• 国家公務員等の旅費支給規程
    • 第1条 [附属の島]
    • 第2条 [旅行取消等の場合における旅費]
    • 第3条 [旅費喪失の場合における旅費]
    • 第3条の2 [旅行命令等の通知]
    • 第4条 [旅行命令簿等の記載事項又は記録事項及び様式]
    • 第5条 [路程の計算]
    • 第6条 [旅行命令等の変更の申請]
    • 第7条 [旅費請求書の種類、記載事項又は記録事項及び様式]
    • 第8条 [旅費の請求手続]
    • 第9条 [在勤地内旅行の旅費]
    • 第9条の2 [特定航空旅行]
    • 第10条 [外国旅行移転料の水路加算]
    • 第11条 [外国旅行移転料の陸路加算]
    • 第12条 [外国旅行移転料を支給する場合の扶養親族居住地の特例]
    • 第13条 [外国旅行の途中における退職者等の旅費]
    • 第14条 [内国旅行甲地方の範囲]
    • 第15条
    • 第16条 [外国旅行指定都市の範囲]
    • 第17条 [外国旅行に係る地域の定義]
    • 第18条 [外国旅行甲地方の範囲]
    • 第19条 [外国旅行丙地方の範囲]

国家公務員等の旅費支給規程

平成21年3月31日 改正
第1条
【附属の島】
国家公務員等の旅費に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項第4号に規定する「附属の島」とは、本州、北海道、四国及び九州に附属する島をいう。
第2条
【旅行取消等の場合における旅費】
法第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、左の各号に規定する額による。
鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払つた金額で、所要の払いもどし手続をとつたにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかつた額。但し、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について法により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれこえることができない。
赴任に伴う住所又は居所の移転のため又は外国への旅行に伴う支度のため支払つた金額で、当該旅行について法により支給を受けることができた移転料又は支度料の額の三分の一に相当する額の範囲内の額
外国への旅行に伴う外貨の買入又はこれに準ずる経費を支弁するため支払つた金額で、当該旅行について法により支給を受けることができた額の範囲内の額
第3条
【旅費喪失の場合における旅費】
法第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、左の各号に規定する額による。但し、その額は、現に喪失した旅費額をこえることができない。
現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため法の規定により支給することができる額
現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
参照条文
第3条の2
【旅行命令等の通知】
旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけすみやかに当該旅行命令簿等を支出官等に提示しなければならない。
第4条
【旅行命令簿等の記載事項又は記録事項及び様式】
法第4条第4項に規定する旅行命令簿等の記載事項又は記録事項及び様式は、別表第一による。
第5条
【路程の計算】
内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、左の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
鉄道鉄道事業法第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
前項第1号又は第2号の規定により路程を計算しがたい場合には、当該各号の規定にかかわらず、前項第3号の規定に準じて計算することができる。
第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
前二項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前五項の規定の趣旨に準じて行うものとする。
第6条
【旅行命令等の変更の申請】
旅行者が、法第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る資料を提出しなければならない。
第7条
【旅費請求書の種類、記載事項又は記録事項及び様式】
法第13条第1項に規定する旅費請求書の種類、記載事項又は記録事項及び様式は、左の区分に従い、当該各号に掲げるところによる。
第2号から第7号までに掲げる旅費以外の旅費を請求する場合には、別表第二第1号様式による旅費請求書。但し、第3条第1項に規定する赴任に係る旅費及び法第25条又は第38条(法の他の条文においてこれらを準用する場合を含む。)に規定する扶養親族移転料を請求する場合には、別表第二第2号様式による旅費請求書
法第26条に規定する日額旅費又は法第27条法第42条において準用する場合を含む。)に規定する在勤地内旅行の旅費(移転料を除く。)を請求する場合には、別表第二第3号様式による旅費請求書
法第41条に規定する旅行手当を請求する場合には、別表第二第4号様式による旅費請求書
法第30条に規定する旅費又は法第40条に規定する死亡手当を請求する場合には、別表第二第5号様式による旅費請求書
法第3条第6項に規定する旅費を請求する場合には、別表第二第6号様式による旅費請求書
法第3条第7項に規定する旅費を請求する場合には、別表第二第7号様式による旅費請求書
概算払に係る旅費を精算する場合であつて、当該精算額が概算払に係る旅費額と同一である場合には、別表第二第8号様式による旅費精算請求書
前項各号に定める旅費請求書及び旅費精算請求書は、当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもつて、当該請求書に代えることができる。
法第13条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき資料は、別表第三に掲げる資料とする。
法第13条第5項に規定する電磁的方法は、各庁の長が定める方法とする。
第8条
【旅費の請求手続】
法第13条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除く外、旅行の完了した日の翌日から起算して二週間とする。
法第13条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して二週間とする。
