• 地方公共団体金融機構の業務運営に関する省令
    • 第1条 [事業計画書の記載事項]
    • 第2条 [業務方法書の記載事項]

地方公共団体金融機構の業務運営に関する省令

平成21年5月15日 改正
第1条
【事業計画書の記載事項】
地方公共団体金融機構法(以下「法」という。)第8条第3項の総務省令で定める事業計画書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
法第28条第1項各号の業務の開始の時期
法第28条第1項各号の業務に関する計画の概要
資金の調達方法及び使途
地方公営企業等金融機構の組織
その他必要な事項
第2条
【業務方法書の記載事項】
法第31条第2項の総務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
法第28条第1項第1号及び第2号に規定する地方債の資金の貸付け又は応募に関する事項
法第28条第1項第3号及び第4号に規定する一時借入金の資金の貸付けに関する事項
法第28条第1項第5号に規定する調査研究に関する事項
法第28条第1項第6号に規定する事務の受託に関する事項
法第28条第1項第7号に規定する情報の提供、助言その他の支援に関する事項
その他地方公共団体金融機構の業務の執行に関して必要な事項
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(業務の特例に係る事業計画書の記載事項)
法附則第七条第一項、第二項及び第七項並びに第十三条第一項に規定する業務を行う場合には、法第八条第三項の総務省令で定める事業計画書に記載すべき事項は、第一条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
第3条
(業務の特例に係る業務方法書の記載事項)
法附則第七条第一項及び第十三条第一項に規定する業務を行う場合には、法第三十一条第二項の総務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、第二条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
附則
平成21年5月15日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十一年六月一日から施行する。

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