• 就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [認定試験]
    • 第3条 [受験資格]
    • 第4条 [認定試験の施行]
    • 第5条 [試験科目、方法及び程度]
    • 第6条 [試験の免除等]
    • 第7条
    • 第8条 [受験方法]
    • 第9条 [受験手続]
    • 第10条 [認定]
    • 第11条 [証書の授与等]
    • 第12条 [認定証明書の交付]

就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則

平成24年7月3日 改正
第1条
【趣旨】
学校教育法(以下「法」という。)第18条の規定により保護者が就学させる義務を猶予又は免除された子(以下「就学義務猶予免除者」という。)等について、高等学校入学に関し、中学校を卒業した者と同等以上の学力があるかどうかの認定を行う場合は、この省令の定めるところによる。
参照条文
第2条
【認定試験】
文部科学大臣は、毎年一回、前条に規定する認定のための試験(以下「認定試験」という。)を行う。
第3条
【受験資格】
認定試験を受けることのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。
就学義務猶予免除者である者又は就学義務猶予免除者であつた者で、受験しようとする認定試験の日の属する年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)の終わりまでに満十五歳以上になるもの
保護者が法第18条の規定による就学させる義務の猶予又は免除を受けず、かつ、受験しようとする認定試験の日の属する年度の終わりまでに満十五歳に達する者で、その年度の終わりまでに中学校を卒業できないと見込まれることについてやむを得ない事由があると文部科学大臣が認めたもの(第4号に掲げる者を除く。)
受験しようとする認定試験の日の属する年度の終わりまでに満十六歳以上になる者(第1号及び次号に掲げる者を除く。)
日本の国籍を有しない者で、受験しようとする認定試験の日の属する年度の終わりまでに満十五歳以上になるもの
参照条文
第4条
【認定試験の施行】
認定試験の施行期日、場所及び出願の期限は、あらかじめ、官報で告示する。
前項の規定による認定試験の場所のほか、文部科学大臣は、認定試験を受けようとする者の障害の程度等を勘案して、認定試験の場所を別に定めることができる。この場合において、文部科学大臣は、当該認定試験を受けようとする者に、別に定めた場所を通知するものとする。
参照条文
第5条
【試験科目、方法及び程度】
認定試験の試験科目(以下「試験科目」という。)は、中学校の国語、社会、数学、理科及び外国語の各教科とする。この場合において、外国語は英語とする。
認定試験は筆記の方法により、中学校において前項に規定する教科を履修した程度において行う。
第6条
【試験の免除等】
知識及び技能に関する審査で、当該審査に合格した者の学力が当該審査に対応する中学校の教科を履修した者の学力と同等以上と認められるものとして文部科学大臣が定めるものに合格した者に対しては、文部科学大臣が定めるところにより、当該合格した者の願出により、認定試験の一部を免除する。
参照条文
第7条
認定試験を受けようとする者のうち、第3条第4号に該当する者その他の国語の教科の学習を行うに当たり特別の配慮を要すると認められる者として文部科学大臣が定めるもの(以下「特例受験者」という。)であつて、国語に関する知識及び技能に関する審査で、文部科学大臣が定めるものに合格した者に対しては、その願出により、試験科目のうち国語の教科についての試験を免除する。
特例受験者は、その願い出により、全ての試験科目について当該試験の試験問題の文章に用いられている漢字(漢字の読みを問う場合における当該漢字を除く。)に振り仮名を付して作成された試験問題により、認定試験を受験することができる。
参照条文
第8条
【受験方法】
認定試験は、二回以上にわたり、それぞれ一以上の試験科目について受けることができる。
第9条
【受験手続】
認定試験を受けようとする者は、認定試験願書に次の各号に掲げる書類を添えて文部科学大臣に願い出なければならない。
履歴書一通
戸籍抄本又は住民票の写し一通(いずれも出願前六月以内に交付を受けたもの)
写真二枚(出願前六月以内に撮影した無帽かつ正面上半身のもの)
市町村(特別区を含む。次号において同じ。)の教育委員会の作成した就学義務の猶予又は免除を証する書類(第3条第1号に掲げる者に限る。)
市町村の教育委員会の作成した中学校を卒業できないと見込まれることについてのやむを得ない事由に関する書類(第3条第2号に掲げる者に限る。)
第6条又は第7条第1項若しくは第2項の規定に基づく試験の免除等を願い出る場合、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める書類
第6条の規定に基づき試験の免除を願い出る者 免除を受ける資格を証する書類
第7条第1項の規定に基づき試験の免除を願い出る者 免除を受ける資格を証する書類及び特例受験者であることを証する書類
第7条第2項の規定に基づく受験を願い出る者 特例受験者であることを証する書類
前項第2号に掲げる書類は、やむを得ない事由があると文部科学大臣が特に認めた場合においては、他の証明書をもつて代えることができる。
第10条
【認定】
文部科学大臣は、試験科目(第6条又は第7条第1項の規定に基づき試験の免除を受けた試験科目を除く。)の全てについて合格点を得た者を、高等学校入学に関し、中学校を卒業した者と同等以上の学力がある者と認定する。
前項の規定により認定された者(以下「認定された者」という。)が、受験した認定試験の日の属する年度の終わりまでに満十五才に達する者であるときは、当該年度の終わりの日から認定された者となるものとする。
