• 精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則
    • 第1条 [この省令の趣旨]
    • 第2条 [養成課程]
    • 第3条 [指定の申請手続]
    • 第4条 [変更の承認及び届出]
    • 第5条 [精神保健福祉士短期養成施設等の指定基準]
    • 第6条 [精神保健福祉士一般養成施設等の指定基準]
    • 第7条 [報告]
    • 第8条 [報告の徴収及び指示]
    • 第9条 [指定の取消し]
    • 第10条 [指定取消しの申請手続]
    • 第11条 [国の設置する養成施設等の特例]
    • 第12条 [権限の委任]

精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則

平成23年8月5日 改正
第1条
【この省令の趣旨】
精神保健福祉士法(以下「法」という。)第7条第2号若しくは第3号の規定に基づく学校又は養成施設(以下「養成施設等」という。)の指定に関しては、この省令の定めるところによる。
前項の学校とは、学校教育法第1条に規定する学校及びこれに附設される同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校をいう。
第2条
【養成課程】
法第7条第2号に規定する精神保健福祉士短期養成施設等及び同条第3号に規定する精神保健福祉士一般養成施設等(以下「指定養成施設等」という。)における養成課程は、昼間課程、夜間課程及び通信課程とする。
前項に規定する昼間課程、夜間課程及び通信課程は、併せて設けることができる。
第3条
【指定の申請手続】
養成施設等について、法第7条第2号又は第3号の指定を受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項(公立の養成施設等にあっては、第11号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
名称
位置
設置年月日
学則
長の氏名及び履歴
教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
教授用又は演習用の機械器具、模型及び図書の目録
厚生労働大臣が別に定める施設又は事業のうち、精神保健福祉援助実習を行うのに適当なもの(以下「実習施設等」という。)の名称、位置、設置者の氏名(法人にあっては、名称)、設置年月日及び入所定員並びに当該施設における実習用設備の概要及び実習指導者の氏名又は実習を行う市町村(特別区を含む。以下同じ。)の名称及び当該市町村における実習指導者の氏名
収支予算及び向こう二年間の財政計画
前項の申請書には、同項第10号に掲げる施設における実習を承諾する旨の当該施設の設置者の承諾書を添えなければならない。
通信課程を設ける養成施設等にあっては、前二項に規定するもののほか、次に掲げる事項を申請書に記載し、かつ、これに通信養成に使用する教材を添えなければならない。
通信養成を行う地域
添削その他の指導の方法
面接授業実施期間における講義室及び演習室の使用についての、当該施設の設置者の承諾書
課程修了の認定方法
参照条文
第4条
【変更の承認及び届出】
指定養成施設等の設置者は、前条第1項第5号に掲げる事項(修業年限、養成課程、入学定員又は入所定員及び学級数に関する事項に限る。)若しくは同項第8号に掲げる事項又は同条第3項第1号若しくは第2号に掲げる事項を変更しようとするときは、厚生労働大臣に申請し、その承認を受けなければならない。
指定養成施設等の設置者は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項、同項第5号に掲げる事項(修業年限、養成課程、入学定員又は入所定員及び学級数に関する事項を除く。)若しくは同項第10号に掲げる事項又は同条第3項第3号若しくは第4号に掲げる事項若しくは同項に規定する教材の内容に変更があったときは、一月以内に、厚生労働大臣に届け出なければならない。
参照条文
第5条
【精神保健福祉士短期養成施設等の指定基準】
法第7条第2号に規定する精神保健福祉士短期養成施設等の指定基準は、次の各号に掲げる養成課程の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
昼間課程及び夜間課程 次の全てに該当するものであること。
次のいずれかに該当する者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
(1)
学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)において法第7条第2号に規定する基礎科目((2)及び(3)において「基礎科目」という。)を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして精神保健福祉士法施行規則(以下「施行規則」という。)第1条第2項に規定する者
(2)
学校教育法に基づく短期大学(修業年限が三年であるものに限る。)において基礎科目を修めて卒業した者(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く。)その他その者に準ずるものとして施行規則第1条第5項に規定する者であって、法第7条第4号に規定する指定施設(以下「指定施設」という。)において一年以上相談援助の業務に従事したもの
(3)
学校教育法に基づく短期大学において基礎科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして施行規則第1条第8項に規定する者であって、指定施設において二年以上相談援助の業務に従事したもの
