• 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則

船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則

平成25年4月1日 改正
第1章
総則
第1条
【用語】
この省令において使用する用語は、船舶職員及び小型船舶操縦者法(以下「法」という。)及び船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。
第2条
【船舶の範囲】
法第2条第1項の国土交通省令で定める日本船舶以外の船舶は、条約の締約国の船舶とする。
法第2条第1項第2号の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。
長さが三メートル未満であり、推進機関の出力が一・五キロワット未満である船舶であつて、国土交通大臣が指定するもの
係留船、被えいはしけその他これらに準ずる船舶
国土交通大臣が指定する水域のみを航行する船舶
第2条の2
【近代化船の基準】
法第2条第3項の国土交通省令で定める基準は、次項に規定する第一種基準、第3項に規定する第二種基準、第4項に規定する第三種基準又は第5項に規定する第四種基準とする。
第一種基準は、次のとおりとする。
機関区域無人化船(船舶機関規則第95条に規定する機関区域無人化船をいう。以下同じ。)に係る船舶安全法第2条第1項の規定に基づく基準に適合する船舶であること。
別表第一に掲げる設備を有すること。
総トン数(令別表第一の配乗表の適用に関する通則9に定める総トン数をいう。以下同じ。)五千トン以上で、かつ、出力六千キロワット以上の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶であること。
船舶の設備、用途及び就航航路に応じて停泊中における船舶の設備の点検及び整備その他の作業に係る支援体制が確保されていることについて、国土交通大臣の認定を受けたものであること。
第二種基準は、次のとおりとする。
前項第1号及び第3号に掲げる基準
別表第一の二に掲げる設備を有すること。
前項第4号に掲げる基準
第三種基準は、次のとおりとする。
第2項第1号及び第3号に掲げる基準
別表第一の三に掲げる設備を有すること。
第2項第4号に掲げる基準
第四種基準は、次のとおりとする。
第2項第1号及び第3号に掲げる基準
別表第一の四に掲げる設備を有すること。
第2項第4号に掲げる基準
第2条の3
【認定の申請】
前条第2項第4号第3項第3号第4項第3号又は第5項第3号の規定による国土交通大臣の認定を受けようとする船舶所有者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
船舶所有者の氏名又は名称及び住所
当該申請が前条第2項第4号の規定による認定に係るものであるか、同条第3項第3号の規定による認定に係るものであるか、同条第4項第3号の規定による認定に係るものであるか又は同条第5項第3号の規定による認定に係るものであるかの別
当該船舶の名称、用途、航行区域、総トン数及び推進機関の出力
就航航路
当該船舶に係る停泊中における作業及びその支援体制の概要
前項の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書は、船舶所有者が、日本の国籍を有する者である場合にあつては住所地(日本の法令により設立された法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地。以下同じ。)を管轄する地方運輸局(運輸監理部を含む。以下同じ。)を経由して提出しなければならない。
第1項の申請書には、船舶国籍証書、船舶検査証書及び船舶検査手帳の写しを添付しなければならない。
参照条文
第2条の4
【申請の審査及び認定】
国土交通大臣は、前条の申請があつた場合は、申請の内容を審査し、第2条の2第2項第4号第3項第3号第4項第3号又は第5項第3号に掲げる事項に適合するものに対して、認定を行う。
国土交通大臣は、前項の認定に伴い当該船舶が第一種基準に適合する船舶(以下「第一種近代化船」という。)、第二種基準に適合する船舶(以下「第二種近代化船」という。)、第三種基準に適合する船舶(以下「第三種近代化船」という。)又は第四種基準に適合する船舶(以下「第四種近代化船」という。)となるときは第1号様式による近代化船適合証書を交付する。
第2条の5
【認定の取消し】
国土交通大臣は、第2条の2第2項第4号第3項第3号第4項第3号又は第5項第3号の認定をした船舶がそれぞれ同条第2項第4号第3項第3号第4項第3号又は第5項第3号に掲げる事項に適合しなくなつたときは、その認定を取り消すとともに当該船舶の船舶所有者にその旨を通知する。
参照条文
第2条の6
【近代化船適合証書の返納】
近代化船適合証書の交付を受けた船舶の船舶所有者は、当該船舶が第2条の2第2項第1号第2号若しくは第3号第3項第1号若しくは第2号第4項第1号若しくは第2号若しくは第5項第1号若しくは第2号の基準に適合しなくなつた場合、前条の通知を受けた場合又は他の近代化船適合証書の交付を受けた場合は、速やかに近代化船適合証書を国土交通大臣に返さなければならない。
前項の規定により国土交通大臣に返すべき近代化船適合証書は、船舶所有者が、日本の国籍を有する者である場合にあつては住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に返さなければならない。
第2条の7
【国土交通省令で定める小型船舶】
法第2条第4項の国土交通省令で定める総トン数二十トン以上の船舶は、スポーツ又はレクリエーションの用のみに供する船舶として国土交通大臣が告示で定める基準に適合すると認められる長さ二十四メートル未満の船舶とする。
第2章
海技士の免許
第3条
【海技免許の申請】
海技免許を申請する者は、第2号様式による海技免許申請書に次に掲げる書類を添えて、最寄りの地方運輸局又はその運輸支局若しくは海事事務所(以下「地方運輸局等」という。)のうち国土交通大臣が指定するものを経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
次条の規定により修了していなければならないものとされている講習の課程を修了したことを証明する書類
二級海技士(航海)若しくは二級海技士(機関)の資格又はこれらより下級の資格についての海技免許を申請する者(海員学校の本科若しくは専修科、独立行政法人海員学校の本科若しくは専修科又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の本科若しくは専修科を卒業した者(海員学校の本科を卒業した者、独立行政法人海員学校の本科を卒業した者及び独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の本科を卒業した者にあつては海員学校の乗船実習科、独立行政法人海員学校の乗船実習科又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の乗船実習科を修了した者に、海員学校の専修科を卒業した者にあつては平成六年以後に卒業した者に限る。次号及び第4条第2項において同じ。)で四級海技士(航海)若しくは四級海技士(機関)の資格又はこれらより下級の資格についての海技免許を申請するもの及び既に法第5条第3項の規定により履歴限定が解除されている者を除く。)にあつては、その者の有する乗船履歴(海技士(航海)に係る海技免許にあつては船長、航海士又は運航士(運航士(二号職務)を除く。)として、海技士(機関)に係る海技免許にあつては機関長、機関士又は運航士(運航士(一号職務)を除く。)として、それぞれ総トン数二十トン以上の船舶に乗り組んだ履歴(第4条第2項の規定による履歴限定に係る乗船履歴を除く。)に限る。第4条第1項において同じ。)を証明する書類
海員学校の本科若しくは専修科、独立行政法人海員学校の本科若しくは専修科又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の本科若しくは専修科を卒業した者で四級海技士(航海)若しくは四級海技士(機関)の資格又はこれらより下級の資格についての海技免許を申請するものにあつては、その者の有する乗船履歴(四級海技士(航海)の資格又はこれより下級の資格についての海技免許にあつては総トン数二十トン以上の船舶に乗り組み、実習又は船舶の運航に関する職務を行つた履歴に、四級海技士(機関)の資格又はこれより下級の資格についての海技免許にあつては総トン数二十トン以上の船舶に乗り組み、実習又は機関の運転に関する職務を行つた履歴に限る。第4条第2項において同じ。)を証明する書類
前項の場合において、海技試験を受けた地(海技試験を受けた地が二以上にわたる場合には、最後の地。以下同じ。)を管轄する地方運輸局以外の地方運輸局又は同項に規定する運輸支局若しくは海事事務所を経由して海技免許申請書を提出するときは、前項に定めるもののほか海技免許申請書に第50条第2項の海技試験合格証明書を添えて提出しなければならない。
第3条の2
【海技免許講習】
次の表の上欄に掲げる資格についての海技免許を受けようとする者は、それぞれ同表の下欄に定める講習であつて登録海技免許講習実施機関が行うものの課程を修了していなければならない。この場合において、当該受けようとする海技免許以外の海技免許を受けるために既に修了した講習の課程については、再度修了することを要しない。
資格講習
三級海技士(航海)レーダー観測者講習 レーダー・自動衝突予防援助装置シミュレータ講習 救命講習 消火講習 上級航海英語講習
四級海技士(航海)レーダー観測者講習 レーダー・自動衝突予防援助装置シミュレータ講習 救命講習 消火講習 航海英語講習
五級海技士(航海)
六級海技士(航海)レーダー観測者講習 救命講習 消火講習
三級海技士(機関)機関救命講習 消火講習 上級機関英語講習
四級海技士(機関)機関救命講習 消火講習 機関英語講習
五級海技士(機関)
六級海技士(機関)機関救命講習 消火講習
一級海技士(通信)救命講習 消火講習
二級海技士(通信)
三級海技士(通信)
一級海技士(電子通信)
二級海技士(電子通信)
三級海技士(電子通信)
四級海技士(電子通信)
次の表の上欄に掲げる講習であつて登録海技免許講習実施機関が行うものの課程を修了した者は、同表の中欄に定める資格についての海技免許を受けようとする場合にあつては、前項の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に定める講習の課程を修了することを要しない。
救命講習三級海技士(機関)又はこれより下級の資格機関救命講習
上級航海英語講習四級海技士(航海)又は五級海技士(航海)航海英語講習
上級機関英語講習四級海技士(機関)又は五級海技士(機関)機関英語講習
参照条文
第3条の3
【登録の手続】
法第17条法第17条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定により法第4条第2項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、登録を受けようとする者の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
登録を受けようとする者が海技免許講習を行おうとする事務所の名称及び所在地
登録を受けようとする者が行おうとする法別表第一に掲げる海技免許講習の種類
登録を受けようとする者が海技免許講習を開始する日
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
役員の氏名、住所及び経歴を記載した書面
登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書
法別表第一の上欄に掲げる海技免許講習の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類
海技免許講習の講師が、法別表第一の上欄に掲げる海技免許講習の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれにも適合する者であることを証する書類
海技免許講習の講師の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別を記載した書類
登録を受けようとする者が法第17条の2第2項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
第3条の4
【登録簿の記載事項】
法第17条の2第3項第5号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
登録海技免許講習事務を行う事務所の名称
登録海技免許講習の開始日
第3条の5
【役員の選任の届出等】
登録海技免許講習実施機関は、役員を選任したときは、その日から十五日以内に、選任した役員の氏名及び住所を記載した届出書にその者の経歴を記載した書類を添えて、当該登録海技免許講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。
登録海技免許講習実施機関は、役員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨並びにその理由及び年月日を当該登録海技免許講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。
第3条の6
【登録海技免許講習事務の実施基準】
法第17条の4の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
次に掲げる要件に適合する者(以下「登録海技免許講習管理者」という。)が、登録海技免許講習事務を管理すること(登録海技免許講習実施機関が、学校教育法第1条の大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校若しくは同法第124条の専修学校であつて船舶の運航若しくは機関の運転に関する学術を教授するもの又は海上自衛隊第一術科学校、海上自衛隊第二術科学校、海上保安大学校、海上保安学校、独立行政法人水産大学校若しくは独立行政法人海技教育機構(以下「学校等」という。)である場合を除く。)。
二十五歳以上の者であること。
過去二年間に登録海技免許講習事務に関し不正な行為を行つた者又は法若しくは法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者でないこと。
登録海技免許講習事務を適正に管理できると認められる者であること。
海技免許講習について必要な知識及び経験を有する者であること。
告示で定める必要履修科目の講習時間等の講習の内容及び講習の方法が、それぞれ告示で定める基準に適合するものであること。
第1号の要件を満たす者であつて登録海技免許講習実施機関が選任した者が、登録海技免許講習が適切に行われていることを定期的に確認すること。
登録海技免許講習管理者及び講師の知識及び能力の維持のため、当該登録海技免許講習管理者及び講師(学校等の教員を除く。)に対し、告示で定める基準に適合する研修を受講させること。
告示で定める基準に適合する教科書を使用するものであること。
参照条文
第3条の7
【登録事項の変更の届出】
登録海技免許講習実施機関は、法第17条の5の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を当該登録海技免許講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
変更しようとする事項
変更しようとする日
変更の理由
第3条の8
【登録海技免許講習事務規程の記載事項】
法第17条の6第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
登録海技免許講習の受講の申請に関する事項
登録海技免許講習の料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項
登録海技免許講習の日程、公示方法その他登録海技免許講習の実施方法に関する事項
教科書の名称、著者及び発行者
登録海技免許講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
登録海技免許講習管理者の氏名及び経歴
登録海技免許講習事務に関する秘密の保持に関する事項
登録海技免許講習事務に関する公正の確保に関する事項
不正な受講者の処分に関する事項
その他登録海技免許講習事務に関し必要な事項
参照条文
第3条の9
【登録海技免許講習事務の休廃止の届出】
登録海技免許講習実施機関は、法第17条の7の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を当該登録海技免許講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
登録海技免許講習実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
登録海技免許講習事務を休止又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
登録海技免許講習事務を休止又は廃止しようとする日
登録海技免許講習事務を休止しようとする期間
登録海技免許講習事務を休止又は廃止しようとする理由
第3条の10
【財務諸表等の閲覧の方法】
法第17条の8第2項第3号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
第3条の11
【電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法】
法第17条の8第2項第4号の国土交通省令で定める方法は、電磁的方法であつて、次に掲げるもののうち、登録海技免許講習実施機関が定めるものとする。
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
第3条の12
【帳簿の記載等】
法第17条の12の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
登録海技免許講習の料金の収納に関する事項
登録海技免許講習の受講申請の受理に関する事項
登録海技免許講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
その他登録海技免許講習の実施状況に関する事項
登録海技免許講習実施機関は、法第17条の12の帳簿並びに登録海技免許講習の受講申請書及びその添付書類を備え、登録海技免許講習を終了した日から三年間これを保存しなければならない。
第3条の13
【帳簿の提出】
登録海技免許講習実施機関は、法第17条の7の規定により登録海技免許講習事務を休止し、又は廃止した場合その他当該事務を行わないこととなつた場合は、遅滞なく、前条第2項の帳簿その他の書類を当該登録海技免許講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
第4条
【海技免許についての限定】
法第5条第2項の規定による履歴限定は、海技士(航海)又は海技士(機関)に係る海技免許につき、別表第二の上欄に掲げる船舶の区分ごとに、同表の中欄に掲げる期間に満たない乗船履歴に応じ、同表の下欄に定める船舶職員の職について行う。
前項の規定によるほか、海員学校の本科若しくは専修科、独立行政法人海員学校の本科若しくは専修科又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の本科若しくは専修科を卒業した者にあつては、四級海技士(航海)若しくは四級海技士(機関)の資格又はこれらより下級の資格についての海技免許につき、別表第二の二の上欄に掲げる船舶の区分ごとに、同表の中欄に掲げる期間に満たない乗船履歴に応じ、同表の下欄に定める船舶職員の職についても行う。
法第5条第4項の規定による船橋当直限定又は機関当直限定は、それぞれ三級海技士(航海)又は三級海技士(機関)の資格についての海技免許について行う。
法第5条第5項の規定による機関限定は、二級海技士(機関)の資格及びこれより下級の資格についての海技免許につき、内燃機関について行う。
参照条文
第4条の2
【履歴限定の解除】
前条第1項又は第2項の規定による履歴限定を受けた者であつて、その履歴限定の変更又はその全部若しくは一部の解除(以下「履歴限定の解除」という。)を申請するものは、第3号様式による履歴限定解除(変更)申請書に、第3条第1項第2号又は第3号に規定する乗船履歴を証明する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の乗船履歴を証明する書類(第3条第1項第3号に規定するものに限る。)により証明される乗船履歴に係る職務の内容は、告示で定めるところにより記録され、かつ、国土交通大臣の求めに応じて証明することができるものでなければならない。
国土交通大臣は、履歴限定の解除を行つたときは、登録事項を変更し、海技免状を書き換えて交付する。
第4条の3
【履歴限定に係る乗船履歴についての準用】
第28条第30条及び第32条の規定は、履歴限定に係る乗船履歴について準用する。この場合において、第28条中「別表第五又は別表第六の乗船履歴中船舶の欄に定める船舶に乗り組んだもの」とあるのは、「履歴限定に係る乗船履歴」と読み替えるものとする。
参照条文
第5条
【海技士免許原簿の登録事項】
海技士免許原簿には、次の事項を登録する。
資格の別(法第5条第2項第4項第5項及び第6項の規定により限定をしたときは、その旨を付記する。)
海技免許の年月日及び海技免状の番号
本籍の都道府県名(外国人にあつては国籍。以下同じ。)、氏名、出生の年月日及び性別
海技試験を受けた地を管轄する地方運輸局の名称
海技試験の合格年月日
海技免状の更新年月日
海技免状を再交付したときは、その旨、事由及び再交付の年月日
業務の停止又は戒告の処分があつたときは、その旨、事由、停止期間及び処分の年月日
参照条文
第6条
【海技免状の様式】
海技免状の様式は、第4号様式とする。
第7条
【海技士免許原簿の登録事項及び海技免状の訂正】
海技士は、本籍の都道府県名若しくは氏名に変更を生じたとき、又は海技免状の記載事項に誤りがあることを発見したときは、遅滞なく、第5号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書を国土交通大臣に提出し、登録事項又は海技免状の訂正を申請しなければならない。
前項の場合(海技免状の記載事項に誤りがあることを発見した場合にあつては、その誤りが本籍の都道府県名、氏名又は出生の年月日の誤りであるときに限る。)においては、戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあつては、国籍、氏名、出生の年月日及び性別を証する本国領事官の証明書(本国領事官の証明書を提出できない者にあつては、権限ある機関が発行するこれらの事項を証明する書類)。以下同じ。)を添付しなければならない。
第8条
削除
第9条
国土交通大臣は、第7条の規定による申請が正当であると認めるときは、登録事項を訂正し、又は海技免状を書き換えてその者に交付する。
第9条の2
【海技免状の有効期間の更新のための身体適性基準】
法第7条の2第3項の国土交通省令で定める身体適性に関する基準は、別表第三の第二種の身体検査基準(弁色力に係る部分を除く。)とする。
参照条文
第9条の3
【海技免状の有効期間の更新のための乗船履歴】
法第7条の2第3項第1号の国土交通省令で定める乗船履歴は、次の各号に掲げる海技士の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める乗船履歴(受有する海技免状の有効期間が満了する日以前五年以内のものに限る。)とする。
海技士(航海)の資格の海技士 総トン数二十トン以上の船舶に船長、航海士又は運航士(運航士(二号職務)を除く。)として一年以上乗り組んだ履歴
海技士(機関)の資格の海技士 総トン数二十トン以上の船舶の機関長、機関士若しくは運航士(運航士(一号職務)を除く。)又は令第11条第1項に定める機関長として一年以上乗り組んだ履歴
海技士(通信)又は海技士(電子通信)の資格の海技士 船舶に通信長又は通信士として一年以上乗り組んだ履歴
第28条及び第30条の規定は、前項の乗船履歴について準用する。この場合において、第28条中「別表第五又は別表第六の乗船履歴中船舶の欄に定める船舶に乗り組んだもの」とあるのは「第9条の3第1項各号に定める履歴」と読み替えるものとする。
参照条文
第9条の3の2
【準用】
第3条の3から第3条の13までの規定は法第7条の2第3項第3号の登録、登録海技免状更新講習、登録海技免状更新講習事務、登録海技免状更新講習事務規程及び登録海技免状更新講習実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第3条の3第1項法第17条法第17条の3第2項において準用する場合を含む。)法第17条の16法第17条の17において準用する法第17条の3第2項において準用する場合を含む。)
第3条の3第1項第2号第3号及び第4号同条第2項第3号第4号及び第5号並びに第3条の6第1号海技免許講習海技免状更新講習
第3条の3第1項第3号並びに同条第2項第3号及び第4号法別表第一法別表第二
第3条の3第2項第6号法第17条の2第2項各号法第17条の17において準用する法第17条の2第2項各号
第3条の4法第17条の2第3項第5号法第17条の17において準用する法第17条の2第3項第5号
第3条の6第1項法第17条の4法第17条の17において準用する法第17条の4
第3条の6第1号及び第4号並びに第3条の8第6号登録海技免許講習管理者登録海技免状更新講習管理者
第3条の7法第17条の5法第17条の17において準用する法第17条の5
第3条の8法第17条の6第2項法第17条の17において準用する法第17条の6第2項
第3条の9及び第3条の13法第17条の7法第17条の17において準用する法第17条の7
第3条の10法第17条の8第2項第3号法第17条の17において準用する法第17条の8第2項第3号
第3条の11第1項法第17条の8第2項第4号法第17条の17において準用する法第17条の8第2項第4号
第3条の12法第17条の12法第17条の17において準用する法第17条の12
第3条の13前条第2項第9条の3の2において準用する第3条の12第2項
第9条の4
【登録海技免状更新講習】
海技免状更新申請者は、次の表の上欄に掲げる資格の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に定める講習であつて登録海技免状更新講習実施機関が行うものの課程を、次条第1項又は第9条の5の3第1項から第3項までの規定により海技免状の有効期間の更新の申請をする日以前三月以内に修了していなければならない。
一級海技士(航海)、二級海技士(航海)、三級海技士(航海)、船橋当直三級海技士(航海)上級航海更新講習
四級海技士(航海)、五級海技士(航海)、六級海技士(航海)航海更新講習
一級海技士(機関)、二級海技士(機関)、三級海技士(機関)、機関当直三級海技士(機関)、内燃機関二級海技士(機関)、内燃機関三級海技士(機関)上級機関更新講習
四級海技士(機関)、五級海技士(機関)、六級海技士(機関)、内燃機関四級海技士(機関)、内燃機関五級海技士(機関)、内燃機関六級海技士(機関)機関更新講習
一級海技士(通信)、二級海技士(通信)、三級海技士(通信)、一級海技士(電子通信)、二級海技士(電子通信)、三級海技士(電子通信)、四級海技士(電子通信)通信更新講習
第9条の5
【海技免状の有効期間の更新】
法第7条の2第2項の規定により海技免状の有効期間の更新を申請する者は、当該海技免状の有効期間が満了する日以前一年以内に第6号様式による海技免状更新申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
第7号様式による海技士身体検査証明書(申請日以前三月以内に医師又は登録海技免状更新講習実施機関により受けた検査の結果を記載したものをいう。)又は身体検査第一種合格証明書若しくは身体検査第二種合格証明書(それぞれ申請日以前一年以内又は三月以内に第40条の規定による身体検査を受け、交付されたものに限る。第9条の8第1項第1号第80条第1項第1号及び第85条第1項第1号において同じ。)
法第7条の2第3項第1号に掲げる者にあつては、同号の乗船履歴を有することを証明する書類
法第7条の2第3項第2号に掲げる者にあつては、同号の認定を受けた者であることを証明する書類
法第7条の2第3項第3号に掲げる者にあつては、同号の講習の課程を修了したことを証明する書類
前項の場合において、海技士(通信)又は海技士(電子通信)に係る海技免状の有効期間の更新を申請する者にあつては、第13条の規定により経由すべき地方運輸局等に船舶局無線従事者証明書を提示しなければならない。
登録海技免状更新講習実施機関は、第1項第1号に規定する検査を行う場合においては、国土交通大臣が適当と認める職員に当該検査を担当させなければならず、かつ、必要があると認めるときは、医師の診断書の提出を求めなければならない。
第32条の規定は、第1項第2号の乗船履歴の証明について準用する。
第9条の5の2
【海技免状の有効期間の起算日の変更】
二以上の海技免状(前条第1項の規定によりその有効期間の更新を申請することができるものに限る。)の有効期間の更新を同時に申請する者は、申請により、当該二以上の海技免状の有効期間が更新された場合における当該海技免状の有効期間の起算日のうち最も早く到来することとなる日を、これらの海技免状の有効期間の起算日とすることができる。
海技免状及び操縦免許証(第80条第1項の規定により有効期間の更新を申請することができるものであつて、同時に受有する海技免状よりも有効期間の満了日が早く到来するものに限る。)の有効期間の更新を同時に申請する者は、申請により、当該操縦免許証の有効期間の起算日を、当該海技免状の有効期間の起算日とすることができる。
国土交通大臣は、前二項の規定による有効期間の起算日の変更に係る海技免状の有効期間の更新をしたときは、登録事項を変更し、海技免状を書き換えて交付する。
第9条の5の3
【海技免状の更新期間前の更新】
第9条の5第1項の規定にかかわらず、同項の規定により海技免状の有効期間の更新を申請することができる期間(以下この条において「更新期間」という。)の全期間を通じて本邦以外の地に滞在する者は、その事実を証明する書類を添えて、当該更新期間前に当該海技免状の有効期間の更新を申請することができる。
第9条の5第1項の規定にかかわらず、二以上の海技免状を受有する者であつて、当該二以上の海技免状のうち第9条の5第1項の規定により有効期間の更新を申請することができるもの(第6項において「更新期間内免状」という。)の有効期間の更新を申請するものは、他の海技免状についての更新期間前の更新の申請を同時にすることができる。
第9条の5第1項の規定にかかわらず、海技免状及び操縦免許証(第80条第1項の規定により有効期間の更新を申請することができるものに限る。)を受有する者であつて、当該操縦免許証の有効期間の更新を申請するものは、海技免状についての更新期間前の更新の申請を同時にすることができる。
国土交通大臣は、前三項の規定による更新期間前の更新の申請により海技免状の有効期間の更新をしたときは、登録事項を変更し、海技免状を書き換えて交付する。
第1項の規定により更新期間前に有効期間の更新がされた海技免状の有効期間の起算日は、前項の規定により海技免状が交付された日とする。
第2項の規定により更新期間前に有効期間の更新がされた海技免状の有効期間の起算日は、更新期間内免状が更新された場合における当該更新期間内免状の有効期間の起算日とする。
第3項の規定により更新期間前に有効期間の更新がなされた海技免状の有効期間の起算日は、同時に更新の申請をした操縦免許証の有効期間の起算日とする。
第9条の6
【海技免状失効再交付のための身体適性基準】
法第7条の2第5項の海技免状が効力を失つた場合における海技免状の再交付を申請する者(以下「海技免状失効再交付申請者」という。)は、第9条の2に規定する身体適性に関する基準を満たしていなければならない。
第9条の7
【登録海技免状失効再交付講習】
海技免状失効再交付申請者は、次の表の上欄に掲げる資格の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に定める海技免状の効力が失われた場合の知識及び経験の不足を補うための講習(以下「海技免状失効再交付講習」という。)であつて次条及び第9条の7の3の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録海技免状失効再交付講習」という。)を行う者(以下「登録海技免状失効再交付講習実施機関」という。)が行うものの課程を、第9条の8の規定により海技免状の再交付の申請をする日以前三月以内に修了していなければならない。
一級海技士(航海)、二級海技士(航海)、三級海技士(航海)、船橋当直三級海技士(航海)上級航海失効講習
四級海技士(航海)、五級海技士(航海)、六級海技士(航海)航海失効講習
一級海技士(機関)、二級海技士(機関)、三級海技士(機関)、機関当直三級海技士(機関)、内燃機関二級海技士(機関)、内燃機関三級海技士(機関)上級機関失効講習
四級海技士(機関)、五級海技士(機関)、六級海技士(機関)、内燃機関四級海技士(機関)、内燃機関五級海技士(機関)、内燃機関六級海技士(機関)機関失効講習
一級海技士(通信)、二級海技士(通信)、三級海技士(通信)、一級海技士(電子通信)、二級海技士(電子通信)、三級海技士(電子通信)、四級海技士(電子通信)通信失効講習
第9条の7の2
【海技免状失効再交付講習の登録】
前条の登録は、海技免状失効再交付講習を行おうとする者の申請により行う。
前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、登録を受けようとする者の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
登録を受けようとする者が海技免状失効再交付講習を行おうとする事務所の名称及び所在地
登録を受けようとする者が行おうとする別表第四に掲げる海技免状失効再交付講習の種類
登録を受けようとする者が登録海技免状失効再交付講習を開始する日
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
役員の氏名、住所及び経歴を記載した書面
登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書
別表第四の上欄に掲げる海技免状失効再交付講習の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備の数、性能、所在の場所及び所有又は借入れの別を記載した書類
海技免状失効再交付講習の講師が、別表第四の上欄に掲げる海技免状失効再交付講習の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれにも適合する者であることを証する書類
海技免状失効再交付講習の講師の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別を記載した書類
登録を受けようとする者が次条第2項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
第9条の7の3
【登録海技免状失効再交付講習の要件等】
国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が、別表第四の上欄に掲げる海技免状失効再交付講習の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備を用いて、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれにも適合する者により海技免状失効再交付講習が行われるものであるときは、その登録をしなければならない。
国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
