• 地球温暖化対策の推進に関する法律第二十条の四第三項の規定に基づく主務大臣の権限の委任に関する命令

地球温暖化対策の推進に関する法律第二十条の四第三項の規定に基づく主務大臣の権限の委任に関する命令

平成20年6月13日 制定
地球温暖化対策の推進に関する法律第20条の4第3項の規定に基づく主務大臣の権限は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任されるものとする。ただし、主務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
財務大臣の権限都道府県又は地方自治法第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市若しくは同法第252条の26の3第1項の特例市(以下「指定都市等」という。)の区域を管轄する財務局長(当該区域が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)又は国税局長
厚生労働大臣の権限都道府県又は指定都市等の区域を管轄する地方厚生局長(当該区域が四国厚生支局の管轄区域内にある場合にあっては、四国厚生支局長)
農林水産大臣の権限都道府県又は指定都市等の区域を管轄する地方農政局長又は森林管理局長
経済産業大臣の権限都道府県又は指定都市等の区域を管轄する経済産業局長
国土交通大臣の権限都道府県又は指定都市等の区域を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長、地方運輸局長(国土交通省設置法第4条第15号第18号第86号第87号第92号第93号及び第128号に掲げる事務並びに同条第86号に掲げる事務に係る同条第19号及び第22号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。)又は地方航空局長
環境大臣の権限都道府県又は指定都市等の区域を管轄する地方環境事務所長
防衛大臣の権限都道府県又は指定都市等の区域を管轄する地方防衛局長
附則
この命令は、公布の日から施行する。

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