• 国有林野の管理経営に関する法律施行令
    • 第1条 [管理経営基本計画]
    • 第2条 [国有林野管理審議会の意見の聴取]
    • 第3条 [地上権の設定につき期間等に特例を設ける施設]
    • 第4条 [無償貸付け等]
    • 第5条 [公用、公共用施設等]
    • 第6条 [共同利用施設]

国有林野の管理経営に関する法律施行令

平成18年12月22日 改正
第1条
【管理経営基本計画】
国有林野の管理経営に関する法律(以下「法」という。)第4条第1項に規定する管理経営基本計画は、これを定める年の翌年四月一日から十年間を計画期間として定めるものとする。
第2条
【国有林野管理審議会の意見の聴取】
森林管理局長は、法第6条の2第1項の規定により公衆の保健の用に供するための計画を定めようとするときは、国有林野管理審議会の意見を聴かなければならない。同条第4項の規定によりこれを変更しようとするときも、同様とする。
第3条
【地上権の設定につき期間等に特例を設ける施設】
法第7条第2項の政令で定める施設は、国有財産法施行令第12条の6各号に掲げる施設とする。
第4条
【無償貸付け等】
法第8条の2第1項の規定による国有林野の貸付け又は使用の対価は、次条第1号から第3号までに掲げる施設の用に供する場合及び法第8条の2第2項において準用する国有財産法第22条第2項に規定する場合における貸付け又は使用については、時価からその七割以内を減額した価額とし、その他の貸付け又は使用については、無償とする。
第5条
【公用、公共用施設等】
法第8条の2第1項第5号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
地方公共団体の事務所
学校教育法第1条に規定する学校の施設
地方公共団体の設置する医療施設
道路法第2条第1項に規定する道路
防波堤、岸壁、さん橋等の臨港施設
地方公共団体の設置する避難小屋、展望台その他の公衆の福祉及び厚生のための施設
参照条文
第6条
【共同利用施設】
法第8条の3第4号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
農産物、林産物又は水産物の共同加工施設
貯木場その他の林産物置場
種苗育成施設
船揚場又は漁具干場
農林漁業者の共同作業場
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年7月27日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年10月19日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年2月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十一年三月一日から施行する。
附則
平成15年9月25日
この政令は、法第三条の規定の施行の日(平成十五年十月二日)から施行する。
附則
平成18年12月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年一月二十二日から施行する。

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