第9条の7の14の規定により第9条の7の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
法人であつて、登録海技免状失効再交付講習の実施に関する事務(以下「登録海技免状失効再交付講習事務」という。)を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
第9条の7の登録は、登録海技免状失効再交付講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
登録年月日及び登録番号
登録海技免状失効再交付講習実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
登録海技免状失効再交付講習の種類
登録海技免状失効再交付講習事務を行う事務所の名称及び所在地
登録海技免状失効再交付講習事務の開始日
第9条の7の4
【登録の更新】
第9条の7の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
参照条文
第9条の7の5
【役員の選任の届出等】
登録海技免状失効再交付講習実施機関は、役員を選任したときは、その日から十五日以内に、選任した役員の氏名及び住所を記載した届出書にその者の経歴を記載した書類を添えて、当該登録海技免状失効再交付講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。
登録海技免状失効再交付講習実施機関は、役員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨並びにその理由及び年月日を当該登録海技免状失効再交付講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。
第9条の7の6
【登録海技免状失効再交付講習事務の実施に係る義務】
登録海技免状失効再交付講習実施機関は、公正に、かつ、第9条の7の3第1項に規定する要件及び次に掲げる基準に適合する方法により、登録海技免状失効再交付講習事務を行わなければならない。
次に掲げる要件に適合する者(以下「登録海技免状失効再交付講習管理者」という。)が、登録海技免状失効再交付講習事務を管理すること(学校等である場合を除く。)。
二十五歳以上の者であること。
過去二年間に登録海技免状失効再交付講習事務に関し不正な行為を行つた者又は法若しくは法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者でないこと。
登録海技免状失効再交付講習事務を適正に管理できると認められる者であること。
海技免状失効再交付講習について必要な知識及び経験を有する者であること。
告示で定める必要履修科目の講習時間等の講習の内容及び講習の方法が、それぞれ告示で定める基準に適合するものであること。
第1号の要件を満たす者であつて登録海技免状失効再交付講習実施機関が選任した者が、登録海技免状失効再交付講習が適切に行われていることを定期的に確認すること。
登録海技免状失効再交付講習管理者及び講師の知識及び能力の維持のため、当該登録海技免状失効再交付講習管理者及び講師(学校等の教員を除く。)に対し、告示で定める基準に適合する研修を受講させること。
告示で定める基準に適合する教科書を使用するものであること。
参照条文
第9条の7の7
【登録事項の変更の届出】
登録海技免状失効再交付講習実施機関は、第9条の7の3第3項第2号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を当該登録海技免状失効再交付講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
変更しようとする事項
変更しようとする日
変更の理由
第9条の7の8
【登録海技免状失効再交付講習事務規程】
登録海技免状失効再交付講習実施機関は、登録海技免状失効再交付講習事務の開始前に、次に掲げる事項を記載した登録海技免状失効再交付講習事務の実施に関する規程(以下「登録海技免状失効再交付講習事務規程」という。)を定め、当該登録海技免状失効再交付講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
登録海技免状失効再交付講習の受講の申請に関する事項
登録海技免状失効再交付講習の料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項
登録海技免状失効再交付講習の日程、公示方法その他登録海技免状失効再交付講習の実施方法に関する事項
教科書の名称、著者及び発行者
登録海技免状失効再交付講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
登録海技免状失効再交付講習管理者の氏名及び経歴
登録海技免状失効再交付講習事務に関する秘密の保持に関する事項
登録海技免状失効再交付講習事務に関する公正の確保に関する事項
不正受講者の処分に関する事項
その他登録海技免状失効再交付講習事務に関し必要な事項
参照条文
第9条の7の9
【登録海技免状失効再交付講習事務の休廃止】
登録海技免状失効再交付講習実施機関は、登録海技免状失効再交付講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を当該登録海技免状失効再交付講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
登録海技免状失効再交付講習実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
登録海技免状失効再交付講習事務を休止又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
登録海技免状失効再交付講習事務を休止又は廃止しようとする日
登録海技免状失効再交付講習事務を休止しようとする期間
登録海技免状失効再交付講習事務を休止又は廃止しようとする理由
第9条の7の10
【財務諸表等の備付け及び閲覧等】
登録海技免状失効再交付講習実施機関(国又は地方公共団体を除く。次項において同じ。)は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
登録海技免状失効再交付講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録海技免状失効再交付講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録海技免状失効再交付講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
前号の書面の謄本又は抄本の請求
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次条で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
第9条の7の11
【電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法】
前条第2項第4号に規定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録海技免状失効再交付講習実施機関が定めるものとする。
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
参照条文
第9条の7の12
【適合命令】
国土交通大臣は、登録海技免状失効再交付講習が第9条の7の3第1項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録海技免状失効再交付講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
参照条文
第9条の7の13
【改善命令】
国土交通大臣は、登録海技免状失効再交付講習実施機関が第9条の7の6の規定に違反していると認めるときは、その登録海技免状失効再交付講習実施機関に対し、同条の規定による登録海技免状失効再交付講習を行うべきこと又は登録海技免状失効再交付講習事務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
参照条文
第9条の7の14
【登録の取消し等】
国土交通大臣は、登録海技免状失効再交付講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第9条の7の登録を取り消し、又は期間を定めて登録海技免状失効再交付講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第9条の7の3第2項第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
第9条の7の7から第9条の7の9まで、第9条の7の10第1項又は次条の規定に違反したとき。
正当な理由がないのに第9条の7の10第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
前二条の規定による命令に違反したとき。
不正の手段により第9条の7の登録を受けたとき。
第9条の7の15
【帳簿の記載等】
登録海技免状失効再交付講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、登録海技免状失効再交付講習の終了後三年間これを保存しなければならない。
登録海技免状失効再交付講習の受講料の収納に関する事項
登録海技免状失効再交付講習の受講の申請の受理に関する事項
登録海技免状失効再交付講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
その他登録海技免状失効再交付講習の実施状況に関する事項
登録海技免状失効再交付講習実施機関は、登録海技免状失効再交付講習の受講申請書及びその添付書類を備え、登録海技免状失効再交付講習の終了後三年間これを保存しなければならない。
第9条の7の16
【帳簿の提出】
登録海技免状失効再交付講習実施機関は、第9条の7の9の規定により登録海技免状失効再交付講習事務を休止し、又は廃止した場合その他当該事務を行わないこととなつた場合は、遅滞なく、前条第2項の帳簿その他の書類を当該登録海技免状失効再交付講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
参照条文
第9条の7の17
【報告の徴収】
国土交通大臣は、法第1条の目的を達成するため必要な限度において、登録海技免状失効再交付講習実施機関に対し、登録海技免状失効再交付講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。
第9条の7の18
【国土交通大臣による海技免状失効再交付講習の実施】
国土交通大臣は、登録海技免状失効再交付講習実施機関がいないとき、第9条の7の9の規定による登録海技免状失効再交付講習事務に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第9条の7の14の規定により第9条の7の登録を取り消し、又は登録海技免状失効再交付講習実施機関に対し登録海技免状失効再交付講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録海技免状失効再交付講習実施機関が天災その他の事由により登録海技免状失効再交付講習事務に関する業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、海技免状失効再交付講習の実施に関する事務の全部又は一部を自ら行うことができる。
参照条文
第9条の7の19
【公示】
国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
第9条の7の登録をしたとき。
第9条の7の7の規定による届出があつたとき。
第9条の7の9の規定による届出があつたとき。
第9条の7の14の規定により第9条の7の登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。
前条の規定により国土交通大臣が海技免状失効再交付講習の実施に関する事務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた海技免状失効再交付講習の実施に関する事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
参照条文
第9条の8
【海技免状の失効再交付】
海技免状失効再交付申請者は、第8号様式による海技免状再交付申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
第7号様式による海技士身体検査証明書(申請日以前三月以内に医師又は登録海技免状失効再交付講習実施機関により受けた検査の結果を記載したものをいう。)又は身体検査第一種合格証明書若しくは身体検査第二種合格証明書
登録海技免状失効再交付講習の課程を修了したことを証明する書類
第9条の5第2項の規定は、前項の場合について準用する。
登録海技免状失効再交付講習実施機関は、第1項第1号に規定する検査を行う場合においては、国土交通大臣が適当と認める職員に当該検査を担当させなければならず、かつ、必要があると認めるときは、医師の診断書の提出を求めなければならない。
第10条
【海技免状の滅失等再交付】
海技士は、海技免状を滅失し、又はき損したときは、第8号様式による海技免状再交付申請書を国土交通大臣に提出し、海技免状の再交付を申請することができる。
前項の申請が海技免状の滅失に係るものであるときは、同項の申請書にその事実を証明する書類を添付しなければならない。
国土交通大臣は、第1項の申請が正当であると認めるときは、海技免状をその者に再交付する。
第11条
【海技免状用写真票の添付】
第3条第1項第4条の2第1項第7条第1項第9条の5第1項第9条の5の2第1項若しくは第2項第9条の5の3第1項から第3項まで、第9条の8第1項又は前条第1項の規定により海技免許申請書、履歴限定解除(変更)申請書、登録事項(海技免状)訂正申請書、海技免状更新申請書又は海技免状再交付申請書を提出する場合には、第9号様式による海技免状用写真票を添付しなければならない。
第12条
【海技免状の返納】
海技士は、次の各号に掲げる場合には、速やかに、その事由を記載した書類を添えて、その受有する海技免状(第5号の場合には、発見した海技免状)を国土交通大臣に返さなければならない。
法第8条第2項の規定により海技免許の効力が失われたとき。
法第10条第1項又は第2項の規定により海技免許を取り消されたとき。
前各号のほか、海技免許の効力が失われたとき。
法第7条の2第2項の規定による海技免状の有効期間の更新を行わず、又は同条第4項に該当することにより、海技免状の効力が失われたとき。
第10条第3項の規定により海技免状の再交付を受けた後又は第4項の規定により届出をした後、失つた海技免状を発見したとき。
海技士は、次の各号に掲げる場合には、交付を受ける海技免状と引き換えに、その受有する海技免状を国土交通大臣に返さなければならない。
上級の資格についての海技免許を受けたとき(船橋当直限定若しくは機関当直限定又は機関限定がなされていない海技免許を受けた者が、上級の資格についての海技免許で船橋当直限定若しくは機関当直限定又は機関限定がなされたものを受けたときを除く。)。
船橋当直限定若しくは機関当直限定又は機関限定がなされた海技免許を受けた者が同一の資格についての限定がなされていない海技免許を受けたとき。
第4条の2第3項第9条第9条の5の2第3項又は第9条の5の3第4項の規定により海技免状の交付を受けるとき。
第9条の5第1項の規定により海技免状の有効期間の更新を行うとき。
海技免状をき損したため再交付を受けるとき。
海技士が失踪の宣告を受け、又は死亡したときは、同居の親族又は海技免状を保管する者は、第1項の手続をしなければならない。
前三項の場合において、返すべき海技免状が滅失しているときは、その事実を証明する書類を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第13条
【海技免状更新申請書等の提出】
第4条の2第1項第7条第1項第9条の5第1項第9条の5の2第1項若しくは第2項第9条の5の3第1項から第3項まで、第9条の8第1項第10条第1項又は前条の規定による申請書、届出書又は海技免状の提出は、最寄りの地方運輸局等を経由してしなければならない。
参照条文
第14条
【海技士免許原簿の登録の抹消】
国土交通大臣は、次の各号に掲げる場合には、海技士免許原簿の登録を抹消する。
法第8条第1項又は第2項の規定により海技免許の効力が失われたとき。
海難審判法第3条の裁決により海技免許が取り消されたとき。
法第10条第1項又は第2項の規定により海技免許を取り消したとき。
第12条第3項の規定による返納又は同条第4項の規定による届出(同条第3項の場合に限る。)があつたとき。
前各号のほか、海技免許が無効となつたとき。
国土交通大臣は、前項の規定により登録を抹消した海技士免許原簿を抹消後十年間保管し、以前に海技士であつた者又はその利害関係人から申請がある場合には、以前に海技士であつた旨を証明するものとする。
参照条文
第15条
【海技免許の取消し等の通知】
国土交通大臣は、法第10条第1項又は第2項の規定による処分をしたときは、その旨及び事由並びに海技免許の取消し又は業務の停止の場合には海技免状を返納又は提出すべき地方運輸局等の名称及びその期限を、書面をもつて、当該処分を受けた海技士に通知する。
参照条文
第16条
【海技免許の業務停止の期間】
法第10条第1項の規定により業務の停止の処分を受けた海技士は、前条の提出期限内に、海技免状を提出しなければならない。
海技士の業務の停止の期間は、前条の地方運輸局等において前項の海技免状を受理した日から起算する。
参照条文
第17条
【船舶職員の職務を適正に行うことができない者】
法第10条第2項の国土交通省令で定める者は、第9条の2に規定する身体適性に関する基準を満たしていない者とする。
参照条文
第18条
削除
第19条
削除
第20条
【海技免状の無効の告示】
海技免状を滅失したとき、又はこれを返さなければならない場合(第12条第1項第4号に掲げる場合を除く。)に返さなかつたときは、国土交通大臣は、その海技免状が無効であることを告示する。
参照条文
第3章
海技士国家試験
第1節
海技試験の種別
第21条
【資格別による海技試験の種別】
海技試験は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める種別とする。
海技士(航海)
一級海技士(航海)試験
二級海技士(航海)試験
三級海技士(航海)試験
四級海技士(航海)試験
五級海技士(航海)試験
六級海技士(航海)試験
船橋当直三級海技士(航海)試験
海技士(機関)
一級海技士(機関)試験
二級海技士(機関)試験
三級海技士(機関)試験
四級海技士(機関)試験
五級海技士(機関)試験
六級海技士(機関)試験
機関当直三級海技士(機関)試験
内燃機関二級海技士(機関)試験
内燃機関三級海技士(機関)試験
内燃機関四級海技士(機関)試験
内燃機関五級海技士(機関)試験
内燃機関六級海技士(機関)試験
海技士(通信)
一級海技士(通信)試験
二級海技士(通信)試験
三級海技士(通信)試験
海技士(電子通信)
一級海技士(電子通信)試験
二級海技士(電子通信)試験
三級海技士(電子通信)試験
四級海技士(電子通信)試験
参照条文
第22条
【試験期日による海技試験の種別】
海技試験は、定期に行うかどうかの区別により、定期試験と臨時試験の二種とする。
定期試験の期日及び場所並びに海技試験申請書の提出期限その他必要な事項は、国土交通大臣が告示する。
臨時試験の期日及び場所並びに海技試験申請書の提出期限その他必要な事項は、国土交通大臣がその都度公示する。
参照条文
第23条
【海技試験の学科試験の種別】
法第13条第2項の規定による学科試験は、筆記試験及び口述試験の二種とする。
第2節
海技試験の受験資格
第24条
【海技試験の受験資格】
海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格についての海技試験は、試験開始期日の前日までに十七歳九月に達する者でなければ、受けることができない。
海技試験は、試験開始期日の前日までに次条から第33条までに定める乗船履歴を有する者でなければ、受けることができない。ただし、第36条に規定する筆記試験を受ける場合は、この限りでない。
前項の乗船履歴には、試験開始期日の前五年以内のものが含まれていなければならない。
参照条文
第25条
【乗船履歴】
海技試験を受けようとする者は、別表第五の海技試験の種別の欄に掲げる試験別に、同表の乗船履歴の欄に定める乗船履歴の一を有しなければならない。
第26条
【学校卒業者に対する乗船履歴の特例】
前条の規定にかかわらず、学校教育法第1条の大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校若しくは同法第124条の専修学校であつて船舶の運航若しくは機関の運転に関する学術を教授するもの又は水産大学校、海上保安大学校本科、海技大学校海技士科、海員学校本科、海員学校専修科、独立行政法人水産大学校、独立行政法人海技大学校海技士科、独立行政法人海技大学校海上技術科、独立行政法人海員学校本科、独立行政法人海員学校専修科若しくは独立行政法人海技教育機構海技士教育科を卒業し、その課程(中等教育学校にあつては、後期課程に区分されたものに限る。)において試験科目に直接関係のある教科単位を別表第六の単位数の欄に掲げる数修得した者(海員学校本科を卒業した者にあつては昭和六十三年以後に卒業した者に、海員学校専修科を卒業した者にあつては平成六年以後に卒業した者に限る。)が、同表の海技試験の種別の欄に掲げる海技試験を受けようとするときは、同表の乗船履歴の欄に定める乗船履歴を有することをもつて足りる。
前項の乗船履歴は、最終卒業学校の課程中又は卒業後のものでなければならず、かつ、練習船による実習は、三十日以上連続したものでなければ乗船履歴として認めない。
参照条文
第27条
第25条の規定にかかわらず、海技大学校の講習科又は独立行政法人海技大学校の講習科の課程であつて国土交通大臣が指定するものを修了した者が、修了後、総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域において従業する漁船に乗り組み、実習を六月以上行つた履歴を有するときは、三級海技士(航海)試験又は船橋当直三級海技士(航海)試験を受けることができる。
第25条の規定にかかわらず、海技大学校の講習科又は独立行政法人海技大学校の講習科の課程であつて国土交通大臣が指定するものを修了した者が、修了後、出力三千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域において従業する漁船に乗り組み、実習を六月以上行つた履歴を有するときは、三級海技士(機関)試験、機関当直三級海技士(機関)試験又は内燃機関三級海技士(機関)試験を受けることができる。
第25条の規定にかかわらず、海技大学校の講習科又は独立行政法人海技大学校の講習科の課程であつて国土交通大臣が指定するものを修了した者が、修了後、総トン数千六百トン以上で、かつ、出力三千キロワット以上の推進機関を有する近海区域又は遠洋区域を航行区域とする機関区域無人化船に乗り組み、実習を六月以上行つた履歴を有するときは、船橋当直三級海技士(航海)試験又は機関当直三級海技士(機関)試験を受けることができる。
第25条の規定にかかわらず、海技大学校の講習科又は独立行政法人海技大学校の講習科の課程であつて国土交通大臣が指定するものを修了した者が、修了後、総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の漁船に乗り組み、実習を六月以上行つた履歴を有するときは、四級海技士(航海)試験又は四級海技士(機関)試験若しくは内燃機関四級海技士(機関)試験を受けることができる。
第25条の規定にかかわらず、海員学校の専科航海科、専修科外航課程航海科又は専修科内航課程航海科を卒業した者が、卒業後、総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域又は遠洋区域を航行区域とする船舶に乗り組み、船舶の運航に関する職務を二年以上行つた履歴を有するときは、四級海技士(航海)試験を受けることができ、海員学校の本科航海科、本科甲板科、本科内航科航海科若しくは高等科又は海上保安学校の本科航海課程若しくは本科船舶運航システム課程航海コースを卒業した者が、卒業後、総トン数十トン以上の船舶に乗り組み、船舶の運航に関する職務を一年六月以上行つた履歴を有するときは、五級海技士(航海)試験を受けることができる。
第25条の規定にかかわらず、海員学校の専科機関科、専修科外航課程機関科又は専修科内航課程機関科を卒業した者が、卒業後、総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域又は遠洋区域を航行区域とする船舶に乗り組み、機関の運転に関する職務を二年以上行つた履歴を有するときは、四級海技士(機関)試験又は内燃機関四級海技士(機関)試験を受けることができ、海員学校の高等科を卒業した者が、卒業後、総トン数十トン以上の船舶に乗り組み、機関の運転に関する職務を一年六月以上行つた履歴を有するとき、又は海員学校の本科機関科若しくは本科内航科機関科若しくは海上保安学校の本科機関課程若しくは本科船舶運航システム課程機関コースを卒業した者が、卒業後、総トン数十トン以上の船舶に乗り組み、機関の運転に関する職務を二年以上行つた履歴を有するときは、五級海技士(機関)試験又は内燃機関五級海技士(機関)試験を受けることができる。
第25条の規定にかかわらず、第56条第1号ニの登録船舶職員養成施設の課程を修了した者(前条第1項に掲げる者を除く。)であつて、当該課程において、総トン数五トン以上の船舶に乗り組み、実習を二月以上行つた履歴を有する者が、修了後、総トン数五トン以上の船舶に乗り組み、実習又は船舶の運航に関する職務を六月以上行つた履歴を有するときは、六級海技士(航海)試験を受けることができる。
参照条文
第27条の2
第26条第1項又は前条各項に定める乗船履歴に係る職務の内容は、告示で定めるところにより記録され、かつ、国土交通大臣の求めに応じて証明することができるものでなければならない。
第27条の3
海技大学校、独立行政法人海技大学校若しくは独立行政法人海技教育機構(海技士教育科海技課程の本科を除く。)を卒業した者又は海技大学校の講習科若しくは独立行政法人海技大学校の講習科の課程であつて国土交通大臣が指定するものを修了した者については、卒業又は修了後初めて受けるべき種別の海技試験に対する乗船履歴に関する限り、その在学期間の二分の一の期間、その者が入学の際海技士であるときは船長、一等航海士、機関長及び一等機関士以外の船舶職員として、その者が入学の際海技士でないときは船舶の運航又は機関の運転に関する職務を行う者として、別表第五の乗船履歴中船舶の欄に掲げる船舶に乗り組んだものとみなす。ただし、海技大学校の本科卒業者については、乗船履歴とみなす在学期間は、その者の卒業後初めて受ける海技試験が二級海技士(航海)試験又は二級海技士(機関)試験若しくは内燃機関二級海技士(機関)試験である場合には、六月、初めて受ける海技試験が一級海技士(航海)試験又は一級海技士(機関)試験である場合には、二級海技士(航海)又は二級海技士(機関)の資格についての海技免許を受けた日以後の在学期間の二分の一の期間とする。
海上保安大学校特修科の船舶の運航又は機関の運転に関する課程を卒業した者については、三級海技士(航海)試験又は三級海技士(機関)試験若しくは内燃機関三級海技士(機関)試験に対する乗船履歴に関する限り、海上保安学校の航海科若しくは研修科航海課程又は機関科若しくは研修科機関課程を卒業した者については、四級海技士(航海)試験若しくは五級海技士(航海)試験又は四級海技士(機関)試験、内燃機関四級海技士(機関)試験、五級海技士(機関)試験若しくは内燃機関五級海技士(機関)試験に対する乗船履歴に関する限り、前項本文の規定を準用する。
参照条文
第28条
【乗船履歴に関する船舶の特例】
国土交通大臣は、法第2条第1項に規定する船舶以外の船舶に乗り組んだ履歴であつても、別表第五又は別表第六の乗船履歴中船舶の欄に定める船舶に乗り組んだものに相当すると認めることができる。
参照条文
第29条
【乗船履歴として認めない履歴】
次の各号のいずれかに該当する履歴は、乗船履歴として認めない。
十五歳に達するまでの履歴
試験開始期日からさかのぼり、十五年を超える前の履歴
主として船舶の運航、機関の運転又は船舶における無線電信若しくは無線電話による通信に従事しない職務の履歴(三級海技士(通信)試験又は海技士(電子通信)の資格についての海技試験に対する乗船履歴の場合を除く。)
参照条文
第30条
【乗船期間の計算】
乗船履歴の乗船期間を計算するには、乗船の日から起算し、末日は終了しないときでも一日として算入する。
月又は年で定める乗船期間は、暦に従つて計算し、月又は年の始めから起算しないときは、その期間は最後の月又は年における起算日に応当する日の前日をもつて満了する。ただし、最後の月又は年に応当日がないときは、その月の末日をもつて満了するものとする。
乗船期間を計算するには、一月に満たない乗船日数は、合算して三十日になるときは一月とし、一年に満たない乗船月数は、合算して十二月になるときは一年とする。
参照条文
第31条
【異なる乗船履歴の合算】
一の資格についての海技試験に対し、別表第五の乗船履歴中期間の欄に定める必要な乗船期間に達しない二以上の異なる乗船履歴を有するときは、それぞれの期間の欄に定める最短乗船期間の比例により、いずれか最短乗船期間の長い方の履歴に換算して、これを通算することができる。
第32条
【乗船履歴の証明】
乗船履歴は、次の各号のいずれかに掲げるものにより証明されなければならない。
船員手帳又は船員法施行規則第39条第1項の規定による地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)の船員手帳記載事項証明
船員手帳を滅失し、又はき損した者が官公署(独立行政法人を含む。以下同じ。)の所属船舶に乗り組んだ履歴については当該官公署の証明、官公署の所属船舶以外の船舶に乗り組んだ履歴については船舶所有者又は船長の証明
船員手帳を受有しない者が官公署の所属船舶に乗り組んだ履歴については当該官公署の証明、官公署の所属船舶以外の船舶に乗り組んだ履歴については船舶所有者又は船長の証明
前項第2号又は第3号の規定により船舶所有者又は船長が乗船履歴を証明する場合には、船舶検査手帳の写し(船舶検査手帳を受有しない船舶に乗り組んだ履歴を証明する場合にあつては、漁船の登録の謄本又はその居住する市町村の長(特別区にあつては特別区の長。以下同じ。)の次に掲げる事項についての証明書)を添えなければならない。
船舶番号
船種及び船名
総トン数
推進機関の種類及び出力並びに無線設備の種類
船舶の用途
航行する区域
船舶所有者の氏名又は名称及び船舶の所有期間
前項の船舶所有者又は船長が乗船履歴を証明する場合において、自己の所有に属する船舶又は自己が船長である船舶に乗り組んだ履歴については、更に当該船舶に乗り組んだ旨のその居住する市町村の長若しくは他の船舶所有者又は係留施設の管理者その他の船舶所有者に代わつて当該船舶を管理する者の証明がなければならない。
第33条
【以前に海技士であつた者に対する乗船履歴の特則】
以前に海技士であつた者は、第25条から前条までの規定にかかわらず、海技免許の効力が失われた日から起算して十年間は、以前に海技免許を受けた資格と同一の資格についての海技試験を受けるに必要な乗船履歴を有する者とみなす。
参照条文
第34条
【海技試験の受験資格としての無線従事者の免許】
次の表の上欄に掲げる海技試験を受けようとする者は、それぞれ同表の下欄に定める資格の無線従事者の免許を有しなければならない。
海技試験無線従事者の資格
一級海技士(通信)試験第一級総合無線通信士
二級海技士(通信)試験第一級総合無線通信士又は第二級総合無線通信士
三級海技士(通信)試験第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士又は第三級総合無線通信士
一級海技士(電子通信)試験第一級総合無線通信士又は第一級海上無線通信士
二級海技士(電子通信)試験第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士又は第二級海上無線通信士
三級海技士(電子通信)試験第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士又は第三級海上無線通信士
四級海技士(電子通信)試験第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士、第三級海上無線通信士又は第一級海上特殊無線技士
第35条
【下級の資格についての海技試験に対する受験】
一の資格についての海技試験(船橋当直三級海技士(航海)試験又は機関当直三級海技士(機関)試験を除く。)に対する受験資格を有する者は、その資格より下級の資格についての海技試験を受けることができる。
第36条
【乗船履歴を要しない海技試験の学科試験】
法第14条第1項ただし書の国土交通省令で定める学科試験は、第44条第1項及び第45条第1項同項第2号に係る部分に限る。)に規定する学科試験のうちの筆記試験とする。
参照条文
第3節
海技試験の実施
第37条
【海技試験の申請】
海技試験を申請する者は、第10号様式による海技試験申請書に写真二葉及び次に掲げる書類(前条に規定する筆記試験を申請する者にあつては、第1号に掲げる書類に限る。)を添えて、海技試験を受ける地を管轄する地方運輸局(当該試験を受ける地が本邦外にあるときにあつては、関東運輸局)を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(海技士又は小型船舶操縦士にあつては、それぞれ海技免状又は操縦免許証の写しをもつて代えることができる。)
海技士にあつては、海技免状の写し
海技士(通信)又は海技士(電子通信)の資格についての海技試験を申請する者にあつては、無線従事者免許証及び船舶局無線従事者証明書の写し
第26条第1項第27条又は第27条の3に規定する学校を卒業し、又は修了した者にあつては、卒業証書の写し若しくは卒業証明書又は修了証書の写し若しくは修了証明書及び当該学校における修得単位証明書(第26条第1項に規定する学校を卒業した者に限る。)
第32条の規定による乗船履歴の証明書
次号に掲げる者以外の者にあつては、医師により試験開始期日前六月以内に受けた検査の結果を記載した第7号様式による海技士身体検査証明書
第51条の規定による身体検査の省略を受けようとする者にあつては、身体検査第一種合格証明書又は身体検査第二種合格証明書
筆記試験に合格している者にあつては、筆記試験合格証明書
第53条の規定により一部の試験科目について筆記試験の免除を受けようとする者にあつては、当該試験科目に係る筆記試験科目免除証明書
第55条の規定による学科試験の免除を受けようとする者にあつては、登録船舶職員養成施設の発行する修了証明書
前項第2号第3号又は第4号に掲げる海技免状、無線従事者免許証若しくは船舶局無線従事者証明書又は卒業証書若しくは修了証書の写しには、その正本と照合した旨の地方運輸局等の証明がなければならない。
海技免状、無線従事者免許証若しくは船舶局無線従事者証明書又は卒業証書若しくは修了証書を第1項の地方運輸局に提示したときは、第1項の規定にかかわらず、その写しの提出を要しない。
参照条文
第38条
次の各号に掲げる海技試験の申請については、同時にすることができる。
三級海技士(航海)試験及び機関当直三級海技士(機関)試験
船橋当直三級海技士(航海)試験及び三級海技士(機関)試験
船橋当直三級海技士(航海)試験及び機関当直三級海技士(機関)試験
船橋当直三級海技士(航海)試験及び内燃機関三級海技士(機関)試験
四級海技士(航海)試験及び内燃機関四級海技士(機関)試験
海技士(航海)の資格についての一の海技試験及び海技士(電子通信)の資格についての一の海技試験
海技士(機関)の資格についての一の海技試験及び海技士(電子通信)の資格についての一の海技試験
