• 公害防止事業費事業者負担法施行令
    • 第1条 [公害防止事業]
    • 第2条 [公害防止事業費]
    • 第3条 [特定公共下水道の設置の事業に係る負担総額]
    • 第4条 [法第七条第三号の政令で定める公害防止事業]

公害防止事業費事業者負担法施行令

平成18年9月26日 改正
第1条
【公害防止事業】
公害防止事業費事業者負担法(以下「法」という。)第2条第2項第1号の政令で定める施設は、大気の汚染、騒音、振動又は悪臭による被害を防止するために設置する緑地その他の公共空地とする。
法第2条第2項第2号の政令で定める事業は、次のとおりとする。
汚でいその他公害の原因となる物質がたい積している公共の用に供される水域において汚でいその他公害の原因となる物質による被害を防止し、又は除去するために行なうしゆんせつ事業、覆土事業及び耕うん事業
水質が汚濁している公共の用に供される水域において当該水質を浄化するために行なう導水事業
法第2条第2項第3号の政令で定める事業は、次のとおりとする。
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第3条第1項の政令で定める要件に該当する農用地について行う同法第5条第2項第2号イからハまでに掲げる事業(同号ハに掲げる事業にあつては、農用地間における地目変換の事業及び農用地の造成の事業(埋立て及び干拓の事業を除く。)に限る。)
水質の汚濁による農業用施設の被害を防止し、又は除去するために行う土地改良法第2条第2項第1号に掲げる事業
ダイオキシン類による土壌の汚染の状況がダイオキシン類対策特別措置法第7条の基準のうち土壌の汚染に関する基準を満たさない地域であつて、同法第29条第1項の政令で定める要件に該当する地域内にある土地について行う同法第31条第2項第1号イ及びロ並びに第2号に規定する事業(事業者によるダイオキシン類の排出とダイオキシン類による土壌の汚染との因果関係が科学的知見に基づいて明確な場合において実施されるものに限る。)
法第2条第2項第4号の政令で定める施設は、次のとおりとする。
下水道法第2条第3号に規定する公共下水道(以下「公共下水道」という。)であつて、主として、当該公共下水道の予定処理区域(同法第5条第1項第1号の予定処理区域をいう。)内に工場又は事業場を設置する事業者の事業活動に係る汚水(同法第2条第1号に規定する汚水をいう。以下同じ。)を排除し、又は処理するもの(以下「特定公共下水道」という。)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設(以下「産業廃棄物処理施設」という。)であつて、主として、一定の区域内に工場又は事業場を設置する事業者でその事業活動に伴つて当該産業廃棄物処理施設に係る産業廃棄物(同法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)が生ずるすべての事業者(当該産業廃棄物を自ら処理するもの及び特別の事情により当該産業廃棄物処理施設を利用することが適当でないと認められるものを除く。)の当該産業廃棄物を処理するもの
法第2条第2項第5号の政令で定める事業は、次のとおりとする。
工場又は事業場の周辺の地域で公害が著しく、又は著しくなるおそれがある地域(以下「移転等対象地域」という。)のうち住宅その他の施設が集合している一定の区域内に所在する住宅その他の施設の移転等対象地域以外の地域への移転又は除却の事業(その全部又は大部分を移転し、又は除却する場合に限る。)
移転等対象地域内に所在する次に掲げる施設の移転等対象地域以外の地域への移転又は除却の事業イ学校教育法第1条に規定する学校ロ児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設ハ医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所ニ生活保護法第38条第2項に規定する救護施設ホ老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設ヘ その他公衆の利用に供され、又は心身障害者その他の者の健康の保持に必要とされる施設で環境大臣が指定するもの
移転等対象地域において騒音その他の公害を防止するために前号イからヘまでに掲げる施設について行う整備(これに伴う管理を含む。)の事業
公共の用に供される水域において水質の汚濁による水産動植物の被害を防止するために行う防油塵さくの設置及び管理の事業
参照条文
第2条
【公害防止事業費】
法第4条第1項に規定する公害防止事業費は、当該公害防止事業の実施のため直接必要な実施計画調査費、本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、操作費、維持修繕費、機械器具費、事務取扱費及び附属諸費(これらの費用につき支払うべき利息があるときは当該利息を含み、当該公害防止事業の実施により取得する土地又は建物その他の物件で当該公害防止事業の用に供されるもの以外のものがあるときはこれを処分するものとした場合に得られる収入により回収されるべき費用を除く。)とする。
