• 割増金の徴収等に関する省令
    • 第1条 [割増額に相当する収入の報告]
    • 第2条 [割増金の徴収]
    • 第3条 [割増金の軽減免除]
    • 第4条 [割増金の調査決定]

割増金の徴収等に関する省令

平成12年8月21日 改正
第1条
【割増額に相当する収入の報告】
物価統制令施行令第7条の規定により主務大臣が指定する価格等に対する給付をなすことを業とする者で主務大臣が指定したもの(以下「指定者」という。)は、当該価格等について附すべき割増額に相当する収入に関し、財務大臣が別に指示するところにより、その者の主たる事務所の所在地の所轄税務署長に報告しなければならない。
参照条文
第2条
【割増金の徴収】
税務署長は、前条の報告があつたときは、これに基き、割増額に相当する金額のうち国庫に納付させるべき金額を決定し、当該指定者に対し、納入告知書を発しなければならない。
参照条文
第3条
【割増金の軽減免除】
税務署長は、特別の事由があると認めるときは、前条の国庫に納付させるべき金額を軽減し、又は免除することができる。
第4条
【割増金の調査決定】
税務署長は、第1条の報告がないとき、又はその報告があつた場合においてその内容に疑があると認めるときは、その調査によつて第2条の国庫に納付させるべき金額を決定することができる。
附則
この省令は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附則
平成12年8月21日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

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