前項の規定による海技試験の申請は、定期試験及び国土交通大臣が特に指定する臨時試験についてのみすることができる。
参照条文
第38条の2
別表第七の上欄に掲げる海技試験を申請する者は、それぞれ同表の中欄に定める一の海技試験又は同表の中欄に定める一の海技試験及びそれに対応する同表の下欄に定める海技試験の学科試験のうち筆記試験の申請を同時にすることができる。ただし、前条第1項の規定により二つの海技試験を同時に申請する者にあつては、いずれか一方の海技試験についてはこの限りでない。
前項の規定による海技試験の申請については、前条第2項の規定を準用する。
参照条文
第39条
前二条の規定による場合のほか、海技試験の申請は、同時に二以上の種別の海技試験についてすることはできない。
第40条
【海技試験の身体検査】
身体検査は、別表第三の検査項目の欄に掲げる項目別に行い、その合格基準は、同表に定める第一種又は第二種の身体検査基準によるものとする。
参照条文
第41条
身体検査に合格しない者に対しては、学科試験は行わない。ただし、第44条第1項及び第45条第1項第2号に規定する筆記試験については、この限りでない。
第42条
削除
第43条
【海技試験の学科試験】
学科試験は、別表第八の海技試験の種別ごとに掲げる試験科目について行う。
第44条
海技士(航海)の資格についての海技試験(六級海技士(航海)試験を除く。)及び海技士(機関)の資格についての海技試験(六級海技士(機関)試験及び内燃機関六級海技士(機関)試験を除く。)にあつては、学科試験は筆記試験及び口述試験とする。
前項の場合において、筆記試験に合格しない者に対しては、口述試験は行わない。
第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる海技試験については、当該海技試験の試験科目のうちそれぞれ当該各号に定める試験科目に限り、学科試験は口述試験とする。
三級海技士(航海)、四級海技士(航海)及び五級海技士(航海)の資格についての海技試験 英語に関する科目
三級海技士(機関)、四級海技士(機関)及び五級海技士(機関)の資格についての海技試験 執務一般に関する科目(英語に係る部分に限る。)
参照条文
第45条
六級海技士(航海)試験、六級海技士(機関)試験及び内燃機関六級海技士(機関)試験にあつては、学科試験は次の各号のいずれかとする。
筆記試験
筆記試験及び口述試験
前項第1号の筆記試験は、あらかじめ公示するところにより、口述試験をもつて代えることができる。
第1項の場合(同項第2号に掲げる学科試験に係る場合に限る。)において、筆記試験に合格しない者に対しては、口述試験は行わない。
参照条文
第46条
海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格についての海技試験にあつては、学科試験は筆記試験とする。
第47条
第38条の2第1項の規定による申請に基づき海技試験を受けた者であつて、別表第七の表の上欄に掲げる海技試験の筆記試験に合格しない者に対しては同表の中欄及び下欄に定める海技試験のその者の筆記試験は無効とし、同表の中欄に定める海技試験の筆記試験に合格しない者に対しては同表の下欄に定める海技試験のその者の筆記試験は無効とする。ただし、同表の中欄又は下欄に掲げる海技試験(一級海技士(航海)試験、二級海技士(航海)試験、一級海技士(機関)試験、二級海技士(機関)試験及び内燃機関二級海技士(機関)試験を除く。)の筆記試験の全部の試験科目に合格した場合はこの限りでない。
第48条
一の資格に係る海技試験(一級海技士(航海)試験、二級海技士(航海)試験、船橋当直三級海技士(航海)試験、一級海技士(機関)試験、二級海技士(機関)試験、機関当直三級海技士(機関)試験及び内燃機関二級海技士(機関)試験を除く。)において筆記試験を受け、全部の試験科目に合格した者は、当該資格より下級の資格に係る海技試験(機関限定として内燃機関に限定した資格に係る海技試験については、これより下級の機関限定として内燃機関に限定した資格に係る海技試験)の筆記試験に合格したものとする。
第49条
【海技試験手数料】
身体検査、筆記試験又は口述試験を受ける者は、それぞれの検査又は試験に係る手数料を、それぞれの検査又は試験を受けるときに、納めなければならない。
第50条
【海技試験合格の通知等】
国土交通大臣は、海技試験に合格した者、筆記試験のみに合格した者又は第53条の規定により一部の試験科目について筆記試験を免除されることとなる者に対し、その旨を書面にて通知する。ただし、書面をもつて通知することを要しないと認める場合には、公示をもつて代えることができる。
国土交通大臣は、海技試験に合格した者に対し、その者の申請があつたときは、海技試験合格証明書を交付する。
国土交通大臣は、筆記試験のみに合格した者に対し、その者の申請があつたときは、筆記試験合格証明書を交付する。
国土交通大臣は、第53条の規定により一部の試験科目について筆記試験を免除されることとなる者に対し、その者の申請があつたときは、筆記試験科目免除証明書を交付する。
国土交通大臣は、身体検査の各項目についての第一種又は第二種の身体検査基準に該当した者に対し、その者の申請があつたときは、それぞれ身体検査第一種合格証明書又は身体検査第二種合格証明書を交付する。
参照条文
第4節
海技試験の免除等
第51条
【海技試験の身体検査の省略】
身体検査の各項目について第一種又は第二種の身体検査基準に該当した者が身体検査を受けた日からそれぞれ一年以内又は三月以内に海技試験の申請をした場合には、国土交通大臣は、認定により、その者に対する身体検査を省略することができる。
参照条文
第52条
【海技試験の筆記試験の省略】
第44条第1項の海技試験又は第45条第1項の海技試験(同項第2号に掲げる学科試験に係るものに限る。)については、一の海技試験の筆記試験に合格した者が第50条第3項の筆記試験合格証明書を添えて申請したときは、当該海技試験の筆記試験は行わない。ただし、当該海技試験の開始期日前に筆記試験に合格した日から起算して十五年を経過する場合は、この限りでない。
参照条文
第53条
【海技試験の筆記試験の一部免除】
第21条に掲げる種別の海技試験(海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格についての海技試験を除く。)の筆記試験を受け、その一部の試験科目について基準点に達した者が第50条第4項の筆記試験科目免除証明書を添えて申請したときは、当該海技試験と同種別の海技試験に限り、その基準点に達した試験科目については、筆記試験を行わない。ただし、筆記試験の一部の試験科目について免除を受けようとする海技試験の開始期日前に、筆記試験の一部の試験科目について基準点に達した海技試験の開始期日から起算して二年を経過する場合は、この限りでない。
前項の規定は、一部の試験科目について免除を受けようとする筆記試験が第38条の2第1項の規定により別表第七の上欄又は中欄に掲げる海技試験(前条又は第55条の規定により筆記試験が免除されないものに限る。)と併せて受ける筆記試験(同表の上欄に掲げるものを除く。)である場合には適用しない。
参照条文
第54条
次の表の上欄に掲げる海技試験を受ける者が同表の中欄に定める資格の海技士である場合には、それぞれ同表の下欄に定める試験科目については、筆記試験を行わない。
二級海技士(機関)試験機関限定がなされた二級海技士(機関)機関に関する科目(その二)
機関に関する科目(その三)
執務一般に関する科目
三級海技士(機関)試験機関限定がなされた三級海技士(機関)又はこれより上級の資格機関に関する科目(その二)
機関に関する科目(その三)
執務一般に関する科目
四級海技士(機関)試験機関限定がなされた四級海技士(機関)又はこれより上級の資格機関に関する科目(その二)
機関に関する科目(その三)
執務一般に関する科目
五級海技士(機関)試験機関限定がなされた五級海技士(機関)又はこれより上級の資格機関に関する科目(その二)
機関に関する科目(その三)
執務一般に関する科目
六級海技士(機関)試験機関限定がなされた六級海技士(機関)又はこれより上級の資格機関に関する科目(その二)
執務一般に関する科目
第55条
【登録船舶職員養成施設の課程を修了した者に対する学科試験の免除】
次条に規定する登録船舶職員養成施設の課程を修了した者が当該登録船舶職員養成施設の発行する修了証明書を添えて申請したときは、次の表の上欄に掲げる登録船舶職員養成施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める海技試験又は当該海技試験(船橋当直三級海技士(航海)試験及び機関当直三級海技士(機関)試験を除く。)に係る資格より下級の資格に係る海技試験(機関限定として内燃機関に限定した資格に係る海技試験については、これより下級の機関限定として内燃機関に限定した資格に係る海技試験)について学科試験のうちの筆記試験を免除する。ただし、当該海技試験の開始期日前に当該養成施設の課程を修了した日から起算して十五年を経過する場合は、この限りでない。
次条第1号イ又は第2号イの登録船舶職員養成施設三級海技士(航海)試験 船橋当直三級海技士(航海)試験
次条第1号ロ又は第2号ロの登録船舶職員養成施設四級海技士(航海)試験
次条第1号ハ又は第2号ハの登録船舶職員養成施設五級海技士(航海)試験
次条第1号ニ又は第2号ニの登録船舶職員養成施設六級海技士(航海)試験
次条第1号ホの登録船舶職員養成施設船橋当直三級海技士(航海)試験
次条第1号ヘ又は第2号ホの登録船舶職員養成施設三級海技士(機関)試験 機関当直三級海技士(機関)試験 内燃機関三級海技士(機関)試験
次条第1号トの登録船舶職員養成施設機関当直三級海技士(機関)試験
次条第1号チ又は第2号ヘの登録船舶職員養成施設内燃機関三級海技士(機関)試験
次条第1号リ又は第2号トの登録船舶職員養成施設内燃機関四級海技士(機関)試験
次条第1号ヌ又は第2号チの登録船舶職員養成施設内燃機関五級海技士(機関)試験
参照条文
第5節
登録船舶職員養成施設
第56条
【登録船舶職員養成施設の区分】
法第13条の2第1項の登録船舶職員養成施設は、次に掲げる登録船舶職員養成施設の区分に従い、船舶職員の養成を行う。
第一種養成施設(その養成を目的とする海技士の資格に係る海技試験について第25条に規定する乗船履歴を有しない者(修了時において当該海技試験について同条に規定する当該乗船履歴を有することとなる者を除く。)を対象とする養成施設をいう。以下同じ。)
三級海技士(航海)第一種養成施設(三級海技士(航海)の養成を目的とする第一種養成施設をいう。以下同じ。)
四級海技士(航海)第一種養成施設(四級海技士(航海)の養成を目的とする第一種養成施設をいう)
五級海技士(航海)第一種養成施設(五級海技士(航海)の養成を目的とする第一種養成施設をいう)
六級海技士(航海)第一種養成施設(六級海技士(航海)の養成を目的とする第一種養成施設をいう。)
船橋当直三級海技士(航海)第一種養成施設(船橋当直三級海技士(航海)の養成を目的とする第一種養成施設をいう。以下同じ。)
三級海技士(機関)第一種養成施設(三級海技士(機関)の養成を目的とする第一種養成施設をいう。以下同じ。)
機関当直三級海技士(機関)第一種養成施設(機関当直三級海技士(機関)の養成を目的とする第一種養成施設をいう。以下同じ。)
内燃機関三級海技士(機関)第一種養成施設(その海技免許について機関限定として内燃機関に限定した三級海技士(機関)の養成を目的とする第一種養成施設をいう。以下同じ。)
内燃機関四級海技士(機関)第一種養成施設(その海技免許について機関限定として内燃機関に限定した四級海技士(機関)の養成を目的とする第一種養成施設をいう。)
内燃機関五級海技士(機関)第一種養成施設(その海技免許について機関限定として内燃機関に限定した五級海技士(機関)の養成を目的とする第一種養成施設をいう)
第二種養成施設(その養成を目的とする海技士の資格に係る海技試験について第25条に規定する乗船履歴を有する者(修了時において当該海技試験について同条に規定する当該乗船履歴を有することとなる者を含む。)を対象とする養成施設をいう。以下同じ。)
三級海技士(航海)第二種養成施設(三級海技士(航海)の養成を目的とする第二種養成施設をいう。以下同じ。)
四級海技士(航海)第二種養成施設(四級海技士(航海)の養成を目的とする第二種養成施設をいう。)
五級海技士(航海)第二種養成施設(五級海技士(航海)の養成を目的とする第二種養成施設をいう。)
六級海技士(航海)第二種養成施設(六級海技士(航海)の養成を目的とする第二種養成施設をいう。)
三級海技士(機関)第二種養成施設(三級海技士(機関)の養成を目的とする第二種養成施設をいう。以下同じ。)
内燃機関三級海技士(機関)第二種養成施設(その海技免許について機関限定として内燃機関に限定した三級海技士(機関)の養成を目的とする第二種養成施設をいう。以下同じ。)
内燃機関四級海技士(機関)第二種養成施設(その海技免許について機関限定として内燃機関に限定した四級海技士(機関)の養成を目的とする第二種養成施設をいう。)
内燃機関五級海技士(機関)第二種養成施設(その海技免許について機関限定として内燃機関に限定した五級海技士(機関)の養成を目的とする第二種養成施設をいう。)
参照条文
第57条
【登録船舶職員養成事務の実施基準】
法第17条の19において準用する法第17条の4の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
船舶の運航又は機関の運転に関する課程を設置するものであつて、登録船舶職員養成施設の区分ごとに、国土交通大臣が告示で定める修業期間以上であり、かつ、必要履修科目の教育時間等の教育の内容及び教育の方法が、それぞれ告示で定める基準に適合するものであること。
次に掲げる要件に適合する者(以下「登録船舶職員養成施設管理者」という。)が、登録船舶職員養成事務を管理すること(学校等である場合を除く。)。
二十五歳以上の者であること。
過去二年間に登録船舶職員養成施設の修了証明書の発行若しくは海技試験に関し不正な行為を行つた者又は法若しくは法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者でないこと。
登録船舶職員養成事務を適正に管理できると認められる者であること。
船舶職員の養成について必要な知識及び経験を有する者であること。
教員の数が、第1号の必要履修科目の教育を行うに適当な数であり、かつ、専任の教員であつて当該必要履修科目(英語に関する科目を除く。)を担当するもの(助手及び助教諭並びに練習船の教員並びにこれらに準ずる者を除く。)の数が、告示で定めるところにより算出した数以上であること。
登録船舶職員養成施設管理者及び教員の知識及び能力の維持のため、当該登録船舶職員養成施設管理者及び教員(学校等の教員を除く。)に対し、告示で定める基準に適合する研修を受講させること。
同時に授業を受ける学生又は生徒の数は、おおむね五十人以下であること。
三級海技士(航海)第一種養成施設、船橋当直三級海技士(航海)第一種養成施設、六級海技士(航海)第一種養成施設、三級海技士(機関)第一種養成施設、機関当直三級海技士(機関)第一種養成施設及び内燃機関三級海技士(機関)第一種養成施設にあつては、練習船による実習で告示で定める基準に適合するものを行うこととなつていること。
次に掲げる要件を備えた修了試験を行うこととなつていること。
内容及び実施の方法は、登録船舶職員養成施設の課程を修了した場合において免除されることとなる海技試験の例に準ずるものであること。
登録船舶職員養成施設の課程において、第1号の必要履修科目を同号の基準により修得した者に対してのみ行われるものであること。
第2号の要件を満たす者であつて登録船舶職員養成実施機関が選任した者が、登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成が適切に行われていることを定期的に確認すること。
登録船舶職員養成施設の課程において、第1号の基準により必要とされる履修科目を修得し、かつ、第一種登録船舶職員養成施設にあつては、練習船による実習を終えて、同登録船舶職員養成施設の課程を修了し、第7号の修了試験に合格した者に対してのみ修了証明書を発行することとなつていること。
第58条
【登録船舶職員養成事務規程の記載事項】
法第17条の19において準用する法第17条の6第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
登録船舶職員養成施設の入学の申請に関する事項
第56条各号に規定する登録船舶職員養成施設のうち当該登録船舶職員養成施設が行うもの
登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成の料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項
登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成の日程、公示方法その他登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成の方法に関する事項
教科書の名称、著者及び発行者
登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
登録船舶職員養成施設管理者の氏名及び経歴
登録船舶職員養成事務に関する秘密の保持に関する事項
登録船舶職員養成事務に関する公正の確保に関する事項
不正な受講者の処分に関する事項
その他登録船舶職員養成事務に関し必要な事項
第59条
【養成施設設置者による修了試験の問題の保存等】
登録船舶職員養成施設は、その実施した修了試験の問題及び答案等成績に関する記録を当該試験を実施した日から六年間保存しておかなければならない。
第60条
【準用】
第3条の3から第3条の5まで、第3条の7及び第3条の9から第3条の12までの規定は法第13条の2第1項の登録、登録船舶職員養成施設、登録船舶職員養成事務及び登録船舶職員養成実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第3条の3第1項法第17条法第17条の3第2項において準用する場合を含む。)法第17条の18法第17条の19において準用する法第17条の3第2項において準用する場合を含む。)
登録を受けようとする者の住所地登録を受けようとする船舶職員養成施設の所在地
第3条の3第1項第2号及び第4号海技免許講習船舶職員養成施設における船舶職員の養成
第3条の3第1項第3号並びに同条第2項第3号及び第4号法別表第一法別表第三
第3条の3第1項第3号及び同条第2項第3号から第5号まで海技免許講習船舶職員養成施設
第3条の4第2号及び第3条の12第1項第2号を除く。)登録海技免許講習登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成
第3条の3第2項第4号及び第5号講師教員
第3条の3第2項第6号法第17条の2第2項各号法第17条の19において準用する法第17条の2第2項各号
第3条の4法第17条の2第3項第5号法第17条の19において準用する法第17条の2第3項第5号
第3条の5第3条の7及び第3条の9登録海技免許講習実施機関の住所地船舶職員養成施設の所在地
第3条の7法第17条の5法第17条の19において準用する法第17条の5
第3条の9法第17条の7法第17条の19において準用する法第17条の7
第3条の10法第17条の8第2項第3号法第17条の19において準用する法第17条の8第2項第3号
第3条の11第1項法第17条の8第2項第4号法第17条の19において準用する法第17条の8第2項第4号
第3条の12法第17条の12法第17条の19において準用する法第17条の12
第3条の12第1項第2号登録海技免許講習の受講申請登録船舶職員養成施設の入学申請
第3条の12第2項登録海技免許講習の受講申請書登録船舶職員養成施設の入学申請書
登録海技免許講習を登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成を
参照条文
第60条の2
削除
第60条の3
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第60条の4
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第60条の5
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第60条の6
削除
第60条の7
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第60条の8
【国の機関であつて船舶職員養成施設の登録を受けたものの特例】
国の機関であつて船舶職員養成施設の登録を受けたものについては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第60条において準用する第3条の3申請書を、登録を受けようとする船舶職員養成施設の所在地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。書面をもつて国土交通大臣に申し出るものとする。
第60条において準用する第3条の5第1項第3条の7及び第3条の9届出書書面
第60条において準用する第3条の5第3条の7及び第3条の9当該登録船舶職員養成施設の所在地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。国土交通大臣に通知するものとする。
第4章
船舶職員の乗組み
第60条の8の2
【法第十八条第二項の国土交通省令で定める船舶】
法第18条第2項の国土交通省令で定める船舶は、小型船舶以外の船舶とする。
第60条の8の3
【法第十八条第三項の国土交通省令で定める船舶】
法第18条第3項の国土交通省令で定める船舶は、小型船舶以外の船舶であつて、次に掲げる船舶以外のものとする。
船舶安全法及びこれに基づく命令により無線電信等(同法第4条第1項に規定する無線電信等をいう。次号において同じ。)を施設することを要しない船舶(国際航海に従事するものを除く。)
前号に掲げる船舶のほか、入渠していることその他の事由により無線電信等の使用が通常想定されない状態にあると国土交通大臣が特に認める船舶
第60条の8の4
【法第十八条第三項の国土交通省令で定める電波法第四十条の資格】
法第18条第3項の国土交通省令で定める電波法第40条の資格は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める資格とする。
国際航海に従事する船舶 第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士、第三級海上無線通信士又は第一級海上特殊無線技士
国際航海に従事しない船舶 第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士、第三級海上無線通信士、第四級海上無線通信士、第一級海上特殊無線技士又は第二級海上特殊無線技士
第60条の9
【令別表第一第三号の表の適用の区分】
別表第一の配乗表の適用に関する通則2に規定する船舶については、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める配乗表を適用するものとする。
第一種近代化船 令別表第一第3号の表(一)の表
第二種近代化船 令別表第一第3号の表(二)の表
第三種近代化船 令別表第一第3号の表(三)の表
第四種近代化船 令別表第一第3号の表(三)の表又は(四)の表
第60条の10
【令別表第一の配乗表の適用に関する通則4ロの国土交通省令で定める漁船】
別表第一の配乗表の適用に関する通則4ロの国土交通省令で定める漁船は、船舶安全法施行規則第1条第2項第2号同項第3号又は同項第4号に定める船舶(第2号の船舶にあつては、自ら漁ろうに従事する船舶を除く。)であつて国際航海に従事する総トン数三百トン以上のものとする。
第60条の11
【航行の用に供されない船舶】
別表第一の配乗表の適用に関する通則7の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。
当該漁船についてなされた漁業法に基づく処分により操業しうるものとされた期間(以下この号において「操業期間」という。)以外の期間(当該処分により従事しうるものとされた漁業についての休業中の期間であつて他の漁業についての操業期間以外の期間であるものを含む。)において漁業に従事しないため、航行の用に供されない漁船
解撤、譲渡又は貸渡しの手続のため航行の用に供されない船舶であつて、当該解撤、譲渡又は貸渡しを証する書類を備えているもの
第60条の12
【日本船舶以外の船舶の総トン数】
別表第一の配乗表の適用に関する通則9ニ及び同表第4号の表(一)の表備考ハの国土交通省令で定める総トン数は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。
日本船舶以外の船舶であつて、我が国が締結した国際協定等によりその受有するトン数の測度に関する証書に記載されたトン数が船舶のトン数の測度に関する法律(以下この条において「トン数法」という。)第5条第1項の総トン数と同一の効力を有することとされているもの(千九百六十九年の船舶のトン数の測度に関する国際条約に基づいて交付された国際トン数証書に相当する書類その他国際総トン数を記載した書類を受有する船舶を除く。)同項の総トン数と同一の効力を有することとされた総トン数
日本船舶以外の船舶で前号に掲げる船舶以外のものトン数法第4条第1項の国際総トン数
第61条
【令別表第一の国土交通省令で定める区域】
別表第一の国土交通省令で定める区域は、船舶設備規程第2条第2項の告示で定める本邦の周辺の区域とする。
第62条
【欠員の届出】
法第19条第2項の規定による届出をする者は、第13号様式による欠員届出書二通を船舶所有者の住所地を管轄する地方運輸局長(当該住所地が本邦外にあるときにあつては、関東運輸局長。第64条第1項第2号及び第132条第1項において同じ。)に提出しなければならない。
前項の届出をする者は、その者が本人であることを示すべき書類を提示し、又はその書類の写しを添付しなければならない。
第1項の欠員届出書は、当該地方運輸局の運輸支局又は海事事務所を経由して提出することができる。
第63条
【乗組み基準の特例】
法第20条第1項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
船舶が特殊の構造又は装置を有していること。
航海の態様が特殊であること。
入渠し、又は修繕のため係留していること。
本邦以外の地を根拠地として専らその近傍において漁業に従事すること。
日本船舶を所有することができない者に貸し付けられた日本船舶に、条約の締約国が発給した条約に適合する資格証明書を受有する者が乗り組むこととされていること。
前各号に定めるもののほか、乗組み基準において考慮された船舶の航行の安全に関する事項に照らし特殊であると国土交通大臣が特に認める事由
第64条
法第20条第1項の規定による国土交通大臣の許可を申請する者は、第14号様式による特例許可申請書を次に掲げる行政官庁(外国において領事官の許可を申請する場合にあつては、領事官)に提出しなければならない。
前条第5号に掲げる事由により許可を申請する場合にあつては、国土交通大臣
前号以外の事由により許可を申請する場合にあつては、船舶所有者の住所地を管轄する地方運輸局長
前項の特例許可申請書は、国土交通大臣に提出する場合にあつては船舶所有者の住所地を管轄する地方運輸局(当該住所地が本邦外にあるときにあつては、関東運輸局)又はその運輸支局若しくは海事事務所を、地方運輸局長に提出する場合にあつては当該地方運輸局の運輸支局又は海事事務所を経由して提出することができる。
参照条文
第65条
領事官は、法第20条の事務を行つたときは、遅滞なく、外務大臣を通じて、国土交通大臣にその旨を通知しなければならない。
参照条文
第65条の2
【締約国の資格証明書を受有する者の特例】
法第23条第1項の承認(以下「承認」という。)を申請する者(第143条において「承認申請者」という。)は、第15号様式による締約国資格受有者承認申請書に写真二葉及び次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添えて、次条第1項第1号の規定により承認を受けようとする場合にあつては、同号の承認試験を受ける地を管轄する地方運輸局(当該試験を受ける地が本邦外にあるときにあつては、関東運輸局)を、同項第2号及び第3号の規定により承認を受けようとする場合にあつては、承認申請者の住所地を管轄する地方運輸局(当該住所地が本邦外にあるときにあつては、関東運輸局)を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
次条第1項第1号の規定により承認を受けようとする者 次に掲げる書類
戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し
受有する締約国資格証明書の写し
承認を受けてなろうとする船舶職員が有すべき海事法令に関する知識の不足を補うための講習の課程として国土交通大臣が指定するものを修了したことを証明する書類
承認を受けてなろうとする船舶職員が有すべき乗船履歴として国土交通大臣が指定するものを有することを証明する書類
医師により承認申請日前六月以内に受けた検査の結果を記載した第15号様式の二による締約国資格受有者身体検査証明書
次条第1項第2号の規定により承認を受けようとする者 次に掲げる書類
前号に掲げる書類
承認を受けてなろうとする船舶職員が有すべき知識及び能力について国土交通大臣が定める基準に達する者であることが確認できる書類
次条第1項第3号の規定により承認を受けようとする者 次に掲げる書類
第1号ロ、ニ及びホに掲げる書類
受有する承認証の写し
参照条文
第65条の3
承認は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。ただし、承認を受けたことのある者については、当該者がその効力が失われる日以前一年以内に新たに承認の申請をした場合に限り、これを行う。
国土交通大臣が行う承認試験に合格した者
国土交通大臣が指定する締約国資格証明書を受有する者であつて、国土交通大臣が法第23条第2項の規定により指定する就業範囲(以下「指定就業範囲」という。)の職務を行う船舶職員として必要な知識及び能力を有することを前条第1号ホ及び第2号ロに掲げる書類により確認したもの
承認を受けたことのある者であつて、国土交通大臣が指定就業範囲の職務を行う船舶職員として必要な能力(身体適性に関するものに限る。)を有することを前条第1号ホに掲げる書類により確認したもの
前項の承認試験は、指定就業範囲の職務を行う船舶職員として必要な知識及び能力を有するかどうかを総合的に判定することを目的として行う。
第1項の承認試験は、身体検査及び口述試験とする。
参照条文
第65条の4
締約国資格受有者承認原簿には、次の事項を登録する。
指定就業範囲
承認の年月日及び承認証の番号
本籍の都道府県名、氏名、出生の年月日及び性別
承認証を再交付したときは、その旨、事由及び再交付の年月日
業務の停止又は戒告の処分があつたときは、その旨、事由、停止期間及び処分の年月日
第65条の5
承認証の様式は、第16号様式とする。
参照条文
第65条の6
第7条第9条第10条第11条第12条第1項第1号及び第4号に係るものを除く。)、第2項第1号第2号及び第4号に係るものを除く。)、第3項及び第4項第13条第14条第1項第1号に係るものを除く。)及び第2項第15条から第17条まで並びに第20条の規定は承認を受けた者、その承認又は承認証について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第7条の見出し及び第14条(見出しを含む。)海技士免許原簿締約国資格受有者承認原簿
第7条第1項第5号様式第15号様式
登録事項(海技免状)訂正申請書登録事項(承認証)訂正申請書
第9条第7条第65条の6において準用する第7条
第10条第1項第8号様式第15号様式
海技免状再交付申請書承認証再交付申請書
第11条(見出しを含む。)海技免状用写真票承認証用写真票
第11条第3条第1項第4条の2第1項第7条第1項第9条の5第1項第9条の5の2第1項若しくは第2項第9条の5の3第1項から第3項まで、第9条の8第1項又は前条第1項第65条の2又は第65条の6において準用する第7条若しくは前条第1項
海技免許申請書、履歴限定解除(変更)申請書、登録事項(海技免状)訂正申請書、海技免状更新申請書又は海技免状再交付申請書締約国資格受有者承認申請書、登録事項(承認証)訂正申請書又は承認証再交付申請書
第9号様式第17号様式
第12条第1項第2号第14条第1項第3号第15条法第10条第1項又は第2項法第23条第7項において準用する法第10条第1項又は第2項
第12条第1項第5号第10条第3項第65条の6において準用する第10条
第12条第2項第3号第4条の2第3項第9条第9条の5の2第3項又は第9条の5の3第4項第65条の6において準用する第9条
第13条の見出し海技免状更新申請書登録事項(承認証)訂正申請書
第13条第4条の2第1項第7条第1項第9条の5第1項第9条の5の2第1項若しくは第2項第9条の5の3第1項から第3項まで、第9条の8第1項第10条第1項又は前条第65条の6において準用する第7条第10条第1項又は前条
第13条第16条第2項地方運輸局等地方運輸局
第14条第1項第4号第12条第3項第65条の6において準用する第12条第3項
同条第4項第65条の6において準用する第12条第4項
同条第3項第65条の6において準用する第12条第3項
第15条地方運輸局等の名称地方運輸局の名称
第16条第1項法第10条第1項法第23条第7項において準用する法第10条第1項
第17条法第10条第2項法第23条第7項において準用する法第10条第2項
第5章
小型船舶操縦士の免許
第66条
【操縦免許の申請】
操縦免許を申請する者は、第18号様式による操縦免許申請書に次に掲げる書類を添えて、最寄りの地方運輸局等のうち国土交通大臣が指定するものを経由して国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、平成十五年六月一日以降に交付された操縦免許証を受有する小型船舶操縦士は、第3号に掲げる書類を提出することを要しない。
第106条第1項の操縦試験合格証明書(特定操縦免許を申請する場合であつて、申請する特定操縦免許と同一の資格に係る操縦免許を既に有しているときを除く。)
小型旅客安全講習課程を修了したことを証明する書類(特定操縦免許を申請する場合に限る。)
本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあつては、権限ある機関が発行する国籍、住所、氏名、出生の年月日及び性別を証明する書類)
小型船舶操縦士又は海技士にあつては、操縦免許証又は海技免状の写し
参照条文
第67条
【国土交通省令で定める旅客の輸送の用に供する小型船舶】
法第23条の2第2項の国土交通省令で定める旅客の輸送の用に供する小型船舶は、次に掲げる船舶であつて小型船舶であるものとする。
海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶(物のみの運送の用に供する船舶を除く。)
第68条
【技能限定】
法第23条の3第2項の規定による技能限定は、次に掲げるところにより行う。
小型船舶(特殊小型船舶を除く。以下この号、次号及び第135条第2号において同じ。)の航行する区域、大きさ及び推進機関の出力
小型船舶の航行する区域 湖及び川並びに通常の海象条件の下で波浪が穏やかであり潮流が微弱である海域のうち国土交通大臣が指定する海域(以下単に「湖川」という。)
小型船舶の大きさ 総トン数五トン未満
推進機関の出力 出力十五キロワット未満
十八歳に満たない者が小型船舶操縦者として乗船する小型船舶の大きさ 総トン数五トン未満
第69条
【設備等限定】
法第23条の11において準用する法第5条第6項の規定による限定は、次に掲げるところにより行う。
操舵設備、機関の操作装置、係船設備、揚錨設備又は水中への転落を防止するために必要な設備その他の設備についての限定
前号に掲げるもののほか、国土交通大臣が小型船舶の航行の安全を考慮し特に必要があると認める限定
参照条文
第70条
【設備等限定の解除】