第3条
【特定公共下水道の設置の事業に係る負担総額】
法第4条第3項の政令で定める公害防止事業は、特定公共下水道の設置の事業とする。
法第4条第3項の政令で定めるところにより算定する額は、特定公共下水道の施設のうち主として汚濁負荷量(公共下水道により排除し、又は処理する汚水の量にその汚濁の程度を乗じて得た量をいう。以下同じ。)によつてその設置費が変動する施設(以下「水質関連施設」という。)について第1号の規定により、水質関連施設以外の施設について第2号の規定により、それぞれ算定した額を合算した額とする。
当該特定公共下水道に係る法第4条第1項の額のうち水質関連施設に係る額に、当該特定公共下水道により事業者の事業活動に係る汚水が排除され、又は処理される区域(以下「事業汚水処理区域」という。)に一般公共下水道(特定公共下水道以外の公共下水道をいう。以下同じ。)を設置するものとした場合における当該一般公共下水道により排除され、又は処理されると認められる汚水の推定の汚濁負荷量の当該特定公共下水道により排除され、又は処理される汚水の推定の汚濁負荷量に対する割合を補正係数(施設の汚水を排除し又は処理する能力の増加に応じてその設置費が増加する割合が逓減する程度を示す数値をいう。以下同じ。)により補正した割合を乗じて得た額
当該特定公共下水道に係る法第4条第1項の額のうち水質関連施設以外の施設に係る額に、事業汚水処理区域に一般公共下水道を設置するものとした場合における当該一般公共下水道により排除され、又は処理されると認められる汚水の推定の量の当該特定公共下水道により排除され、又は処理される汚水の推定の量に対する割合を補正係数により補正した割合を乗じて得た額
前項の場合において、公共下水道により排除され、又は処理される汚水の汚濁の程度は、生物化学的酸素要求量、浮遊物質量その他の水の汚染状態を示す項目のうち当該汚水についてその汚濁の程度が著しいものごとに算定するものとする。
特定公共下水道の設置の事業の施行者は、第2項の規定により額を算定することが困難であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、法第4条第1項の額に二分の一の割合を乗じて得た額を基準として同条第3項の政令で定めるところにより算定する額とすることができるものとする。
第4条
【法第七条第三号の政令で定める公害防止事業】
法第7条第3号の政令で定める公害防止事業は、第1条第3項第1号に掲げる事業のうち、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第5条第2項第2号ロ及びハに掲げる事業とする。
附則
この政令は、公害防止事業費事業者負担法の施行の日(昭和四十六年五月十日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
第一条第三項第一号及び第四条の規定 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の施行の日
第一条第四項第一号及び第三条の規定 下水道法の一部を改正する法律の施行の日
第一条第四項第二号の規定 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行の日
附則
昭和46年6月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。
附則
昭和52年3月9日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和五十二年三月十五日から施行する。
附則
昭和61年6月17日
この政令は、医療法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十一年六月二十七日)から施行する。
附則
平成2年12月7日
この政令は、平成三年一月一日から施行する。
附則
平成4年6月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年七月四日)から施行する。
附則
平成4年7月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年1月22日
(施行期日)
この政令は、医療法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
附則
平成10年3月20日
(施行期日)
この政令は、医療法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
附則
平成11年12月27日
この政令は、ダイオキシン類対策特別措置法の施行の日(平成十二年一月十五日)から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成18年9月26日
この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。

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