法第13条第4項に規定する給与の種類は、一般職の職員の給与に関する法律に規定する俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(同法第14条の規定による手当を含む。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当、又はこれらに相当する給与とする。
第9条
【在勤地内旅行の旅費】
法第27条第1号に規定する基準は、左の各号に掲げるものとする。
旅行が、行程八キロメートル以上十六キロメートル未満の場合又は引き続き五時間以上八時間未満の場合には、日当の定額の三分の一に相当する額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数に相当する額を控除した額)
旅行が、行程十六キロメートル以上又は引き続き八時間以上の場合には、日当の定額の二分の一に相当する額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数に相当する額を控除した額)
前項の規定は、法第42条において法第27条第1号を準用する場合において準用する。
第9条の2
【特定航空旅行】
法第34条第1項第1号に規定する長時間にわたる航空路による旅行として財務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
本邦と次の地域を除いた地域との間の航空旅行 インドネシア、ベトナム、カンボジア、北朝鮮、シンガポール、タイ、大韓民国、台湾、中華人民共和国、東ティモール、フィリピン、ブルネイ、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス、ハワイ諸島、グアム、ウラジオストク、ハバロフスク及びユジノサハリンスク
前号以外の場合において、一の旅行区間における所要航空時間が八時間以上の航空旅行
第10条
【外国旅行移転料の水路加算】
法第36条第1項第3号に規定する「財務省令で定める場合」のうち、水路の場合は、移転に伴う家財の輸送の通常の経路に含まれる家財の積みおろし又は積込みに利用する港(以下本条において「利用する港」という。)が、次の表の上欄に掲げる地域に属する同表の中欄に掲げる港の場合とし、同項同号に規定する「財務省令で定める額」は、それぞれ同表下欄に掲げる割合を定額(法第36条第1項第3号に規定する定額をいう。次条において同じ。)に乗じて得た額とする。
地域割合
北アメリカ諸国の東海岸モントリオール、トロント、シカゴ、ニューヨーク、ボルチモア、ニューオリンズ及びヒューストン百分の三十
北アメリカ諸国の西海岸バンクーバー、シアトル、ポートランド、サンフランシスコ、ロサンゼルス及びホノルル百分の四十五
メキシコ及び中央アメリカ諸国アカプルコ、サンホセ、ラ・リベルタッド、アマパラ、コリント、プンタレナス及びコロン百分の二十
カリブ海諸国ハバナ、ポルトープランス及びサントドミンゴ百分の四十五
南アメリカ諸国ラ・ゲイラ、ベレン、マナウス、レシフェ、リオデジャネイロ、サントス、リオ・グランデ、モンテビデオ、ブエノスアイレス、バルパライソ、マタラニ、カリヤオ、ガヤキル、ヴエナベンツラ、アスンシオン及びエンカルナシオン百分の四十五
西アフリカ諸国ダカール、モンロビア、アビジャン、テマ、ラゴス、ドアラ、リーブルビル及びマタディ百分の二十
前項の場合において、利用する港が二以上ある場合における前項の額は、これらの港における額のうちの、最高額の港の一に対する額とする。
第11条
【外国旅行移転料の陸路加算】
法第36条第1項第3号に規定する「財務省令で定める場合」のうち、陸路の場合は、移転に伴う家財の輸送の通常の経路に含まれる陸路が次の各号に掲げる距離の場合とし、同項同号に規定する「財務省令で定める額」は、当該各号に規定する額とする。
百キロメートル以上三百キロメートル未満 定額に百分の十五を乗じて得た額
三百キロメートル以上五百キロメートル未満 定額に百分の二十を乗じて得た額
五百キロメートル以上千キロメートル未満 定額に百分の二十五を乗じて得た額
千キロメートル以上二千キロメートル未満 定額に百分の三十を乗じて得た額
二千キロメートル以上 定額に百分の三十五を乗じて得た額
参照条文
第12条
【外国旅行移転料を支給する場合の扶養親族居住地の特例】
法第36条第3項に規定する「財務省令で定める扶養親族の居住地」は、各庁の長が財務大臣と協議して定める扶養親族の居住地とする。
第13条
【外国旅行の途中における退職者等の旅費】
法第44条第3項の規定により支給する旅費は、そのつど、法第44条第1項及び第2項の規定の趣旨に従い、各庁の長が財務大臣に協議して定める旅費とする。
第14条
【内国旅行甲地方の範囲】
法別表第一の一備考に規定する「財務省令で定める地域」は、東京都の特別区の存する地域並びに大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち、一般職の職員の給与に関する法律第11条の3第2項第1号から第4号までに規定する地域手当の級地(次条において「特定級地」という。)とする。
参照条文
第15条
法別表第一の一備考に規定する「財務省令で定めるもの」は、前条に規定する地域以外の地域で、地方自治法第252条の19第1項に規定する指定都市のうち、特定級地とする。
参照条文
第16条
【外国旅行指定都市の範囲】
法別表第二の一の備考二に規定する指定都市は、シンガポール、ロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、ワシントン、ジュネーブ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブダビ、ジッダ、クウェート、リヤド及びアビジャンの地域とする。
参照条文
第17条
【外国旅行に係る地域の定義】
法別表第二の一の備考二に規定する次の各号に掲げる地域として財務省令で定める地域は、当該各号に定める地域とする。
北米地域 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)、グリーンランド、ハワイ諸島、バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しよ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)
欧州地域 ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ及びロシアを含み、トルコを除く。)、アイスランド、アイルランド、英国、マルタ及びキプロス並びにそれらの周辺の島しよ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)
中近東地域 アラビア半島、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、クウェート、ヨルダン、シリア、トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しよ
アジア地域(本邦を除く。) アジア大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ、ロシア及び前号に定める地域を除く。)、インドネシア、東ティモール、フィリピン及びボルネオ並びにそれらの周辺の島しよ