前条各号の規定による限定(以下「設備等限定」という。)を受けた者であつて、その設備等限定の変更又はその全部若しくは一部の解除(以下「設備等限定の解除」という。)を申請するものは、第19号様式による設備等限定解除(変更)申請書に第75条に規定する身体適性に関する基準を満たしていることを証明する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
第4条の2第3項の規定は、設備等限定の解除について準用する。この場合において、同条第3項中「海技免状」とあるのは「操縦免許証」と読み替えるものとする。
参照条文
第71条
【小型船舶操縦士免許原簿の登録事項】
小型船舶操縦士免許原簿には、次の事項を登録する。
資格の別(法第23条の3第2項及び法第23条の11において準用する法第5条第6項の規定により限定をしたときは、その旨を付記する。)
操縦免許の年月日及び操縦免許証の番号
本籍の都道府県名、住所、氏名、出生の年月日及び性別
操縦試験を受けた地を管轄する地方運輸局(指定試験機関の行う試験を受けた者にあつては、指定試験機関の事務所)の名称
操縦試験の合格年月日
操縦免許証の更新年月日
操縦免許証を再交付したときは、その旨、事由及び再交付の年月日
業務の停止又は戒告の処分があつたときは、その旨、事由、停止期間及び処分の年月日
第72条
【操縦免許証の様式等】
操縦免許証の様式は、第20号様式とする。
同一人に対し、一級小型船舶操縦士又は二級小型船舶操縦士の資格についての操縦免許及び特殊小型船舶操縦士の資格についての操縦免許に係る操縦免許証を交付するときは、一の操縦免許証にそれらの操縦免許に係る事項を記載して交付する。
参照条文
第73条
【小型船舶操縦士免許原簿の登録事項及び操縦免許証の訂正】
小型船舶操縦士は、本籍の都道府県名、住所若しくは氏名に変更を生じたとき、又は操縦免許証の記載事項に誤りがあることを発見したときは、遅滞なく、第21号様式による登録事項(操縦免許証)訂正申請書を国土交通大臣に提出し、登録事項又は操縦免許証の訂正を申請しなければならない。
前項の場合において、申請者は次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
本籍の都道府県名若しくは氏名の変更又は操縦免許証の記載事項について本籍の都道府県名、氏名若しくは生年月日の誤り 戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し
住所の変更又は操縦免許証の記載事項について住所の誤り 住民票の写しその他の住所を証明する書類
参照条文
第74条
第9条の規定は、前条の場合について準用する。この場合において、第9条中「第7条」とあるのは「第73条」と、「海技免状」とあるのは「操縦免許証」と読み替えるものとする。
参照条文
第75条
【操縦免許証の有効期間の更新のための身体適性基準】
法第23条の11において準用する法第7条の2第3項の国土交通省令で定める身体適性に関する基準は、別表第九の身体検査基準(弁色力に係る部分を除く。)とする。
参照条文
第76条
【操縦免許証の有効期間の更新のための乗船履歴】
法第23条の11において準用する法第7条の2第3項第1号の国土交通省令で定める乗船履歴は、受有する操縦免許証の有効期間が満了する日以前五年以内に小型船舶操縦者として一月以上小型船舶に乗船した履歴とする。
国土交通大臣は、法第2条第1項に規定する船舶以外の小型船舶に乗船した履歴であつても、小型船舶操縦者として小型船舶に乗船したものに相当すると認めることができる。
参照条文
第77条
【準用】
第3条の3から第3条の13までの規定は法第23条の11において準用する法第7条の2第3項第3号の登録、登録操縦免許証更新講習、登録操縦免許証更新講習事務、登録操縦免許証更新講習事務規程及び登録操縦免許証更新講習実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第3条の3第1項法第17条法第17条の3第2項において準用する場合を含む。)法第23条の29法第23条の30において準用する法第23条の27第2項において準用する場合を含む。)
第3条の3第1項第2号第3号及び第4号同条第2項第4号及び第5号並びに第3条の6第1号海技免許講習操縦免許証更新講習
第3条の3第1項第3号法別表第一法別表第五
第3条の3第2項第3号法別表第一の上欄に掲げる海技免許講習の種類に応じ、それぞれ同表の中欄法別表第五の上欄
第3条の3第2項第4号法別表第一の上欄に掲げる海技免許講習の種類に応じ、それぞれ同表の下欄法別表第五の下欄
第3条の3第2項第6号法第17条の2第2項各号法第23条の30において準用する法第23条の26第1項第2号及び第2項各号
第3条の4法第17条の2第3項第5号法第23条の30において準用する法第23条の26第3項第5号
第3条の6第1項法第17条の4法第23条の30において準用する法第17条の4
第3条の6第1号及び第4号並びに第3条の8第6号登録海技免許講習管理者登録操縦免許証更新講習管理者
第3条の7法第17条の5法第23条の30において準用する法第17条の5
第3条の8法第17条の6第2項法第23条の30において準用する法第17条の6第2項
第3条の9及び第3条の13法第17条の7法第23条の30において準用する法第17条の7
第3条の10法第17条の8第2項第3号法第23条の30において準用する法第17条の8第2項第3号
第3条の11第1項法第17条の8第2項第4号法第23条の30において準用する法第17条の8第2項第4号
第3条の12法第17条の12法第23条の30において準用する法第17条の12
第3条の13前条第2項第77条において準用する第3条の12第2項
第78条
削除
第79条
【登録操縦免許証更新講習】
法第23条の11において準用する法第7条の2第3項第3号の講習の課程は、次条第1項又は第82条第1項若しくは第2項の規定により操縦免許証の有効期間の更新の申請をする日以前三月以内に修了したものでなければならない。
第80条
【操縦免許証の有効期間の更新】
法第23条の11において準用する法第7条の2第2項の規定により操縦免許証の有効期間の更新を申請する者は、当該操縦免許証の有効期間が満了する日以前一年以内に第22号様式による操縦免許証更新申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
第7号様式による海技士身体検査証明書(申請日以前三月以内に医師、登録海技免状更新講習実施機関又は登録海技免状失効再交付講習実施機関により受けた検査の結果を記載したものをいう。第85条において同じ。)、第23号様式による小型船舶操縦士身体検査証明書(申請日以前三月以内に医師又は登録操縦免許証更新講習実施機関により受けた検査の結果を記載したものをいう。)、小型船舶操縦士身体検査合格証明書(申請日以前一年以内に第101条の規定による身体検査を受け、交付されたものに限る。第85条第1項第1号において同じ。)又は身体検査第一種合格証明書若しくは身体検査第二種合格証明書
法第23条の11において準用する法第7条の2第3項第1号に掲げる者にあつては、同号の乗船履歴を有することを証明する書類
法第23条の11において準用する法第7条の2第3項第2号に掲げる者にあつては、同項第1号の乗船履歴を有する者と同等以上の知識及び経験を有する者であることを証明する書類
法第23条の11において準用する法第7条の2第3項第3号に掲げる者にあつては、同号の講習の課程を修了したことを証明する書類
登録操縦免許証更新講習実施機関は、前項第1号に規定する検査を行う場合においては、国土交通大臣が適当と認める職員に当該検査を担当させなければならず、かつ、必要があると認めるときは、医師の診断書の提出を求めなければならない。
第32条の規定は、第1項第2号の乗船履歴の証明について準用する。
第81条
【操縦免許証の有効期間の起算日の変更】
操縦免許証(前条第1項の規定によりその有効期間の更新を申請することができるものに限る。)及び海技免状(第9条の5第1項の規定により有効期間の更新を申請することができるものであつて、同時に受有する操縦免許証よりも有効期間の満了日が早く到来するものに限る。)の有効期間の更新を同時に申請する者は、申請により、当該海技免状の有効期間の起算日を当該操縦免許証の有効期間の起算日とすることができる。
第9条の5の2第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第3項中「前二項」とあるのは「第81条第1項」と、「海技免状」とあるのは「操縦免許証」と読み替えるものとする。
参照条文
第82条
【操縦免許証の更新期間前の更新】
第80条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により操縦免許証の有効期間の更新を申請することができる期間(以下この条において「更新期間」という。)の全期間を通じて本邦以外の地に滞在する者は、その事実を証明する書類を添えて、当該更新期間前に当該操縦免許証の有効期間の更新を申請することができる。
第80条第1項の規定にかかわらず、操縦免許証及び海技免状(第9条の5第1項の規定により有効期間の更新を申請することができるものに限る。)を受有する者であつて、当該海技免状の有効期間の更新を申請するものは、操縦免許証についての更新期間前の更新の申請を同時にすることができる。
第9条の5の3第4項第5項及び第7項の規定は、前二項の場合について準用する。この場合において、同条第4項中「前三項」とあるのは「第82条第1項及び第2項」と、「海技免状」とあるのは「操縦免許証」と、同条第5項中「第1項」とあるのは「第82条第1項」と、「前項」とあるのは「第82条第3項の規定により読み替えて適用される第9条の5の3第4項」と、「海技免状」とあるのは「操縦免許証」と、同条第7項中「第3項」とあるのは「第82条第2項」と、「海技免状」とあるのは「操縦免許証」と、「操縦免許証」とあるのは「海技免状」と読み替えるものとする。
参照条文
第83条
【操縦免許証失効再交付のための身体適性基準】
法第23条の11において準用する法第7条の2第5項の操縦免許証が効力を失つた場合における操縦免許証の再交付を申請する者(以下「操縦免許証失効再交付申請者」という。)は、第75条に規定する身体適性に関する基準を満たしていなければならない。
第84条
【登録操縦免許証失効再交付講習】
操縦免許証失効再交付申請者は、国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録操縦免許証失効再交付講習機関」という。))が実施する操縦免許証の効力が失われた場合の知識及び経験の不足を補うための講習(以下「登録操縦免許証失効再交付講習」という。)の課程を、第85条の規定により操縦免許証の再交付の申請をする日以前三月以内に修了していなければならない。
参照条文
第84条の2
【操縦免許証失効再交付講習の登録】
前条の登録は、操縦免許証失効再交付講習を行おうとする者の申請により行う。
参照条文
第84条の3
【登録操縦免許証失効再交付講習の要件等】
国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が、次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
別表第十の上欄に掲げる施設及び設備を用いて、同表の下欄に掲げる条件のいずれにも適合する者により操縦免許証失効再交付講習が行われるものであること。
前条の規定により登録の申請をした者(以下この号及び次項において「登録申請者」という。)が、小型船舶の製造、輸入又は販売を業とする者(以下この号において「小型船舶関連事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
登録申請者が株式会社である場合にあつては、小型船舶関連事業者がその親法人(会社法第879条第1項に規定する親法人をいう。)であること。
登録申請者の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める小型船舶関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該小型船舶関連事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、小型船舶関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該小型船舶関連事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
次条において準用する第9条の7の14の規定により前条の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
法人であつて、登録操縦免許証失効再交付講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
前条の登録は、登録操縦免許証失効再交付講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
登録年月日及び登録番号
登録操縦免許証失効再交付講習を行う者(以下「登録操縦免許証失効再交付講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
登録操縦免許証失効再交付講習の種類
登録操縦免許証失効再交付講習事務を行う事務所の名称及び所在地
登録操縦免許証失効再交付講習実施機関の名称
登録操縦免許証失効再交付講習の開始日
参照条文
第84条の4
【準用】
第9条の7の2第2項及び第3項並びに第9条の7の4から第9条の7の19までの規定は操縦免許証失効再交付講習、第84条の登録、登録操縦免許証失効再交付講習、登録操縦免許証失効再交付講習事務、登録操縦免許証失効再交付講習事務規程及び登録操縦免許証失効再交付講習実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第9条の7の2第2項第3号別表第四別表第十
第9条の7の2第3項第3号別表第四の上欄に掲げる海技免状失効再交付講習の種類に応じ、それぞれ同表の中欄別表第十の上欄
第9条の7の2第3項第4号別表第四の上欄に掲げる海技免状失効再交付講習の種類に応じ、それぞれ同表の下欄別表第十の下欄
第9条の7の2第3項第6号次条第2項各号第84条の3第1項第2号及び第2項各号
第9条の7の4第2項前二条第84条の4において準用する第9条の7の2及び第84条の2
第9条の7の6及び第9条の7の12第9条の7の3第1項第84条の3第1項
第9条の7の6第1号及び第4号並びに第9条の7の8第1項第6号登録海技免状失効再交付講習管理者登録操縦免許証失効再交付講習管理者
第9条の7の7第9条の7の3第3項第2号から第5号まで第84条の3第3項第2号から第5号まで
第9条の7の11第1項前条第2項第4号第84条の4において準用する第9条の7の9第2項第4号
第9条の7の13第9条の7の6第84条の4において準用する第9条の7の6
第9条の7の14第1号第9条の7の3第2項第1号又は第3号第84条の4において準用する第9条の7の3第2項第1号又は第3号
第9条の7の14第2号第9条の7の7から第9条の7の9まで、第9条の7の10第1項又は次条第84条の4において準用する第9条の7の7から第9条の7の9まで、第9条の7の10第1項又は第9条の7の15
第9条の7の14第3号第9条の7の10第2項各号第84条の4において準用する第9条の7の10第2項各号
第9条の7の14第4号前二条第84条の4において準用する第9条の7の12及び第9条の7の13
第9条の7の16第9条の7の18及び第9条の7の19第3号第9条の7の9第84条の4において準用する第9条の7の9
第9条の7の16前条第2項第84条の4において準用する第9条の7の15第2項
第9条の7の18及び第9条の7の19第4号第9条の7の14第84条の4において準用する第9条の7の14
第9条の7の19第2号第9条の7の7第84条の4において準用する第9条の7の7
第9条の7の19第5号前条第84条の4において準用する第9条の7の18
参照条文
第85条
【操縦免許証の失効再交付】
操縦免許証失効再交付申請者は、第24号様式による操縦免許証再交付申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
第7号様式による海技士身体検査証明書、第23号様式による小型船舶操縦士身体検査証明書(申請日以前三月以内に医師又は登録操縦免許証失効再交付講習実施機関により受けた検査の結果を記載したものをいう。)、小型船舶操縦士身体検査合格証明書又は身体検査第一種合格証明書若しくは身体検査第二種合格証明書
登録操縦免許証失効再交付講習の課程を修了したことを証明する書類
登録操縦免許証失効再交付講習実施機関は、前項第1号に規定する検査を行う場合においては、国土交通大臣が適当と認める職員に当該検査を担当させなければならず、かつ、必要があると認めるときは、医師の診断書の提出を求めなければならない。
第86条
【操縦免許証の滅失等再交付】
小型船舶操縦士は、操縦免許証を滅失し、又はき損したときは、第24号様式による操縦免許証再交付申請書を国土交通大臣に提出し、操縦免許証の再交付を申請することができる。
第10条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第86条第1項」と、「海技免状」とあるのは「操縦免許証」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第86条第1項」と、「海技免状」とあるのは「操縦免許証」と読み替えるものとする。
参照条文
第87条
【操縦免許証用写真の添付】
第66条第1項第70条第1項第73条第1項第80条第1項第81条第1項第82条第1項若しくは第2項第85条第1項又は前条第1項の規定による操縦免許申請書、設備等限定解除(変更)申請書、登録事項(操縦免許証)訂正申請書、操縦免許証更新申請書又は操縦免許証再交付申請書には写真を添付しなければならない。
第88条
【操縦免許証の返納】
小型船舶操縦士は、次の各号に掲げる場合には、速やかに、その事由を記載した書面を添えて、その受有する操縦免許証(第4号の場合には、発見した操縦免許証)を国土交通大臣に返さなければならない。
法第23条の7第1項又は第2項の規定により操縦免許を取り消されたとき。
前号のほか、操縦免許の効力が失われたとき。
法第23条の11において準用する法第7条の2第2項の規定による操縦免許証の有効期間の更新を行わず、操縦免許証の効力が失われたとき。
第86条第2項において読み替えて適用される第10条第3項の規定により操縦免許証の再交付を受けた後又は第4項の規定により届出をした後、失つた操縦免許証を発見したとき。
小型船舶操縦士は、次の各号に掲げる場合には、交付を受ける操縦免許証と引き換えに、その受有する操縦免許証を国土交通大臣に返さなければならない。
受有する操縦免許証に係る資格と同一の資格についての特定操縦免許を受けたとき。
上級の資格についての操縦免許を受けたとき、又は技能限定がなされた操縦免許を受けた者が同一の資格についての限定がなされていない操縦免許若しくは限定がより緩和された技能限定がなされた操縦免許を受けたとき。
第70条第2項において読み替えて適用される第4条の2第3項第72条第2項第74条において読み替えて適用される第9条第81条第2項において読み替えて適用される第9条の5の2第3項又は第82条第3項の規定により読み替えて適用される第9条の5の3第4項の規定により操縦免許証の交付を受けるとき。
第80条第1項の規定により操縦免許証の有効期間の更新を行うとき。
操縦免許証をき損したため再交付を受けるとき。
小型船舶操縦士が、失踪の宣告を受け、又は死亡したときは、同居の親族又は操縦免許証を保管する者は、第1項の手続をしなければならない。
前三項の場合において、返すべき操縦免許証が滅失しているときは、その事実を証明する書類を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
参照条文
第89条
【操縦免許証更新申請書等の提出】
第70条第1項第73条第1項第80条第1項第81条第1項第82条第1項若しくは第2項第85条第1項第86条第1項又は前条の規定による申請書、届出書又は操縦免許証の提出は、最寄りの地方運輸局等を経由してしなければならない。
第90条
【小型船舶操縦士免許原簿の登録の抹消】
国土交通大臣は、次の各号に掲げる場合には、小型船舶操縦士免許原簿の登録を抹消する。
法第23条の6の規定により操縦免許の効力が失われたとき。
海難審判法第3条の裁決により操縦免許が取り消されたとき。
法第23条の7第1項又は第2項の規定により操縦免許を取り消したとき。
第88条第3項の規定による返納又は同条第4項の規定による届出(同条第3項の場合に限る。)があつたとき。
前各号のほか、操縦免許が無効となつたとき。
第14条第2項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条中「前項」とあるのは「第90条第1項」と、「海技士免許原簿」とあるのは「小型船舶操縦士免許原簿」と、「海技士」とあるのは「小型船舶操縦士」と読み替えるものとする。
第91条
【操縦免許の取消し等の通知】
国土交通大臣は、法第23条の7第1項又は第2項の規定による処分をしたときは、その旨及び事由並びに操縦免許の取消し又は業務の停止の場合には、操縦免許証を返納又は提出すべき地方運輸局等の名称及びその期限を、書面をもつて、当該処分を受けた小型船舶操縦士に通知する。
参照条文
第92条
【操縦免許の業務停止の期間】
法第23条の7第1項の規定により業務の停止の処分を受けた小型船舶操縦士は、前条の提出期限内に、操縦免許証を提出しなければならない。
小型船舶操縦士の業務の停止の期間は、前条の地方運輸局等において前項の操縦免許証を受理した日から起算する。
第93条
【違反行為の内容及び回数の基準】
法第23条の7第1項第2号の国土交通省令で定める基準は、違反行為に係る累積点数(当該違反行為及び当該違反行為をした日を起算日とする過去一年以内における他の違反行為のそれぞれについて別表第十一第1号の表に定めるところにより小型船舶操縦士に付した点数の合計をいう。以下同じ。)が、別表第十一第2号の表の前歴の有無の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の累積点数の欄に掲げる点数に該当することとなつたときとする。
参照条文
第94条
【小型船舶操縦者の業務を適正に行うことができない者】
法第23条の7第2項の国土交通省令で定める者は、第75条に規定する身体適性に関する基準を満たしていない者とする。
第95条
【操縦免許証の無効の告示】
操縦免許証を滅失したとき、又はこれを返さなければならない場合(第88条第1項第3号に掲げる場合を除く。)に返さなかつたときは、国土交通大臣は、その操縦免許証が無効であることを告示する。
第6章
小型船舶操縦士試験
第1節
操縦試験の種別
第96条
【資格別による操縦試験の種別】
操縦試験は、次の各号に掲げる種別とする。
一級小型船舶操縦士試験
二級小型船舶操縦士試験
二級小型船舶操縦士(第1号限定)試験
二級小型船舶操縦士(第2号限定)試験
特殊小型船舶操縦士試験
第97条
【操縦試験の試験期日等の公示】
操縦試験の期日及び場所並びに操縦試験申請書の提出期限その他必要な事項は、国土交通大臣(指定試験機関の行う操縦試験にあつては、指定試験機関。第101条第2項及び第3項第104条第3項第106条第107条並びに第112条第3項において同じ。)が公示する。
参照条文
第2節
操縦試験の受験資格
第98条
【操縦試験の受験資格】
操縦試験は、試験開始期日の前日までに次の各号に掲げる操縦試験の種別に応じ、それぞれ当該各号に定める年齢の者でなければ、受けることができない。
二級小型船舶操縦士(第1号限定)試験及び特殊小型船舶操縦士試験 十五歳九月以上
二級小型船舶操縦士(第2号限定)試験 十五歳九月以上十八歳未満
その他の種別の操縦試験 十七歳九月以上
参照条文
第3節
操縦試験の実施
第99条
【操縦試験の申請】
操縦試験を申請する者は、第25号様式による操縦試験申請書に写真及び次に掲げる書類を添えて、操縦試験を受ける地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣(指定試験機関の行う操縦試験を申請する者にあつては、操縦試験を受ける地を管轄する指定試験機関の事務所)に提出しなければならない。
住民票の写しその他の氏名及び出生の年月日を証明する書類
小型船舶操縦士又は海技士にあつては、操縦免許証又は海技免状の写し
第101条第2項の規定による身体検査を受けようとする者にあつては、医師により試験開始日前六月以内に受けた検査の結果を記載した第23号様式による小型船舶操縦士身体検査証明書
第107条の規定による身体検査の省略(同条第1号又は第2号の場合に限る。)を受けようとする者にあつては、小型船舶操縦士身体検査合格証明書又は身体検査第一種合格証明書(海技士(航海)の資格に係るものに限る。)若しくは身体検査第二種合格証明書(海技士(航海)の資格に係るものに限る。)
学科試験に合格している者にあつては、学科試験合格証明書
実技試験に合格している者にあつては、実技試験合格証明書
第112条第1項の規定により実技試験の免除を受けようとする者にあつては、同条第2項において準用する第32条の規定による乗船履歴の証明書(第112条第1項の規定により実技試験の免除を受けようとする者で一眼が見えないものにあつては、当該証明書及び一眼が見えなくなつた時期を証明する書類)
第113条の規定による学科試験又は実技試験の免除を受けようとする者にあつては、登録小型船舶教習所の発行する修了証明書(学科試験の免除を受けようとする者にあつては学科試験に対応する必要履修科目を、実技試験の免除を受けようとする者にあつては実技試験に対応する必要履修科目を修得した旨を証明する証明書。以下同じ。)
参照条文
第100条
操縦試験の申請は、同時に二以上の種別の操縦試験についてすることはできない。ただし、特殊小型船舶操縦士試験とその他の種別の一の操縦試験の申請については、同時にすることができる。
参照条文
第101条
【操縦試験の身体検査】
身体検査は、別表第九の検査項目の欄に掲げる項目について行う。
国土交通大臣は、操縦試験を申請した者が、第99条第3号に掲げる書類を提出した場合にあつては、当該書類の内容が別表第九に定める身体検査基準に該当することの確認及び目視その他の簡素な検査をもつて、その者に対する身体検査とすることができる。
国土交通大臣は、操縦試験を受ける者が別表第九に定める身体検査基準に該当するかどうかの判定に関し必要があると認めるときは、医師の診断書の提出を求めることができる。
第1項の身体検査に合格しない者に対しては、学科試験及び実技試験は行わない。ただし、身体検査器具の故障その他の事由により、別表第九の検査項目の一部の項目の検査を行うことができない場合にあつては、身体検査を行う前に学科試験を行うことができる。
参照条文
第102条
【操縦試験の学科試験】
学科試験は、別表第十二の操縦試験の種別ごとに掲げる試験科目について行う。
第103条
操縦試験の学科試験は筆記試験とする。
前項の筆記試験は、あらかじめ公示するところにより、口述試験をもつて代えることができる。
参照条文
第104条
【操縦試験の実技試験】
実技試験は、別表第十三の操縦試験の種別ごとに掲げる試験科目について行う。
実技試験は、国土交通大臣が告示で定める基準に適合する小型船舶(ただし、特殊小型船舶操縦士試験にあつては、特殊小型船舶)を使用して行う。
実技試験においては、国土交通大臣が提供した小型船舶を使用するものとする。ただし、身体の障害のある者について実技試験を行う場合において、国土交通大臣が提供した小型船舶によつては実技試験を行うことが困難なときは、国土交通大臣が提供した小型船舶以外の小型船舶を使用することができる。
参照条文
第105条
【操縦試験手数料】
身体検査、学科試験又は実技試験を受ける者は、それぞれの検査又は試験に係る手数料を、それぞれの検査又は試験を受けるときに、納めなければならない。
第106条
【操縦試験合格の通知等】
国土交通大臣は、操縦試験に合格した者に対し、操縦試験合格証明書を交付する。
国土交通大臣は、身体検査の各項目について合格基準に達した者に対し、その者の申請があつたときは、小型船舶操縦士身体検査合格証明書を交付する。
国土交通大臣は、学科試験に合格した者に対し、その者の申請があつたときは、学科試験合格証明書を交付する。
国土交通大臣は、実技試験に合格した者に対し、その者の申請があつたときは、実技試験合格証明書を交付する。
第4節
操縦試験の免除等
第107条
【操縦試験の身体検査の省略】
国土交通大臣は、次の各号に掲げる場合には、認定により、その者に対する身体検査(第3号に掲げる場合にあつては、特殊小型船舶操縦士試験又はその他の種別のいずれかの操縦試験の身体検査)を省略することができる。
身体検査の各項目について基準に該当した者が身体検査を受けた日から一年以内に操縦試験の申請をした場合
第40条の規定による身体検査(海技士(航海)の資格に係るものに限る。)の各項目について第一種又は第二種の身体検査基準に該当した者が当該身体検査を受けた日からそれぞれ一年以内又は三月以内にそれぞれ操縦試験の申請をした場合
第100条ただし書の規定により特殊小型船舶操縦士試験及びその他の種別のいずれかの操縦試験の申請が同時にあつた場合
参照条文
第108条
【操縦試験の学科試験の省略】
一の操縦試験について学科試験に合格した者が第106条第3項の学科試験合格証明書を添えて申請したときは、当該操縦試験(学科試験に合格した操縦試験が一級小型船舶操縦士試験である場合にあつては、一級小型船舶操縦士試験、学科試験に合格した操縦試験が二級小型船舶操縦士試験又は二級小型船舶操縦士(第2号限定)試験である場合にあつては、二級小型船舶操縦士試験及び二級小型船舶操縦士(第2号限定)試験)の学科試験は行わない。ただし、当該操縦試験の開始期日前に学科試験に合格した日から起算して二年を経過する場合は、この限りでない。
第109条
【操縦試験の学科試験の免除】
次の表の上欄に掲げる操縦試験を受ける者が同表の中欄に定める資格の小型船舶操縦士又は海技士である場合には、それぞれ同表の下欄に定める試験科目については、学科試験を免除する。
一級小型船舶操縦士試験二級小型船舶操縦士(当該資格に係る操縦免許に技能限定がなされていない場合又は第68条第2号の規定による技能限定がなされている場合に限る。)小型船舶操縦者の心得及び遵守事項(一般)
交通の方法(一般)
運航(一般)
特殊小型船舶操縦士小型船舶操縦者の心得及び遵守事項(一般)
海技士(航海)の資格交通の方法(一般)
運航(一般)
運航(上級I)
海技士(機関)の資格運航(上級II)
二級小型船舶操縦士試験又は二級小型船舶操縦士(第2号限定)試験特殊小型船舶操縦士小型船舶操縦者の心得及び遵守事項(一般)
海技士(航海)の資格交通の方法(一般)
運航(一般)
二級小型船舶操縦士(第1号限定)試験特殊小型船舶操縦士小型船舶操縦者の心得及び遵守事項(湖川小出力)
交通の方法(湖川小出力)
海技士(航海)の資格交通の方法(湖川小出力)
運航(湖川小出力)
特殊小型船舶操縦士試験一級小型船舶操縦士又は二級小型船舶操縦士(当該資格に係る操縦免許に技能限定がなされていない場合又は第68条第2号の規定による技能限定がなされている場合に限る。)小型船舶操縦者の心得及び遵守事項(一般)
交通の方法(特殊)
海技士(航海)の資格交通の方法(特殊)
第110条
【操縦試験の実技試験の省略】
一の操縦試験について実技試験に合格した者が第106条第4項の実技試験合格証明書を添えて申請したときは、当該操縦試験(実技試験に合格した操縦試験が一級小型船舶操縦士試験又は二級小型船舶操縦士試験である場合にあつては、一級小型船舶操縦士試験及び二級小型船舶操縦士試験、実技試験に合格した操縦試験が二級小型船舶操縦士(第2号限定)試験である場合にあつては、二級小型船舶操縦士試験及び二級小型船舶操縦士(第2号限定)試験)の実技試験は行わない。ただし、当該操縦試験の開始期日前に実技試験に合格した日から起算して二年を経過する場合は、この限りでない。
第111条
【操縦試験の実技試験の免除】
二級小型船舶操縦士(第68条第1号の規定による技能限定がなされている者を除く。)が一級小型船舶操縦士試験を受ける場合には、当該一級小型船舶操縦士の資格に係る操縦試験の実技試験を免除する。
第112条
操縦試験(特殊小型船舶操縦士試験を除く。)を受ける者が次の各号のいずれにも該当する乗船履歴を有する者である場合には、その者の申請により、当該操縦試験の実技試験を免除する。
総トン数百トン未満の船舶において業として船舶の操舵に従事した期間が一年以上であること。
小型船舶において業として船舶の操舵に従事した期間が六月以上であること。
一眼が見えない者にあつては一眼が見えなくなつた後の第1号に掲げる期間が三月以上であること。
第24条第3項及び第29条から第32条までの規定は、前項の場合について準用する。
国土交通大臣は、第1項の申請をした者が同項の乗船履歴を有するかどうかの判定に関し必要があると認めるときは、前項において準用する第32条の規定による乗船履歴の証明書のほか、必要な書類の提出を求めることができる。
第113条
【登録小型船舶教習所の課程を修了した者に対する学科試験又は実技試験の免除】
次条に規定する登録小型船舶教習所の課程(第115条第3号の必要履修科目の全部又は一部の教習を行うものをいう。以下この条及び第115条第7号において同じ。)を修了した者が当該登録小型船舶教習所の発行する修了証明書を添えて申請したときは、次の表の上欄に掲げる登録小型船舶教習所の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める操縦試験について同表の下欄に定める学科試験又は実技試験を免除する。ただし、当該操縦試験の開始期日前に当該教習所の課程を修了した日から起算して一年を経過する場合は、この限りでない。
次条第1号イの登録小型船舶教習所一級小型船舶操縦士試験必要履修科目の全部を修得した者にあつては学科試験及び実技試験 学科試験に対応する必要履修科目を修得した者にあつては学科試験 実技試験に対応する必要履修科目を修得した者にあつては実技試験
次条第1号ロの登録小型船舶教習所二級小型船舶操縦士試験又は二級小型船舶操縦士(第2号限定)試験必要履修科目の全部を修得した者にあつては学科試験及び実技試験 学科試験に対応する必要履修科目を修得した者にあつては学科試験 実技試験に対応する必要履修科目を修得した者にあつては実技試験
次条第1号ハの登録小型船舶教習所二級小型船舶操縦士(第1号限定)試験必要履修科目の全部を修得した者にあつては学科試験及び実技試験 学科試験に対応する必要履修科目を修得した者にあつては学科試験 実技試験に対応する必要履修科目を修得した者にあつては実技試験
次条第1号ニの登録小型船舶教習所特殊小型船舶操縦士試験必要履修科目の全部を修得した者にあつては学科試験及び実技試験 学科試験に対応する必要履修科目を修得した者にあつては学科試験 実技試験に対応する必要履修科目を修得した者にあつては実技試験
次条第2号イの登録小型船舶教習所一級小型船舶操縦士試験学科試験
次条第2号ロの登録小型船舶教習所二級小型船舶操縦士試験又は二級小型船舶操縦士(第2号限定)試験学科試験
参照条文
第5節
登録小型船舶教習所
第114条
【登録小型船舶教習所の区分】
法第23条の10第1項の登録小型船舶教習所は、次に掲げる登録小型船舶教習所の区分に従い、小型船舶操縦者の教習を行う。
第一種教習所(その教習を目的とする小型船舶操縦士の資格に係る操縦試験について第112条第1項に規定する乗船履歴を有しない者を対象とする教習所をいう。以下同じ。)
一級小型船舶操縦士第一種教習所(一級小型船舶操縦士の教習を目的とする第一種教習所をいう。)
二級小型船舶操縦士第一種教習所(二級小型船舶操縦士(その操縦免許について第68条第1号の規定による技能限定がなされた者を除く。)の教習を目的とする第一種教習所をいう。)
二級小型船舶操縦士(第1号限定)第一種教習所(その操縦免許について第68条第1号の規定による技能限定がなされた二級小型船舶操縦士の教習を目的とする第一種教習所をいう。)
特殊小型船舶操縦士第一種教習所(特殊小型船舶操縦士の教習を目的とする第一種教習所をいう。)
