• 商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

平成22年9月10日 制定
第1章
関係政令の整備等
第1条
【商品取引所法施行令の一部改正】
第2条
【商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令の一部改正】
第3条
【海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律施行令の廃止】
参照条文
第4条
【銃砲刀剣類所持等取締法施行令の一部改正】
第5条
【組合等登記令の一部改正】
第6条
【金融商品取引法施行令の一部改正】
第7条
【貸金業法施行令の一部改正】
第8条
【保険業法施行令の一部改正】
第9条
【金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行令の一部改正】
第10条
【投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部改正】
第11条
【金融商品の販売等に関する法律施行令の一部改正】
第12条
【信託業法施行令の一部改正】
第13条
【公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正】
第14条
【消費者契約法施行令の一部改正】
第15条
【犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部改正】
第16条
【租税特別措置法施行令の一部改正】
第17条
【法人税法施行令の一部改正】
第18条
【印紙税法施行令の一部改正】
第19条
【登録免許税法施行令の一部改正】
第20条
【産業構造審議会令の一部改正】
第2章
経過措置
第21条
【海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律の廃止に伴う経過措置】
商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第3条の規定によりなおその効力を有することとされる改正法附則第2条の規定による廃止前の海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(以下「旧海外商品先物取引法」という。)の規定の適用については、第3条の規定による廃止前の旧海外商品先物取引法施行令の規定は、なおその効力を有する。
第22条
【旧委託者保護基金が主務大臣の認可を受けて新委託者保護基金になるときの登記】
改正法附則第19条第1項の規定により改正法第3条の規定による改正前の商品取引所法第296条に規定する委託者保護基金(以下この項において「旧委託者保護基金」という。)が改正法第3条の規定による改正後の商品先物取引法(以下「新法」という。)第270条に規定する委託者保護基金(以下この項において「新委託者保護基金」という。)になったときは、新委託者保護基金になった日から主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、旧委託者保護基金については解散の登記を、新委託者保護基金については設立の登記をしなければならない。
商業登記法第76条及び第78条の規定は、前項の登記について準用する。
第23条
【商品取引所法の一部改正に伴う経過措置】
改正法の施行の日前に商品先物取引業(新法第2条第22項第3号に掲げる行為(旧海外商品先物取引法第2条第4項に規定する海外商品市場における先物取引の受託等に相当する行為を除く。)並びに新法第2条第22項第4号及び第5号に掲げる行為を行う業務(以下この条において「特定業務」という。)に限る。)に相当する業務を行っている者が、同日前に成立した商品取引契約に相当する契約(特定業務に係るものに限る。)に係る取引に基づく債務の履行を完了していないときは、新法第190条第1項の許可を受けないでも、当該債務の履行を完了することができる。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する。

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