• 水先法施行令
    • 第1条 [水先業務を行うことのできる船舶の範囲]
    • 第2条 [登録水先人養成施設等の登録の有効期間]
    • 第3条 [水先区の名称及び区域]
    • 第4条 [強制水先の港及び水域の名称及び区域]
    • 第5条 [強制水先の特例]
    • 第6条 [職権の委任]

水先法施行令

平成19年11月2日 改正
第1条
【水先業務を行うことのできる船舶の範囲】
水先法(以下「法」という。)第4条第3項の表の第2号の下欄に規定する政令で定める船舶は、危険物積載船(原油、液化石油ガスその他の国土交通省令で定める危険物を積載している船舶をいう。以下同じ。)とし、同欄に規定する政令で定める総トン数は、五万トン(危険物積載船にあつては、二万トン)とする。
法第4条第3項の表の第3号の下欄に規定する政令で定める総トン数は、二万トンとする。
第2条
【登録水先人養成施設等の登録の有効期間】
法第16条第1項及び第31条第1項の政令で定める期間は、三年とする。
第3条
【水先区の名称及び区域】
法第33条の水先区の名称及び区域は、別表第一のとおりとする。
第4条
【強制水先の港及び水域の名称及び区域】
法第35条第1項の規定により船舶に水先人を乗り込ませなければならない港及び水域の名称及び区域は、別表第二のとおりとする。
第5条
【強制水先の特例】
法第35条第2項の政令で定める港又は水域は、別表第二の港又は水域のうち次の表の上欄に掲げるものとし、同項の政令で定める水先人を乗り込ませなければならない船舶は、同欄に掲げる港又は水域ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる船舶(水先人を乗り込ませる場合と同等以上の航行の安全が確保されているものとして国土交通省令で定める船舶の設備その他の事項に関する基準に適合するものを除く。)とする。
港又は水域水先人を乗り込ませなければならない船舶
横浜川崎区総トン数三千トン以上の船舶及び総トン数三千トン未満の危険物積載船
東京湾区、伊勢三河湾区、大阪湾区、備讃瀬戸区及び来島区総トン数一万トン以上の船舶
関門特例区域(別表第二の関門区の区域のうち港則法第5条第1項の規定により国土交通省令で定める区域であつて国土交通省令で定めるものを除いた区域をいう。)総トン数一万トン以上の船舶並びに関門区の区域を通過しない総トン数三千トン以上一万トン未満の船舶及び総トン数三千トン未満の危険物積載船
第6条
【職権の委任】
法第49条第1項及び第3項の規定により国土交通大臣の職権に属する事項並びに法第64条及び第69条第1項の規定により国土交通大臣の職権に属する事項であつて水先人会に関するものは、水先人会の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任する。
別表第一
【第三条関係】
水先区の名称区域
釧路水先区釧路港の区域
苫小牧水先区苫小牧港の区域
室蘭水先区室蘭港の区域及び室蘭港南外防波堤灯台(北緯四十二度二十五分五十六秒東経百四十度五十四分五十八秒)を中心とする半径三千メートルの円内の海面
函館水先区北海道大鼻岬から葛登支岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
小樽水先区小樽港の区域
留萌水先区留萌港の区域
八戸水先区青森県日出岩(北緯四十度三十二分四十六秒東経百四十一度三十三分五十九秒)から百八十度に引いた線、同地点から零度三千五百メートルの地点まで引いた線、同地点と日出岩から三百十二度七千六百六十メートルの地点とを結んだ線、同地点から二百七十度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに八戸港の区域に属する河川水面
釜石水先区釜石港の区域
仙台湾水先区宮城県尾埼と唐戸島南端から二百九度九千二百メートルの地点とを結んだ線、同地点から二百七十七度に引いた線、万石橋及び陸岸により囲まれた海面並びに石巻港の区域に属する河川水面
秋田船川水先区秋田船川港の区域
酒田水先区酒田港の区域
小名浜水先区福島県三埼(北緯三十六度五十六分二秒東経百四十度五十五分十四秒)から二百二十八度五千メートルの地点まで引いた線、同地点から三百十三度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
鹿島水先区鹿島港北防波堤基点から二百度九百九十メートルの地点を中心とする半径一万三千メートルの円内の海面
東京湾水先区千葉県明鐘岬(北緯三十五度九分十七秒東経百三十九度四十九分三秒)から三百四度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに京浜港の区域に属する河川水面及び運河水面
新潟水先区新潟港の区域