第二種教習所(その教習を目的とする小型船舶操縦士の資格に係る操縦試験について第112条第1項に規定する乗船履歴を有する者を対象とする教習所をいう。以下同じ。)
一級小型船舶操縦士第二種教習所(一級小型船舶操縦士の教習を目的とする第二種教習所をいう。)
二級小型船舶操縦士第二種教習所(二級小型船舶操縦士(その操縦免許について第68条第1号の規定による技能限定がなされた者を除く。)の教習を目的とする第二種教習所をいう。)
参照条文
第115条
【登録小型船舶教習事務の実施基準】
法第23条の28において準用する法第17条の4の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
十五歳以上の者(第二種登録小型船舶教習所にあつては、当該登録小型船舶教習所が教習を目的とする操縦試験の種別に応じ、第98条に規定する年齢に達し、かつ、第112条第1項に規定する乗船履歴を有する者)について教習を行うものであること。
次に掲げる要件に適合する者(以下「登録小型船舶教習所管理者」という。)が登録小型船舶教習事務を管理すること(学校等である場合を除く。)。
二十五歳以上の者であること。
過去二年間に登録小型船舶教習所の修了証明書の発行若しくは操縦試験に関し不正な行為を行つた者又は法若しくは法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者でないこと。
登録小型船舶教習事務を適正に管理できると認められる者であること。
小型船舶操縦者の教習について必要な知識及び経験を有する者であること。
告示で定める必要履修科目の教習時間等の教習の内容及び教習の方法が、それぞれ告示で定める基準に適合するものであること。
登録小型船舶教習所を運営するに十分な人数の登録小型船舶教習所管理者、教員その他の職員が常時当該登録小型船舶教習所に置かれていること。
登録小型船舶教習所の教員の知識及び能力の維持のため、当該登録小型船舶教習所の教員に対し、告示で定める基準に適合する研修を受講させること。
同時に教習を受ける者の数は、おおむね五十人以下であること。
登録小型船舶教習所の課程において第3号の必要履修科目を同号の基準により修得し、かつ、教習開始日から一年以内(国(国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人を含む。第145条第1項第5号において同じ。)、普通地方公共団体、独立行政法人及び学校法人にあつては、修業期間内)に、国土交通大臣が適正と認める内容及び方法による修了試験を受け、これに合格した者であつて当該登録小型船舶教習所が教習を目的とする小型船舶操縦士の資格に係る操縦試験の種別に応じ第98条に規定する年齢に達している者に対してのみ修了証明書を発行することとなつていること。
第2号の要件を満たす者であつて登録小型船舶教習実施機関が選任した者が、登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習が適切に行われていることを定期的に確認すること。
告示で定める基準に適合する教科書を使用するものであること。
告示で定める安全対策が講じられていること。
参照条文
第116条
【登録小型船舶教習事務規程の記載事項】
法第23条の28において準用する法第17条の6第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習の受講の申請に関する事項
第114条各号に規定する登録小型船舶教習所のうち当該登録小型船舶教習所が行うもの
登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習の料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項
登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習の日程、公示方法その他登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習の方法に関する事項
教科書の名称、著者及び発行者
登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
登録小型船舶教習所管理者の氏名及び経歴
登録小型船舶教習事務に関する秘密の保持に関する事項
登録小型船舶教習事務に関する公正の確保に関する事項
不正な受講者の処分に関する事項
第117条
【登録小型船舶教習実施機関による修了試験の問題の保存等】
登録小型船舶教習実施機関は、登録小型船舶教習修了試験の問題及び答案等成績に関する記録を当該試験を実施した日から三年間保存しておかなければならない。
第118条
【準用】
第3条の3から第3条の5まで、第3条の7及び第3条の9から第3条の12までの規定は法第23条の10第1項の登録、登録小型船舶教習所、登録小型船舶教習事務及び登録小型船舶教習実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第3条の3第1項法第17条法第17条の3第2項において準用する場合を含む。)法第23条の25法第23条の27第2項において準用する場合を含む。)
登録を受けようとする者の住所地登録を受けようとする小型船舶教習所の所在地
第3条の3第1項第2号及び第4号海技免許講習小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習
第3条の3第1項第3号並びに同条第2項第3号及び第4号法別表第一法別表第四
第3条の3第1項第3号及び同条第2項第3号から第5号まで海技免許講習小型船舶教習所
第3条の4第2号及び第3条の12第1項第2号を除く。)登録海技免許講習登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習
第3条の3第2項第4号及び第5号講師教員
第3条の3第2項第6号法第17条の2第2項各号法第23条の26第1項第2号及び第2項各号
第3条の4法第17条の2第3項第5号法第23条の26第3項第5号
第3条の5第3条の7及び第3条の9登録海技免許講習実施機関の住所地登録小型船舶教習所の所在地
第3条の7法第17条の5法第23条の28において準用する法第17条の5
第3条の9法第17条の7法第23条の28において準用する法第17条の7
第3条の10法第17条の8第2項第3号法第23条の28において準用する法第17条の8第2項第3号
第3条の11第1項法第17条の8第2項第4号法第23条の28において準用する法第17条の8第2項第4号
第3条の12法第17条の12法第23条の28において準用する法第17条の12
第3条の12第1項第2号登録海技免許講習の受講申請登録小型船舶教習所の入学申請
第3条の12第2項登録海技免許講習の受講申請書登録小型船舶教習所の入学申請書
登録海技免許講習を登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習を
参照条文
第119条
【国の機関であつて小型船舶教習所の登録を受けたものの特例】
国の機関であつて小型船舶教習所の登録を受けたものについては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第118条において準用する第3条の3申請書を、登録を受けようとする小型船舶教習所の所在地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。書面をもつて国土交通大臣に申し出るものとする。
第118条において準用する第3条の5第1項第3条の7及び第3条の9届出書書面
第118条において準用する第3条の5第3条の7及び第3条の9当該登録小型船舶教習所の所在地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。国土交通大臣に通知するものとする。
第120条
削除
第121条
削除
第122条
削除
第123条
削除
第124条
削除
第7章
小型船舶操縦者の乗船等
第125条
【令第十一条第一項の国土交通省令で定める区域】
第11条第1項の国土交通省令で定める区域は、沿海区域の境界からその外側八十海里以遠の水域(母船に搭載される小型船舶にあつては、当該水域のうち当該母船から半径二海里以内の水域を除く。)とする。
第126条
【令第十一条第二項の国土交通省令で定める部分】
第11条第2項の国土交通省令で定める部分は、令第5条第1項第1号から第3号までの規定を除く。)及び令別表第一配乗表の適用に関する通則3及び4イ並びに同表第4号の表のうち総トン数二十トンの船舶に適用される部分及び同表第5号の表の表とする。
第127条
【特殊小型船舶】
別表第二備考1の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
長さ四メートル未満、かつ、幅一・六メートル未満の小型船舶であること。
定員が二名以上の小型船舶にあつては、操縦位置及び乗船者の着座位置が直列のものであること。
ハンドルバー方式の操縦装置を用いる小型船舶その他の身体のバランスを用いて操縦を行うことが必要な小型船舶であること。
推進機関として内燃機関を使用したジェット式ポンプを駆動させることによつて航行する小型船舶であること。
操縦者が船外に転落した際、推進機関が自動的に停止する機能を有する等操縦者がいない状態の小型船舶が船外に転落した操縦者から大きく離れないような機能を有すること。
前項各号に掲げる基準に適合しない小型船舶であつても、国土交通大臣がその小型船舶の構造その他の事項等を考慮して、その操縦に必要となる技量が前項各号の基準に適合する小型船舶の操縦に必要な技量と同等であると認める場合には、前項各号の基準に適合するものとする。
第128条
【令別表第二備考2第一号の国土交通省令で定める区域】
別表第二備考2第1号の国土交通省令で定める区域は、次に掲げる水域とする。
平水区域
本州、北海道、四国及び九州並びにこれらに附属する島でその海岸が沿海区域に接するものの各海岸から五海里以内の水域
参照条文
第129条
【母船搭載型小型船舶】
別表第二備考2第2号の国土交通省令で定める小型船舶は、母船から半径一海里以内の区域を航行する小型船舶とする。
第130条
【引かれて航行する小型船舶】
別表第二備考2第3号の国土交通省令で定める小型船舶は、近海区域又は遠洋区域を航行区域とする小型船舶であつて第128条に規定する区域のみを航行するものとする。
第131条
【乗船基準の特例】
法第23条の32第1項の国土交通省令で定める事由は、航行の態様が乗船基準において考慮された小型船舶の航行の安全に関する事項に照らし特殊であると国土交通大臣が特に認める事由とする。
第132条
法第23条の32第1項の規定による国土交通大臣の許可を申請する者は、第14号様式による特例許可申請書を船舶所有者の住所地を管轄する地方運輸局長(外国において領事官の許可を申請する場合にあつては、領事官)に提出しなければならない。
前項の特例許可申請書は、船舶所有者の住所地を管轄する地方運輸局(当該住所地が本邦外にあるときにあつては、関東運輸局)の運輸支局又は海事事務所を経由して提出することができる。
参照条文
第133条
第65条の規定は、領事官が法第23条の32の事務を行つた場合について準用する。
第8章
小型船舶操縦者の遵守事項等
第134条
【自己操縦】
法第23条の36第2項の国土交通省令で定めるときは、次の各号に掲げるときとする。
港則法に基づく港の区域を航行するとき。
海上交通安全法に基づく航路を航行するとき。
特殊小型船舶に乗船するとき。
第135条
法第23条の36第2項ただし書の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
乗船基準において必要とされる資格に係る操縦免許証を受有する小型船舶操縦士が操縦する場合
二級小型船舶操縦士の資格に係る操縦免許を受けた者が当該小型船舶を操縦する場合。ただし、法第23条の3第2項に基づく技能限定がなされた操縦免許を受けた者については、当該小型船舶がその限定された区域を航行し、その限定された大きさであり、かつ、その限定をされた出力の推進機関を有するものである場合に限る。
漁業法第2条第1項に規定する漁業、海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業その他の国土交通大臣が告示で定める事業の用に供する小型船舶をその事業に従事する者が操縦する場合
帆走中の帆船において小型船舶操縦者が操縦の指揮監督を行う場合
指定試験機関の小型船舶操縦士試験員又は教習所の教員が操縦の指揮監督を行う場合
前各号のほか、国土交通大臣が小型船舶の航行の安全の確保に支障がないと特に認める場合
参照条文
第136条
【危険な操縦の方法】
法第23条の36第3項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
遊泳者その他の人の付近において、小型船舶をこれらの者との衝突その他の危険を生じさせるおそれのある速力で航行する操縦の方法
遊泳者その他の人の付近において、小型船舶を急回転し、又は縫航する操縦の方法
第137条
【船外への転落に備えた措置】
法第23条の36第4項の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
航行中の特殊小型船舶に乗船している場合
十二歳未満の小児が航行中の小型船舶に乗船している場合
航行中の小型漁船に一人で乗船して漁ろうに従事している場合
前各号に定めるもののほか、小型船舶の暴露甲板に乗船している場合
前項第1号から第3号までに掲げる場合に講ずる法第23条の36第4項の国土交通省令で定める必要な措置は、船舶安全法第2条第1項の適用を受ける小型船舶に乗船している場合にあつては、当該船舶に救命設備又は特殊設備として備え付けられた次の第1号から第3号までに掲げるもののいずれかを着用させる措置とし、同法第2条第1項の適用を受けない小型船舶に乗船している場合にあつては、次の各号に掲げるもののいずれかを着用させる措置とする。
小型船舶用救命胴衣(小型船舶安全規則第53条に規定する小型船舶用救命胴衣をいう。)
小型船舶用浮力補助具(小型船舶安全規則第54条の2に規定する小型船舶用浮力補助具をいう。)
作業用救命衣(船舶設備規程第311条の20小型船舶安全規則第99条の2又は小型漁船安全規則第43条の2に規定する作業用救命衣をいう。)
救命胴衣(船舶救命設備規則第29条に規定する救命胴衣をいう。)
第1項第4号に掲げる場合に講ずる法第23条の36第4項の国土交通省令で定める必要な措置は、前項の規定により乗船する小型船舶に応じて必要とされるものを着用させるよう努める措置とする。
前二項の規定は、次の各号に掲げる者には適用しない。
負傷若しくは障害のため又は妊娠中であることにより船外への転落に備える必要な措置を講ずることが療養上又は健康保持上適当でない者
著しく体型が大きいことその他の身体の状態により適切に船外への転落に備える必要な措置を講ずることができない者
適切な命綱又は安全ベルトを装着させることその他第2項に規定する措置に相当すると国土交通大臣が認める措置が講じられている者
海上運送法に定める運航管理規程を届け出た事業者が当該規程に従つて運航する船舶に乗船している者
遊漁船業の適正化に関する法律に定める業務規程を届け出た遊漁船業者が当該規程に従つて運航する船舶に乗船している者
船室内に乗船している者(第1項第2号及び第3号に掲げる場合に限る。)
第138条
【発航前の検査等】
法第23条の36第5項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
次に掲げる発航前の検査を実施すること。
燃料及び潤滑油の量の点検
船体、機関及び救命設備その他の設備の点検
気象情報、水路情報その他の情報の収集
イ、ロ及びハに掲げるもののほか、小型船舶の安全な航行に必要な準備が整つているかについての検査
視覚、聴覚及びその時の状況に適した他のすべての手段により、常時適切な見張りを確保すること。
操縦する小型船舶が衝突したとき又はその小型船舶に急迫した危険があるときは、人命の救助に必要な手段を尽くすこと。ただし、自己に急迫した危険があるときは、この限りでない。
第139条
【再教育講習受講通知の基準】
法第23条の37第1項の国土交通省令で定める基準は、累積点数が、別表第十一第2号の表の前歴の有無の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の累積点数の欄に掲げる点数に該当することとなつたときとする。
第140条
【再教育講習の内容】
法第23条の37第1項の規定による再教育講習は、小型船舶操縦者が遵守すべき事項及び小型船舶の操縦に必要な知識その他の小型船舶の航行の安全に必要な事項の教育を行うものであつて、国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものとする。
第141条
【再教育講習を受けることができないやむを得ない理由】
法第23条の37第2項の国土交通省令で定めるやむを得ない理由は、次の各号に掲げる理由とする。
本邦外の地に滞在していること。
災害を受けていること。
病気にかかり、又は負傷していること。
法令の規定により身体の自由を拘束されていること。
社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が発生していること。
前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣がやむを得ないと認める事情があること。
第142条
【再教育講習を受けたことによる処分の免除又は軽減】
再教育講習を受けたことによる処分の免除又は軽減は、第93条に規定するところにより行うものとされた処分について、当該行うものとされた別表第十一第3号の表の上欄に掲げる処分の内容の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるところによる。
第9章
雑則
第143条
【海技試験手数料等】
海技試験を受ける者が国に納めなければならない手数料の額は、次の表の上欄に掲げる海技試験の種別ごとに、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
海技試験の種別金額
一級海技士(航海)、二級海技士(航海)、一級海技士(機関)又は二級海技士(機関)の資格についての海技試験身体検査八百七十円
学科試験筆記七千二百円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して(以下「電子情報処理組織により」という。)学科試験のうち筆記に係るものを申請する場合にあつては、七千百円)
口述七千五百円
三級海技士(航海)又は三級海技士(機関)の資格についての海技試験身体検査八百七十円
学科試験筆記五千四百円(電子情報処理組織により学科試験のうち筆記に係るものを申請する場合にあつては、五千三百円)
口述五千五百円
四級海技士(航海)、五級海技士(航海)、四級海技士(機関)又は五級海技士(機関)の資格についての海技試験身体検査八百七十円
学科試験筆記三千五百円(電子情報処理組織により学科試験のうち筆記に係るものを申請する場合にあつては、三千四百円)
口述三千七百円(電子情報処理組織により学科試験のうち口述に係るものを申請する場合にあつては、三千六百円)
六級海技士(航海)又は六級海技士(機関)の資格についての海技試験身体検査八百七十円
学科試験筆記二千四百円(電子情報処理組織により学科試験のうち筆記に係るものを申請する場合にあつては、二千三百円)
口述三千円(電子情報処理組織により学科試験のうち口述に係るものを申請する場合にあつては、二千九百円)
一級海技士(通信)、一級海技士(電子通信)、二級海技士(電子通信)又は三級海技士(電子通信)の資格についての海技試験身体検査八百七十円
学科試験五千円(電子情報処理組織により学科試験を申請する場合にあつては、四千九百五十円)。ただし、外国において学科試験を受ける場合にあつては、当該額に六千九百円を加算した額とする。
二級海技士(通信)試験身体検査八百七十円
学科試験三千四百円(電子情報処理組織により学科試験を申請する場合にあつては、三千三百円)
三級海技士(通信)又は四級海技士(電子通信)の資格についての海技試験身体検査八百七十円
学科試験二千七百円(電子情報処理組織により学科試験を申請する場合にあつては、二千六百円)
海技免状の有効期間の更新を申請する者が納めなければならない手数料の額は、千七百円(電子情報処理組織により更新を申請する場合にあつては、千六百円)とする。
海技免状の再交付を申請する者が納めなければならない手数料の額は、千五百円(電子情報処理組織により再交付を申請する場合にあつては、千四百円)とする。
海技免許について付されている履歴限定の解除を申請する者が納めなければならない手数料の額は、千三百円(電子情報処理組織により解除を申請する場合にあつては、千百円)とする。
第65条の3第1項第1号の規定により承認を受けようとする承認申請者が納めなければならない手数料の額は、五千二百円(電子情報処理組織により承認を申請する場合(以下この条において「電子承認申請の場合」という。)にあつては、五千円)とする。
第65条の3第1項第1号の規定により承認を受けようとする承認申請者のうち、外国において承認試験を受けるものが納めなければならない手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に六千百円(電子承認申請の場合にあつては、五千九百円)を加算した額とする。
第65条の3第1項第2号の規定により承認を受けようとする承認申請者が納めなければならない手数料の額は、二千八百円(電子承認申請の場合にあつては、二千六百円)とする。
第65条の3第1項第3号の規定により承認を受けようとする承認申請者が納めなければならない手数料の額は、二千七百円(電子承認申請の場合にあつては、二千四百五十円)とする。
承認証の再交付を申請する者が納めなければならない手数料の額は、千五百円(電子情報処理組織により再交付を申請する場合にあつては、千四百円)とする。
10
締約国資格受有者承認原簿に登録された事項の変更を申請する者が納めなければならない手数料の額は、千五百円(電子情報処理組織により変更を申請する場合にあつては、千四百円)とする。
11
法第26条の規定による手数料又は登録免許税法の規定による登録免許税は、手数料若しくは登録免許税の額に相当する額の収入印紙又は登録免許税の納付に係る領収書証を、第26号様式による納付書にはつて納めなければならない。この場合においては、収入印紙に消印してはならない。
12
電子情報処理組織により法第26条の申請をする場合において、当該申請を行つたことにより得られた納付情報により同条の手数料を納めるときは、前項の規定にかかわらず、現金をもつてすることができる。
13
すでに納めた手数料は、いかなる事由がある場合にも、返さない。
参照条文
第144条
【操縦試験手数料等】
操縦試験を受ける者が国(指定試験機関の行う操縦試験にあつては、指定試験機関)に納めなければならない手数料の額は、次の表の上欄に掲げる操縦試験の種別ごとに、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
操縦試験の種別金額
一級小型船舶操縦士試験、二級小型船舶操縦士試験、二級小型船舶操縦士(第1号限定)試験、二級小型船舶操縦士(第2号限定)試験又は特殊小型船舶操縦士試験身体検査三千二百円(第101条第2項の規定による場合にあつては千二百円)
一級小型船舶操縦士試験学科試験五千九百円
実技試験一万八千六百円
二級小型船舶操縦士試験学科試験三千円
実技試験一万八千六百円
二級小型船舶操縦士(第1号限定)試験学科試験二千二百円
実技試験一万四千七百円
二級小型船舶操縦士(第2号限定)試験学科試験三千円
実技試験一万八千六百円
特殊小型船舶操縦士試験学科試験二千六百円
実技試験一万六千円
操縦免許証の有効期間の更新を申請する者が納めなければならない手数料の額は、千三百五十円(電子情報処理組織により更新を申請する場合にあつては、千二百五十円)とする。
操縦免許証の再交付を申請する者が納めなければならない手数料の額は、千二百五十円(電子情報処理組織により再交付を申請する場合にあつては、千百五十円)とする。
操縦免許について付されている設備等限定の解除を申請する者が納めなければならない手数料の額は、千二百五十円(電子情報処理組織により解除を申請する場合にあつては、千五十円)とする。
前三項に定めるもののほか、小型船舶操縦士免許原簿に登録された事項の変更を申請する者が納めなければならない手数料の額は、千二百五十円(電子情報処理組織により変更を申請する場合にあつては、千百五十円)とする。
前条第11項(指定試験機関に納める場合を除く。)の規定は、操縦免許に係る手数料又は登録免許税について、同条第12項(指定試験機関に納める場合を除く。)及び第13項の規定は、操縦免許に係る手数料について準用する。
第144条の2
【国土交通大臣が行う場合の手数料】
法第17条の14法第17条の17において準用する法第17条の14法第23条の30において準用する法第17条の14第9条の7の16及び第84条の4において準用する第9条の7の16の規定により国土交通大臣が行う海技免許講習、海技免状更新講習、操縦免許証更新講習、海技免状失効再交付講習又は操縦免許証失効再交付講習を受ける者が国に納めなければならない手数料の額は、次の表の上欄に掲げる講習の種別ごとに、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
講習の種別料金
海技免許講習レーダー観測者講習一万九千九百円
レーダー・自動衝突予防援助装置シミュレータ講習四万七千九百円
救命講習、機関救命講習一万七千八百円
消火講習八千八百円
航海英語講習、機関英語講習一万三千百円
上級航海英語講習、上級機関英語講習五万九千円
海技免状更新講習上級航海更新講習、航海更新講習、上級機関更新講習、機関更新講習、通信更新講習四千四百円
操縦免許証更新講習三千七百五十円
海技免状失効再交付講習上級航海失効講習、上級機関失効講習三万三千四百円
航海失効講習、機関失効講習、通信失効講習九千四百円
操縦免許証失効再交付講習九千四百円
第145条
【権限の委任】
法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方運輸局長に行わせる。
法第7条の2第3項第2号法第23条の11において準用する場合を含む。)の規定による認定
法第19条第2項の規定による届出の受理
法第19条第3項の規定による命令
法第20条第1項の許可及び同条第2項の規定による権限(第63条第5号に掲げる事由に係るものを除く。)
法第23条の10第1項の規定による登録(国及び独立行政法人以外の者が設置する教習所に係るものに限る。)
法第23条の25の規定による申請の受理
登録小型船舶教習所に係る権限のうち次に掲げるもの
法第23条の28において準用する法第17条の5の規定による届出の受理
法第23条の28において準用する法第17条の6の規定による届出の受理
法第23条の28において準用する法第17条の7の規定による届出の受理
法第23条の28において準用する法第17条の9の規定による命令
法第23条の28において準用する法第17条の10の規定による命令
法第23条の28において準用する法第17条の11の規定による命令
法第23条の28において準用する法第17条の15の規定による公示
法第23条の32第1項の許可及び同条第2項の規定による権限
第22条第3項の規定による公示
第28条第4条の3及び第9条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定
第37条第1項の規定による申請の受理
第四十五第2項の規定による公示(第22条第1項の臨時試験に係るものに限る。)
第50条第1項の規定による通知及び公示
第50条第2項から第5項までの規定による証明書の交付
第51条の規定による認定
第76条第2項の規定による認定
第97条の規定による公示
第99条の規定による申請の受理
第103条第2項の規定による公示
第106条の規定による証明書の交付
21号
第107条の規定による認定
22号
第135条第6号の規定による権限
法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方運輸局長も行うことができる。
法第24条の規定による処分及びその取消し
法第23条の21第1項及び法第29条の2第1項の規定による権限
法第29条の3第1項から第4項までの規定による権限
法第23条の28において準用する法第17条の13の規定による権限
参照条文
第146条
【証票の様式】
法第17条の13第2項法第17条の17法第17条の19法第23条の28及び法第23条の30において準用する場合を含む。)及び法第23条の21第2項法第29条の2第2項及び法第29条の3第6項において準用する場合を含む。)の証票の様式は、第27号様式のとおりとする。
第147条
【外国船舶の監督】
法第29条の3第1項の国土交通省令で定める船舶は、条約第3条(a)から(d)までに掲げる船舶以外の船舶とする。
第148条
【OCRに用いる申請書】
この省令に規定する申請書のうちOCRに用いるもの(次項及び第3項において「OCR申請書」という。)は、その紙質、印刷等について国土交通大臣の定める基準に適合するものでなければならない。
OCR申請書は、折損し、又は汚損したものであつてはならない。
OCR申請書の記載方法は、告示で定める。
別表第一
【第二条の二関係】
一 燃料油タンクの船外からの注油管の弁の遠隔制御装置(弁の配置により遠隔制御を要しない船舶を除く。)
二 燃料油タンク(機関室内のものを除く。)の遠隔液面監視装置及び高位警報装置
三 主機の運転状態の自動記録装置
四 衛星航法装置
五 自動操舵装置
六 船首及び船尾の係船装置の遠隔制御装置
七 液体貨物の遠隔制御荷役装置(ばら積みの液体貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
八 遠隔制御バラスト水張排水装置(荷役時において特に船体の傾斜及びトリムの制御を要する船舶に限る。)
九 荷役用のサイド・ポート、ランプ・ウェイ及び暴露甲板鋼製ハッチ・カバー(ポンツーン型のものを除く。)の動力開閉装置
十 海事衛星通信装置
別表第一の二
【第二条の二関係】
一 燃料油タンクの船外からの注油管の弁の遠隔制御装置(弁の配置により遠隔制御を要しない船舶を除く。)
二 燃料油タンク(機関室内のものを除く。)の遠隔液面監視装置及び高位警報装置
三 主機の運転状態の自動記録装置
四 機関の運転状態の集中監視装置(船橋に設置されるものに限る。)
五 衛星航法装置
六 自動衝突予防援助装置
七 自動操舵装置
八 船首及び船尾の係船装置の遠隔制御装置
九 液体貨物の荷役ホースの揚卸装置(ばら積みの液体貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
十 液体貨物の遠隔制御荷役装置(ばら積みの液体貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
十一 遠隔制御バラスト水張排水装置(荷役時において特に船体の傾斜及びトリムの制御を要する船舶に限る。)
十二 荷役用のサイド・ポート、ランプ・ウェイ及び暴露甲板鋼製ハッチ・カバー(ポンツーン型のものを除く。)の動力開閉装置
十三 非常用えい索の動力巻取装置(ばら積みの引火性高圧ガス及び引火性液体類を輸送するために使用される船舶に限る。)
十四 冷凍装置付きコンテナの保冷状態の集中監視装置(コンテナ貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
十五 海事衛星通信装置
別表第一の三
【第二条の二関係】
一 燃料油タンクの船外からの注油管の弁の遠隔制御装置(弁の配置により遠隔制御を要しない船舶を除く。)
二 燃料油タンク(機関室内のものを除く。)の遠隔液面監視装置及び高位警報装置
三 主機の運転状態の自動記録装置
四 機関の運転状態の集中監視装置(船橋に設置されるものに限る。)
五 機関の集中制御装置(船橋に設置されるものに限る。)
六 無線電信室(令別表第四号の表の適用を受ける船舶において船橋に設置されるものに限る。)
七 衛星航法装置
八 自動衝突予防援助装置
九 自動操舵装置
十 船首及び船尾の係船装置の遠隔制御装置(係船機のドラムを独立して制御できるものに限る。)
十一 液体貨物の荷役ホースの揚卸装置(ばら積みの液体貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
十二 液体貨物の遠隔制御荷役装置(ばら積みの液体貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
十三 遠隔制御バラスト水張排水装置(荷役時において特に船体の傾斜及びトリムの制御を要する船舶に限る。)
十四 荷役用のサイド・ポート、ランプ・ウェイ及び暴露甲板鋼製ハッチ・カバー(ポンツーン型のものを除く。)の動力開閉装置
十五 非常用えい索の動力巻取装置(ばら積みの引火性高圧ガス及び引火性液体類を輸送するために使用される船舶に限る。)
十六 水先人用はしごの動力巻取装置
十七 冷凍装置付きコンテナの保冷状態の集中監視装置(コンテナ貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
十八 固定式甲板洗浄装置(ばら積みの石炭、鉄鉱石又はこれらに類似する貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
十九 海事衛星通信装置
別表第一の四
【第二条の二関係】
一 燃料油タンクの船外からの注油管の弁の遠隔制御装置(弁の配置により遠隔制御を要しない船舶を除く。)
二 燃料油タンク(機関室内のものを除く。)の遠隔液面監視装置及び高位警報装置
三 主機の運転状態の自動記録装置
四 機関の運転状態の集中監視装置(船橋に設置されるものに限る。)
五 機関の集中制御装置(船橋に設置されるものに限る。)
六 主機の遠隔制御及び操舵装置(船橋の両ウイングで使用できるものに限る。)
七 無線電信室(令別表第四号の表の適用を受ける船舶において船橋に設置されるものに限る。)
八 衛星航法装置
九 自動衝突予防援助装置
十 自動操舵装置
十一 船首及び船尾の係船装置の遠隔制御装置(係船機のドラムを独立して制御できるものに限る。)
十二 液体貨物の荷役ホースの揚卸装置(ばら積みの液体貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
十三 液体貨物の遠隔制御荷役装置(ばら積みの液体貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
十四 遠隔制御バラスト水張排水装置(荷役時において特に船体の傾斜及びトリムの制御を要する船舶に限る。)
十五 荷役用のサイド・ポート、ランプ・ウェイ及び暴露甲板鋼製ハッチ・カバー(ポンツーン型のものを除く。)の動力開閉装置
十六 非常用えい索の動力巻取装置(ばら積みの引火性高圧ガス及び引火性液体類を輸送するために使用される船舶に限る。)
十七 水先人用はしごの動力巻取装置
十八 冷凍装置付きコンテナの保冷状態の集中監視装置(コンテナ貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
十九 固定式甲板洗浄装置(ばら積みの石炭、鉄鉱石又はこれらに類似する貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
二十 海事衛星通信装置
別表第二
【第四条関係】
一 海技士(航海)
船舶乗船履歴の期間船舶職員の職
総トン数二百トン未満の船舶(遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船に限る。)一年船長以外の職
総トン数二百トン以上千六百トン未満の船舶(平水区域を航行区域とする船舶を除く。)三年(一年以上船長又は一等航海士として乗り組んだ履歴を有する場合にあつては、二年)船長以外の職
総トン数千六百トン以上の船舶(平水区域を航行区域とする船舶を除く。)一年船長及び一等航海士以外の職
三年(一年以上船長又は一等航海士として乗り組んだ履歴を有する場合にあつては、二年)船長以外の職


