• 未成年者飲酒禁止法
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条

未成年者飲酒禁止法

平成13年12月12日 改正
第1条
満二十年に至らさる者は酒類を飲用することを得す
未成年者に対して親権を行ふ者若は親権者に代りて之を監督する者未成年者の飲酒を知りたるときは之を制止すへし
営業者にして其の業態上酒類を販売又は供与する者は満二十年に至らさる者の飲用に供することを知りて酒類を販売又は供与することを得す
営業者にして其の業態上酒類を販売又は供与する者は満二十年に至らざる者の飲酒の防止に資する為年齢の確認其の他の必要なる措置を講ずるものとす
参照条文
第2条
満二十年に至らさる者か其の飲用に供する目的を以て所有又は所持する酒類及其の器具は行政の処分を以て之を没収し又は廃棄其の他の必要なる処置を為さしむることを得
第3条
第1条第3項の規定に違反したる者は五十万円以下の罰金に処す
第1条第2項の規定に違反したる者は科料に処す
第4条
法人の代表者又は法人若は人の代理人、使用人其の他の従業者が其の法人又は人の業務に関し前条第1項の違反行為を為したるときは行為者を罰するの外其の法人又は人に対し同項の刑を科す
附則
本法は大正十一年四月一日より之を施行す
附則
昭和22年12月22日
第29条
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
附則
平成11年12月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成12年12月1日
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附則
平成13年12月12日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。

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