伏木水先区富山県阿尾鼻から魚津港北区北防波堤灯台(北緯三十六度四十九分十四秒東経百三十七度二十三分二十九秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面、伏木富山港の区域に属する河川水面並びに放生津潟水面
七尾石川県観音埼から能登島松鼻まで引いた線、同島屏風埼南端から石埼屏風北西端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
田子の浦水先区田子の浦港の区域
清水水先区静岡県興津川口右岸突端から百七十度四千メートルの地点まで引いた線、同地点から清水灯台(北緯三十五度三十八秒東経百三十八度三十一分五十秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに清水港の区域に属する河川水面
伊勢三河湾水先区石鏡灯台(北緯三十四度二十六分四十秒東経百三十六度五十五分二十五秒)から九十度二万四百五十メートルの地点まで引いた線、同地点から大山三角点(北緯三十四度三十六分七秒東経百三十七度八分四十七秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに衣浦港、名古屋港及び四日市港の区域に属する河川水面及び運河水面
尾鷲水先区三重県猪ノ鼻(北緯三十四度五分十四秒東経百三十六度十四分十二秒)、尾輪埼、尾南曾鼻及び沢埼を順次に結んだ線、沢埼から二百度三千メートルの地点まで引いた線、同地点からモト鼻まで引いた線並びに尾鷲港の区域を囲む陸岸により囲まれた海面
舞鶴水先区舞鶴港の区域
和歌山下津水先区和歌山下津港の区域
大阪湾水先区兵庫県堺川口左岸突端から百八十度六千七百メートルの地点まで引いた線、同地点から同県鵜埼まで引いた線、同地点から同県潮埼までの陸岸、同地点から同県沼島三ケ埼まで引いた線、同地点から九十度一万八千五百二十メートルの地点まで引いた線、同地点から和歌山県田倉埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに阪南港及び阪神港の区域に属する河川水面及び運河水面
内海水先区兵庫県堺川口左岸突端、神戸第一南防波堤灯台(北緯三十四度三十九分五秒東経百三十五度十二分十六秒)、神戸第七防波堤西灯台(北緯三十四度四十分四秒東経百三十五度十五分十二秒)、西宮防波堤東灯台(北緯三十四度四十分二十一秒東経百三十五度二十一分三十五秒)、大阪南港南防波堤灯台(北緯三十四度三十七分四十二秒東経百三十五度二十三分二十二秒)、阪南港岸和田新東防波堤灯台(北緯三十四度二十九分二十四秒東経百三十五度二十二分十一秒)から四十五度二千七十メートルの地点から三百十度三千メートルの地点、同県堺川口左岸突端から百八十度八千メートルの地点及び同県鵜埼を順次に結んだ線、同県潮埼から徳島県大磯埼まで引いた線、愛媛県佐田岬から大分県高島北西端を経て関埼まで引いた線、福岡県部埼から三百十度二千五百メートルの地点まで引いた線、同地点から満珠島灯台(北緯三十三度五十九分四十一秒東経百三十一度一分三十六秒)まで引いた線、同灯台から六十二度三十分に引いた線並びに陸岸により囲まれた海面並びに水島港の区域に属する河川水面
境水先区境港の区域
関門水先区山口県網代鼻から福岡県妙見埼まで引いた線、同県部埼から百五十五度五千メートルの地点まで引いた線、同地点から二十四度十分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに関門港の区域に属する河川水面(相割川水面を除く。)
小松島水先区和田ノ鼻灯台(北緯三十四度三十四秒東経百三十四度三十八分七秒)から二百十二度三十分八十メートルの地点から徳島県大埼北端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに神田瀬川千歳橋及び立江川鷺橋各下流の河川水面
博多水先区博多港の区域
佐世保水先区長崎県七郎鼻、面高白瀬灯台(北緯三十三度五分三十二秒東経百二十九度三十七分三十八秒)及び番所鼻を順次に結んだ線、猪ノ首鼻から口木埼まで引いた線、フル埼から針尾島三ツ岳山頂まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
長崎水先区長崎県端埼から伊王島北端まで引いた線、沖ノ島南端から香焼島南端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面及び長崎港の区域に属する河川水面
島原海湾水先区長崎県国埼から熊本県天草下島四季咲岬まで引いた線、同県天草上島江浦須森南端から二百七十一度に引いた線、同島下大戸ノ鼻から千束蔵々島上大戸ノ鼻まで引いた線、戸馳島灯台(北緯三十二度三十四分三十四秒東経百三十度二十九分十九秒)から二百十度に引いた線、黒埼から百八十度に引いた線及び陸岸に囲まれた海面