  二 海技士(機関)
船舶乗船履歴の期間船舶職員の職
出力七百五十キロワット以上の推進機関を有する船舶(平水区域を航行区域とする船舶、出力三千キロワット未満の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶及び出力三千キロワット未満の推進機関を有する丙区域内において従業する漁船を除く。)一年機関長及び一等機関士以外の職
二年(一年以上の機関当直三級海技士(機関)の資格以外の海技士(機関)の資格の海技士として乗り組んだ期間を含むものであること。)機関長以外の職


別表第二の二
【第四条関係】
  一 海技士(航海)
船舶乗船履歴の期間船舶職員の職
総トン数二百トン未満の船舶(平水区域を航行区域とする船舶、沿海区域を航行区域とする船舶(国際航海に従事しないものに限る。)及び丙区域内において従業する漁船(国際航海に従事しないものに限る。)に限る。)及び総トン数二百トン以上の船舶(平水区域を航行区域とする船舶に限る。)以外の船舶三月船長、一等航海士、二等航海士及び三等航海士以外の職


  二 海技士(機関)
船舶乗船履歴の期間船舶職員の職
出力七百五十キロワット以上の推進機関を有する船舶(平水区域を航行区域とする船舶を除く。)六月機関長、一等機関士、二等機関士及び三等機関士以外の職


別表第三
【第九条の二、第四十条関係】
海技士身体検査基準表
検査項目身体検査基準
第一種第二種
視力
(五メートルの距離で万国視力表による。)
裸眼視力が両眼共に〇・六以上視力(矯正視力を含む。)が両眼共に〇・六以上であること。
弁色力
(海技士(航海)の資格に限る。)
完全であること。色盲又は強度の色弱でないこと。
聴力両耳共に、五メートル以上の距離で耳語を弁別できること。五メートル以上の距離で話声語を弁別できること。
疾病及び身体機能の障害の有無心臓疾患、眼疾患、精神の機能の障害、言語機能の障害、運動機能の障害その他の疾病又は身体機能の障害(軽微なものを除く。)がないこと。上記の疾病又は身体機能の障害があつても軽症で勤務に支障をきたさないと認められること。


別表第四
【第九条の七の二関係】
海技免状失効再交付講習施設及び設備条件
一 上級航海失効講習一 講義室
二 次に掲げる事項を内容とした視聴覚教材
 イ 海上における事故及び災害の防止に関すること。
 ロ 最新の船舶技術に関すること。
 ハ 最新の海事法令に関すること。
三 視聴覚教材を使用するために必要な設備
一 二十歳以上であること。
二 過去二年間に登録海技免状失効再交付講習事務に関し不正な行為を行つた者又は法若しくは法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。
三 一級海技士(航海)の資格についての免許を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者であること。
二 航海失効講習一 上欄一の項下欄第一号及び第二号に掲げる条件に適合する者であること。
二 三級海技士(航海)の資格についての免許を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者であること。
三 上級機関失効講習一 上欄一の項下欄第一号及び第二号に掲げる条件に適合する者であること。
二 一級海技士(機関)の資格についての免許を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者であること。
四 機関失効講習一 上欄一の項下欄第一号及び第二号に掲げる条件に適合する者であること。
二 三級海技士(機関)の資格についての免許を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者であること。
五 通信失効講習一 上欄一の項下欄第一号及び第二号に掲げる条件に適合する者であること。
二 一級海技士(通信)の資格についての免許を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者であること。

備考
一 「上級航海失効講習」とは、甲板部の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な知識及び経験の不足を補うための講習をいう。
二 「航海失効講習」とは、甲板部の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な知識及び経験の不足を補うための講習をいう。
三 「上級機関失効講習」とは、機関部の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な知識及び経験の不足を補うための講習をいう。
四 「機関失効講習」とは、機関部の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な知識及び経験の不足を補うための講習をいう。
五 「通信失効講習」とは、無線部の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な知識及び経験の不足を補うための講習をいう。
別表第五
【第二十五条、第二十七条の三、第二十八条、第三十一条関係】
乗船履歴表その一
一 海技士(航海)の資格に係る海技試験
海技試験の種別乗船履歴
船舶期間資格職務
六級海技士(航海)試験総トン数五トン以上の船舶二年以上 船舶の運航
五級海技士(航海)試験総トン数十トン以上の船舶三年以上 船舶の運航
総トン数二十トン以上の船舶一年以上六級海技士(航海)船長又は航海士
四級海技士(航海)試験総トン数二百トン以上の平水区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の漁船三年以上 船舶の運航
一年以上五級海技士(航海)船長又は航海士
船橋当直三級海技士(航海)試験総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船三年以上 船舶の運航
総トン数五百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船一年六月以上四級海技士(航海)航海士(一等航海士を除く。)
総トン数二百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶、総トン数二百トン以上の丙区域内において従業する漁船又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船一年以上四級海技士(航海)船長又は一等航海士
三級海技士(航海)試験総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船三年以上 船舶の運航
総トン数五百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船二年以上四級海技士(航海)航海士(一等航海士を除く。)
総トン数二百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶、総トン数二百トン以上の丙区域内において従業する漁船又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船一年以上四級海技士(航海)船長又は一等航海士
第一種近代化船、第二種近代化船、第三種近代化船又は第四種近代化船六月以上船橋当直三級海技士(航海)運航士
二級海技士(航海)試験総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数五百トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数五百トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船一年以上三級海技士(航海)船舶職員
総トン数二百トン以上五百トン未満の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二百トン以上五百トン未満の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船二年以上三級海技士(航海)船長又は航海士
一級海技士(航海)試験総トン数五千トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数千六百トン以上の近海区域を航行区域とする船舶、総トン数五百トン以上の遠洋区域を航行区域とする船舶、総トン数千六百トン以上の乙区域内において従業する漁船又は総トン数五百トン以上の甲区域内において従業する漁船二年以上二級海技士(航海)船舶職員(船長及び一等航海士を除く。)
一年以上二級海技士(航海)船長又は一等航海士
総トン数二百トン以上千六百トン未満の近海区域を航行区域とする船舶であつて海難救助の用に供するもの又は総トン数二百トン以上五百トン未満の遠洋区域を航行区域とする船舶であつて海難救助の用に供するもの四年以上二級海技士(航海)航海士(一等航海士を除く。)
二年以上二級海技士(航海)船長又は一等航海士
備考
1 船舶職員とは、船長、航海士及び運航士(運航士(二号職務)を除く。)をいう。
2 海難救助の用に供する船舶とは、艱難救助船及びこれに準ずる船舶であって国土交通大臣が指定するものをいう。(第二号の表において同じ。)


二 海技士(機関)の資格に係る海技試験
海技試験の種別乗船履歴
船舶期間資格職務
六級海技士(機関)試験又は内燃機関六級海技士(機関)試験総トン数五トン以上の船舶二年以上 機関の運転
五級海技士(機関)試験又は内燃機関五級海技士(機関)試験総トン数十トン以上の船舶三年以上 機関の運転
総トン数二十トン以上の船舶一年以上六級海技士(機関)機関長又は機関士
四級海技士(機関)試験又は内燃機関四級海技士(機関)試験出力七百五十キロワット以上の推進機関を有する平水区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の漁船三年以上 機関の運転
一年以上五級海技士(機関)機関長又は機関士
機関当直三級海技士(機関)試験出力三千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船三年以上 機関の運転
出力千五百キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船一年六月以上四級海技士(機関)機関士(一等機関士を除く。)
出力七百五十キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶、出力七百五十キロワット以上の推進機関を有する丙区域において従業する漁船又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船一年以上四級海技士(機関)機関長又は一等機関士
三級海技士(機関)試験又は内燃機関三級海技士(機関)試験出力三千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船三年以上 機関の運転
出力千五百キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しく遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船二年以上四級海技士(機関)機関士(一等機関士を除く。)
出力七百五十キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶、出力七百五十キロワット以上の推進機関を有する丙区域内において従業する漁船又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船一年以上四級海技士(機関)機関長又は一等機関士
第一種近代化船、第二種近代化船、第三種近代化船又は第四種近代化船六月以上機関当直三級海技士(機関)運航士
二級海技士(機関)試験又は内燃機関二級海技士(機関)試験出力三千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、出力千五百キロワット以上の推進機関を有する近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は出力千五百キロワット以上の推進機関を有する乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船一年以上三級海技士(機関)船舶職員
出力七百五十キロワット以上千五百キロワット未満の推進機関を有する近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は出力七百五十キロワット以上千五百キロワット未満の推進機関を有する乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船二年以上三級海技士(機関)機関長又は機関士
一級海技士(機関)試験出力六千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、出力三千キロワット以上の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶、出力千五百キロワット以上の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶、出力三千キロワット以上の推進機関を有する乙区域において従業する漁船又は出力千五百キロワット以上の推進機関を有する甲区域内において従業する漁船二年以上二級海技士(機関)船舶職員(機関長及び一等機関士を除く。)
一年以上二級海技士(機関)機関長又は一等機関士
出力七百五十キロワット以上三千キロワット未満の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶であつて海難救助の用に供するもの又は出力七百五十キロワット以上千五百キロワット未満の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶であつて海難救助の用に供するもの四年以上二級海技士(機関)機関士(一等機関士を除く。)
二年以上二級海技士(機関)機関長又は一等機関士


三 海技士(通信)の資格に係る海技試験
海技試験の種別乗船履歴
船舶期間資格職務
三級海技士(通信)試験総トン数五トン以上の船舶六月以上  
二級海技士(通信)試験沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は漁船六月以上 実習又は無線電信若しくは無線電話による通信
一級海技士(通信)試験沿海区域(国際航海に従事する船舶に限る。)、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船六月以上 実習又は無線電信若しくは無線電話による通信


四 海技士(電子通信)の資格に係る海技試験
海技試験の種別乗船履歴
船舶期間資格職務
四級海技士(電子通信)試験総トン数五トン以上の船舶六月以上  
一級海技士(電子通信)試験、二級海技士(電子通信)試験又は三級海技士(電子通信)試験沿海区域(国際航海に従事する船舶に限る。)、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船六月以上 


別表第六
【第二十六条、第二十八条関係】
乗船履歴表その二
一 大学、高等専門学校、水産大学校、海上保安大学校本科又は独立行政法人水産大学校を卒業した者の場合
海技試験の種別単位数乗船履歴
船舶期間職務備考
船橋当直三級海技士(航海)試験二十四以上総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船一年以上実習又は船舶の運航期間には、練習船(海上保安庁の船舶及び漁船以外の船舶であるときは総トン数千トン以上、海上保安庁の船舶であるときは総トン数八百トン以上、漁船であるときは総トン数五百トン以上のものとする。以下この表において同じ。)による実習(三級海技士(機関)試験又は内燃機関三級海技士(機関)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。)が少なくとも九月なければならず、かつ、その実習のうちには、国土交通大臣が告示で定める国際航海が一回以上なければならない。
三級海技士(航海)試験四十六以上総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船一年以上実習又は船舶の運航一 期間には、練習船による実習が、少なくとも次に掲げる期間なければならず、かつ、その実習のうちには、国土交通大臣が告示で定める国際航海が一回以上なければならない。
イ 練習船が漁船以外の船舶であるときは、一年(ただし、その一部の期間は、練習船以外の船舶による実習又は船舶の運航をもつて代えることができる。)
ロ 練習船が漁船であるときは、六月
二 練習船による実習は、機関当直三級海技士(機関)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。
機関当直三級海技士(機関)試験二十四以上出力三千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船一年以上実習又は機関の運転期間には、練習船による実習(三級海技士(航海)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。)が少なくとも九月なければならない。
三級海技士(機関)試験又は内燃機関三級海技士(機関)試験四十六以上出力三千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船一年以上実習又は機関の運転一 期間には、練習船による実習が、少なくとも次に掲げる期間なければならない。
イ 練習船が漁船以外の船舶であるときは、一年(ただし、その一部の期間は、練習船以外の船舶による実習又は機関の運転をもつて代えることができる。)
ロ 練習船が漁船であるときは、六月
二 前号の期間のうち、三月以内の期間に限り、工場における実習の期間をもつて代えることができる。
三 練習船による実習(前号の工場における実習を除く。)は、船橋当直三級海技士(航海)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。


一の二 独立行政法人海技大学校海技士科三級海技士専攻科、独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技専攻課程海上技術コース(航海専攻)又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技専攻課程海上技術コース(機関専攻)を卒業した者の場合
海技試験の種別単位数乗船履歴
船舶期間職務備考
三級海技士(航海)試験三十五以上総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船一年以上実習又は船舶の運航期間には、練習船(総トン数千トン以上のものとする。以下この表において同じ。)による実習が少なくとも一年なければならず、かつ、その実習のうちには、国土交通大臣が告示で定める国際航海が一回以上なければならない。
三級海技士(機関)試験又は内燃機関三級海技士(機関)試験三十五以上出力三千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船一年以上実習又は機関の運転期間には、練習船による実習が少なくとも一年なければならない。


二 海技大学校海技士科、独立行政法人海技大学校海技士科(海技士科三級海技士専攻科を除く。)、独立行政法人海技大学校海上技術科、独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技専攻課程海上技術コース(航海)又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技専攻課程海上技術コース(機関)を卒業した者の場合
海技試験の種別単位数乗船履歴
船舶期間職務備考
三級海技士(航海)試験二十一以上総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船九月以上実習又は船舶の運航期間には、練習船(総トン数千トン以上のものとする。以下この表において同じ。)による実習(四級海技士(機関)試験又は内燃機関四級海技士(機関)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。)が少なくとも九月なければならず、かつ、その実習のうちには、国土交通大臣が告示で定める国際航海が一回以上なければならない。
三級海技士(機関)試験又は内燃機関三級海技士(機関)試験二十一以上出力三千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船九月以上実習又は機関の運転期間には、練習船による実習(四級海技士(航海)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。)が少なくとも九月なければならない。


二の二 独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技専攻課程海上技術コース(航海専修)又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技専攻課程海上技術コース(機関専修)を卒業した者の場合
海技試験の種別単位数乗船履歴
船舶期間職務備考
三級海技士(航海)試験二十一以上総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船六月以上実習又は船舶の運航期間には、練習船(総トン数千トン以上のものとする。以下この表において同じ。)による実習が少なくとも六月なければならず、かつ、その実習のうちには、国土交通大臣が告示で定める国際航海が一回以上なければならない。
三級海技士(機関)試験又は内燃機関三級海技士(機関)試験二十一以上出力三千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船六月以上実習又は機関の運転期間には、練習船による実習が少なくとも六月なければならない。


三 高等学校又は中等教育学校を卒業した者の場合
海技試験の種別単位数乗船履歴
船舶期間職務備考
六級海技士(航海)試験十二以上総トン数五トン以上の船舶八月以上実習又は船舶の運航 
五級海技士(航海)試験十五以上総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数十トン以上の漁船一年六月以上実習又は船舶の運航 
四級海技士(航海)試験二十五以上総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の漁船二年以上実習又は船舶の運航 
船橋当直三級海技士(航海)試験二十四以上総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船一年以上実習又は船舶の運航期間には、練習船(総トン数百トン以上の漁船とする。以下この表において同じ。)による実習(一年以内の期間に限り、三級海技士(機関)試験又は内燃機関三級海技士(機関)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。)が少なくとも一年なければならない。
三級海技士(航海)試験四十六以上総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域において従業する漁船一年三月以上実習又は船舶の運航期間には、練習船による実習(一年以内の期間に限り、機関当直三級海技士(機関)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。)が少なくとも一年なければならない。
六級海技士(機関)試験又は内燃機関六級海技士(機関)試験十二以上総トン数五トン以上の船舶八月以上実習又は機関の運転期間のうち、三月以内の期間に限り、工場における実習をもつて漁船による実習に代えることができる。
五級海技士(機関)試験又は内燃機関五級海技士(機関)試験十五以上総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数十トン以上の漁船一年六月以上実習又は機関の運転期間のうち、三月以内の期間に限り、工場における実習をもつて漁船による実習に代えることができる。
四級海技士(機関)試験又は内燃機関四級海技士(機関)試験二十五以上総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の漁船二年以上実習又は機関の運転期間のうち、三月以内の期間に限り、工場における実習をもつて漁船による実習に代えることができる。
機関当直三級海技士(機関)試験二十四以上出力三千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船一年以上実習又は機関の運転期間には、練習船による実習(一年以内の期間に限り、三級海技士(航海)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。)が少なくとも一年なければならない。
三級海技士(機関)試験又は内燃機関三級海技士(機関)試験四十六以上出力三千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船一年三月以上実習又は機関の運転一 期間には、練習船による実習が、少なくとも一年なければならない。
二 前号の期間のうち、六月以内の期間に限り、工場における実習の期間をもつて代えることができる。
三 練習船による実習は、一年以内の期間に限り、船橋当直三級海技士(航海)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。


四 海技学校本科、独立行政法人海員学校本科又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の本科
海技試験の種別単位数乗船履歴
船舶期間職務備考
六級海技士(航海)試験十二以上総トン数五トン以上の船舶八月以上実習又は船舶の運航実習は、六級海技士(機関)試験又は内燃機関六級海技士(機関)試験に係る実習(国土交通大臣が適当と認めるものに限る。)と併せて行うことができる。
四級海技士(航海)試験二十五以上総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の漁船二年(乗船実習科を修了した者にあつては九月)以上実習又は船舶の運航一 実習は、四級海技士(機関)試験又は内燃機関四級海技士(機関)試験に係る実習(国土交通大臣が適当と認めるものに限る。)と併せて行うことができる。
二 乗船実習科を修了した者にあつては、練習船(総トン数千トン以上のものとする。以下この表において同じ。)による実習が少なくとも九月なければならない。
六級海技士(機関)試験又は内燃機関六級海技士(機関)試験十二以上総トン数五トン以上の船舶八月以上実習又は機関の運転実習は、六級海技士(航海)試験に係る実習(国土交通大臣が適当と認めるものに限る。)と併せて行うことができる。
四級海技士(機関)試験又は内燃機関四級海技士(機関)試験二十五以上総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の漁船二年(乗船実習科を修了した者にあつては九月)以上実習又は機関の運転一 実習は、四級海技士(航海)試験に係る実習(国土交通大臣が適当と認めるものに限る。)と併せて行うことができる。
二 乗船実習科を修了した者にあつては、練習船による実習が少なくとも九月なければならない。


五 海員学校専修科、独立行政法人海員学校専修科又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の専修科を卒業した者の場合
海技試験の種別単位数乗船履歴
船舶期間職務備考
四級海技士(航海)試験二十五以上総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の漁船九月以上実習又は船舶の運航期間には、練習船(総トン数千トン以上のものとする。以下この表において同じ。)による実習(四級海技士(機関)試験又は内燃機関四級海技士(機関)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。)が少なくとも九月なければならない。
四級海技士(機関)試験又は内燃機関四級海技士(機関)試験二十五以上総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の漁船九月以上実習又は機関の運転期間には、練習船による実習(四級海技士(航海)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。)が少なくとも九月なければならない。


六 専修学校又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技専攻課程海技士コース(六級航海専修)を卒業した者の場合
海技試験の種別単位数乗船履歴
船舶期間職務備考 
六級海技士(航海)試験十二以上総トン数五トン以上の船舶八月以上実習又は船舶の運航 

備考
 1 この表において、単位数とは、三十五教授時数を一単位として算定した数をいう。
 2 乗船履歴として認められるのは練習船による実習を航海訓練所若しくは独立行政法人航海訓練所に所属する練習船又は運輸大臣が別に定める基準に適合する練習船により行う場合にあつては、( )の単位数とする。
別表第七
【第三十八条の二、第四十七条、第五十三条関係】
海技試験併科試験その一併科試験その二
二級海技士(航海)試験一級海技士(航海)試験 
三級海技士(航海)試験二級海技士(航海)試験一級海技士(航海)試験
四級海技士(航海)試験三級海技士(航海)試験二級海技士(航海)試験
船橋当直三級海技士(航海)試験三級海技士(航海)試験
五級海技士(航海)試験四級海技士(航海)試験三級海技士(航海)試験
四級海技士(航海)試験船橋当直三級海技士(航海)試験
六級海技士(航海)試験五級海技士(航海)試験四級海技士(航海)試験
船橋当直三級海技士(航海)試験三級海技士(航海)試験二級海技士(航海)試験
二級海技士(機関)試験一級海技士(機関)試験 
三級海技士(機関)試験二級海技士(機関)試験一級海技士(機関)試験
四級海技士(機関)試験三級海技士(機関)試験二級海技士(機関)試験
機関当直三級海技士(機関)試験三級海技士(機関)試験
五級海技士(機関)試験四級海技士(機関)試験三級海技士(機関)試験
四級海技士(機関)試験機関当直三級海技士(機関)試験
六級海技士(機関)試験五級海技士(機関)試験四級海技士(機関)試験
機関当直三級海技士(機関)試験三級海技士(機関)試験二級海技士(機関)試験
内燃機関三級海技士(機関)試験内燃機関二級海技士(機関)試験
内燃機関三級海技士(機関)試験内燃機関二級海技士(機関)試験 
内燃機関四級海技士(機関)試験機関当直三級海技士(機関)試験三級海技士(機関)試験
機関当直三級海技士(機関)試験内燃機関三級海技士(機関)試験
内燃機関三級海技士(機関)試験内燃機関二級海技士(機関)試験
内燃機関五級海技士(機関)試験内燃機関四級海技士(機関)試験機関当直三級海技士(機関)試験
 内燃機関四級海技士(機関)試験内燃機関三級海技士(機関)試験
内燃機関六級海技士(機関)試験内燃機関五級海技士(機関)試験内燃機関四級海技士(機関)試験


別表第八
【第四十三条関係】
海技試験(学科試験)科目表
一級海技士(航海)試験、二級海技士(航海)試験、三級海技士(航海)試験、四級海技士(航海)試験、五級海技士(航海)試験、六級海技士(航海)試験及び船橋当直三級海技士(航海)試験
1 航海に関する科目
 一 航海計器
 二 航路標識(一級海技士(航海)試験を除く。)
 三 水路図誌(一級海技士(航海)試験及び二級海技士(航海)試験を除く。)
 四 潮汐及び海流(一級海技士(航海)試験及び二級海技士(航海)試験を除く。)
 五 地文航法
 六 天文航法(六級海技士(航海)試験を除く。)
 七 電波航法
 八 航海計画(六級海技士(航海)試験及び船橋当直三級海技士(航海)試験を除く。)
2 運用に関する科目
 一 船舶の構造、設備、復原性及び損傷制御(一級海技士(航海)試験にあつては船舶の構造、復原性及び損傷制御、六級海技士(航海)試験及び船橋当直三級海技士(航海)試験にあつては船舶の構造、設備及び復原性)
 二 当直(一級海技士(航海)試験及び二級海技士(航海)試験を除く。)
 三 気象及び海象
 四 操船
 五 船舶の出力装置(船橋当直三級海技士(航海)試験を除く。)
 六 貨物の取扱い及び積付け(一級海技士(航海)試験を除く。)
 七 非常措置
 八 医療(一級海技士(航海)試験を除く。)
 九 捜索及び救助(一級海技士(航海)試験を除く。)
 十 船位通報制度(一級海技士(航海)試験、二級海技士(航海)試験及び六級海技士(航海)試験を除く。)
 十一 乗組員の管理及び訓練(六級海技士(航海)試験及び船橋当直三級海技士(航海)試験を除く。)
3 法規に関する科目
 一 海上衝突予防法、海上交通安全法及び港則法並びにこれらに基づく命令
 二 船員法及びこれに基づく命令
 三 船舶職員及び小型船舶操縦者法及び海難審判法並びにこれらに基づく命令
 四 船舶法、船舶のトン数の測度に関する法律及び船舶安全法並びにこれらに基づく命令(一級海技士(航海)試験及び二級海技士(航海)試験にあつては船舶のトン数の測度に関する法律及び船舶安全法並びにこれらに基づく命令、四級海技士(航海)試験、五級海技士(航海)試験、六級海技士(航海)試験及び船橋当直三級海技士(航海)試験にあつては船舶法及び船舶安全法並びにこれらに基づく命令)
 五 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律及びこれに基づく命令
 六 検疫法及びこれに基づく命令
 七 水先法及びこれに基づく命令(一級海技士(航海)試験、二級海技士(航海)試験及び三級海技士(航海)試験に限る。)
 八 関税法(一級海技士(航海)試験、二級海技士(航海)試験及び三級海技士(航海)試験に限る。)
 九 領海及び接続水域に関する法律(一級海技士(航海)試験及び二級海技士(航海)試験に限る。)
 十 海商法(一級海技士(航海)試験、二級海技士(航海)試験及び三級海技士(航海)試験に限る。)
 十一 国際公法(六級海技士(航海)試験を除く。)
4 英語に関する科目
(六級海技士(航海)試験を除く。)
一級海技士(機関)試験、二級海技士(機関)試験、三級海技士(機関)試験、四級海技士(機関)試験、五級海技士(機関)試験、六級海技士(機関)試験、機関当直三級海技士(機関)試験、内燃機関二級海技士(機関)試験、内燃機関三級海技士(機関)試験、内燃機関四級海技士(機関)試験、内燃機関五級海技士(機関)試験及び内燃機関六級海技士(機関)試験
1 機関に関する科目(その一)
 一 出力装置
 二 プロペラ装置
2 機関に関する科目(その二)
 一 補機
 二 電気工学、電子工学及び電気設備(六級海技士(機関)試験及び内燃機関六級海技士(機関)試験にあつては、電気工学及び電気設備)
 三 自動制御装置
 四 甲板機械(一級海技士(機関)試験を除く。)
 五 燃料及び潤滑剤の特性(六級海技士(機関)試験、機関当直三級海技士(機関)試験及び内燃機関六級海技士(機関)試験に限る。)
 六 造船工学(機関当直三級海技士(機関)試験に限る。)
 七 機関に関する基礎的な知識(六級海技士(機関)試験及び内燃機関六級海技士(機関)試験に限る。)
3 機関に関する科目(その三)(六級海技士(機関)試験、機関当直三級海技士(機関)試験及び内燃機関六級海技士(機関)試験を除く。)
 一 燃料及び潤滑剤の特性
 二 熱力学(五級海技士(機関)試験及び内燃機関五級海技士(機関)試験にあつては、燃焼過程及び熱の伝達)
 三 力学及び流体力学
 四 材料工学(五級海技士(機関)試験及び内燃機関五級海技士(機関)試験にあつては、材料の特性)
 五 造船工学
 六 製図(二級海技士(機関)試験、三級海技士(機関)試験、内燃機関二級海技士(機関)試験及び内燃機関三級海技士(機関)試験に限る。)
4 執務一般に関する科目
 一 当直、保安及び機関一般
 二 船舶による環境の汚染の防止
 三 損傷制御
 四 船内作業の安全
 五 海事法令及び国際条約(六級海技士(機関)試験及び内燃機関六級海技士(機関)試験にあつては、海事法令)
 六 乗組員の管理、組織及び訓練(六級海技士(機関)試験、機関当直三級海技士(機関)試験及び内燃機関六級海技士(機関)試験を除く。)
 七 英語(六級海技士(機関)試験及び内燃機関六級海技士(機関)試験を除く。)
一級海技士(通信)試験、二級海技士(通信)試験、三級海技士(通信)試験、一級海技士(電子通信)試験、二級海技士(電子通信)試験、三級海技士(電子通信)試験及び四級海技士(電子通信)試験
航海一般に関する科目
 一 船舶及びその設備
 二 気象及び海象
 三 航海及び停泊
 四 船内編成及び職務分掌(三級海技士(通信)試験及び四級海技士(電子通信)試験を除く。)
 五 海上衝突予防法、海上交通安全法、港則法、船員法、船舶職員及び小型船舶操縦者法、海難審判法、船舶安全法及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律並びにこれらに基づく命令並びに国際条約(二級海技士(通信)試験、三級海技士(通信)試験及び四級海技士(電子通信)試験にあつては、国際条約を除く。)
別表第九
【第七十五条、第百一条関係】
小型船舶操縦士身体検査基準表
検査項目身体検査基準
視力(五メートルの距離で万国視力表による。)次の各号のいずれかに該当すること。
一 視力(矯正視力を含む。次号において同じ。)が両眼共に〇・六以上であること。
二 一眼の視力が〇・六に満たない場合であつても、他眼の視野が左右百五十度以上であり、かつ、視力が〇・六以上であること。
弁色力夜間において船舶の灯火の色を識別できること。
ただし、法第二十三条の十一において準用する法第五条第六項の規定による限定がなされた操縦免許を受けようとする者については、日出から日没までの間において航路標識の彩色を識別できることをもつて足りる。
聴力船内の騒音を模した騒音の下で三百メートルの距離にある汽笛の音(海上衝突予防法施行規則第十八条に規定する汽笛の音であつて、音圧については百二十デシベルとする。)に相当する音を弁別できること(補聴器により補われた聴力による場合を含む。)。
疾病及び身体機能の障害の有無心臓疾患、眼疾患、精神の機能の障害、言語機能の障害、運動機能の障害その他の疾病又は身体機能の障害があつても軽症で小型船舶操縦者の業務に支障をきたさないと認められること。
ただし、法第二十三条の十一において準用する法第五条第六項の規定による限定がなされた操縦免許を受けようとする者については、身体機能の障害があつてもその障害の程度に応じた補助手段を講ずることにより小型船舶操縦者として乗船する小型船舶の操縦に支障がないと認められることをもつて足りる。


