、専門基礎分野十四単位以上並びに専門分野I、専門分野II及び統合分野を合わせて二十八単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。
別表三の三
【第四条関係】
教育内容単位数
高等学校専攻科合計
基礎分野科学的思考の基盤一〇一六
人間と生活・社会の理解
専門基礎分野人体の構造と機能一五
疾病の成り立ちと回復の促進
健康支援と社会保障制度
専門分野I基礎看護学一一
臨地実習 
 基礎看護学 
専門分野II成人看護学
老年看護学
小児看護学
母性看護学
精神看護学 
臨地実習一二一七
 成人看護学
 老年看護学
 小児看護学 
 母性看護学 
 精神看護学 
統合分野在宅看護論 
看護の統合と実践 
臨地実習 
 在宅看護論 
 看護の統合と実践 
合計三八六七一〇五

備考 一 単位の計算方法は、高等学校にあつては高等学校学習指導要領(平成二十一年文部科学省告示第三十四号)第一章第二款第一項の規定に、専攻科にあつては大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。
   二 高等学校及び専攻科が一貫した教育を施すために高等学校及び専攻科を併せた五年間の教育課程を編成することが特に必要と認められる場合において、教育内容ごとの高等学校及び専攻科における単位数の合計がこの表の教育内容ごとの単位数の合計以上であり、かつ、高等学校における単位数の合計が三十八単位以上及び専攻科における単位数の合計が六十七単位以上であるときは、この表の教育内容ごとの単位数の高等学校及び専攻科への配当によらないことができる。
別表四
【第五条関係】
科目時間数
講義実習
基礎科目国語
外国語
その他
三五
三五
三五
 三五
三五
三五
専門基礎科目人体の仕組みと働き
食生活と栄養
薬物と看護
疾病の成り立ち
感染と予防
看護と倫理
患者の心理
保健医療福祉の仕組み
看護と法律
一〇五
三五
三五
七〇
三五
三五
三五
三五
 一〇五
三五
三五
七〇
三五
三五
三五
三五
専門科目基礎看護 
看護概論
基礎看護技術
臨床看護概論
成人看護
老年看護
母子看護
精神看護
三一五
三五
二一〇
七〇
二一〇