細島水先区宮崎県倉戸鼻、乙島三角点(北緯三十二度二十七分五十五秒東経百三十一度四十分六秒)及び鍋埼灯台(北緯三十二度二十八分十一秒東経百三十一度四十一分四十四秒)を順次に結んだ線、同灯台から百七十度四千五百メートルの地点まで引いた線、同地点から松ケ鼻まで引いた線並びに細島港の区域を囲む陸岸により囲まれた海面
鹿児島水先区平川三角点(北緯三十一度二十七分四十二秒東経百三十度三十分三十一秒)から百四十七度千七百メートルの地点から九十度千七百メートルの地点まで引いた線、同地点から沖小島三角点(北緯三十一度三十二分三十九秒東経百三十度三十六分五十五秒)まで引いた線、同三角点から鹿児島県桜島燃埼まで引いた線、同島藤野埼から二百七十度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに鹿児島港の区域に属する河川水面
那覇水先区那覇港の区域
備考 この表における港の区域は、港則法施行令の定めるところによる。


別表第二
【第四条、第五条関係】
港又は水域の名称区域
横浜川崎区神奈川県多摩運河浮島橋、川崎北防波堤、同防波堤東端から東扇島北東端まで引いた線、同島北西端から扇島北東端まで引いた線、同島南西端から横浜大黒防波堤東灯台(北緯三十五度二十七分二十四秒東経百三十九度四十二分二十五秒)まで引いた線、横浜大黒防波堤、同防波堤西端から横浜本牧防波堤灯台(北緯三十五度二十六分三十六秒東経百三十九度四十一分二十一秒)まで引いた線、横浜本牧防波堤、同防波堤開口部を結んだ線及び陸岸により囲まれた海面、これに接続する各河川最下流橋下流の河川水面並びにこれらの海面及び河川水面に接続する各運河水面
横須賀区神奈川県横須賀東北防波堤西端から二百十六度三十分三百二十メートルの地点まで引いた線、同防波堤、横須賀港東北防波堤東灯台(北緯三十五度十九分九秒東経百三十九度四十分三十一秒)から北緯三十五度十八分三十二秒東経百三十九度四十一分五十八秒の地点まで引いた線、同地点から二百十五度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
東京湾区千葉県明鐘岬から三百四度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面(京浜港の区域に属する海面のうち横浜川崎区の項に掲げる区域に属するもの及び横須賀港の区域に属する海面のうち横須賀区の項に掲げる区域に属するものを除く。)
伊勢三河湾区大山三角点から石鏡灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに衣浦港、名古屋港及び四日市港の区域に属する河川水面及び運河水面
大阪湾区和歌山県田倉埼から二百三十九度三十分六千五百五十メートルの地点まで引いた線、同地点から二百七十度四千五百メートルの地点まで引いた線、同地点から兵庫県生石鼻まで引いた線、室津港西防波堤基点から北緯三十四度三十一分二十五秒東経百三十四度五十二分三十七秒の地点までの同防波堤、同地点から江井ケ島港西防波堤灯台(北緯三十四度四十分二十四秒東経百三十四度五十四分三十九秒)まで引いた線、江井ケ島防波堤、江井ケ島一号防波堤及び陸岸により囲まれた海面並びに阪南港及び阪神港の区域に属する河川水面及び運河水面(高橋川高橋川橋、新湊川駒栄橋及び妙法寺川古川橋各下流の河川水面並びに新川運河及び兵庫運河の各運河水面を除く。)
備讃瀬戸区香川県小豆島地蔵埼、同島塩谷鼻、同県馬ケ鼻、同県大島アナノクチ鼻、同県女木島北端、同県神在鼻、同県大崎ノ鼻、同県乃生岬及び同県瀬居島北端を順次に結んだ線、同地点から同県沙弥島北端までの陸岸、同地点から百八十度千八百五十二メートルの地点まで引いた線、同地点、同県志々島北端及び同県粟島矢倉鼻を順次に結んだ線、同地点から同島松葉埼までの陸岸、同地点から三百度五千メートルの地点まで引いた線、同地点、同県佐柳島長崎鼻、同県広島ハヤ埼及び同県本島黒鼻を順次に結んだ線、同地点から同島フクベ鼻までの陸岸、同地点、岡山県細濃地島西端、同県下水島東端及び同県高梁川右岸導水堤突端(北緯三十四度三十分十八秒東経百三十三度四十一分二十五秒)を順次に結んだ線、同地点から同県久須美鼻までの陸岸、同地点、香川県与島北端、同県荒神島二左衛門ノ鼻及び同県直島串山ノ鼻を順次に結んだ線、同地点から同島角埼までの陸岸並びに同地点、同県鹿島黒埼及び同県小豆島地蔵埼を順次に結んだ線により囲まれた海面並びに水島港の区域に属する河川水面
来島区愛媛県大島長瀬ノ鼻から五十六度四千メートルの地点まで引いた線、同地点から百八十度四千三百メートルの地点まで引いた線、同地点から二百五十二度四千八百メートルの地点まで引いた線、同地点から大浜潮流信号所(北緯三十四度五分二十四秒東経百三十二度五十九分二十九秒)まで引いた線、同信号所から指手鼻までの陸岸、同地点、大角鼻、梶取ノ鼻、大下島筍ノ鼻及び大島宮ノ鼻を順次に結んだ線並びに同地点から同島長瀬ノ鼻までの陸岸により囲まれた海面