別表第十
【第八十四条の三関係】
施設及び設備条件
一 講義室
二 次に掲げる事項を内容とした視聴覚教材
 イ 海上における事故及び災害の防止に関すること。
 ロ 小型船舶操縦者の遵守事項に関すること。
 ハ 最新の海事法令に関すること。
三 視聴覚教材を使用するために必要な設備
一 二十歳以上であること。
二 過去二年間に登録操縦免許証失効再交付講習事務に関し不正な行為を行つた者又は法若しくは法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。
三 一級小型船舶操縦士及び特殊小型船舶操縦士の資格についての免許(技能限定がされていないものに限る。)を有する者であること。


別表第十一
【第九十三条、第百三十九条、第百四十二条関係】
一 遵守事項違反点数表
違反行為の内容点数
酒酔い操縦、自己操縦義務違反又は危険操縦三点
船外への転落に備えた措置義務違反二点


備考
1 違反行為に付する点数は、次に掲げるところによる。
 一 この表の違反行為の内容の欄に掲げる違反行為の種別に応じ、同表の点数の欄に掲げる点数とする。この場合において同時に二以上の種別の違反行為に該当するときは、これらの違反行為の点数のうち高い点数(同じ点数のときは、その点数)によるものとする。
 二 違反行為をし、よつて他人を死傷させたときは、一による点数に三点を加えた点数とする。
2 この表の違反行為の内容の欄に掲げる用語の意味は、それぞれ次に掲げるところによる。
 一 「酒酔い操縦」とは、法第二十三条の三十六第一項の規定に違反する行為をいう。
 二 「自己操縦義務違反」とは、法第二十三条の三十六第二項の規定に違反する行為をいう。
 三 「危険操縦」とは、法第二十三条の三十六第三項の規定に違反する行為をいう。
 四 「船外への転落に備えた措置義務違反」とは、法第二十三条の三十六第四項の規定に違反する行為をいう。 二 処分及び再教育講習受講通知基準表
前歴の有無累積点数
なし五点
あり三点

備考
 「前歴の有無」とは、累積点数に係る違反行為をしたときにおける当該違反行為をした日を起算日とする過去三年以内の法第二十三条の七第一項の規定による処分又は海難審判法第三条の裁決による操縦免許に係る処分を受けたことの有無をいう。 三 処分の免除及び軽減基準表
戒告処分の免除
一月以内の期間の業務の停止戒告又は業務の停止の期間の短縮
一月を超える期間の業務の停止業務の停止の期間の短縮


