• 独立行政法人奄美群島振興開発基金の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

独立行政法人奄美群島振興開発基金の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

平成16年9月29日 制定
第1章
関係政令の整備
第1条
【奄美群島振興開発特別措置法施行令の一部改正】
第2条
【地方自治法施行令の一部改正】
第3条
【国家公務員退職手当法施行令の一部改正】
第4条
【自衛隊法施行令の一部改正】
第5条
【国家公務員共済組合法施行令等の一部改正】
第6条
【障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部改正】
第7条
【地方公務員等共済組合法施行令及び財務省組織令の一部改正】
第8条
【独立行政法人等登記令の一部改正】
第9条
【官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令の一部改正】
第10条
【高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部改正】
第11条
【国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令の一部改正】
第12条
【国土交通省組織令の一部改正】
第2章
経過措置
第13条
【評価委員の任命等】
奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第6条第8項の評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣及び財務大臣が任命する。
財務省の職員 二人
国土交通省の職員 一人
独立行政法人奄美群島振興開発基金(以下この号において「基金」という。)の役員(基金が成立するまでの間は、基金に係る独立行政法人通則法第15条第1項の設立委員) 一人
学識経験のある者 二人
改正法附則第6条第8項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
改正法附則第6条第8項の規定による評価に関する庶務は、国土交通省都市・地域整備局特別地域振興課及び財務省大臣官房政策金融課において処理する。
第14条
【基金の解散の登記の嘱託等】
改正法附則第6条第1項の規定により奄美群島振興開発基金(以下「旧基金」という。)が解散したときは、国土交通大臣及び財務大臣は、遅滞なく、旧基金の解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、旧基金の登記用紙を閉鎖しなければならない。
第15条
【承継した債権の回収に関する事務を委託する金融機関】
改正法附則第7条第1項に規定する政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫及び信用協同組合とする。
附則
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、第十三条及び第十四条の規定は、公布の日から施行する。

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