• 独立行政法人水資源機構の財務及び会計に関する省令
    • 第1条 [通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産]
    • 第2条 [会計の原則]
    • 第3条 [区分経理]
    • 第4条 [補助金等の会計処理]
    • 第5条 [収益の獲得が予定されない償却資産]
    • 第6条 [対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等]
    • 第7条 [譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引]
    • 第8条 [財務諸表]
    • 第9条 [財務諸表の閲覧期間]
    • 第10条 [短期借入金の認可の申請]
    • 第11条 [長期借入金の認可の申請]
    • 第12条 [償還計画の認可の申請]
    • 第13条 [通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産]
    • 第14条 [重要な財産の処分等の認可の申請]
    • 第15条 [積立金の処分に係る申請の添付書類]
    • 第16条 [延滞金の免除]
    • 第17条 [機構法第三十一条第三項の国土交通省令で定める金額]

独立行政法人水資源機構の財務及び会計に関する省令

平成24年3月14日 改正
第1条
【通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産】
独立行政法人水資源機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第8条第3項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第30条第1項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第46条の2の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他国土交通大臣が定める財産とする。
第2条
【会計の原則】
機構の会計については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
金融庁組織令第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
第3条
【区分経理】
機構は、独立行政法人水資源機構法(以下「機構法」という。)第12条同条第1項第1号及び第2号イを除く。)の業務で次に掲げる施設に関するものに係る経理については、それぞれその他の業務に係る経理と区分し、勘定を設けて整理しなければならない。
木曽川水系に係る愛知豊川用水施設(次項において「愛知用水施設」という。)
豊川水系に係る愛知豊川用水施設(次項において「豊川用水施設」という。)
機構は、愛知用水施設又は豊川用水施設と一体的な管理を行うことが適当であると認められる水資源開発施設の管理に係る経理については、当該愛知用水施設又は豊川用水施設に係る前項に規定する勘定において一括して整理することができる。
第4条
【補助金等の会計処理】
機構は、機構法第12条第1項第1号から第3号までの業務の実施に際し、機構法第21条第1項及び第22条第1項の交付金、機構法第23条第25条各項、第26条第1項及び第27条の負担金並びに機構法第35条の補助金(以下この条において「補助金等」という。)をそれらの業務の財源の全部又は一部に充てたときは、当該業務により生じた施設その他の固定資産(独立行政法人会計基準において建設仮勘定に属する資産を除く。)の価額のうち当該補助金等の額に相当する額を資産の部に固定資産として計上するとともに、その額と同額を負債の部に資産見返負債として計上するものとする。
機構は、機構法第12条第1項第1号から第3号までの業務の実施に際し、機構法第31条第1項の規定により国土交通大臣の承認を受けた金額をそれらの業務の財源の全部又は一部に充てたときは、当該業務により生じた施設その他の固定資産の価額のうち当該承認を受けた金額に相当する額を資産の部に固定資産として計上するとともに、その額と同額を負債の部に資産見返負債として計上するものとする。
第5条
【収益の獲得が予定されない償却資産】
国土交通大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
第6条
【対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等】
国土交通大臣は、機構が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
第7条
【譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引】
国土交通大臣は、機構が通則法第46条の2第2項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第8条
【財務諸表】
機構に係る通則法第38条第1項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に掲げるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。
第9条
【財務諸表の閲覧期間】
機構に係る通則法第38条第4項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。
第10条
【短期借入金の認可の申請】
機構は、通則法第45条第1項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
借入れを必要とする理由
借入金の額
借入先
借入金の利率
借入金の償還の方法及び期限
利息の支払いの方法及び期限
その他必要な事項
第11条
【長期借入金の認可の申請】
機構は、機構法第32条第1項の規定により長期借入金の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
借入れを必要とする理由
借入金の額
借入先
借入金の利率
借入金の償還の方法及び期限
利息の支払いの方法及び期限
その他必要な事項
第12条
【償還計画の認可の申請】
機構は、機構法第34条の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第31条第1項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
水資源債券の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み
長期借入金及び水資源債券の償還の方法及び期限
その他必要な事項
第13条
【通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産】
機構に係る通則法第48条第1項に規定する主務省令で定める重要な財産は、次に掲げる財産以外の財産であって、その取得価額が三千万円以上のものとする。
機構法第12条第1項第1号の施設の新築若しくは改築又は同項第2号の施設の災害復旧工事に伴い譲渡する財産
機構法第12条第1項第1号の施設の新築若しくは改築又は同項第2号の施設の災害復旧工事の完了によりその用途を終え譲渡する財産
第14条
【重要な財産の処分等の認可の申請】
機構は、通則法第48条第1項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
処分等に係る財産の内容及び評価額
処分等の条件
処分等の方法
機構の業務運営上支障がない旨及びその理由
第15条
【積立金の処分に係る申請の添付書類】
独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(以下この条において「令」という。)第5条第2項に規定する添付書類は、次に掲げるものとする。
令第5条第1項の期間最後の事業年度(以下単に「期間最後の事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表
期間最後の事業年度の損益計算書
期間最後の事業年度の事業年度末の利益の処分に関する書類
承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類
第16条
【延滞金の免除】
機構法第28条第5項ただし書の国土交通省令で定める場合は、次のとおりとする。
負担金の額が千円未満であるとき。
延滞金の額が百円未満であるとき。
災害その他負担金を納期限までに納付しないことにつきやむを得ない事情があると認められるとき。
第17条
【機構法第三十一条第三項の国土交通省令で定める金額】
機構法第31条第3項の国土交通省令で定める額は、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間における機構法第12条第1項第2号ハ及び第4号並びに第2項の業務に係る収益の合計額から当該業務に要する費用の合計額を差し引いた金額とする。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(補助金等の会計処理の特例等)
機構法附則第四条第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第四条中「機構法第十二条第一項第一号から第三号まで」とあるのは「機構法第十二条第一項第一号から第三号まで及び機構法附則第四条第一項」と、第十三条第一号及び第二号中「機構法第十二条第一項第一号の施設の新築若しくは改築又は同項第二号の施設の災害復旧工事」とあるのは「機構法第十二条第一項第一号の施設の新築若しくは改築若しくは同項第二号の施設の災害復旧工事又は機構法附則第四条第一項に規定する業務」とする。
附則
平成16年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の独立行政法人水資源機構の財務及び会計に関する省令及び次条の規定は、平成十五年十月一日から適用する。
第2条
(償却資産の指定の特例)
独立行政法人水資源機構の成立の際、独立行政法人水資源機構法附則第二条第一項の規定により独立行政法人水資源機構が水資源開発公団から承継した償却資産のうち同法第二条第二項に規定する水資源開発施設及び同条第三項に規定する愛知豊川用水施設(これらに附帯する施設を含む。)に係るもの以外のものについては、独立行政法人水資源機構の財務及び会計に関する省令第三条の二第一項の指定を受けたものとみなす。
附則
平成22年11月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。
附則
平成24年3月14日
この省令は、公布の日から施行し、平成二十三年四月一日に始まる事業年度の決算から適用する。

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