関門区福岡県部埼から二百八十六度二千五百三十メートルの地点から三百二十度に引いた線、山口県南風泊南防波堤、同防波堤突端から同県南風泊北防波堤突端まで引いた線、同防波堤、同県竹ノ子島台場鼻から福岡県和合良島島頂まで引いた線、同島頂から二百五十七度二千九百四十メートルの地点まで引いた線、同地点から二百四十七度千七百メートルの地点まで引いた線、同地点から百五十七度に陸岸まで引いた線、同県響灘大橋、山口県根岳山頂から同県太郎ケ瀬鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに関門港の区域に属する河川水面(相割川水面を除く。)
佐世保区長崎県高後埼から寄船埼まで引いた線、猪ノ首鼻から口木埼まで引いた線、フル埼から針尾島三ツ岳山頂まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
那覇区沖縄県大嶺鼻西端から三十七度二千二百三十メートルの地点から六十度千百メートルの地点まで引いた線、同地点から百三十度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに明治橋下流の国場川水面
備考 この表における港の区域は、港則法施行令の定めるところによる。


附則
この政令は、昭和三十九年十二月一日から施行する。
船舶に水先人を乗り込ませなければならない港及び水域を定める政令は、廃止する。
附則
昭和40年4月8日
この政令は、昭和四十年七月一日から施行する。
この政令の施行の際現に改正前の水先法施行令の規定による下津水先区について水先人の免許を受けている者は、改正後の同令の規定による和歌山下津水先区について水先人の免許を受けたものとみなす。
附則
昭和40年6月22日
(施行期日)
この政令は、港則法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十年七月一日)から施行する。
附則
昭和42年3月20日
この政令は、昭和四十二年八月一日から施行する。
附則
昭和43年4月11日
(施行期日)
この政令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる日から施行する。
附則
昭和44年6月4日
この政令は、昭和四十四年六月十日から施行する。ただし、別表第一長崎水先区の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年7月20日
この政令は、昭和四十六年十月一日から施行する。ただし、別表第一中崎戸水先区の項を削る改正規定は、公布の日から施行する。
この政令の施行の際現に改正前の水先法施行令の規定による塩釜水先区について水先人の免許を受けている者は、改正後の同令の規定による仙台湾水先区について水先人の免許を受けたものとみなす。
附則
昭和47年4月28日
この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附則
昭和50年12月26日
この政令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
別表第一の改正規定 この政令の公布の日
第二条の改正規定 水先法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十一年一月七日)
別表第二横浜区の項、横須賀区の項及び神戸区の項の改正規定 昭和五十一年八月一日
前三号に掲げる改正規定以外の改正規定 昭和五十二年一月一日
附則
昭和51年12月21日
(施行期日)
この政令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則
昭和53年8月1日
この政令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
前項第一号に掲げる改正規定の施行の際現に当該改正規定による改正前の水先法施行令の規定による阪神水先区、内海水先区又は関門水先区について水先人の免許を受けている者は、それぞれ当該改正規定による改正後の同令の規定による当該水先区について水先人の免許を受けたものとみなす。
附則
昭和56年3月27日
(施行期日)
この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
附則
昭和57年7月6日
この政令は、昭和五十七年七月十日から施行する。
附則
昭和58年5月24日
この政令は、昭和五十八年七月一日から施行する。
附則
昭和59年6月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
