• 独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

平成18年3月31日 制定
第1章
関係政令の整備
第1条
【独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法施行令の一部改正】
参照条文
第2条
【国民生活金融公庫法施行令の一部改正】
第3条
【道路運送車両法施行令及び地方財政再建促進特別措置法施行令の一部改正】
第4条
【国家公務員退職手当法施行令の一部改正】
第5条
【核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部改正】
第6条
【放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令の一部改正】
第7条
【障害者の雇用の促進等に関する法律施行令等の一部改正】
第8条
【官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令の一部改正】
第9条
【プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の一部改正】
第10条
【研究交流促進法施行令の一部改正】
第11条
【大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令の一部改正】
第12条
【種苗法施行令等の一部改正】
第13条
【産業技術力強化法施行令の一部改正】
第14条
【独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正】
参照条文
第15条
【農林水産省独立行政法人評価委員会令の一部改正】
第16条
【公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令の一部改正】
参照条文
第17条
【電波法施行令の一部改正】
第18条
【武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令の一部改正】
第19条
【国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正】
第20条
【消費税法施行令の一部改正】
第2章
経過措置
第21条
【国家公務員退職手当法施行令の適用に関する経過措置】
独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日前に整備法附則第4条第3項に規定する施行日前の研究機構等を退職した者に関する国家公務員退職手当法施行令第10条の規定の適用については、独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構、独立行政法人農業者大学校、独立行政法人農業工学研究所及び独立行政法人食品総合研究所を退職した者にあっては独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の、独立行政法人水産総合研究センター及び独立行政法人さけ・ます資源管理センターを退職した者にあっては独立行政法人水産総合研究センターの、独立行政法人種苗管理センターを退職した者にあっては独立行政法人種苗管理センターの、独立行政法人家畜改良センターを退職した者にあっては独立行政法人家畜改良センターの、独立行政法人林木育種センターを退職した者にあっては独立行政法人林木育種センターの、独立行政法人水産大学校を退職した者にあっては独立行政法人水産大学校の、独立行政法人農業生物資源研究所を退職した者にあっては独立行政法人農業生物資源研究所の、独立行政法人農業環境技術研究所を退職した者にあっては独立行政法人農業環境技術研究所の、独立行政法人国際農林水産業研究センターを退職した者にあっては独立行政法人国際農林水産業研究センターの、独立行政法人森林総合研究所を退職した者にあっては独立行政法人森林総合研究所の事務所は、当該退職した者が所属していた独立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人の事務所とみなす。
第22条
【独立行政法人農業者大学校等から国が承継する資産の範囲等】
整備法附則第8条第2項の規定により国が承継する資産は、農林水産大臣が財務大臣に協議して定める。
前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
第23条
【独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が行う積立金の処分に関する経過措置】
整備法附則第8条第8項の規定により独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が行う積立金の処分については、第14条の規定による改正前の独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(この条及び第28条において「旧令」という。)第5条から第8条まで及び別表の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧令第5条第1項中「独立行政法人」とあるのは「独立行政法人のうち、独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)附則第8条第8項の規定により独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下「研究機構」という。)が積立金の処分を行うものとされている独立行政法人農業者大学校、独立行政法人農業工学研究所及び独立行政法人食品総合研究所(次条第1項において「農業者大学校等」という。)については、研究機構」と、「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「研究機構の平成十八年四月一日に始まる」と、「当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日」とあるのは「同年六月三十日」と、旧令第6条第1項中「独立行政法人」とあるのは「独立行政法人のうち、農業者大学校等については、研究機構」と、「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日」とあるのは「平成十八年六月三十日」と、旧令第7条中「期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日」とあるのは「平成十八年七月十日」と、旧令別表独立行政法人農業者大学校の項中「独立行政法人農業者大学校法」とあるのは「整備法附則第8条第8項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される整備法附則第21条の規定による廃止前の独立行政法人農業者大学校法」と、同表独立行政法人農業工学研究所の項中「独立行政法人農業工学研究所法」とあるのは「整備法附則第8条第8項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される整備法附則第21条の規定による廃止前の独立行政法人農業工学研究所法」と、同表独立行政法人食品総合研究所の項中「独立行政法人食品総合研究所法」とあるのは「整備法附則第8条第8項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される整備法附則第21条の規定による廃止前の独立行政法人食品総合研究所法」とする。
第24条
【独立行政法人農業者大学校等の解散の登記の嘱託等】