高等学校卒業程度認定試験規則第4条に規定する試験科目の全部(試験の免除を受けた試験科目を除く。)について合格点を得た者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(以下「旧規程」という。)第4条に規定する受検科目の全部(旧規程による大学入学資格検定の一部免除を受けた者については、その免除を受けた科目を除く。)について合格点を得た者を含み、中学校(特別支援学校(学校教育法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の法第1条に規定する盲学校、聾学校及び養護学校を含む。)の中等部を含む。)を卒業した者及び中等教育学校の前期課程を修了した者並びに学校教育法施行規則第95条の規定により中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者を除く。)は、認定された者とみなす。
参照条文
第11条
【証書の授与等】
認定された者(前条第3項の規定により認定された者とみなされた者を除く。)に対しては、認定証書を授与する。
試験科目のうち一部の科目について合格点を得た者を科目合格者とし、科目合格者に対しては、科目合格証書を授与する。
認定証書又は科目合格証書(以下この項において「証書」という。)を有する者がその氏名若しくは本籍(日本の国籍を有しない者については、その国籍)を変更し、又は証書を破損し、若しくは紛失した場合において、その事由をしるして願い出たときは、証書を書き換え又は再交付する。
第12条
【認定証明書の交付】
認定された者(第10条第3項の規定により認定された者とみなされた者を含む。)が認定の証明を願い出たときは、認定証明書を交付する。
附則
この省令は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則
昭和42年11月9日
(施行期日)
この省令は、昭和四十二年十一月十日から施行する。
附則
昭和43年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年4月23日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年7月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年8月31日
第三条の規定による改正後の就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則(以下「新令」という。)第七条の規定にかかわらず、同条に規定する別記第一号様式及び別記第二号様式については、平成十二年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
外国人登録法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間は、新令第七条第二号中「外国人登録法の規定による登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書」とあるのは、「市町村(特別区を含み、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該市の区とする。)の長の作成した外国人登録法の規定による登録がされていることを証する書類」とする。
この省令の施行の際現にされている改正前の就学義務猶予免除者の中学校卒業程度認定規則第七条の規定による受験の願い出は、新令第七条の規定によりした受験の願い出とみなす。
附則
平成12年10月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成15年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第五条の改正規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第五条の改正規定の施行の際現に改正前の就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則(以下「旧規則」という。)第九条の規定により旧規則第五条の外国語の試験科目(ドイツ語又はフランス語に限る。)についての認定試験を免除されている者は、改正後の就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則第五条の外国語の試験科目について合格点を得た者とみなす。この場合において、当該者に対しては、科目合格証書を授与しないものとする。
附則
平成16年7月12日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年1月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
附則
平成19年12月25日
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
附則
平成23年8月3日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年7月3日
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の一部及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間における改正後の就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則第九条第一項第二号並びに高等学校卒業程度認定試験規則第七条第一項第二号及び同条第三項の規定の適用については、これらの規定中「住民票の写し」とあるのは、「住民票の写し(日本の国籍を有しない者にあっては、住民票の写し又は出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律第四条の規定による廃止前の外国人登録法に規定する外国人登録原票の写し若しくは登録原票記載事項証明書)」とする。

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