• 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第七条第一項の人数を定める政令

個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第七条第一項の人数を定める政令

平成22年4月1日 改正
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第7条第1項の政令で定める人数は、三十六人とする。
附則
この政令は、平成十七年一月一日から施行する。
附則
平成20年3月31日
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成22年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。

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