中南米地域 メキシコ以南の北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、西インド諸島及びイースター並びにそれらの周辺の島しよ
大洋州地域 オーストラリア大陸及びニュージーランド並びにそれらの周辺の島しよ並びにポリネシア海域、ミクロネシア海域及びメラネシア海域にある島しよ(ハワイ諸島及びグアムを除く。)
アフリカ地域 アフリカ大陸、マダガスカル、マスカレーニュ諸島及びセーシェル諸島並びにそれらの周辺の島しよ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を除く。)
南極地域 南極大陸及び周辺の島しよ
参照条文
第18条
【外国旅行甲地方の範囲】
法別表第二の一の備考二に規定する甲地方は、前条第1号から第3号までに定める地域のうち第16条の地域以外の地域で、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、キルギス、グルジア、クロアチア、コソボ、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、トルクメニスタン、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア及びロシアを除いた地域とする。
第19条
【外国旅行丙地方の範囲】
法別表第二の一の備考二に規定する丙地方は、第17条第4号第5号第7号及び第8号に定める地域のうち第16条の地域以外の地域で、インドシナ半島(シンガポール、タイ、ミャンマー及びマレーシアを含む。)、インドネシア、大韓民国、東ティモール、フィリピン、ボルネオ及び香港並びにそれらの周辺の島しよを除いた地域とする。
別表第一
【甲】
別表第一
【乙】
別表第二
【第一号様式(甲)】
別表第二
【第二号様式(甲)】
別表第二
【第一号様式(乙)第二号様式(乙)】
別表第二
【第三号様式(甲)】
別表第二
【第三号様式(乙)】
別表第二
【第四号様式】
別表第二
【第五号様式】
別表第二
【第六号様式】
別表第二
【第七号様式】
別表第二
【第八号様式】
別表第三
附則
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日以後の旅行から適用する。但し、第四条及び第六条から第八条までの規定は、昭和二十五年五月一日以後出発する旅行から適用する。
附則
昭和26年3月31日
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年四月一日以後に出発する旅行から適用する。
附則
昭和27年2月9日
この省令は、昭和二十七年二月十一日から施行し、昭和二十六年十二月五日以後に出発する旅行から適用する。
附則
昭和27年4月15日
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日以後の旅行から適用する。
附則
昭和29年1月18日
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十八年十二月二十五日以後の旅行から適用する。
附則
昭和31年5月1日
この省令は、公布の日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
附則
昭和32年6月1日
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十二年六月一日以後に出発する旅行から適用する。
附則
昭和37年4月24日
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十七年五月一日以後に出発する旅行から適用する。
附則
昭和38年3月25日
この省令は、昭和三十八年四月一日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
附則
昭和40年3月8日
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十年一月一日以後に出発する旅行から適用する。
附則
昭和40年12月23日
この省令は、昭和四十一年一月一日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
附則
昭和41年6月17日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年6月2日
この省令は、公布の日から施行し、この省令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則
昭和42年12月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年6月26日
この省令は、南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則
昭和44年5月9日
この省令は、昭和四十四年五月十日から施行する。
附則
昭和45年12月28日
この省令は、公布の日から施行する。
昭和四十五年十二月十六日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則
昭和46年2月6日
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十六年一月二十五日以後に出発する旅行から適用する。
附則
昭和47年3月29日
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十七年一月二十一日以後に出発する旅行から適用する。
附則
昭和47年5月13日
この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。
附則
昭和48年5月2日
この省令は、公布の日から施行する。
改正後の国家公務員等の旅費支給規程(以下「新規程」という。)第十条及び別表第三の第六の規定は、昭和四十八年四月一日以後に完了する旅行から適用し、新規程第十八条の規定は、昭和四十八年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
改正前の別表第二(第一号様式(甲旅費請求書の用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
附則
昭和50年11月7日
この省令は、公布の日から施行する。
改正後の国家公務員等の旅費支給規程(以下「新規程」という。)は、次項に定めるものを除き、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了する旅行については、なお従前の例による。
新規程第十三条、第十七条及び第十八条の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則
昭和54年3月31日
この省令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