(4)
社会福祉士
修業年限は、六月以上であること。
教育の内容は、別表第一に定めるもの以上であること。
別表第一に定める各科目を教授するのに必要な数の教員を有し、かつ、教員のうち少なくとも一人は医師であること。
精神保健福祉援助演習(基礎)及び精神保健福祉援助演習(専門)並びに精神保健福祉援助実習指導を教授する教員の数は、それぞれ学生二十人につき一人以上とすること。
別表第二に定める数以上の専任教員を有し、かつ、専任教員として、次に掲げる者を少なくとも一人ずつ有すること。
(1)
教務に関する主任者
(2)
精神保健福祉相談援助の基盤(専門)、精神保健福祉の理論と相談援助の展開、精神保健福祉に関する制度とサービス、精神障害者の生活支援システム又は精神保健福祉援助演習(専門)を教授できる者
(3)
精神保健福祉援助実習指導又は精神保健福祉援助実習を教授できる者
精神保健福祉援助演習(基礎)及び精神保健福祉援助演習(専門)、精神保健福祉援助実習指導又は精神保健福祉援助実習を教授する教員は、次に掲げる者のいずれかであること。
(1)
学校教育法に基づく大学(大学院及び短期大学を含む。)又はこれらに準ずる教育施設において、教授、准教授、助教又は講師として、精神保健福祉士の養成に係る実習又は演習の教授に関し五年以上の経験を有する者
(2)
学校教育法に基づく専修学校の専門課程又は各種学校の専任教員として、精神保健福祉士の養成に係る実習又は演習の教授に関し五年以上の経験を有する者
(3)
精神保健福祉士の資格を取得した後、相談援助の業務に五年以上従事した経験を有する者
(4)
精神保健福祉士の養成に係る実習又は演習の教員として必要な知識及び技能を修得させるために行う講習会であって、厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ厚生労働大臣に届け出られたものを修了した者その他その者に準ずるものとして厚生労働大臣が別に定める者
同時に授業を行う学級の数に応じ、必要な数の普通教室を有すること。
少なくとも学生二十人につき一室の割合で、精神保健福祉援助演習(基礎)及び精神保健福祉援助演習(専門)を行うための演習室並びに精神保健福祉援助実習指導を行うための実習指導室をそれぞれ有すること。ただし、精神保健福祉援助演習(基礎)及び精神保健福祉援助演習(専門)並びに精神保健福祉援助実習指導を行うのに教育上支障がない場合は、演習室と実習指導室とは兼用とすることができる。
教育上必要な機械器具、図書その他の設備を有すること。ル 実習施設等を精神保健福祉援助実習に利用できること。
実習指導者(実習施設等において精神保健福祉援助実習を指導する者をいう。以下同じ。)は、精神保健福祉士の資格を取得した後、相談援助の業務に三年以上従事した経験を有する者であって、かつ、実習指導者を養成するために行う講習会であって厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ厚生労働大臣に届け出られたものを修了した者であること。
一の実習施設等における精神保健福祉援助実習について指導を行う実習指導者の数は、同時に指導を行う学生五人につき一人以上とすること。カ 専任の事務職員を有すること。
管理及び維持経営の方法が確実であること。
入学若しくは入所し、又はしようとする者に対し、教育の内容、教員その他の事項に関する情報が開示されており、当該開示された情報は、虚偽又は誇大なものであってはならないこと。
通信課程 次の全てに該当するものであること。
第1号イ、ロ、ホ、ト、ルからワまで、ヨ及びタに該当するものであること。
印刷教材は、別表第三の科目の欄に定める各科目について、同表の時間数の欄に定める時間数以上の学習を必要とするものであって、その内容が次によるものであること。
(1)
正確、公正であって、かつ、配列、分量、区分及び図表が適切であること。
(2)
統計その他の資料が新しく、かつ、信頼あるものであること。
(3)
自学自習についての便宜が適切に図られていること。
面接授業の内容は、別表第三に定める科目について、同表に定める時間以上のものであること。
面接授業は、精神保健福祉士短期養成施設等が、自ら行い、又は学校教育法に基づく大学(大学院及び短期大学を含む。)、専修学校若しくは各種学校に委託して行うこと。
印刷教材による授業における指導は、通信指導及び添削指導とし、その方法が次によるものであること。
(1)
通信指導は、計画的に行うこと。
(2)
添削指導は、別表第三の科目の欄に定める各科目のうち印刷教材による授業の時間数に定めのあるものについて一回以上行うこととし、添削に当たっては、採点、講評、学習上の注意等を記入すること。
別表第三に定める各科目を教授するのに必要な数の教員を有し、かつ、一人以上の専任教員を有すること。
講義室が面接授業実施期間において確保されていること。
少なくとも学生二十人につき一室の割合で、精神保健福祉援助演習(基礎)及び精神保健福祉援助演習(専門)を行うための演習室並びに精神保健福祉援助実習指導を行うための実習指導室が面接授業の実施期間においてそれぞれ確保されていること。ただし、精神保健福祉援助演習(基礎)及び精神保健福祉援助演習(専門)並びに精神保健福祉援助実習指導を行うのに教育上支障がない場合は、演習室と実習指導室とは兼用とすることができる。
実習の内容は、別表第三に定めるもの以上であること。
事務職員を有すること。ただし、当該事務職員は、通信指導を行う教員を兼ねてはならないこと。
参照条文
第6条
【精神保健福祉士一般養成施設等の指定基準】