七〇
七〇
 三一五
三五
二一〇
七〇
二一〇

七〇
七〇
臨地実習 
基礎看護
成人看護
老年看護
母子看護
精神看護
 七三五
二一〇
三八五

七〇
七〇
七三五
二一〇
三八五

七〇
七〇
合計一、一五五七三五一、八九〇


  備考 演習及び校内実習は講義に含まれる。
附則
第17条
この省令は、昭和二十六年九月一日から施行する。
第18条
(保健師学校養成所の入学又は入所資格の特例)
第二条第一号の規定にかかわらず、指定を受けた学校教育法第百二十四条の規定による専修学校若しくは同法第百三十四条第一項の規定による各種学校又は保健師養成所においては、法第五十一条第一項の者若しくは法第五十一条第三項の規定により厚生労働大臣の免許を受けた者又は法第五十三条第一項の者若しくは法第五十三条第三項の規定により厚生労働大臣の免許を受けた者を入学又は入所させることができる。
第19条
(助産師学校養成所の入学又は入所資格の特例)
第三条第一号の規定にかかわらず、指定を受けた学校教育法第百二十四条の規定による専修学校若しくは同法第百三十四条第一項の規定による各種学校又は助産師養成所においては、法第五十二条第一項の者若しくは法第五十二条第三項の規定により厚生労働大臣の免許を受けた者又は法第五十三条第一項の者若しくは法第五十三条第三項の規定により厚生労働大臣の免許を受けた者を入学又は入所させることができる。
第20条
(看護師学校養成所の入学又は入所資格の特例)
第四条第一項又は第三項の規定にかかわらず、指定を受けた学校教育法第百二十四条の規定による専修学校若しくは同法第百三十四条第一項の規定による各種学校又は看護師養成所(免許を得た後三年以上業務に従事している准看護師又は高等学校若しくは中等教育学校を卒業している准看護師を教育する課程を除く。)においては、法第五十三条第一項の者若しくは法第五十三条第三項の規定により厚生労働大臣の免許を受けた者又は従前の規定による中等学校の卒業者若しくは専門学校入学者検定規程により検定に合格した者を入学又は入所させることができる。
第21条
(准看護師学校養成所の入学又は入所資格の特例)
第五条第一号の規定にかかわらず、准看護師学校又は准看護師養成所においては、従前の規定による国民学校高等科の卒業者又は中等学校の二年の課程を終つた者を入学又は入所させることができる。
第22条
(保健師の資格を有する専任教員の特例)
第二条第四号の規定による保健師の資格を有する専任教員については、昭和二十六年九月一日以後も当分の間法第五十一条第一項の者をもつてこれに充てることができる。
第23条
(助産師の資格を有する専任教員の特例)
第三条第四号の規定による助産師の資格を有する専任教員については、昭和二十六年九月一日以後も当分の間法第五十二条第一項の者をもつてこれに充てることができる。
第24条
(看護師の資格を有する専任教員の特例)
第四条第一項第四号若しくは同条第二項第四号又は第五条第四号の規定による看護師の資格を有する専任教員については、当分の間法第五十三条第一項の者をもつてこれに充てることができる。
附則
昭和27年2月11日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和31年10月6日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年11月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年12月26日
附則
昭和44年10月15日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年2月25日
この省令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に指定を受けた学校又は養成所において保健婦又は助産婦として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表一及び別表二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
昭和51年1月10日
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。
附則
昭和53年8月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、平成二年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に指定を受けた学校又は養成所において、保健婦、助産婦、看護婦又は准看護婦として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表一から別表四までの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
平成6年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年8月26日
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は養成所において、保健師、助産師又は看護師として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の内容については、改正後の別表一から別表三までの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
看護師学校養成所における看護師の資格を有する専任教員の数については、平成二十三年三月三十一日までの間、改正後の第四条第一項第四号の規定中「八人」とあるのは、「六人」とする。
この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は養成所における保健師、助産師又は看護師の資格を有する専任教員の数については、改正後の第二条第四号、第三条第四号及び第四条第一項第四号の規定にかかわらず、平成十四年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は養成所(この省令の施行後に校舎等の新築、増築又は全面的な改築を行つたものを除く。)における一の授業科目について同時に授業を行う学生又は生徒の数については、改正後の第五条第五号、第六条第五号及び第七条第一項第五号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
平成9年3月24日
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成10年7月23日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に指定を受けている看護師学校養成所(附則第四項及び第五項において「指定学校養成所」という。)において、看護師として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、改正後の別表三の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
看護師学校養成所における看護師の資格を有する専任教員の数については、平成二十三年三月三十一日までの間、改正後の第四条第二項第四号の規定中「七人」とあるのは「五人」とする。
指定学校養成所における看護師の資格を有する専任教員の数については、改正後の第四条第二項第四号の規定にかかわらず、平成十六年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
指定学校養成所(この省令の施行後に校舎等の新築、増築又は全面的な改築を行ったものを除く。)における一の授業科目について同時に授業を行う学生又は生徒の数については、改正後の第七条第二項第五号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
平成11年3月26日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年12月27日
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
看護師学校養成所における看護師の資格を有する専任教員の数については、平成二十三年三月三十一日までの間、改正後の第四条第三項第四号の規定中「八人」とあるのは、「六人」とする。
この省令の施行の際現に指定を受けている准看護師学校又は准看護師養成所(附則第五項及び第六項において「指定学校養成所」という。)において、准看護師として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の内容については、改正後の別表四の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
准看護師学校又は准看護師養成所における看護師の資格を有する専任教員の数については、当分の間、改正後の第五条第四号の規定中「五人」とあるのは、「三人」とする。
指定学校養成所(看護師の資格を有する専任教員を三人以上有するものを除く。)であって次の各号のいずれかに該当するものにおける看護師の資格を有する専任教員の数については、改正後の第五条第四号の規定にかかわらず、平成十六年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
指定学校養成所(この省令の施行後に校舎等の新築、増築又は全面的な改築を行ったものを除く。)における一の授業科目について同時に授業を行う生徒の数については、改正後の第五条第五号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
平成12年3月29日
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年10月20日
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年11月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年2月22日
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
附則
平成15年3月26日
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月31日
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則
平成19年12月25日
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
附則
平成20年1月8日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第一条中別表三の二の改正規定は、平成二十一年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は養成所において、保健師、助産師又は看護師として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表一から別表三の三までの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
平成22年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年1月6日
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は養成所において、保健師又は助産師として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表一及び別表二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
平成25年2月14日
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

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