附則
昭和59年12月4日
この政令は、昭和六十年六月一日から施行する。
附則
昭和60年7月9日
(施行期日)
この政令は、昭和六十年七月十五日から施行する。ただし、別表第一兵庫県の部尼崎の項及び西宮の項の改正規定並びに別表第二兵庫県の項の改正規定並びに次項から附則第四項までの規定は、同年十月一日から施行する。
附則
昭和62年12月25日
この政令は、昭和六十三年一月一日から施行する。
この政令の施行の際現に改正前の水先法施行令の規定による苫小牧水先区、八戸水先区、仙台湾水先区、長崎水先区又は鹿児島水先区について水先人の免許を受けている者は、それぞれ改正後の同令の規定による当該水先区について水先人の免許を受けたものとみなす。
附則
昭和63年7月12日
(施行期日)
この政令は、昭和六十三年七月二十日から施行する。
附則
平成3年10月22日
(施行期日)
この政令は、平成三年十一月一日から施行する。
附則
平成10年6月12日
この政令は、平成十年七月一日から施行する。
附則
平成11年6月23日
この政令は、平成十一年七月一日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附則
平成14年6月5日
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成14年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
附則
平成17年3月30日
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成18年9月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第2条
(水先法施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行の際現に受けている水先人の免許に係る水先区が、第三条の規定による改正前の水先法施行令の規定による東京水先区、東京湾水先区、横須賀水先区、伊良湖三河湾水先区、伊勢湾水先区、大阪湾水先区又は阪神水先区(以下「旧水先区」という。)である場合の当該免許に係る水先区については、同条の規定による改正後の水先法施行令(以下この項において「新水先法施行令」という。)別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、水先法第四十八条第一項及び第五十二条の規定の適用については、旧水先区の区域を包含する新水先法施行令の規定による東京湾水先区、伊勢三河湾水先区又は大阪湾水先区(以下「新水先区」という。)をその免許に係る水先区とみなす。
前項本文の規定によりその水先人の免許に係る水先区について旧水先区とされる者は、この政令の施行の日から起算して五年を経過する日までの間に国土交通大臣に申請をして、その免許に係る水先区を当該旧水先区の区域を包含する新水先区とすることができる。
前項の申請をしようとする者は、その申請に先立って、水先法第五条第一項第二号に規定する登録水先人養成施設において、その課程の一部であって、その者が当該旧水先区の区域に加えて当該新水先区の区域の全部において水先業務を行うために追加して必要な知識及び技能その他の能力を習得させるものとして国土交通大臣が定めるものを修了し、かつ、当該能力を現に有するかどうかを確認するための国土交通省令で定める水先人試験に合格しなければならない。
旧水先区に設立されている水先人会についての海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律附則第十条第一項の規定の適用については、同項中「旧水先法による水先人会」とあるのは「海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令附則第二条第一項に規定する旧水先区に設立されている旧水先法による水先人会」と、「新水先法による法人たる水先人会」とあるのは「統合して当該旧水先区の区域を包含する同項に規定する新水先区の新水先法による法人たる水先人会」とする。
前各項に定めるもののほか、第二項の規定による申請その他前各項の規定の施行に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第3条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年11月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年十二月一日から施行する。

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