改正後の国家公務員等の旅費支給規程(以下「新規程」という。)の規定は、別表第二の規定並びに次項及び第四項で定めるものを除き、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了する旅行については、なお従前の例による。
新規程第十七条の規定(着後手当に係る部分及び次項の定めるものを除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
サン・フランシスコを旅行先とする旅行に係る新規程第十七条の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則
昭和56年4月15日
この省令は、公布の日から施行する。
改正後の国家公務員等の旅費支給規程(以下「新規程」という。)第十七条の規定は、次項で定めるものを除き、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
新規程第十七条の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則
昭和58年4月30日
この省令は、公布の日から施行する。
改正後の国家公務員等の旅費支給規程(次項において「新規程」という。)の規定は、次項で定めるものを除き、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
新規程第十七条及び第十八条の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則
昭和59年4月24日
この省令は、公布の日から施行する。
改正後の国家公務員等の旅費支給規程(以下「新規程」という。)の規定は、次項及び第四項に定めるものを除き、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
新規程第十七条から第二十条までの規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
キンシャサ、ラゴス及びリーブルヴィルを旅行先とする旅行については、前項の規定にかかわらず、新規程第十七条の規定は施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例により、施行日前に受けていた旅費と同額の旅費を支給することとする。
附則
昭和60年12月21日
この省令は公布の日から施行する。ただし、「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の国家公務員等の旅費支給規程の規定は、この政令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則
昭和62年3月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年4月13日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年12月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年9月19日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年12月24日
この省令は、平成四年一月一日から施行する。
附則
平成4年2月26日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年4月3日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年2月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年8月31日
この省令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。
附則
平成7年3月24日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一及び別表第二の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。
この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用するこができる。
附則
平成8年4月5日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年12月19日
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
附則
平成12年3月31日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
改正後の国家公務員等の旅費支給規程の規定は、この省令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則
平成12年8月21日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成14年5月24日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の国家公務員等の旅費支給規程の規定は、平成十四年五月二十日から適用する。
附則
平成15年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成16年10月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年3月6日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
第一条による改正後の国家公務員等の旅費支給規程第十四条及び第十五条の規定は、この省令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則
平成18年7月5日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年3月12日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年9月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
附則
平成20年3月13日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年4月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年3月31日
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

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  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア