• 日本電気計器検定所の検定等を行う者の資格を定める省令

日本電気計器検定所の検定等を行う者の資格を定める省令

平成12年10月31日 改正
日本電気計器検定所法第25条第1項の経済産業省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学若しくは旧専門学校令による専門学校において電気、物理若しくは機械に関する学科を修めて卒業した者又は電気事業法第44条第1項第1号の第一種電気主任技術者免状若しくは同項第2号の第二種電気主任技術者免状の交付を受けている者(同法附則第7項の規定により第一種電気主任技術者免状又は第二種電気主任技術者免状の交付を受けている者とみなされたものを含む。)であって、電気計器の試験の実務に一年以上従事した者
学校教育法による高等学校若しくは旧中等学校令による中等学校において電気、物理若しくは機械に関する学科を修めて卒業した者又は電気事業法第44条第1項第3号の第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者(同法附則第7項の規定により第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者とみなされたものを含む。)であって、電気計器の試験の実務に二年以上従事した者
電気計器の試験の実務に三年以上従事した者
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年6月15日
この省令は、法の施行の日(昭和四十年七月一日)から施行する。
附則
昭和45年2月13日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年10月21日
この省令は、計量法の施行の日(平成五年十一月一日)から施行する。
附則
平成7年12月1日
この省令は、電気事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
附則
平成12年10月31日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

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