整備法附則第8条第1項の規定により独立行政法人農業者大学校、独立行政法人農業工学研究所及び独立行政法人食品総合研究所が解散したときは、農林水産大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
参照条文
第25条
【独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が承継する資産に係る評価委員の任命等】
整備法附則第9条第2項の評価委員は、次に掲げる者につき農林水産大臣が任命する。
財務省の職員 一人
農林水産省の職員 一人
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の役員(平成十八年三月三十一日までの間は、独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構の役員) 一人
学識経験のある者 二人
整備法附則第9条第2項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
整備法附則第9条第2項の規定による評価に関する庶務は、農林水産技術会議の事務局において処理する。
参照条文
第26条
【独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構がした出資に係る株式の処分を行う期限等】
整備法附則第13条第1項の政令で指定する日は、平成二十八年三月三十一日とする。
第1条の規定による改正後の独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法施行令(以下この条において「新令」という。)第2条及び第7条の規定は、整備法附則第13条第4項に規定する特例業務勘定について準用する。この場合において、新令第2条中「法第16条第4項」とあるのは、「独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律附則第13条第6項において準用する法第16条第4項」と読み替えるものとする。
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が整備法附則第13条第4項に規定する特例業務を行う場合には、新令第3条第1項中「同条第5項」とあるのは「同条第5項及び独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)附則第13条第6項」と、「又は第3号に掲げる業務」とあるのは「若しくは第3号に掲げる業務又は整備法附則第13条第4項に規定する特例業務」と、同条第2項中「又は第3号に掲げる業務」とあるのは「若しくは第3号に掲げる業務又は整備法附則第13条第4項に規定する特例業務」と、新令第4条第1項中「同条第5項」とあるのは「同条第5項及び整備法附則第13条第6項」と、新令第6条中「に係る勘定」とあるのは「に係る勘定及び整備法附則第13条第4項に規定する特例業務勘定」とする。
第27条
【独立行政法人さけ・ます資源管理センターから国が承継する資産の範囲等】
整備法附則第16条第2項の規定により国が承継する資産は、農林水産大臣が財務大臣に協議して定める。
前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
第28条
【独立行政法人水産総合研究センターが行う積立金の処分に関する経過措置】
整備法附則第16条第8項の規定により独立行政法人水産総合研究センターが行う積立金の処分については、旧令第5条から第8条まで及び別表の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧令第5条第1項中「独立行政法人」とあるのは「独立行政法人のうち、独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)附則第16条第8項の規定により独立行政法人水産総合研究センター(以下「水産総合研究センター」という。)が積立金の処分を行うものとされている独立行政法人さけ・ます資源管理センター(次条第1項において単に「さけ・ます資源管理センター」という。)については、水産総合研究センター」と、「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「水産総合研究センターの平成十八年四月一日に始まる」と、「当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日」とあるのは「同年六月三十日」と、旧令第6条第1項中「独立行政法人」とあるのは「独立行政法人のうち、さけ・ます資源管理センターについては、水産総合研究センター」と、「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日」とあるのは「平成十八年六月三十日」と、旧令第7条中「期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日」とあるのは「平成十八年七月十日」と、旧令別表独立行政法人さけ・ます資源管理センターの項中「独立行政法人さけ・ます資源管理センター法」とあるのは「整備法附則第16条第8項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法附則第21条の規定による廃止前の独立行政法人さけ・ます資源管理センター法」とする。
参照条文
第29条
【独立行政法人さけ・ます資源管理センターの解散の登記の嘱託等】
整備法附則第16条第1項の規定により独立行政法人さけ・ます資源管理センターが解散したときは、農林水産大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
参照条文
第30条
【独立行政法人水産総合研究センターが承継する資産に係る評価委員の任命等】
整備法附則第17条第2項において準用する整備法附則第9条第2項の評価委員は、次に掲げる者につき農林水産大臣が任命する。
財務省の職員 一人
農林水産省の職員 一人
独立行政法人水産総合研究センターの役員 一人
学識経験のある者 二人
第25条第2項の規定は、整備法附則第17条第2項において準用する整備法附則第9条第2項の規定による評価について準用する。
整備法附則第17条第2項において準用する整備法附則第9条第2項の規定による評価に関する庶務は、水産庁増殖推進部研究指導課において処理する。
第31条
【独立行政法人水産総合研究センターによる国有財産の無償使用】
整備法附則第18条に規定する政令で定める国有財産は、整備法の施行の際現に専ら独立行政法人さけ・ます資源管理センターに使用されている庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第2条第2項に規定する庁舎等をいう。)並びに工作物及びその敷地とする。
農林水産大臣は、独立行政法人水産総合研究センターの理事長の申請に基づき、独立行政法人水産総合研究センターに対し、前項の国有財産を無償で使用させることができる。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。ただし、第二十五条及び第三十条並びに附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
第3条
(国有財産の無償使用の申請に関する経過措置)
独立行政法人水産総合研究センターの理事長は、この政令の施行の日前においても、第三十一条第一項の国有財産の無償使用の申請を行うことができる。
前項の規定による申請があったときは、この政令の施行の日において第三十一条第二項の規定による申請があったものとみなす。

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