• 独立行政法人宇宙航空研究開発機構法施行令
    • 第1条 [評価委員の任命等]
    • 第2条 [出資証券の記載事項等]
    • 第3条 [持分の移転等の対抗要件]
    • 第4条 [出資者原簿]
    • 第5条 [会社法の準用]
    • 第6条 [積立金の処分に係る承認の手続]
    • 第7条 [国庫納付金の納付の手続]
    • 第8条 [国庫納付金の納付期限]
    • 第9条 [国庫納付金の帰属する会計]

独立行政法人宇宙航空研究開発機構法施行令

平成24年7月11日 改正
第1条
【評価委員の任命等】
独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(以下「法」という。)第6条第5項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
総務省の職員 一人
財務省の職員 一人
文部科学省の職員 一人
独立行政法人宇宙航空研究開発機構(以下「機構」という。)の役員 一人
学識経験のある者 一人
法第6条第5項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
法第6条第5項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省研究開発局宇宙開発利用課において総務省情報通信国際戦略局宇宙通信政策課の協力を得て処理する。
第2条
【出資証券の記載事項等】
機構が発行する出資証券には、次に掲げる事項及び番号を記載し、理事長がこれに記名押印しなければならない。
機構の名称
機構の成立の年月日
出資の金額
出資者の氏名又は名称
第3条
【持分の移転等の対抗要件】
出資者の持分の移転は、取得者の氏名又は名称及びその住所を出資者原簿に記載し、かつ、その氏名又は名称を出資証券に記載した後でなければ、機構その他の第三者に対抗することができない。
出資者の持分については、信託財産に属する財産である旨を出資者原簿及び出資証券に記載した後でなければ、当該持分が信託財産に属することを機構その他の第三者に対抗することができない。
第4条
【出資者原簿】
機構は、出資者原簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
出資者原簿には、各出資者について、次に掲げる事項を記載しなければならない。
氏名又は名称及び住所
出資額及び出資証券の番号
出資証券の取得の年月日
出資者は、機構の業務時間中においては、出資者原簿の閲覧を求めることができる。
第5条
【会社法の準用】
会社法第291条の規定は、機構の出資証券について準用する。
第6条
【積立金の処分に係る承認の手続】
機構は、独立行政法人通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る同法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を法第23条第1項の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を同項に規定する主務大臣(次条において単に「主務大臣」という。)に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、同項の規定による承認を受けなければならない。
法第23条第1項の規定による承認を受けようとする金額
前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
前項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の文部科学省令・総務省令で定める書類を添付しなければならない。
第7条
【国庫納付金の納付の手続】
機構は、法第23条第3項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを主務大臣に提出しなければならない。ただし、前条第1項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第2項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
主務大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
参照条文
第8条
【国庫納付金の納付期限】
国庫納付金は、期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
第9条
【国庫納付金の帰属する会計】
国庫納付金は、一般会計に帰属する。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第2条
(大学共同利用機関)
法附則第二条第一号に規定する政令で定める機関は、宇宙科学研究所とする。
第3条
(機構の成立の時において承継される国の権利及び義務)
法附則第九条第一項に規定する政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
第4条
(機構の成立の時において国が承継する資産の範囲等)
法附則第十条第二項の規定により国が承継する資産は、次に掲げるものとする。
前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
第5条
(航空宇宙技術研究所の積立金の処分に係る承認等の期限)
法附則第十条第八項の規定により機構が従前の例により航空宇宙技術研究所の積立金の処分を行う場合においては、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第五条第一項中「当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日」とあり、及び同令第六条第一項中「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日」とあるのは「平成十五年十二月三十一日」と、同令第七条中「期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日」とあるのは「平成十六年一月十日」とする。
第6条
(航空宇宙技術研究所及び宇宙開発事業団の解散の登記の嘱託等)
法附則第十条第一項の規定により航空宇宙技術研究所及び宇宙開発事業団が解散したときは、文部科学大臣は航空宇宙技術研究所について、文部科学大臣、総務大臣及び国土交通大臣は宇宙開発事業団について、遅滞なく、それぞれの解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、それらの登記用紙を閉鎖しなければならない。
第7条
(国の有する権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)
法附則第十一条第一項に規定する政令で定める財産は、次に掲げるものとする。
第8条
(評価に関する規定の準用)
第一条の規定は、法附則第十一条第六項の評価委員その他評価について準用する。この場合において、第一条第一項中「必要の都度、次に掲げる者」とあるのは「次に掲げる者」と、同項第四号中「役員」とあるのは「役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法第十五条第一項の設立委員)」と読み替えるものとする。
第9条
削除
第10条
(電波法等の適用に関する経過措置)
機構の成立前に電波法、火薬類取締法、高圧ガス保安法又は電気事業法の規定により宇宙科学研究所について国に対しされた承認その他の処分又は通知その他の行為であって、法附則第九条第一項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法律の規定により機構に対しされた免許、許可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
機構の成立前に電波法、火薬類取締法、高圧ガス保安法又は電気事業法の規定により宇宙科学研究所について国がしている届出その他の行為であって、法附則第九条第一項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法律の規定により機構がした届出その他の行為とみなす。
機構は、機構の成立前に宇宙科学研究所について国が承認の申請をした無線局に限り、電波法第百四条第一項の政令で定める独立行政法人とみなす。
第11条
(道路法の適用に関する経過措置)
機構の成立前に宇宙科学研究所について国が道路法の規定により道路管理者にした協議に基づく占用であって、機構の業務に係るものは、機構の成立後は、同法の規定により道路管理者がした許可に基づく占用とみなす。
第12条
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)
機構の成立前に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(同法第二条第二項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき宇宙科学研究所の長がした行為及び宇宙科学研究所の長に対してされた行為は、機構の成立後は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(同法第二条第二項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為とみなす。
第13条
(特許法等の適用に関する経過措置)
機構は、次の各号に掲げる特許料、割増特許料、手数料、登録料及び割増登録料の納付については、それぞれ当該各号に定める規定の政令で定める独立行政法人とみなす。
附則
平成17年4月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年4月28日
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則
平成19年7月13日
この政令は、信託法の施行の日から施行する。
附則
平成20年7月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年七月四日から施行する。
附則
平成24年7月11日
この政令は、内閣府設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年七月十二日)から施行する。

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