• 独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令
    • 第1条 [業務方法書に記載すべき事項]
    • 第2条 [中期計画の認可申請等]
    • 第3条 [通則法第三十条第二項第七号の主務省令で定める事項]
    • 第4条 [年度計画の記載事項等]
    • 第5条 [各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続]
    • 第6条 [中期目標の期間の終了後の業務実績報告]
    • 第7条 [中期目標に係る業務の実績に関する評価の手続]
    • 第8条 [主務大臣]

独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令

平成24年3月29日 改正
第1条
【業務方法書に記載すべき事項】
独立行政法人水資源機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
独立行政法人水資源機構法(以下「機構法」という。)第12条第1項第1号に規定する新築又は改築に関する事項
機構法第12条第1項第2号に規定する操作、維持、修繕その他の管理に関する事項
機構法第12条第1項第3号に規定する災害復旧工事に関する事項
機構法第12条第2項第1号に規定する調査、測量、設計、試験、研究及び研修に関する事項
機構法第12条第2項第2号に規定する水資源の開発若しくは利用のための施設に関する工事又はこれと密接な関連を有する工事に関する事項
機構法第12条第2項第3号に規定する管理に関する事項
業務委託の基準
競争入札その他契約に関する基本的事項
その他機構の業務の執行に関して必要な事項
第2条
【中期計画の認可申請等】
機構は、通則法第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画を記載した申請書を、中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣に提出しなければならない。
機構は、通則法第30条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣に提出しなければならない。
第3条
【通則法第三十条第二項第七号の主務省令で定める事項】
機構に係る通則法第30条第2項第7号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げるものとする。
施設及び設備に関する計画
人事に関する計画
中期目標期間を超える債務負担
機構法第31条第1項に規定する積立金の使途
その他当該中期目標を達成するために必要な事項
機構の成立後最初の中期計画については、前項第4号中「機構法第31条第1項に規定する積立金」とあるのは、「機構法附則第2条第9項に規定する積立金」とする。
第4条
【年度計画の記載事項等】
機構に係る通則法第31条第1項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
機構は、通則法第31条第1項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣に提出しなければならない。
第5条
【各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続】
機構は、通則法第32条第1項の規定により各事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該事業年度の年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を、当該事業年度の終了後三月以内に、国土交通省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
国土交通省の独立行政法人評価委員会は、前項の報告書の提出を受けたときは、当該報告書の写しを厚生労働省、農林水産省及び経済産業省の独立行政法人評価委員会に送付するものとする。
第6条
【中期目標の期間の終了後の業務実績報告】
機構に係る通則法第33条の事業報告書には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。
第7条
【中期目標に係る業務の実績に関する評価の手続】
機構は、通則法第34条第1項の規定により各中期目標期間における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を、当該中期目標期間の終了後三月以内に、国土交通省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
国土交通省の独立行政法人評価委員会は、前項の報告書の提出を受けたときは、当該報告書の写しを厚生労働省、農林水産省及び経済産業省の独立行政法人評価委員会に送付するものとする。
第8条
【主務大臣】
独立行政法人水資源機構法施行令第55条第2項で定める主務大臣は、次の表の上欄に掲げる業務及び同表の中欄に掲げる施設の区分に応じ、同表の下欄に掲げるものとする。
印旛沼開発事業印旛沼開発施設厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣
利根導水路建設事業利根大堰農林水産大臣及び国土交通大臣
合口連絡水路農林水産大臣
武蔵水路国土交通大臣
秋ヶ瀬取水堰厚生労働大臣及び経済産業大臣
朝霞水路厚生労働大臣
群馬用水事業群馬用水施設厚生労働大臣及び農林水産大臣
北総東部用水事業北総東部用水施設農林水産大臣
房総導水路建設事業房総導水路(両総用水共用施設に限る。)厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣
房総導水路(両総用水共用施設を除く。)厚生労働大臣及び経済産業大臣
成田用水事業成田用水施設農林水産大臣
東総用水事業東総用水施設厚生労働大臣及び農林水産大臣
朝霞水路改築事業朝霞水路厚生労働大臣
埼玉合口二期事業埼玉合口二期施設(利根川水系星川の区間に限る。)厚生労働大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣
埼玉合口二期施設(利根川水系星川の区間を除く。)厚生労働大臣及び農林水産大臣
霞ヶ浦用水事業霞ヶ浦用水施設厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣
利根中央用水事業合口連絡水路農林水産大臣
葛西用水路農林水産大臣
利根大堰施設緊急改築事業利根大堰農林水産大臣及び国土交通大臣
合口連絡水路農林水産大臣
武蔵水路改築事業武蔵水路改築事業の対象である施設(大分水工から上星川伏越までの区間に限る。)国土交通大臣
印旛沼開発施設緊急改築事業印旛沼開発施設厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣
群馬用水施設緊急改築事業群馬用水施設厚生労働大臣及び農林水産大臣
豊川用水施設緊急改築事業豊川用水緊急改築施設厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣
豊川総合用水事業豊川総合用水施設厚生労働大臣及び農林水産大臣
豊川用水二期事業豊川用水二期事業の対象である施設(大規模地震対策及び石綿管除去対策に係るものに限る。)厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣
豊川用水二期施設(大規模地震対策及び石綿管除去対策に係るものを除く。)厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣
木曽川総合用水事業木曽川用水施設厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣
三重用水事業三重用水施設厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣
愛知用水二期事業愛知用水二期施設厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣
長良導水事業長良導水施設厚生労働大臣
木曽川用水施設緊急改築事業木曽川用水施設厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣
木曽川右岸施設緊急改築事業木曽川右岸施設緊急改築事業の対象である施設厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣
長柄可動堰改築事業淀川大堰国土交通大臣
正蓮寺川利水事業正蓮寺川分水施設厚生労働大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣
工業用水導水施設厚生労働大臣及び経済産業大臣
室生ダム建設事業初瀬水路厚生労働大臣
香川用水事業香川用水施設厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣
高知分水事業高知分水施設厚生労働大臣及び経済産業大臣
香川用水施設緊急改築事業香川用水施設厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣
両筑平野用水事業両筑平野用水施設厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣
福岡導水事業福岡導水施設厚生労働大臣
筑後川下流用水事業筑後川下流用水施設農林水産大臣
両筑平野用水二期事業両筑平野用水二期事業の対象である施設厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(業務方法書に記載すべき事項の特例)
機構法附則第四条第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第一条各号に掲げる事項に加え、次に掲げる事項を業務方法書に記載するものとする。
附則
平成17年3月29日
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年5月2日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年3月28日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月26日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成20年9月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年1月23日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第八条の表印旛沼開発施設緊急改築事業の項及び香川用水施設緊急改築事業の項の改正規定は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年4月21日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年3月26日
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成24年3月29日
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

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