法第7条第3号に規定する精神保健福祉士一般養成施設等の指定基準は、次の各号に掲げる養成課程の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
昼間課程及び夜間課程 次の全てに該当するものであること。
次のいずれかに該当する者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
(1)
学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)を卒業した者その他その者に準ずるものとして施行規則第1条第3項で定める者
(2)
学校教育法に基づく短期大学(修業年限が三年であるものに限る。)を卒業した者(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く。)その他その者に準ずるものとして施行規則第1条第6項に規定する者であって、指定施設において一年以上相談援助の業務に従事したもの
(3)
学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校を卒業した者その他その者に準ずるものとして施行規則第1条第9項に規定する者であって、指定施設において二年以上相談援助の業務に従事したもの
(4)
指定施設において四年以上相談援助の業務に従事した者
修業年限は、一年以上であること。
前条第1号ハからタまでに該当するものであること。
通信課程に係る基準 次の全てに該当するものであること。
前号イ及びロに該当するものであること。
前条第1号ホ、ト、ルからワまで、ヨ及びタ並びに同条第2号ロからヌまでに該当するものであること。
参照条文
第7条
【報告】
指定養成施設等の設置者は、毎学年度開始後二月以内に、次に掲げる事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。
当該学年度の学年別学生数
前学年度における教育実施状況の概要
前学年度における教員の異動
前学年度の卒業者数
参照条文
第8条
【報告の徴収及び指示】
厚生労働大臣は、指定養成施設等につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。
厚生労働大臣は、指定養成施設等の教育の内容、施設、設備その他が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。
参照条文
第9条
【指定の取消し】
指定養成施設等が第5条及び第6条に規定する基準に適合しなくなったとき又はその設置者若しくは長が前条第2項の規定による指示に従わないときは、厚生労働大臣は、指定養成施設等の指定を取り消すことができる。
参照条文
第10条
【指定取消しの申請手続】
指定養成施設等について、厚生労働大臣の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
指定の取消しを受けようとする理由
指定の取消しを受けようとする予定期日
在学中の学生があるときは、その者に対する措置
参照条文
第11条
【国の設置する養成施設等の特例】
国の設置する養成施設等については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第3条第1項設置者所管大臣
次に掲げる事項(公立の養成施設等にあっては、第11号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない第2号から第10号までに掲げる事項を記載した書面をもって厚生労働大臣に申し出るものとする
第3条第2項及び第3項申請書書面
第4条第1項設置者所管大臣
厚生労働大臣に申請し、その承認を受けなければならない厚生労働大臣に書面をもって協議し、その承認を受けるものとする
第4条第2項承認の申請協議
第4条第3項設置者所管大臣
前条第1項第1号から第3号まで前条第1項第2号若しくは第3号
厚生労働大臣に届け出なければならない厚生労働大臣に通知するものとする
第7条設置者所管大臣
厚生労働大臣に報告しなければならない厚生労働大臣に通知するものとする
第8条第1項設置者所管大臣
第8条第2項設置者所管大臣
指示勧告
第9条第5条及び第6条に規定する基準に適合しなくなったとき又はその設置者若しくは長が前条第2項の規定による指示に従わないとき第5条及び第6条に規定する基準に適合しなくなったとき
第10条設置者所管大臣
次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない次に掲げる事項を記載した書面をもって厚生労働大臣に申し出るものとする
第12条
【権限の委任】
法第42条の2第1項の規定により、法第7条第2号及び第3号に規定する厚生労働大臣の権限(精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等の指定(国の設置する養成施設等に係るものを除く。)に係るものに限る。)は、地方厚生局長に委任する。
法第42条の2第2項の規定により、前項に規定する権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
次に掲げる厚生労働大臣の権限(国の設置する養成施設等に係るものを除く。)は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第5号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
第3条第1項に規定する権限
第4条第1項及び第3項に規定する権限
第7条に規定する権限
第8条第1項及び第2項に規定する権限
第9条に規定する権限
