• 普通地方公共団体に対する国の関与等に関する訴訟規則
    • 第1条 [訴状の記載事項及び添付書類]
    • 第2条 [主張及び証拠の申出の時期]
    • 第3条 [上告理由書等の提出期間]

普通地方公共団体に対する国の関与等に関する訴訟規則

平成12年2月8日 制定
第1条
【訴状の記載事項及び添付書類】
地方自治法第245条の8(代執行等)第3項同条第12項において準用する場合を含む。)、第251条の5(国の関与に関する訴えの提起)第1項第251条の6(都道府県の関与に関する訴えの提起)第1項第251条の7(普通地方公共団体の不作為に関する国の訴えの提起)第1項並びに第252条(市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提起)第2項及び第3項の規定による訴え(以下「国の関与等の訴え」という。)を提起するには、民事訴訟に関する法令の規定中訴えに関する規定によるほか、訴状には、請求の根拠となる法令を記載し、証拠となるべき文書の写しを添付しなければならない。
第2条
【主張及び証拠の申出の時期】
国の関与等の訴えにおいては、主張及び証拠の申出は、すべて最初にすべき口頭弁論の期日においてしなければならない。ただし、裁判所が許可したときは、この限りでない。
第3条
【上告理由書等の提出期間】
国の関与等の訴えに係る判決に対する上告については、上告理由書及び上告受理申立て理由書の提出期間は、十日とする。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
職務執行命令等訴訟規則は、廃止する。
附則
平成25年2月12日
この規則は、地方自治法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。(施行の日=平成25年3月1日)

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア