• 砂防法施行規程
    • 第1条
    • 第2条
    • 第2条の2
    • 第2条の3
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条
    • 第7条
    • 第8条
    • 第8条の2
    • 第8条の3
    • 第8条の4
    • 第8条の5
    • 第9条
    • 第10条
    • 第11条
    • 第12条

砂防法施行規程

平成22年3月31日 改正
第1条
国土交通大臣に於て砂防法第2条に依り指定する土地は官報を以て之を告示すへし
第2条
砂防法第3条に依り同法に規定したる事項を準用すへき施設物は都道府県知事に於て其の地方の公布式を以て之を告示すへし其の準用すへき事項は都道府県の条例を以て之を定む但し同法第13条第14条に規定したる事項は之を準用することを得す
参照条文
第2条の2
砂防法第3条の2の政令を以て定むる天然の河岸は河川法第3条第1項の河川以外の河川に係る天然の河岸とす
参照条文
第2条の3
砂防法第2条に依り国土交通大臣の指定したる土地に存する前条の天然の河岸にして災害に因り治水上砂防の為復旧を必要とするもの(著しき欠壊又は埋没に係るものに限る)には同法第5条第6条第1項第3項第9条第10条第12条第14条第22条第24条第26条第27条第43条を準用す
第3条
砂防法第4条に依り禁止若は制限すへき行為は同条第1項の場合に於ては都道府県の条例を以て第2項の場合に於ては国土交通省令を以て之を定む
第4条
砂防法第6条第1項に依り国土交通大臣に於て砂防設備を管理し又は其の維持をなす場合に於ては其の砂防設備を、其の工事を施行する場合に於ては其の砂防設備工事の施行区域及起工年度を官報を以て告示すへし
前項の工事を終了したるときは官報を以て之を告示すへし
砂防法第6条第2項に依り国土交通大臣に於て砂防設備に因り特に利益を受くる公共団体の行政庁に対し其の工事の施行若は其の維持をなすことを指示する場合又は同法第3条の2に於て準用する同法第6条第1項に依り国土交通大臣に於て管理、維持若は工事を行ふ場合に於ても亦前二項の例に依る
第5条
砂防法第13条第1項に依り国庫に於て負担する金額は砂防工事に要する費用の額(同法第16条に依る負担金あるときは其の額を控除したる額)に同法第13条第1項に規定したる負担割合を乗じて得たる額とす
第6条
砂防法第22条同法第3条の2に於て準用する場合を含む)に依り都道府県知事に於て土石、砂礫、芝草、竹木及運搬具の供給をなさしめむとするときは少くとも五日前に其の供給せしむへき物件の種類、数量及補償金額等を其の所有者に通知すへし若し其の所有者不明なるとき又は其の所在不明なるときは物件所在地の市町村長に通知すへし
第7条
砂防法第23条に依り都道府県知事、市町村長又は地方公共団体の組合若は水害予防組合の管理者に於て国土交通大臣の指定したる土地又は之に隣接する土地を材料置場等に供せむとするときは少くとも五日前に又之に現在する障害物を除却せむとするときは少くとも十五日前に其の場所若は障害物を其の所有者に通知すへし若し其の所有者不明なるとき又は其の所在不明なるときは其の土地の市町村長に通知すへし
参照条文
第8条
行政庁若は其の命を受けたる私人に於て砂防工事を施行せむとするときは少くとも七日前に之を其の土地所有者に通知すへし若し其の所有者不明なるとき又は其の所在不明なるときは其の土地の市町村長に通知すへし
第8条の2
砂防法第32条第2項に依る都道府県知事の指示は同法又は之に基きて発する命令に依り市町村長又は地方公共団体の組合若は水害予防組合の管理者に於て執行する砂防行政に付てなすものとす
第8条の3
砂防法第13条第1項に依り国庫に於て其の費用の一部を負担する砂防工事の計画並其の変更(当初計画の目的を変更せしむるに至らざるものを除く)、停止及廃止は軽易なる事項として国土交通大臣の定むるものを除き国土交通大臣の認可を受くることを要す
第8条の4
此の命令に規定したる国土交通大臣の職権は国土交通省令の定むる所に依り其の一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することを得
第8条の5
此の命令に依り地方公共団体が処理することとされている事務の内左に掲ぐるものは地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とす
第2条第6条乃至第8条に依り都道府県が処理することとされている事務
第7条第8条に依り市町村が処理することとされている事務
第9条
砂防に関する費用の予算にして砂防法第2条に依る土地の指定前に確定したるものは其の指定の為其の効力を失はす
前項予算に依り執行すへき事項は従前の規程又は慣習に依り既に定りたる執行者に於て之を行ふ
第10条
砂防法に基きて発する命令に依り行政庁の許可を受くへき事項は従来許可を受けたるものと雖国土交通大臣又は都道府県知事の定むる所の期限内に於て更に其の許可を受くへし
第11条
砂防法第49条の規定に依り読替て適用する同法第14条第2項の政令を以て定むる砂防設備に係る工事は左に掲ぐるものとす
機能が低下したる砂防設備にして之を放置するときは著しき被害を生ずる虞あるものに係る其の機能の回復の為に施行する工事にして之に要する費用の額が千万円以上のもの
埋塞の虞ある砂防設備に於てなす堆積したる土石其の他之に類するものの排除にして国土交通省令を以て定むるもの
第12条
砂防法第50条第3項の政令を以て定むる期間は五年(二年の据置期間を含む)とす
前項の期間は日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第5条第1項に依り準用する補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第6条第1項に依る貸付の決定毎に其の貸付の決定に係る砂防法第50条第1項又は第2項に依る貸付金の交付を完了したる日(其の日が其の貸付の決定ありたる日の属する年度の末日の前日以後の日なるときは其の年度の末日の前前日)の翌日より之を起算す
砂防法第50条第1項又は第2項に依る貸付金の償還は均等年賦償還の方法に依り之をなすものとす
国庫は其の財政状況を勘案し相当と認むるときは砂防法第50条第1項又は第2項に依る貸付金の全部又は一部に付き前三項に依り定まりたる償還期限を繰上げ償還をなさしむることを得
砂防法第50条第7項の政令を以て定むる場合は前項に依り償還期限を繰上げ償還をなしたる場合とす
附則
昭和22年5月3日
第1条
この政令は、公布の日からこれを施行する。
附則
昭和22年12月31日
第14条
この政令は、建設院設置法施行の日から、これを施行する。
附則
昭和23年7月16日
この政令は、公布の日から、これを施行し、建設省設置法施行の日(昭和二十三年七月十日)から、これを適用する。
附則
昭和38年8月22日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の規定は、昭和三十八年一月一日以後に発生した災害に関し適用する。
附則
昭和40年2月11日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。
附則
昭和50年7月14日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年9月4日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年11月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成14年2月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年11月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第3条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
国の直轄事業に係る都道府県等の維持管理負担金の廃止等のための関係法律の整備に関する法律附則第二条に規定する国庫債務負担行為が次に掲げる契約に係るものである場合における同条の規定の適用については、同条中「負担、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、同条第一号中「負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度に支出すべきものとされた国の負担」及び「負担、平成二十二年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担」とあり、同条第二号中「負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、並びに同条第三号中「負担及び平成二十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあるのは、「負担」とする。

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