第10条に規定する権限
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
別表第一
【第五条、第六条関係】
科目時間数
精神保健福祉士短期養成施設等精神保健福祉士一般養成施設等
人体の構造と機能及び疾病 三〇
心理学理論と心理的支援 三〇
社会理論と社会システム 三〇
現代社会と福祉 六〇
地域福祉の理論と方法 六〇
社会保障 六〇
低所得者に対する支援と生活保護制度 三〇
福祉行財政と福祉計画 三〇
保健医療サービス 三〇
権利擁護と成年後見制度 三〇
障害者に対する支援と障害者自立支援制度 三〇
精神疾患とその治療六〇六〇
精神保健の課題と支援六〇六〇
精神保健福祉相談援助の基盤(基礎) 三〇
精神保健福祉相談援助の基盤(専門)三〇三〇
精神保健福祉の理論と相談援助の展開一二〇一二〇
精神保健福祉に関する制度とサービス六〇六〇
精神障害者の生活支援システム三〇三〇
精神保健福祉援助演習(基礎) 三〇
精神保健福祉援助演習(専門)六〇六〇
精神保健福祉援助実習指導九〇九〇
精神保健福祉援助実習二一〇二一〇
合計七二〇一,二〇〇

備考 一 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、職業能力開発促進法第十五条の六第一項各号に掲げる施設若しくは同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校又は厚生労働大臣の定める学校、文教研修施設若しくは養成所において既に履修した科目については、当該科目の履修の状況に応じ、合計の項の時間数の欄に定める時間数の二分の一を超えない範囲で、その時間数の全部又は一部を免除することができる。
   二 指定施設において一年以上相談援助の業務に従事した後、入学又は入所する者については、精神保健福祉援助実習指導及び精神保健福祉援助実習は免除するものとする。
別表第二
【第五条、第六条関係】
学生総定員の区分専任教員数
八十人まで
八十一人から二百人まで3+((学生総定員−80)÷40)
二百人以上6+((学生総定員−200)÷50)


別表第三
【第五条、第六条関係】
科目時間数
精神保健福祉士短期養成施設等精神保健福祉士一般養成施設等
面接授業印刷教材による授業実習面接授業印刷教材による授業実習
人体の構造と機能及び疾病    九〇 
心理学理論と心理的支援    九〇 
社会理論と社会システム    九〇 
現代社会と福祉    一八〇 
地域福祉の理論と方法    一八〇 
社会保障    一八〇 
低所得者に対する支援と生活保護制度    九〇 
福祉行財政と福祉計画    九〇 
保健医療サービス    九〇 
権利擁護と成年後見制度    九〇 
障害者に対する支援と障害者自立支援制度    九〇 
精神疾患とその治療一六二 一六二 
精神保健の課題と支援一六二 一六二 
精神保健福祉相談援助の基盤(基礎)   八一 
精神保健福祉相談援助の基盤(専門)八一 八一 
精神保健福祉の理論と相談援助の展開一二三二四 一二三二四 
精神保健福祉に関する制度とサービス一六二 一六二 
精神障害者の生活支援システム八一 八一 
精神保健福祉援助演習(基礎)   八一 
精神保健福祉援助演習(専門)一六二 一六二 
精神保健福祉援助実習指導二四三 二四三 
精神保健福祉援助実習  二一〇  二一〇
合計五一一,三七七二一〇五七二,七九九二一〇

備考 一 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、職業能力開発促進法第十五条の六第一項各号に掲げる施設若しくは同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校又は厚生労働大臣の定める学校、文教研修施設若しくは養成所において既に履修した科目については、当該科目の履修の状況に応じ、合計の項の時間数の欄に定める時間数の二分の一を超えない範囲で、その時間数の全部又は一部を免除することができる。
   二 指定施設において一年以上相談援助の業務に従事した後、入学又は入所する者については、精神保健福祉援助実習指導及び精神保健福祉援助実習は免除するものとする。
附則
この省令は、平成十年二月一日から施行する。
附則
平成12年10月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成14年3月26日
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成17年4月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年3月30日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年12月25日
この省令は、平成十九年十二月二十六日から施行する。
附則
平成20年5月12日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第2条
(精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に指定を受けている精神保健福祉士法第七条第二号若しくは第三号に規定する学校、職業能力開発促進法第十五条の六第一項各号に掲げる施設若しくは同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校又は養成施設において精神保健福祉士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る養成課程については、第二条の規定による改正後の精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則別表第一及び別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
