• 独立行政法人国立環境研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令
    • 第1条 [独立行政法人通則法第八条第三項に規定する重要な財産であって主務省令で定めるもの]
    • 第1条の2 [業務方法書に記載すべき事項]
    • 第2条 [中期計画の作成及び変更に係る事項]
    • 第3条 [中期計画に記載する事項]
    • 第4条 [年度計画の作成に係る事項]
    • 第5条 [各事業年度の業務実績の評価に係る事項]
    • 第6条 [中期目標期間終了後の事業報告書の主務大臣への提出に係る事項]
    • 第7条 [中期目標期間の業務の実績の評価に係る事項]
    • 第8条 [会計の原則]
    • 第9条 [償却資産の指定等]
    • 第9条の2 [資産除去債務に対応する除去費用等の指定等]
    • 第10条 [財務諸表]
    • 第11条 [財務諸表等の閲覧期間]
    • 第12条 [短期借入金の認可の申請]
    • 第12条の2 [譲渡取引の指定等]
    • 第13条 [通則法第四十八条第一項に規定する重要な財産であって主務省令で定めるもの]
    • 第14条 [重要な財産の処分等の認可の申請]
    • 第15条 [積立金の処分に係る申請書類]

独立行政法人国立環境研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令

平成22年11月26日 改正
第1条
【独立行政法人通則法第八条第三項に規定する重要な財産であって主務省令で定めるもの】
独立行政法人国立環境研究所(以下「研究所」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第8条第3項に規定する重要な財産であって主務省令で定めるものは、同法第46条の2第1項又は第2項の認可の申請の日(各項のただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた同法第30条第1項の中期計画の認可の申請の日)におけるその帳簿価額(現金又は預金である場合にあっては、同法第46条の2第1項又は第30条第1項の認可の申請の日におけるその額)が五十万円以上の財産(その性質上同法第46条の2の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他環境大臣が定める財産とする。
第1条の2
【業務方法書に記載すべき事項】
研究所に係る通則法第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
独立行政法人国立環境研究所法(以下「研究所法」という。)第11条第1号に規定する調査及び研究に関する事項
研究所法第11条第2号に規定する情報の収集、整理及び提供に関する事項
業務委託の基準
競争入札その他契約に関する事項
その他研究所の業務に関し必要な事項
第2条
【中期計画の作成及び変更に係る事項】
研究所は、通則法第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(研究所の最初の事業年度の属する中期計画については、研究所の成立後遅滞なく)、環境大臣に提出しなければならない。
研究所は、通則法第30条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
第3条
【中期計画に記載する事項】
研究所に係る通則法第30条第2項第7号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
施設及び設備に関する事項
人事に関する事項
業務に伴う環境への負荷の低減その他環境の保全に関する事項
研究所法第12条第1項に規定する積立金の使途に関する事項
第4条
【年度計画の作成に係る事項】
研究所に係る通則法第31条第1項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該年度計画に係る事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
研究所は、通則法第31条第1項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を環境大臣に提出しなければならない。
第5条
【各事業年度の業務実績の評価に係る事項】
研究所は、通則法第32条第1項の規定により各事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後三月以内に環境省の独立行政法人評価委員会(第7条において「評価委員会」という。)に提出しなければならない。
第6条
【中期目標期間終了後の事業報告書の主務大臣への提出に係る事項】
研究所に係る通則法第33条の事業報告書には、当該事業報告書に係る中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。
第7条
【中期目標期間の業務の実績の評価に係る事項】
研究所は、通則法第34条第1項の規定により各中期目標期間における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標期間の終了後三月以内に評価委員会に提出しなければならない。
参照条文
第8条
【会計の原則】
研究所の会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
金融庁組織令第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定中央省庁等改革の推進に関する方針に基づいて行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された独立行政法人会計基準は、この省令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
第9条
【償却資産の指定等】
環境大臣は、研究所が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
第9条の2
【資産除去債務に対応する除去費用等の指定等】
環境大臣は、研究所が業務のために保有し又は取得しようとする有形固定資産についてその資産除去債務(有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。)に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
第10条
【財務諸表】
研究所に係る通則法第38条第1項に規定する主務省令で定める書類は、キャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。
第11条
【財務諸表等の閲覧期間】
研究所に係る通則法第38条第4項に規定する主務省令で定める期間は、五年間とする。
第12条
【短期借入金の認可の申請】
研究所は、通則法第45条第1項ただし書きの規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書きの規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書類を環境大臣に提出しなければならない。
借入れを必要とする理由
借入金の額
借入先
借入金の利率
借入金の償還の方法及び期限
利息の支払いの方法及び期限
その他必要な事項
第12条の2
【譲渡取引の指定等】
環境大臣は、研究所が通則法第46条の2第2項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引により生じた収入の額(以下「譲渡収入金額」という。)と当該財産の帳簿価額とが等しくない場合において、その譲渡取引に係る譲渡利益(譲渡収入金額が当該財産の帳簿価額を超える場合におけるその超える部分をいう。)又は譲渡損失(当該財産の帳簿価額が譲渡収入金額を超える場合におけるその超える部分をいう。)を損益計算書に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第13条
【通則法第四十八条第一項に規定する重要な財産であって主務省令で定めるもの】
研究所に係る通則法第48条第1項に規定する重要な財産であって主務省令で定めるものは、土地、建物、工作物及び船舶(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。)とする。
第14条
【重要な財産の処分等の認可の申請】
研究所は、通則法第48条第1項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
処分等に係る財産の具体的内容及び評価額
処分等の条件
処分等の方法
研究所の業務運営上支障がない旨及びその理由
第15条
【積立金の処分に係る申請書類】
独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第5条第2項に規定する環境省令で定める書類は、同条第1項に規定する期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該期間最後の事業年度の損益計算書とする。
附則
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
研究所法附則第五条第二項及び第六条第一項の規定に基づき研究所に出資された建物、工作物及び船舶(その建物に附属する工作物を含む。)については、第九条第一項に規定する指定があったものとみなす。
附則
平成18年3月31日
この省令は、独立行政法人国立環境研究所法の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則
平成22年11月26日
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。

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