別表第十二
【第百二条関係】
操縦試験(学科試験)科目表
一級小型船舶操縦士試験、二級小型船舶操縦士試験及び二級小型船舶操縦士(第二号限定)試験
1 小型船舶操縦者の心得及び遵守事項(一般)
 一 水上交通の特性
 二 小型船舶操縦者の心得
 三 小型船舶操縦者の遵守事項
2 交通の方法(一般)
 一 一般海域での交通の方法
 二 港内での交通の方法
 三 特定海域での交通の方法
 四 湖川及び特定水域での交通の方法
3 運航(一般)
 一 操縦一般
 二 航海の基礎
 三 船体、設備及び装備品
 四 機関の取扱い
 五 気象及び海象
 六 荒天時の操縦
 七 事故対策
4 運航(上級I)(一級小型船舶操縦士試験に限る。)
 一 航海計画
 二 救命設備及び通信設備
 三 気象及び海象
 四 荒天航法及び海難防止
5 運航(上級II)(一級小型船舶操縦士試験に限る。)
 一 機関の保守整備
 二 機関故障時の対処
二級小型船舶操縦士(第一号限定)試験
1 小型船舶操縦者の心得及び遵守事項(湖川小出力)
 一 水上交通の特性
 二 小型船舶操縦者の心得
 三 小型船舶操縦者の遵守事項
2 交通の方法(湖川小出力)
 一 一般水域での交通の方法
 二 湖川及び特定水域での交通の方法
 三 港内での交通の方法
3 運航(湖川小出力)
 一 操縦一般
 二 航法の基礎知識
 三 点検及び保守
 四 気象及び海象の基礎知識
 五 事故対策
特殊小型船舶操縦士試験
1 小型船舶操縦者の心得及び遵守事項(一般)
 一 水上交通の特性
 二 小型船舶操縦者の心得
 三 小型船舶操縦者の遵守事項
2 交通の方法(特殊)
 一 一般水域での交通の方法
 二 湖川及び特定水域での交通の方法
 三 港内及び特定海域での交通の方法
3 運航(特殊)
 一 運航上の注意事項
 二 操縦一般
 三 航法の基礎知識
 四 点検及び保守
 五 気象及び海象の基礎知識
 六 事故対策
別表第十三
【第百四条関係】
操縦試験(実技試験)科目表
一級小型船舶操縦士試験、二級小型船舶操縦士試験及び二級小型船舶操縦士(第二号限定)試験
1 小型船舶の取扱い
 一 発航前の準備及び点検
 二 解纜及び係留
 三 結索
 四 方位測定
2 基本操縦
 一 安全確認(見張り及び機関の状態確認)
 二 発進、直進及び停止
 三 後進
 四 変針、旋回及び連続旋回
3 応用操縦
 一 人命救助
 二 避航操船
 三 離岸及び着岸
二級小型船舶操縦士(第一号限定)試験
1 小型船舶の取扱い
 一 発航前の準備及び点検
 二 解纜及び係留
 三 結索
2 操縦
 一 安全確認
 二 発進、直進及び停止
 三 変針及び旋回
 四 人命救助
 五 離岸及び着岸
特殊小型船舶操縦士試験
1 小型船舶の取扱い
 一 発航前の準備及び点検
 二 結索
2 操縦
 一 安全確認
 二 発進、直進及び停止
 三 旋回及び連続旋回
 四 危険回避
 五 人命救助第1号様式 (第2条の4関係)
第3号様式 (第4条の2関係)(日本工業規格A列4番)
第4号様式 (第6条関係)
第5号様式 (第7条関係)(日本工業規格A列4番)
第6号様式 (第9条の5関係)(日本工業規格A列4番)
第7号様式 (第9条の5、第9条の8、第37条、第80条、第85条関係)(日本工業規格A列4番)
第8号様式 (第9条の8、第10条関係)(日本工業規格A列4番)
第9号様式 (第11条関係)
第10号様式 (第37条関係)(日本工業規格A列4番)
第11号様式 削除
第12号様式 削除
第13号様式 (第62条関係)
第14号様式 (第64条、第133条関係)
第15号様式 (第65条の2、第65条の6関係)
第15号様式の2 (第65条の2関係)(日本工業規格A列4番)
第16号様式 (第65条の5関係)
第17号様式 (第65条の6関係)
第18号様式 (第66条関係)
第19号様式 (第70条関係)
第20号様式 (第72条関係)
第21号様式 (第73条関係)
第22号様式 (第80条関係)
第23号様式 (第80条、第85条、第99条関係)(日本工業規格A列4番)
第24号様式 (第85条、第86条関係)
第25号様式 (第99条関係)
第26号様式 (第143条、第144条関係)
第27号様式 (第146条関係)
附則
この省令は、法施行の日(昭和二十六年十月十五日)から施行する。
左に掲げる省令は、廃止する。船舶職員法施行細則船舶職員試験規程船舶職員試験規程ノ特例ニ関スル件海技免状再交付ニ関スル件
船舶職員法施行細則、船舶職員試験規程又は臨時船舶管理法施行規則によつてした申請、認可、証明その他の行為は、この省令中これに相当する規定があるときは、この省令施行後も、この省令の規定によりしたものとみなす。
六級海技士(機関)試験は、当分の間、行わない。
第二十三条及び第四十四条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる試験については、当該試験の試験科目のうちそれぞれ当該各号に定める試験科目に限り、学科試験は講習口述試験(国土交通大臣の指定する講習の課程を修了した者の申出により行う講習口述試験をいう。)とすることができる。この場合において、当該申出をしようとする者は、平成十三年三月三十一日までの間に、国土交通大臣の指定する講習の課程を修了していなければならない。
前項各号に掲げる試験を申請する者は、同項に規定する申出をしようとする場合にあつては、第三十七条第一項の規定により提出する申請書に、前項に規定する講習の課程を修了したことを証明する書類を添えなければならない。
附則
昭和27年8月19日
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年八月一日から適用する。
附則
昭和27年12月12日
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年二月七日から適用する。但し、第六十六条の次に第六十七条を加える改正規定及び次項の改正規定は、昭和二十七年八月一日から適用する。
附則
昭和28年3月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和28年10月20日
この省令は、公布の日から施行する。但し、第三十二条第二項の改正規定は、昭和二十八年九月一日から適用する。
附則
昭和28年12月25日
この省令は、令施行の日(昭和二十八年十二月二十五日)から施行する。
附則
昭和29年6月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和30年3月30日
この省令は、昭和三十年四月一日から施行する。
附則
昭和30年9月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和30年11月24日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三十二条第二項の改正規定は、昭和三十一年一月一日から施行する。
附則
昭和31年3月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和32年9月16日
(施行期日)
この省令は、昭和三十二年十月一日から施行する。
附則
昭和32年11月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和33年2月21日
この省令は、昭和三十三年四月一日から施行する。
この省令施行の際現に海技従事者が受有する小型船舶操縦士の資格に係る海技免状及び次項の規定により交付した海技免状は、当分の間、改正後の第二号様式による海技免状とみなす。
附則
昭和33年7月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和34年5月21日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和35年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和36年4月1日
この省令の施行前に三月以上練習船による実習をした者の乗船履歴については、なお従前の例による。
附則
昭和36年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和36年6月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年4月12日
この省令は、昭和三十七年五月一日から施行する。ただし、第四十五条の改正規定は、昭和三十七年七月一日から施行する。
この省令による改正前の第二号様式による海技免状は、改正後の第二号様式による海技免状とみなす。
附則
昭和38年3月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和38年7月10日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中第四十四条及び第四十五条の改正規定は、昭和三十八年十月一日から施行する。
この省令(前項ただし書に規定する部分を除く。)の施行前に交付した改正前の船舶職員法施行規則第二号様式による海技免状は、改正後の同規則第二号様式による海技免状とみなす。
当分の間、乙種船舶通信士試験及び丙種船舶通信士試験は、船舶職員法施行規則第二十四条第一項の規定にかかわらず、試験開始期日の前日までに十七歳九月に達する者も受けることができる。
附則
昭和38年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年5月20日
この省令は、昭和三十九年七月一日から施行する。
附則
昭和39年9月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年3月11日
この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、第三十六条に一項を加える改正規定、第三十七条第一項第四号及び第三十八条の改正規定、第四十一条にただし書を加える改正規定並びに第四十七条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
当分の間、改正後の第三十六条第二項中「三月以上」とあるのは、「二月以上」とする。
附則
昭和41年5月26日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行前に交付した従前の様式による海技免状及び次項の規定により交付した海技免状は、改正後の第二号様式による海技免状とみなす。
附則
昭和41年10月8日
この省令は、昭和四十一年十月十一日から施行する。
改正後の第四十八条の二の規定は、この省令の施行の日以後の海技従事者国家試験において全部の試験科目の筆記試験を受け、その一部の試験科目について基準点に達した者に適用する。
附則
昭和42年7月31日
この省令は、昭和四十二年八月一日から施行する。
この省令の施行の際現に存する改正前の水先法施行規則又は船舶職員法施行規則の規定に基づいてした申請は、改正後の水先法施行規則又は船舶職員法施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
附則
昭和42年9月27日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第四の改正規定は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則
昭和42年11月9日
この省令は、昭和四十二年十一月十日から施行する。
附則
昭和43年6月26日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年9月6日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年9月22日
この省令は、昭和四十五年十月一日から施行する。
昭和四十四年十月一日以前に開始された海技従事者国家試験において全部の試験科目の筆記試験を受け、その一部の試験科目について基準点に達した者については、改正後の第五十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令の施行前に交付した従前の様式による海技免状及び次項の規定により交付した海技免状は、改正後の第二号様式による海技免状とみなす。
附則
昭和46年6月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年6月23日
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(昭和四十六年六月二十四日)から施行する。
附則
昭和47年3月7日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年5月1日
この省令は、昭和四十七年五月四日から施行する。
この省令の施行前の期間に係る乗船履歴については、この省令による改正後の船舶職員法施行規則第三十二条の規定にかかわらず、この省令の施行前に受けたこの省令による改正前の船員法施行規則第二十三条第一項の規定による運輸省船員局長の証明により証明されれば足りる。
附則
昭和47年5月13日
この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。
附則
昭和47年9月6日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年9月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年3月19日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年3月27日
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(昭和四十八年七月一日)から施行する。
附則
昭和48年12月14日
(施行期日)
この省令は、船舶安全法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十八年十二月十四日)から施行する。
附則
昭和49年5月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年五月二十六日)から施行する。
第3条
(経過措置)
この省令の施行前に交付した従前の様式による海技免状及び次項の規定により交付した海技免状は、新規則第二号様式による海技免状とみなす。
運輸大臣は、昭和五十年六月三十日までは、第一条の規定による改正前の船舶職員法施行規則(以下「旧規則」という。)第二号様式による海技免状を交付し、又は再交付することができる。この場合において、甲種船長、甲種一等航海士、甲種二等航海士、甲種機関長、甲種一等機関士、甲種二等機関士、甲種船舶通信士、乙種船舶通信士又は丙種船舶通信士の資格に係る海技免状であつて次に掲げるもの以外のものにあつては、当該海技免状の第一頁中央余白部に写真(縦四・五センチメートル、横三・五センチメートル)をはり、かつ、割印をするものとする。
第6条
この省令の施行の際旧規則第四十四条第一項の試験又は旧規則第四十五条第一項の試験(同項第二号に掲げる学術試験に係るものに限る。)について一の試験の筆記試験に合格している者が筆記試験合格証明書を添えて申請したときは、新規則第五十二条ただし書の規定にかかわらず、当該試験に対応する新規則第四十四条第一項の試験又は新規則第四十五条第一項の試験(同項第二号に掲げる学科試験に係るものに限る。)の開始期日前にこの省令の施行の日から起算して十年を経過しない場合に限り、その試験の筆記試験は行わない。
第7条
この省令の施行前の期間に係る乗船履歴で、丙種航海士試験、丙種機関士試験、内燃機関丙種機関士試験又は丙種船舶通信士試験に対し、旧規則別表第一の乗船履歴の欄に掲げる要件に適合するもの(同表の乗船履歴中期間の欄に掲げる必要な乗船期間に達しないもので、新規則第三十一条の規定に準じ、この省令の施行後の期間に係る乗船履歴で当該試験の種別に応じ新規則別表第一の乗船履歴中期間の欄に掲げる必要な乗船期間に達しないものと通算した場合に、当該要件に適合することとなるものを含む。)は、この省令の施行の日から十年を経過しない日から開始する当該種別の試験を受ける場合に限り、新規則別表第一の乗船履歴の欄に掲げる要件に適合する乗船履歴とみなす。
第8条
この省令の施行の際総トン数五トン未満の船舶(旅客運送の用に供するものを除く。)において船舶の操舵に従事している者は、総トン数百トン未満の船舶において船舶の操舵に従事した期間が二月以上ある場合(当該期間に総トン数五トン未満の船舶において船舶の操舵に従事した期間が一月以上ある場合に限る。)においては、この省令の施行の日から三年を経過しない日から開始する湖川小馬力四級小型船舶操縦士試験を受ける場合に限り、新規則別表第六の乗船履歴の欄に掲げる要件に適合する乗船履歴を有するものとみなす。
前項の乗船履歴の証明については、新規則第五十四条第二項において準用する新規則第三十二条第二項の規定は、適用しない。
第一項の乗船履歴により湖川小馬力四級小型船舶操縦士試験の実技試験の免除を受けようとする者にあつては、新規則第一号様式その三による海技従事者国家試験申請書に乗船履歴についての記入をすることを要しない。この場合においては、実技試験の免除に係る乗船履歴について、次に掲げる事項を記載した書面を海技従事者国家試験申請書に添えなければならない。
附則
昭和49年9月4日
この省令は、昭和四十九年十月一日から施行する。
附則
昭和49年11月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年5月31日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中船舶職員法施行規則第四十条に次の一項を加える改正規定並びに同令別表第三、別表第四及び別表第五の改正規定は、昭和五十年六月十五日から施行する。
附則
昭和50年10月21日
この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。ただし、第三十七条第一項第九号、第六十条の二第三項、第一号様式その一、第一号様式その三及び別表第一の改正規定並びに第四号様式の二の改正規定(「第3項」を改める部分に限る。)並びに次項、附則第三項及び第七項の規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行前に行われる海技従事者国家試験(以下「試験」という。)に係る海技従事者国家試験申請書の様式については、改正後の第一号様式その一又は第一号様式その三にかかわらず、なお従前の例による。
この省令の施行前に行われる試験に係る海技従事者国家試験申請書を提出する場合における書類の添附については、改正後の第三十七条第一項第九号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令の施行前に行われた試験に係る筆記試験科目免除証明書交付申請書の様式については、第四号様式の二の改正規定(「第3項」を改める部分を除く。)による改正後の同様式にかかわらず、なお従前の例による。
船舶職員法施行規則(以下「規則」という。)第五十二条の規定の適用については、規則附則第五項の規定により次の表の上欄に掲げる試験が行われない間に限り、この省令の施行前に行われた試験で同表の中欄に定めるものは、同表の下欄に定める試験と同種別の試験とみなす。四級海技士(機関)試験乙種一等機関士試験内燃機関乙種一等機関士試験五級海技士(機関)試験乙種二等機関士試験内燃機関乙種二等機関士試験丙種機関長試験内燃機関丙種機関長試験六級海技士(機関)試験丙種機関士試験内燃機関丙種機関士試験
この省令の施行前に行われた規則第二十一条に掲げる種別の試験(一級小型船舶操縦士、二級小型船舶操縦士、三級小型船舶操縦士及び四級小型船舶操縦士の資格についての試験、甲種船舶通信士試験、乙種船舶通信士試験並びに丙種船舶通信士試験を除く。)において全部の試験科目の筆記試験を受け、その一部の試験科目について基準点に達した者が規則第五十条第四項(次項において準用する場合を含む。)の筆記試験科目免除証明書を添えて申請したときは、次に受ける当該試験と同種別の試験に限り、当該基準点に達した試験科目ごとに次の各号に掲げる試験科目については、筆記試験を行わない。この場合においては、規則第五十三条第一項ただし書き及び同条第二項の規定を準用する。
規則第三十七条第一項第八号の規定は、前項の規定により一部の試験科目について筆記試験の免除を受けようとする者について、規則第五十条第一項及び第四項の規定は、前項の規定により一部の試験科目について筆記試験を免除されることとなる者について、それぞれ準用する。
附則
昭和51年3月15日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和51年5月15日
この省令は、昭和五十一年六月二十一日から施行する。
附則
昭和51年8月9日
この省令は、昭和五十一年八月十日から施行する。
この省令による改正前の船舶職員法施行規則(以下「旧規則」という。)の規定による湖川小馬力四級小型船舶操縦士試験の全部又は一部に合格している者(当該試験に合格したことによりこの省令の施行の日前に免許を受けた者を除く。)については、当該試験は、この省令による改正後の船舶職員法施行規則(以下「新規則」という。)の規定による湖川小馬力四級小型船舶操縦士試験として実施されたものとみなす。
国土交通大臣は、この省令の施行の際旧規則第四条第二項に規定するところにより限定された免許を受けている者の申請があつたときは、当該免許について、その者が船長として乗り組む船舶の航行する区域についての限定を、新規則第四条第五項第一号に規定する区域に変更するものとする。ただし、この省令の施行の日以後免許を申請する時までにこの省令の施行の際受けていた免許が取り消された者については、この限りでない。
附則
昭和51年8月14日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十一年九月一日から施行する。
附則
昭和52年5月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和52年7月30日
(施行期日)
この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
昭和53年3月27日
(施行期日)
この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
昭和五十三年四月三十日までに開始される海技従事者国家試験を受ける者が納めなければならない手数料については、なお従前の例による。
附則
昭和54年4月28日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年7月4日
この省令は、昭和五十四年十月一日から施行する。ただし、第一条中第三十七条第一項の改正規定、第六十八条の次に一条を加える改正規定及び第四号様式の二の次に二様式を加える改正規定並びに附則第六項の規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行前に交付した従前の様式による海技免状並びに附則第四項、第五項及び第七項の規定により交付した海技免状は、第一条の規定による改正後の船舶職員法施行規則(以下「新規則」という。)第二号様式による海技免状とみなす。
この省令の施行前に開始される海技従事者国家試験(以下「試験」という。)に合格した者が行う免許の申請及び写真の添付については、新規則第三条及び第十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
前項の規定により免許を申請する者に対して交付する海技免状の様式については、新規則第二号様式にかかわらず、なお従前の例による。
この省令の施行前に登録事項(海技免状)訂正申請書又は海技免状再交付申請書を提出する者に対して交付する海技免状の様式については、新規則第二号様式にかかわらず、なお従前の例による。
この省令の施行前に開始される試験の申請については、新規則第三十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令の施行前に船舶職員法の一部を改正する法律附則第三条の規定により一級小型船舶操縦士の資格についての免許を申請する者に対して交付する海技免状の様式については、なお従前の例による。
附則
昭和54年12月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年7月1日
この省令は、公布の日から施行する。
昭和五十五年十二月三十一日までに開始される海技従事者国家試験に係る予備身体検査証明書の様式については、改正後の第四号様式の二の三にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
昭和56年3月25日
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
昭和五十六年四月三十日までに開始される海技従事者国家試験を受ける者が納めなければならない手数料については、なお従前の例による。
附則
昭和56年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
附則
昭和56年8月20日
この省令は、昭和五十六年九月十五日から施行する。
昭和五十七年三月三十一日までに開始される海技従事者国家試験に係る予備身体検査証明書の様式については、改正後の第四号様式の二の三にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
昭和57年3月11日
第1条
(施行期日)
この省令は、船舶のトン数の測度に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(昭和五十七年七月十八日)から施行する。
附則
昭和58年4月9日
第1条
(施行期日)
この省令は、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十八年四月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
第2条
(経過措置)
更新免許者等(改正法附則第四条第二項に規定する更新免許者及び改正法附則第七条第一項の規定により旧資格(改正法附則第四条第一項に規定する旧資格をいう。以下同じ。)に相当する新資格(改正法附則第四条第一項に規定する新資格をいう。以下同じ。)に係る免許を受けた者をいう。以下同じ。)又は改正法附則第八条第二項の規定により旧資格に相当する新資格に係る免許を受けた者は、この省令による改正後の船舶職員法施行規則(以下「新規則」という。)第三条第一項の規定の適用については、改正法附則第四条第一項の規定により受けたものとみなされ、若しくは改正法附則第七条第一項の規定により受けた免許(以下「更新免許等」という。)又は改正法附則第八条第二項の規定により受けた免許に係る次の各号に掲げる新資格の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める講習の課程を修了したものとみなす。
第3条
更新免許者等であつて、更新免許等に係る新資格が海技士(航海)又は海技士(機関)の資格(六級海技士(航海)の資格を除く。)であるものは、新規則第四条第一項の規定の適用については、次の各号に掲げる資格の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間未満の乗船履歴(同項に規定する乗船履歴をいう。以下この条において同じ。)を有する場合であつても、それぞれ当該各号に定める期間の乗船履歴を有するものとみなす。
第4条
海技士(通信)に係る海技免状の更新を申請する者であつて電波法の一部を改正する法律(第七条において「電波法の一部改正法」という。)附則第四項又は第五項の規定により船舶局無線従事者証明を受けたものとみなされたものについては、新規則第九条の五第二項の規定にかかわらず、船舶局無線従事者証明書を提示することを要しない。
第5条
施行日前に旧資格を有し船舶に乗り組んだ履歴は、新規則第二十五条の適用については、旧資格に相当する新資格を有し船舶に乗り組んだものとみなす。
試験を受けようとする者は、施行日から起算して三年を経過する日以前に次の表の上欄に掲げる船舶に乗り組んだ履歴については、それぞれ同表の下欄に定める船舶に乗り組んだ履歴とすることができる。総トン数二百トン以上五百トン未満の船舶出力七百五十キロワット以上千五百キロワット未満の推進機関を有する船舶総トン数五百トン以上千六百トン未満の船舶出力千五百キロワット以上三千キロワット未満の推進機関を有する船舶総トン数千六百トン以上五千トン未満の船舶出力三千キロワット以上六千キロワット未満の推進機関を有する船舶総トン数五千トン以上の船舶出力六千キロワット以上の推進機関を有する船舶第一種の従業制限を有する漁船丙区域内において従業する漁船第二種又は第三種の従業制限を有する漁船甲区域内において従業する漁船
次の表の上欄に掲げる試験を受けようとする者は、施行日から起算して三年を経過する日以前に同表の中欄に定める船舶に乗り組んだ履歴については、それぞれ同表の下欄に定める船舶に乗り組んだ履歴とすることができる。三級海技士(航海)試験、三級海技士(機関)試験又は内燃機関三級海技士(機関)試験総トン数百トン以上二百トン未満の第一種の従業制限を有する漁船(船長又は機関長として乗り組んだ場合に限る。)総トン数二百トン以上の丙区域内において従業する漁船又は出力七百五十キロワット以上の推進機関を有する丙区域内において従業する漁船二級海技士(航海)試験、二級海技士(機関)試験又は内燃機関二級海技士(機関)試験総トン数百五十トン以上二百トン未満の第二種又は第三種の従業制限を有する漁船総トン数二百トン以上五百トン未満の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船又は出力七百五十キロワット以上千五百キロワット未満の推進機関を有する乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船一級海技士(航海)試験又は一級海技士(機関)試験総トン数三千トン以上五千トン未満の沿海区域を航行区域とする船舶総トン数五千トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶又は出力六千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶総トン数千トン以上千六百トン未満の近海区域を航行区域とする船舶総トン数千六百トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は出力三千キロワット以上の推進機関を有する近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶
第6条
施行日前に旧資格に係る免許を受けていた者は、新規則第三十三条の規定の適用については、旧資格に相当する新資格に係る免許を受けていたものとみなす。
第7条
海技士(通信)の資格についての試験を申請する者であつて電波法の一部改正法附則第四項及び第五項の規定により船舶局無線従事者証明を受けたものとみなされたものについては、新規則第三十七条第一項第三号の規定にかかわらず、海技従事者国家試験申請書に船舶局無線従事者証明書の写しを添えることを要しない。
第8条
施行日において旧資格についての試験(以下この条において「旧試験」という。)(次項に規定する旧試験を除く。)の筆記試験に合格している者は、旧資格に相当する新資格についての試験(旧試験が資格別かつ船舶の機関の種類別に行われたものである場合にあつては、旧資格に相当する新資格についての資格別かつ船舶の機関の種類別に行われる試験。以下この条において同じ。)の筆記試験に合格しているものとみなす。
施行日においてこの省令による改正前の船舶船員法施行規則(以下「旧規則」という。)の規定による乙種船長試験、乙種機関長試験又は内燃機関乙種機関長試験の筆記試験に合格している者は、三級海技士(航海)試験、三級海技士(機関)試験又は内燃機関三級海技士(機関)試験の筆記試験(三級海技士(航海)試験にあつては英語に関する試験科目、三級海技士(機関)試験及び内燃機関三級海技士(機関)試験にあつては執務一般に関する試験科目(英語に係る部分に限る。)を除く。)に合格しているものとみなす。
前二項に規定する者が、船舶職員法施行規則及び小型船舶操縦士試験機関に関する省令の一部を改正する省令(以下この項において「四十九年改正省令」という。)の施行の際旧試験の筆記試験に合格している場合にあつては、新規則第五十二条ただし書の規定の適用については、四十九年改正省令の施行の日に当該旧試験に係る旧資格に相当する新資格についての試験の筆記試験に合格したものとみなす。
旧試験(旧規則の規定による小型船舶操縦士の資格についての試験、甲種船舶通信士試験、乙種船舶通信士試験及び丙種船舶通信士試験を除く。)の全部の試験科目の筆記試験を受け、その一部の試験科目について基準点に達した者は、新規則第五十三条第一項の規定の適用については、当該旧試験に係る旧資格に相当する新資格についての試験に限り、当該基準点に達した次の表の旧試験の欄に掲げる試験科目に応じ、それぞれ同表の新試験の欄に定める試験科目について基準点に達したものとみなす。旧試験新試験航海に関する科目航海に関する科目運用に関する科目運用に関する科目法規に関する科目法規に関する科目外国語に関する科目英語に関する科目機関に関する科目(その一)機関に関する科目(その一)機関に関する科目(その二)関に関する科目(その二)及び機関に関する科目(その三)執務一般に関する科目執務一般に関する科目(旧規則第二十一条に掲げる種別の試験が乙種機関長試験又は内燃機関乙種機関長試験であるときは、英語に係る部分を除く。)
第9条
更新免許者等であつて、更新免許等に係る新資格が五級海技士(航海)の資格であるもの(改正法附則第四条第四項の規定による移行講習の課程を修了した者を除く。)に関する新規則第五十三条の二の規定の適用については、同条の表一級小型船舶操縦士試験の項中とあるのは、とする。
第10条
旧資格の海技従事者の養成を目的とするものとして旧規則第五十六条の規定による指定を受けた第一種養成施設又は第二種養成施設(以下この条において「旧養成施設」という。)の課程を修了した者は、旧資格に相当する新資格の海技従事者の養成を目的とするもの(旧養成施設が船舶の機関の種類又は船舶の航行する区域及び推進機関の出力について限定される旧資格の海技従事者の養成を目的とするものにあつては、その免許についてそれぞれ機関限定として内燃機関に又は区域出力限定として湖川及び出力十馬力未満に限定した旧資格に相当する新資格の海技従事者の養成を目的とするもの)として新規則第五十六条の規定による指定を受けた第一種養成施設又は第二種養成施設の課程を修了した者とみなす。
第11条
次項に規定する船舶職員養成施設の課程を修了した者が当該船舶職員養成施設の発行する修了証明書を添えて申請したときは、次の表の上欄に掲げる船舶職員養成施設の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に定める試験について同表の下欄に定める学科試験を免除する。ただし、当該試験の開始期日の前に当該養成施設の課程を修了した日から起算して五年を経過する場合は、この限りでない。次項第一号の船舶職員養成施設二級海技士(航海)試験学科試験のうちの筆記試験次項第二号の船舶職員養成施設内燃機関二級海技士(機関)試験学科試験のうちの筆記試験
船舶職員法(以下「法」という。)第十三条の二第一項の船舶職員養成施設(以下「養成施設」という。)の指定(以下「指定」という。)は、施行日から一年間に限り、新規則第五十六条に定めるもののほか、次に掲げる養成施設の種類別に行うことができる。この場合において、指定には、施行日から起算して三年を超えない範囲内の期限を付すものとする。
前項各号の養成施設の指定は、次の各号に掲げる基準に適合するものについて行う。
新規則第五十八条から第六十条の二まで及び第六十条の四から第六十条の八までの規定は、二級海技士(航海)第二種養成施設及び内燃機関二級海技士(機関)第二種養成施設について準用する。この場合において、新規則第五十八条第二項第一号ト中「第五十七条第四号、第五十七条の二第四号、第五十七条の三第四号、第五十七条の四第四号、第五十七条の五第四号又は第五十七条の六第四号」とあるのは「船舶職員法施行規則の一部を改正する省令附則第十一条第三項第四号」と、新規則第五十九条中「第五十七条から第五十七条の八」とあるのは「船舶職員法施行規則の一部を改正する省令附則第十一条第三項」と読み替えるものとする。
第12条
施行日前に養成施設の課程であつて次の各号に掲げる基準に適合するものとして運輸大臣が指定したものを修了している者であつて、船橋当直限定又は機関当直限定をした三級海技士(航海)又は三級海技士(機関)の資格に必要な知識及び能力を有していることについて次項の規定による地方運輸局長(海運監理部長を含む。以下同じ。)の認定を受けたものについては、船橋当直三級海技士(航海)試験又は機関当直三級海技士(機関)試験についての筆記試験を免除する。ただし、当該試験の開始期日前に施行日から起算して、二年を経過した場合はこの限りでない。
前項の地方運輸局長の認定は、次の各号に掲げる養成施設の課程を修了した者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める履歴(第一号に掲げる者に係るものについては、新規則第二十七条第一項に規定する履歴に係る期間に算入しないものとする。)を有する者について行う。
第一項の地方運輸局長の認定を受けようとする者は、同項第五号に掲げる養成施設の発行する修了証明書及び前項の履歴を証明する書類を提出しなければならない。
新規則第三十二条の規定は、前項の履歴の証明について準用する。
第13条
(旧乗組み基準により得ない船舶)
船舶職員法施行令(以下「令」という。)附則第二項の運輸省令で定める船舶は、次の各号に掲げる船舶とする。
第14条
(特例乗組み基準)
令附則第五項の運輸省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。
令附則第五項の運輸省令で定める船舶職員として船舶に乗り組ますべき者に関する基準は、附則別表並びに令別表第二号の表及び第五号の表((三)の表を除く。)又は第五号の二の表((三)の表を除く。)(以下この条において「附則別表等」という。)の船舶の欄に掲げる船舶の区分に応じ、附則別表等の船舶職員の欄に定める船舶職員として、附則別表等の資格の欄に定める資格又はこれより上級の資格についての免許を受けた者を乗り組ませることとする。
令第二条ただし書の規定(第四号を除く。)は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第一号及び第三号中「配乗表」とあり、並びに同条第二号中「別表第四号の表の運航士以外の配乗表」とあるのは、「附則別表等」と読み替えるものとする。
附則
昭和59年3月19日
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則
昭和59年6月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
第3条
この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
第6条
この省令による改正前の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、船舶職員法施行規則第二号様式による海技従事者免許申請書、第五号様式による海技免状、第六号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第七号様式による海技免状更新申請書及び第九号様式による海技免状再交付申請書、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令様式第二号による海技免状引換え(就業範囲変更)申請書及び様式第三号による海技従事者免許申請書(旧試験合格者用)、自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書並びに自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十三号様式による備考欄補助シート・自動車検査証記入申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
昭和59年8月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十九年九月一日から施行する。
附則
昭和60年6月15日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年7月1日
昭和六十年七月二十日までに開始される小型船舶操縦士の資格についての試験を受ける者が納めなければならない手数料については、改正後の第六十六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和61年3月27日
この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
この省令の施行前に交付した第二条による改正前の船舶職員法施行規則第二条の四の規定による近代化船適合証書は、第二条による改正後の船舶職員法施行規則第二条の四第二項の規定による第一種近代化船適合証書とみなす。
附則
昭和62年1月14日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年3月25日
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則
昭和62年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
海技免状の有効期間の更新及び海技免状が効力を失つた場合における海技免状の再交付に係る身体検査証明書の様式については、この省令による改正後の船舶職員法施行規則(以下「新規則」という。)第八号様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
海技従事者国家試験申請書の様式については、新規則第十一号様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
海技従事者国家試験に係る予備身体検査証明書の様式については、新規則第十一号様式の二にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
昭和63年9月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年11月25日
この省令は、昭和六十三年十二月一日から施行する。
附則
(施行期日)
この省令は、平成元年四月一日から施行する。
平成元年四月二十日までに開始される小型船舶操縦士の資格についての試験を受ける者が納めなければならない手数料については、第六条の規定による改正後の船舶職員法施行規則第六十六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年3月14日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行前にこの省令による改正前の船舶職員法施行規則第六十四条第一項の規定により地方運輸局長に対してされた申請に係る処分に関しては、なお従前の例による。
附則
平成2年4月27日
この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成元年法律第六十七号)の施行の日(平成二年五月一日)から施行する。
附則
平成3年3月22日
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則
平成3年8月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条ただし書の政令に定める日(平成三年九月一日)から施行する。ただし、第六十条の十一を第六十条の十二とし、第六十条の十を第六十条の十一とし、第六十条の九の次に一条を加える改正規定及び別表第一の三の改正規定並びに附則第四条及び第九条の規定は、平成四年二月一日から施行する。
第2条
(改正法附則第三条の規定による学科試験の免除)
改正法附則第三条の規定により学科試験の免除を受けようとする者は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「新改正法」という。)による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法(以下「新法」という。)による一級海技士(電子通信)、二級海技士(電子通信)又は三級海技士(電子通信)の資格について新法の規定による海技士国家試験(以下「海技試験」という。)を申請する際改正法附則第三条の国土交通大臣の指定する講習の課程を修了したことを証明する書類を提出しなければならない。
改正法附則第三条の規定により学科試験の免除を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する者である場合には、同条の規定の適用については、当該者は、改正法第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の船舶職員法(以下「旧法」という。)による二級海技士(通信)の資格の海技従事者である者とみなす。
第3条
第二十五条の規定にかかわらず、この省令の施行の際、現に旧法による二級海技士(通信)若しくは三級海技士(通信)の資格の海技従事者である者又は現にこれらの資格について旧法の規定による海技従事者国家試験に合格している者が、新法による一級海技士(電子通信)、二級海技士(電子通信)又は三級海技士(電子通信)の資格について新法の規定による海技試験を申請する際、総トン数十トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶又は丙区域内のみにおいて従業する漁船に二年六月以上乗り組んだ乗船履歴を有するときは、一級海技士(電子通信)試験、二級海技士(電子通信)試験又は三級海技士(電子通信)試験を受けることができる。
附則
平成4年3月26日
この省令は、平成四年四月一日から施行する。
附則
平成5年2月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
附則
平成5年7月20日
この省令は、平成五年十一月一日から施行する。ただし、第九条の五の三第一項の改正規定、第三十八条の二の改正規定、同条を第三十八条の三とし、第三十八条の次に一条を加える改正規定、第三十九条の改正規定、第四十七条の改正規定、第五十三条第二項の改正規定、別表第五の改正規定及び第七号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の船舶職員法施行規則(以下「旧規則」という。)第六条の規定による小型船舶操縦士に係る海技免状(以下「旧免状」という。)は、この省令による改正後の船舶職員法施行規則(以下「新規則」という。)第六条の規定による海技免状(以下「新免状」という。)とみなす。
この省令の施行の際現にされている旧規則第九条の五第一項の規定による申請に係る小型船舶操縦士に係る海技免状の様式については、新規則第五号様式の二にかかわらず、なお従前の例による。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
旧免状を受有する者であって告示で定める基準に適合するものは、当該旧免状と引換えに、新免状の交付を受けることができる。
前項の規定による新免状の交付を申請する者は、別記様式一による小型化海技免状交付申請書に新規則第十一条に規定する海技免状用写真票を添えて、最寄りの地方運輸局(海運監理部及び地方運輸局又は海運監理部の海運支局を含む。以下同じ。)を経由して運輸大臣に申請しなければならない。
前項の規定により申請をしようとする者は、同項の地方運輸局に対し、その受有する旧免状を提示しなければならない。
運輸大臣は、第六項の申請があったときは、当該申請に係る旧免状と引換えに新免状を申請者に交付する。
前項の規定により交付される新免状の有効期間の起算日は、同項の規定により引き換えられる旧免状の有効期間の起算日とする。
10
第六項の規定による新免状の交付を申請する者が納めなければならない手数料の額は、千三百五十円とする。
11
前項の規定による手数料は、手数料の額に相当する額の収入印紙を、別記様式二による納付書にはって納めなければならない。この場合においては、収入印紙に消印してはならない。
12
既に納めた手数料は、いかなる事由がある場合にも、返さない。
附則
平成6年3月29日
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則
平成6年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則
平成8年1月17日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条の二第三項を削る改正規定、第二十三条の改正規定、第三十七条第一項及び第二項の改正規定、第四十四条第三項の改正規定並びに附則に一項を加える改正規定は、平成八年四月一日から施行する。
この省令による改正前の船舶職員法施行規則(以下「旧規則」という。)第八号様式による身体検査証明書は、改正後の船舶職員法施行規則(以下「新規則」という。)第八号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
旧規則第十一号様式その二による海技従事者国家試験申請書は、新規則第十一号様式その二にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
旧規則第十一号様式の二による予備身体検査証明書は、新規則第十一号様式の二にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
平成八年二月五日までに開始される小型船舶操縦士の資格についての試験を受ける者が納めなければならない手数料については、新規則第六十六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成8年2月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年6月26日
この省令は、領海法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成9年3月21日
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則
平成9年12月15日
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
第三条の規定による改正前の船舶職員法施行規則第二号様式、第三号様式、第六号様式、第七号様式、第九号様式、第十一号様式その一、第十一号様式その二及び第十六号様式による海技従事者免許申請書、履歴限定解除申請書、登録事項(海技免状)訂正申請書、海技免状更新申請書、海技免状再交付申請書、海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験申請書、小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書及び納付書並びに第九条の規定による改正前の船舶職員法施行規則の一部を改正する省令別記様式第一及び別記様式第二による小型化海技免状交付申請書及び納付書については、それぞれ第三条の規定による改正後の船舶職員法施行規則第二号様式、第三号様式、第六号様式、第七号様式、第九号様式、第十一号様式その一、第十一号様式その二及び第十六号様式並びに第九条の規定による改正後の船舶職員法施行規則の一部を改正する省令別記様式第一及び別記様式第二にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、押印することを要しない。
第三条の規定による改正前の船舶職員法施行規則第八号様式及び第十一号様式の二による身体検査証明書及び予備身体検査証明書については、それぞれ第三条の規定による改正後の船舶職員法施行規則第八号様式及び第十一号様式の二にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、医師又は検査員は、氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。
附則
平成11年2月1日
この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第三条の二、第二十三条及び第二十六条第一項の改正規定、第三十七条第一項の改正規定(同項第五号中「第二十七条の二」を「第二十七条の三」に改める部分を除く。)、第三十八条第一項の改正規定、第三十八条の二を削る改正規定、第三十八条の三の改正規定、同条を第三十八条の二とする改正規定、第三十九条、第四十四条第三項、第四十七条、第五十三条第二項、第五十三条の二、第五十七条、第五十七条の三、第五十七条の四、附則第五項及び附則第六項の改正規定、附則に一項を加える改正規定並びに別表第五、別表第六及び別表第七の改正規定は、平成十一年四月一日から施行する。
平成十一年四月一日において現にこの省令による改正前の船舶職員法施行規則(以下「旧規則」という。)第三条の二第一項の表の上欄に掲げる資格について同表の下欄に定める講習の課程を修了している者であって当該資格についての試験に合格しているものは、この省令による改正後の船舶職員法施行規則(以下「新規則」という。)第三条第一項の規定の適用については、新規則第三条の二の規定により修了していなければならないものとされている講習の課程を終了したものとみなす。
平成十一年四月一日において現に旧規則の規定によるレーダーシミュレータ講習又は救命講習の課程を修了している者(前項に規定する者を除く。)は、新規則第三条第一項の規定の適用については、それぞれレーダー・自動衝突予防援助装置シミュレータ講習又は機関救命講習の課程を修了したものとみなす。
次に掲げる者(第二項に規定する者を除く。)は、新規則第三条第一項の規定の適用については、上級航海英語講習の課程を修了したものとみなす。
次に掲げる者(第二項に規定する者を除く。)は、新規則第三条第一項の規定の適用については、上級機関英語講習の課程を修了したものとみなす。
旧規則第四条の二第一項及び第二項に規定する旧規則第三号様式及び第四号様式による履歴限定解除申請書及び設備限定解除申請書については、それぞれ新規則第四条の二第一項及び第三項の規定にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
新規則第四条の二第二項及び第二十七条の二の規定は、施行日前の乗船履歴に係る職務の記録については適用しない。
平成十一年四月一日前においても、新規則第三十八条第一項第五号から第七号までに掲げる試験の申請については、同時にすることができる。
施行日前にした海技免状の有効期間の更新の申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
10
旧規則第二号様式、第六号様式、第七号様式、第九号様式、第十一号様式その一及び第十一号様式その二による海技従事者免許申請書、登録事項(海技免状)訂正申請書、海技免状更新申請書、海技免状再交付申請書、海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験申請書及び小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書については、それぞれ新規則第二号様式、第六号様式、第七号様式、第九号様式、第十一号様式その一及び第十一号様式その二にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
11
施行日前に交付した旧規則第六条の規定による海技士(航海)、海技士(機関)、海技士(通信)及び海技士(電子通信)に係る海技免状(以下「旧免状」という。)は、新規則第六条の規定による海技免状(以下「新免状」という。)とみなす。
12
旧免状を受有する者は、当該旧免状と引換えに、新免状の交付を受けることができる。
13
前項の規定による新免状の交付を申請する者は、別記様式による海技免状引換え申請書に新規則第十一条に規定する海技免状用写真票を添えて、最寄りの地方運輸局(運輸監理部、運輸支局及び海事事務所を含む。以下同じ。)を経由して国土交通大臣に申請しなければならない。
14
前項の規定により申請をしようとする者は、同項の地方運輸局に対し、その受有する旧免状を提示しなければならない。
15
国土交通大臣は、第十三項の申請があったときは、当該申請に係る旧免状と引換えに新免状を申請者に交付する。
16
前項の規定により交付される新免状の有効期間の起算日は、同項の規定により引換えられる旧免状の有効期間の起算日とする。
附則
平成11年4月20日
この省令は、平成十一年五月二十日から施行する。ただし、第一条中船舶職員法施行規則第九条の三第一項の改正規定及び第六十条の八の二の次に二条を加える改正規定は、平成十四年二月一日から施行する。
この省令の施行の際現に区域出力限定として湖川及び出力十馬力未満に限定した四級小型船舶操縦士の資格の海技従事者である者又は現に湖川小馬力四級小型船舶操縦士試験に合格している者については、第一条の規定による改正前の船舶職員法施行規則第四条第六項の規定は、なおその効力を有する。
平成十四年二月一日において現に海技士(通信)又は海技士(電子通信)の資格に係る海技免状の有効期間の更新を申請している者についての当該更新のための乗船履歴は、第一条の規定による改正後の船舶職員法施行規則第九条の三第一項(第三号に係るものに限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成12年3月22日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則
平成12年11月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令による改正前の船員法施行規則第十七号書式による災害補償審査(仲裁)申請書、水先法施行規則第一号様式による水先人免許申請書、第三号様式による水先免状再交付申請書、第四号様式による水先人免許更新申請書、第五号様式による水先人試験第一次第二次受験申請書並びに第十二号様式による納付書、自動車登録番号標交付代行者規則別記様式による標識、自動車整備士技能検定規則第一号様式による自動車整備士技能検定申請書、自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書、道路運送車両法施行規則第一号様式の三による封印取付受託者の標識、第四号様式による回送運行許可証、第十二号様式の三による検査標章、第十五号様式による軽自動車届出書、第十六号様式による軽自動車届出済証、第十七号様式の二による臨時運転番号標貸与証並びに第十七号様式の三による軽自動車届出済証記入申請書、船舶職員法施行規則の一部を改正する省令別記様式による海技免状引換え申請書、第二号様式による海技従事者免許申請書、第三号様式による限定解除申請書、第六号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第七号様式による海技免状更新申請書、第九号様式による海技免状再交付申請書、第十一号様式その一による海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第十一号様式その二による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第十三号様式による船舶職員養成の実施状況報告書、第十五号様式による乗組み基準特例許可申請書、第十五号様式の二による締約国資格受有者承認申請書・登録事項(承認証)訂正申請書・承認証再交付申請書、第十六号様式その一による納付書並びに第十六号様式その二による納付書、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一号様式による衛生管理者資格認定申請書、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十号様式による登録事項等通知書、第十一号様式による抹消登録証明書、第十二号様式から第十四号様式までによる登録事項等証明書、第十五号様式による自動車検査証、第十六号様式による自動車検査証返納証明書、第十七号様式による自動車予備検査証並びに第十八号様式による限定自動車検査証、旅行業法施行規則第一号様式による新規登録申請書、変更登録申請書及び更新登録申請書、第三号様式による旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿、第四号様式による登録事項変更届出書、第五号様式による変更届出添付書類、第六号様式による取引額報告書、第十一号様式及び第十二号様式による旅行業登録票並びに第十三号様式及び第十四号様式による旅行業者代理業登録票、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第十号様式による変更承認申請書並びに船舶料理士に関する省令第一号様式による船舶料理士資格証明書交付申請書及び第三号様式による船舶料理士資格証明書再交付申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
平成13年3月15日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年3月30日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年11月1日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に第二条による改正前の船舶職員法施行規則(以下「旧規則」という。)第五十条第六項の規定により交付されている身体検査甲種合格証明書又は身体検査乙種合格証明書は、それぞれ第二条による改正後の船舶職員法施行規則(以下「新規則」という。)第五十条第六項の規定により交付された身体検査第一種合格証明書又は身体検査第二種合格証明書とみなす。
国土交通大臣は、この省令の施行の日前に旧規則第四十条第一項の規定による身体検査を受け、身体検査の各項目についての甲種又は乙種の身体検査基準に該当した者の申請があった場合であって、身体検査を受けた日が一年以内(該当した身体検査基準が乙種の場合にあっては三月以内)であるときは、それぞれ新規則第五十条第六項の身体検査第一種合格証明書又は身体検査第二種合格証明書を交付するものとする。
この省令の施行前に交付した旧規則第五号様式の二による小型船舶操縦士に係る海技免状は、新規則第五号様式の二による海技免状とみなす。
旧規則第二号様式、第三号様式、第八号様式、第十一号様式その二、第十一号様式の二及び第十六号様式その一による海技従事者免許申請書、限定解除申請書、身体検査証明書、小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書、予備身体検査証明書及び納付書については、それぞれ新規則第二号様式、第三号様式、第八号様式、第十一号様式その二、第十一号様式の二及び第十六号様式その一にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
平成14年6月27日
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。ただし、船舶職員法施行規則別表第七の改正規定は、同年十月一日より施行する。
附則
平成14年6月28日
第1条
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
平成15年3月20日
第1条
(施行期日)
この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令による改正前の船舶職員法施行規則(以下「旧規則」という。)第五十六条第二号ニの船橋当直三級海技士(航海)第二種養成施設又は同号への機関当直三級海技士(機関)第二種養成施設の課程を修了した者が、当該船舶職員養成施設の発行する修了証明書を添えてこの省令による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(以下「新規則」という。)第三十七条に規定する海技試験の申請をしたときは、それぞれ船橋当直三級海技士(航海)の資格又は機関当直三級海技士(機関)の資格の海技試験のうちの筆記試験を免除する。ただし、当該海技試験の開始期日前に当該養成施設の課程を修了した日から起算して十五年を経過する場合は、この限りでない。
第3条
この省令の施行前に交付した旧規則第六十五条の五の規定による承認証は、新規則第六十五条の五の規定による承認証とみなす。
第4条
旧規則第五十条第三項の規定による試験合格証明書は、新規則第六十六条第二号に規定する小型旅客安全講習課程を修了したことを証明する書類(以下「小型旅客安全講習課程修了証明書」という。)及び新規則第百六条第一項の規定による操縦試験合格証明書と、旧規則第五十条第六項の規定による身体検査第一種合格証明書は、新規則第百六条第二項の規定による小型船舶操縦士身体検査証明書と、旧規則第五十条第六項の規定による身体検査第二種合格証明書は、新規則第百六条第二項に規定する小型船舶操縦士身体検査合格証明書と、改正前の船舶職員法(以下「旧法」という。)第十三条の二第一項に規定する船舶職員養成施設の課程(小型船舶操縦士に係るものに限る。)を修了した者に交付された当該課程に係る修了証明書は、法第二十三条の十第一項に規定する小型船舶操縦教習所の課程に係る修了証明書及び小型旅客安全講習課程修了証明書とそれぞれみなす。
第5条
船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第一条第一項の規定により新操縦免許を受けたものとみなされた者(以下「新操縦免許者」という。)が、船舶職員法の一部を改正する法律附則第四条の規定により小型船舶操縦免許証とみなされた旧操縦免許に係る海技免状(以下「旧免状」という。)について、この省令の施行後(以下「施行後」という。)、初めて新規則第七十三条第一項の規定による小型船舶操縦士免許原簿の登録事項及び操縦免許証の訂正を申請する場合には、同条第二項各号に掲げる書類に代えて、本籍の記載のある住民票の写しを国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の規定は、新操縦免許者が旧免状について、施行後、初めて新規則第八十条第一項の規定による操縦免許証の更新を申請する場合に準用する。この場合において、同項中「新規則第七十三条第一項」とあるのは「新規則第八十条第一項」と、「小型船舶操縦士免許原簿の登録事項及び操縦免許証の訂正」とあるのは「操縦免許証の更新」と、「同条第二項各号に掲げる書類に代えて」とあるのは「同項各号に掲げる書類のほか」と読み替えるものとする。
第一項の規定は、新操縦免許者が旧免状について、施行後、初めて新規則第八十五条第一項の規定による操縦免許証の失効再交付を申請する場合に準用する。この場合において、第一項中「新規則第七十三条第一項」とあるのは「新規則第八十五条第一項」と、「小型船舶操縦士免許原簿の登録事項及び操縦免許証の訂正」とあるのは「操縦免許証の失効再交付」と、「同条第二項各号に掲げる書類に代えて」とあるのは「同項各号に掲げる書類のほか」と読み替えるものとする。
第一項の規定は、新操縦免許者が旧免状について、施行後、初めて新規則第八十六条第一項の規定による操縦免許証の滅失等再交付を申請する場合に準用する。この場合において、第一項中「新規則第七十三条第一項」とあるのは「新規則第八十六条第一項」と、「小型船舶操縦士免許原簿の登録事項及び操縦免許証の訂正」とあるのは「操縦免許証の滅失等再交付」と、「同条第二項各号に掲げる書類に代えて」とあるのは「操縦免許証再交付申請書のほか」と読み替えるものとする。
附則
平成15年12月18日
この省令は、平成十六年二月一日から施行する。ただし、第六十五条の二、第六十五条の三及び第百四十三条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
平成16年2月26日
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月26日
この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
附則
平成16年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年10月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年十一月一日から施行する。ただし、別表第九の改正規定は、平成十七年一月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に十八歳以上の者が受けている一級小型船舶操縦士及び二級小型船舶操縦士の資格に係る操縦免許のうちこの省令による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(以下「旧規則」という。)第六十八条第一号の規定のみによる技能限定がなされているものは、この省令の施行後は、当該技能限定がなされていないものとみなす。
この省令の施行の際現に十八歳未満の者が受けている二級小型船舶操縦士の資格に係る操縦免許のうち旧規則第六十八条第一号の規定のみによる技能限定がなされているものは、この省令の施行後は、この省令による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(以下「新規則」という。)第六十八条第二号の規定による技能限定がなされたものとみなす。
この省令の施行の際現に二級小型船舶操縦士の資格に係る操縦免許のうち旧規則第六十八条第一号及び第二号の規定による技能限定がなされているものは、この省令の施行後は、新規則第六十八条第一号の規定による技能限定がなされたものとみなす。
第3条
旧規則第百六条第一項、第三項及び第四項の規定により交付されている次の表の上欄に掲げる操縦試験に係る合格証明書は、この省令の施行後は、それぞれ新規則第百六条第一項、第三項及び第四項の規定により交付された同表の下欄に掲げる操縦試験に係る合格証明書とみなす。旧規則の規定による操縦試験新規則の規定による操縦試験一級小型船舶操縦士(五トン限定)試験一級小型船舶操縦士試験この省令の施行の日において十八歳以上である者に対して行った二級小型船舶操縦士(五トン限定)試験二級小型船舶操縦士試験この省令の施行の日において十八歳未満である者に対して行った二級小型船舶操縦士(五トン限定)試験二級小型船舶操縦士(第二号限定)試験
第4条
この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる登録小型船舶教習所の課程を修了した者(この省令の施行の際現に当該課程を履修中の者であってこの省令の施行後に当該課程を修了した者を含む。)は、この省令の施行後は、それぞれ同表の下欄に掲げる登録小型船舶教習所の課程を修了したものとみなす。旧規則の規定による登録小型船舶教習所新規則の規定による登録小型船舶教習所一級小型船舶操縦士(五トン限定)第一種教習所一級小型船舶操縦士第一種教習所二級小型船舶操縦士(五トン限定)第一種教習所二級小型船舶操縦士第一種教習所一級小型船舶操縦士(五トン限定)第二種教習所一級小型船舶操縦士第二種教習所二級小型船舶操縦士(五トン限定)第二種教習所二級小型船舶操縦士第二種教習所
第5条
旧規則第二号様式、第十四号様式、第十八号様式、第十九号様式、第二十一号様式、第二十二号様式、第二十三号様式、第二十四号様式及び第二十五号様式による海技免許申請書、特例許可申請書、操縦免許申請書、設備等限定解除(変更)申請書、登録事項(操縦免許証)訂正申請書、操縦免許証更新申請書、小型船舶操縦士身体検査証明書、操縦免許証再交付申請書及び小型船舶操縦士国家試験申請書については、それぞれ新規則第二号様式、第十四号様式、第十八号様式、第十九号様式、第二十一号様式、第二十二号様式、第二十三号様式、第二十四号様式及び第二十五号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
平成17年3月7日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年3月28日
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則
平成17年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第十号様式による海技試験申請書は、この省令による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第十号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
平成18年3月31日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第四号様式及び第十六号様式の改正規定は、同年七月一日から施行する。
この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第六条の規定による海技免状及び第六十五条の五の規定による承認証は、それぞれこの省令による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第六条の規定による海技免状及び第六十五条の五の規定による承認証とみなす。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、所得税法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十八年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
第4条
(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第十八号様式による操縦免許申請書は、同条による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第十八号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則
平成18年4月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第3条
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
附則
平成19年3月30日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第百三十七条第一項第三号の改正規定は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年7月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年8月8日
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、第十八号書式による証明書、第二十二号の二書式による証印、第二十二号の四書式による証印及び第二十三号書式による証明書、第二条の規定による改正前の水先法施行規則第二号様式による水先免状、第三条の規定による改正前の海上運送法施行規則第四号様式による証票、第四条の規定による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第四号様式による海技免状、第十六号様式による承認証及び第二十号様式による操縦免許証、第五条の規定による改正前の航空法施行規則第三号様式による航空機登録証明書、第八号様式による耐空証明書、第二十号様式による技能証明書、第二十四号様式による航空身体検査証明書、第二十七号様式による航空機操縦練習許可書、第二十九号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第三十号様式による証票、第六条の規定による改正前の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第一号による現状調査請求書及び様式第二号による返還請求書、第七条の規定による改正前の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正前の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、第九条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十二号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第十四号様式による輸出予定届出証明書、第十条の規定による改正前の船舶料理士に関する省令第二号様式による船舶料理士資格証明書並びに第十一条に規定する改正前の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第三号様式による保証契約証明書及び第十号様式による証票は、それぞれ第一条の規定による改正後の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、第十八号書式による証明書、第二十二号の二書式による証印、第二十二号の四書式による証印及び第二十三号書式による証明書、第二条の規定による改正後の水先法施行規則第二号様式による水先免状、第三条の規定による改正後の海上運送法施行規則第四号様式による証票、第四条の規定による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第四号様式による海技免状、第十六号様式による承認証及び第二十号様式による操縦免許証、第五条の規定による改正後の航空法施行規則第三号様式による航空機登録証明書、第八号様式による耐空証明書、第二十号様式による技能証明書、第二十四号様式による航空身体検査証明書、第二十七号様式による航空機操縦練習許可書、第二十九号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第三十号様式による証票、第六条の規定による改正後の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第一号による現状調査請求書及び様式第二号による返還請求書、第七条の規定による改正後の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正後の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、第九条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十二号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第十四号様式による輸出予定届出証明書、第十条の規定による改正後の船舶料理士に関する省令第二号様式による船舶料理士資格証明書並びに第十一条の規定による改正後の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第三号様式による保証契約証明書及び第十号様式による証票とみなす。
附則
平成20年9月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成21年7月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年4月1日
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

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