• 日本年金機構の設立に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令

日本年金機構の設立に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令

平成21年12月28日 制定
第1章
関係省令の整備
第1条
【厚生年金保険法施行規則の一部改正】
第2条
【国民年金法施行規則の一部改正】
第3条
【児童手当法施行規則の一部改正】
第4条
【健康保険法施行規則の一部改正】
第5条
【医療法施行規則の一部改正】
第6条
【社会保険審査官及び社会保険審査会法施行規則】
第7条
【船員保険法施行規則の一部を改正する省令の一部改正】
第8条
【労働者災害補償保険法施行規則の一部改正】
第9条
【国民健康保険法施行規則の一部改正】
第10条
【老齢福祉年金支給規則の一部改正】
第11条
【厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令等の一部改正】
第12条
【船員保険法施行規則の一部を改正する省令の一部改正】
第13条
【厚生年金基金規則の一部改正】
第14条
【石炭鉱業年金基金法施行規則の一部改正】
第15条
【社会保険労務士法施行規則の一部改正】
第16条
【国民年金の事務費交付金の算定に関する省令の一部改正】
第17条
【労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正】
第18条
【沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令の一部改正】
第19条
【厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令の一部改正】
第20条
【船員保険法施行規則の一部を改正する省令の一部改正】
第21条
【国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令の一部改正】
第22条
【国民年金基金規則の一部改正】
第23条
【社会保険労務士法に係る聴聞等手続規則の一部改正】
第24条
【中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則の一部改正】
第25条
【国民年金法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正】
第26条
【厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令の一部改正】
第27条
【介護保険法施行規則の一部改正】
第28条
【国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第二項の規定による還付の請求手続に関する省令の一部改正】
第29条
【厚生労働省聴聞手続規則の一部改正】
第30条
【厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の一部改正】
第31条
【不動産登記の嘱託職員を指定する省令の一部改正】
第32条
【厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令の一部改正】
第33条
【厚生労働省組織規則の一部改正】
第34条
【確定拠出年金法施行規則の一部改正】
第35条
【確定給付企業年金法施行規則の一部改正】
第36条
【厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正】
第37条
【北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律に基づく国民年金の特例に関する省令の一部改正】
第38条
【日本郵政公社法等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令の一部改正】
第39条
【特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則の一部改正】
第40条
【厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部改正】
第41条
【厚生労働省関係競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行規則の一部改正】
第42条
【国民年金法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正】
第43条
【厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行規則の一部改正】
第44条
【高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部改正】
第45条
【国民健康保険法施行規則及び介護保険法施行規則の一部を改正する省令の一部改正】
第46条
【厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則の一部改正】
第47条
【社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令の一部改正】
第2章
経過措置
第48条
老齢厚生年金の受給権者(雇用保険法等の一部を改正する法律附則第68条第1項及び第2項国民年金法等の一部を改正する法律附則第62条の2又は国民年金法等の一部を改正する法律附則第26条第13項の規定に該当する者に限る。)について、厚生年金保険法施行規則第33条及び第34条の3の規定を適用する場合においては、同令第33条第1項第5号中「第2項」とあるのは「第2項又は雇用保険法等の一部を改正する法律による改正前の船員保険法第3項において平成二十二年改正前船員保険法」という。)第33条ノ四第1項」と、同条第3項第5号中「高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金」とあるのは「高年齢雇用継続基本給付金若しくは高年齢再就職給付金又は平成二十二年改正前船員保険法に規定する高齢雇用継続基本給付金若しくは高齢再就職給付金」とする。
退職共済年金の受給権者(雇用保険法等の一部を改正する法律附則第72条第1項及び第2項の規定に該当する者に限る。)について、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令附則第26条の規定を適用する場合においては、同条第1項第5号中「第2項」とあるのは「第2項又は雇用保険法等の一部を改正する法律による改正前の船員保険法第33条ノ四第1項」とする。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則第百十七条、国民年金法施行規則第百二十二条、健康保険法施行規則第百五十八条の二十、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第三十八条及び厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第十九条の二十四の送付書については、当分の間、日本年金機構法附則第十二条第一項の規定により機構が承継を受けて保有する出納官吏事務規程第一号書式の現金払込書を取り繕い使用することができる。
第3条
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア