• 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第五条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令
    • 第1条 [国債の名称及び額面金額]
    • 第2条
    • 第3条 [記名]
    • 第4条 [登録の禁止]
    • 第5条 [償還金の支払]
    • 第6条 [交付価格]
    • 第7条 [交付の通知]
    • 第8条 [交付の手続]
    • 第9条 [印鑑及び償還金支払場所の届出]
    • 第10条 [支払の手続]
    • 第11条 [記名の変更]

戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第五条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令

平成25年6月12日 改正
第1条
【国債の名称及び額面金額】
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(以下「法」という。)第5条第2項の規定により発行する国債の名称及び額面金額は、次の表の各号の上欄に掲げる規定に係るものにつき、それぞれ当該各号の中欄に掲げる名称及び当該各号の下欄に掲げる額とする。
規定名称額面金額
一 法第3条第1項第三回特別給付金国庫債券十万円
二 法第3条第5項第五回特別給付金国庫債券三十万円
三 法第3条第6項第七回特別給付金国庫債券六十万円
四 法第3条第7項第九回特別給付金国庫債券六十万円
五 法第3条第8項第十四回特別給付金国庫債券七十五万円
六 法第3条第9項第十六回特別給付金国庫債券九十万円
七 法第3条第10項第十九回特別給付金国庫債券百万円
八 法第3条第11項第二十一回特別給付金国庫債券百万円
九 法第3条第12項第二十四回特別給付金国庫債券百万円
十 法第3条第13項第二十六回特別給付金国庫債券百万円
第2条
削除
第3条
【記名】
第三回特別給付金国庫債券、第五回特別給付金国庫債券、第七回特別給付金国庫債券、第九回特別給付金国庫債券、第十四回特別給付金国庫債券、第十六回特別給付金国庫債券、第十九回特別給付金国庫債券、第二十一回特別給付金国庫債券、第二十四回特別給付金国庫債券及び第二十六回特別給付金国庫債券(以下「国債」という。)には、その裏面に厚生労働大臣又は戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行令第3条の規定により厚生労働大臣の権限に属する事務を行うこととされた者が特別給付金を受ける権利を有する者として裁定した者(以下「受取人」という。)の氏名(第11条の規定による記名の変更の手続がされた場合においては、当該変更後の氏名)を記載し、その賦札に「記名」の二字を表示する。
第4条
【登録の禁止】
国債は、登録することができない。
第5条
【償還金の支払】
国債の償還金は、発行の日から五年間に均等償還の方法により毎年五月十五日(昭和四十八年五月一日、昭和五十三年四月一日、昭和五十八年四月一日、昭和六十三年四月一日、平成五年四月一日、平成十年四月一日、平成十五年四月一日、平成二十年四月一日及び平成二十五年四月一日を発行日とする国債については毎年九月十四日)に支払うものとする。
前項に規定する支払期日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日を当該支払期日とみなす。
第6条
【交付価格】
国債の交付価格は、額面金額百円について百円とする。
第7条
【交付の通知】
財務大臣は、厚生労働大臣から国債の発行の請求を受けたときは、受取人の住所地を管轄する財務局長(当該住所地が、福岡財務支局の管轄区域内にあるときは福岡財務支局長とし、沖縄総合事務局の管轄区域内であるときは沖縄総合事務局長とし、外国であるときは関東財務局長とする。)をして第1号書式による交付通知書を当該受取人に交付させるものとする。
第8条
【交付の手続】
国債は、交付通知書に指定された日本銀行の本店、支店又は代理店において、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則次条第2項において「施行規則」という。)第3条第1項の規定による戦没者の父母等に対する特別給付金裁定通知書(次項において「裁定通知書」という。)の呈示を求めた上、領収証欄に住所及び氏名の記入があり、かつ、次条の規定により届け出た印鑑と同一の印影のある当該交付通知書と引換えに交付するものとする。
前項の場合において、受取人以外の者から交付の請求を受けたときは、その者が正当に権利を行使することができる者であることを証明する書類を提出させ、裁定通知書の呈示を求めた上、領収証欄にその者の住所及び氏名の記入があり、かつ、その者の印を押した交付通知書と引換えに交付するものとする。
第9条
【印鑑及び償還金支払場所の届出】
法第3条第1項第5項第6項第7項第8項第9項第10項第11項第12項又は第13項の規定による特別給付金を請求しようとする者は、国債の交付及びその償還金の支払の際照合の用に供するための印鑑並びに当該国債の償還金支払場所として指定する日本銀行の本店、支店、代理店又は国債代理店(以下「指定日本銀行等」という。)を届け出なければならない。
前項の届出は、施行規則第1条第1項に規定する戦没者の父母等に対する特別給付金請求書を提出する際に、これに添えて、第2号書式による印鑑等届出書により行うものとする。
第1項の規定により届け出た印鑑を変更しようとするときは、指定日本銀行等において交付する改印届用紙により、指定日本銀行等に届け出なければならない。
第1項の規定により届け出た指定日本銀行等を変更しようとするときは、第3号書式による償還金支払場所変更請求書に当該国債を添えて、指定日本銀行等又は変更しようとする指定日本銀行等に提出しなければならない。
参照条文
第10条
【支払の手続】
国債の償還金は、指定日本銀行等において、前条第1項又は第3項の規定により届け出た印鑑と同一の印影のある賦札と引換えに支払うものとする。
前項の場合において、受取人以外の者から支払の請求を受けたときは、その者が正当に権利を行使することができる者であることを証明する書類を提出させた上、その者の印を押した賦札と引換えに支払うものとする。
指定日本銀行等は、前二項の規定により国債の償還金の支払をしようとする場合において、その支払を受けようとする者が当該国債の償還金の受領につき正当に権利を行使することができる者であるかどうかを調査することを必要と認めたときは、その者に対し、証明又は説明を求めた上支払うものとする。
第11条
【記名の変更】
国債の受取人の死亡、氏名の変更その他の理由により国債に記載された氏名を変更しようとするときは、その相続人又は受取人は、第4号書式による記名変更請求書に戸籍謄本、戸籍抄本又は相続その他の事実を証明する書類及び当該国債を添えて指定日本銀行等に提出しなければならない。
参照条文
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年5月13日
この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。
附則
昭和48年7月24日
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十八年五月一日から適用する。
附則
昭和53年4月28日
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。
改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附則
昭和56年3月20日
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則
昭和58年5月4日
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十八年四月一日から適用する。
附則
昭和58年8月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年7月18日
この省令は、昭和六十一年八月一日から施行する。
附則
昭和62年3月31日
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附則
昭和63年5月26日
この省令は、公布の日から施行し、昭和六十三年四月一日から適用する。
附則
この省令は、平成元年二月一日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年5月19日
この省令は、公布の日から施行し、平成五年四月一日から適用する。
附則
平成10年3月31日
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月24日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年8月21日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成15年3月28日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年3月31日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成19年9月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
附則
平成20年4月28日
この省令は、公布の日から施行し、平成二十年四月一日から適用する。
附則
平成25年6月12日
この省令は、公布の日から施行し、平成二十五年四月一日から適用する。

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