平成23年8月5日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第6条
(精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に指定を受けている第二条による改正前の精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則(以下「旧指定規則」という。)第一条第一項に規定する養成施設等において、旧指定規則別表第一に規定する精神保健福祉援助演習又は精神保健福祉援助実習を教授している者については、新指定規則第五条第一号ト各号の規定にかかわらず、平成二十七年三月三十一日までの間は、精神保健福祉援助演習(基礎)及び精神保健福祉援助演習(専門)、精神保健福祉援助実習指導又は精神保健福祉援助実習を教授することができる。
第7条
この省令の施行の際現に指定を受けている旧指定規則第一条第一項に規定する養成施設等において、旧指定規則別表第一に規定する精神保健福祉援助実習の指導を行っている実習指導者については、新指定規則第五条第一号ヲの規定にかかわらず、平成二十七年三月三十一日までの間は、実習指導者として精神保健福祉援助実習の指導を行うことができる。
実習施設等における実習指導者については、新指定規則第五条第一号ヲの規定にかかわらず、当分の間、児童福祉法に定める児童福祉司、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に定める精神保健福祉相談員、社会福祉法に定める福祉に関する事務所に置かれる同法第十五条第一項第一号に規定する所員、知的障害者福祉法に定める知的障害者福祉司若しくは心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に定める社会復帰調整官又は平成二十七年三月三十一日までの間において新指定規則第五条第一号ヲに規定する講習会に相当するものとして厚生労働大臣が認める研修の課程を修了した者を実習指導者とすることができる。
第8条
(精神保健福祉士法の一部改正に伴う経過措置)
改正法附則第三十六条第二号前段の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
改正法附則第三十六条第二号後段の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
第9条
改正法附則第三十六条第三号前段の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
改正法附則第三十六条第三号後段の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
第10条
改正法附則第三十六条第四号前段の厚生労働省令で定める者は、改正法施行日前に学校教育法に基づく専修学校の専門課程(修業年限三年以上のものに限る。次項並びに次条第一項及び第二項において同じ。)又は各種学校(学校教育法第九十条第一項に規定する者を入学資格とするものであって、修業年限三年以上のものに限る。次項並びに次条第一項及び第二項において同じ。)に在学し、改正法施行日以後に旧施行規則第一条第四項に規定する要件に該当することとなった者とする。
改正法附則第三十六条第四号後段の厚生労働省令で定める者は、改正法施行日以後に学校教育法に基づく専修学校の専門課程又は各種学校に入学し、旧施行規則第一条第四項に規定する要件に該当することとなった者とする。
第11条
改正法附則第三十六条第五号前段の厚生労働省令で定める者は、改正法施行日前に学校教育法に基づく専修学校の専門課程又は各種学校に在学し、改正法施行日以後に旧施行規則第一条第五項に規定する要件に該当することとなった者とする。
改正法附則第三十六条第五号後段の厚生労働省令で定める者は、改正法施行日以後に学校教育法に基づく専修学校の専門課程又は各種学校に入学し、旧施行規則第一条第五項に規定する要件に該当することとなった者とする。
第12条
改正法附則第三十六条第六号前段の厚生労働省令で定める者は、改正法施行日前に学校教育法に基づく専修学校の専門課程(修業年限二年以上のものに限る。次項並びに次条第一項及び第二項において同じ。)又は各種学校(学校教育法第九十条第一項に規定する者を入学資格とするものであって、修業年限二年以上のものに限る。次項並びに次条第一項及び第二項において同じ。)に在学し、施行日以後に旧指定規則第一条第七項に規定する要件に該当することとなった者とする。
改正法附則第三十六条第六号後段の厚生労働省令で定める者は、改正法施行日以後に学校教育法に基づく専修学校の専門課程又は各種学校に入学し、旧指定規則第一条第七項に規定する要件に該当することとなった者とする。
第13条
改正法附則第三十六条第七号前段の厚生労働省令で定める者は、改正法施行日前に学校教育法に基づく専修学校の専門課程又は各種学校に在学し、改正法施行日以後に旧指定規則第一条第八項に規定する要件に該当することとなった者とする。
改正法附則第三十六条第七号後段の厚生労働省令で定める者は、改正法施行日以後に学校教育法に基づく専修学校の専門課程又は各種学校に入学し、旧指定規則第一条第八項に規定する要件に該当することとなった者とする。

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