• 覚せい剤取締法施行令
    • 第1条 [情報通信の技術を利用する方法]
    • 第2条 [手数料]

覚せい剤取締法施行令

平成17年3月24日 改正
第1条
【情報通信の技術を利用する方法】
覚せい剤取締法(以下「法」という。)第18条第1項の譲受人は、同条第2項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該相手方に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た譲受人は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、法第18条第2項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
前二項の規定は、法第30条の10第1項の譲受人が同条第2項の規定により同項に規定する事項を提供しようとする場合について準用する。
第2条
【手数料】
法第38条に規定する政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
覚せい剤製造業者の指定の申請をする者    一万三千五百円
覚せい剤原料輸入業者の指定の申請をする者  一万二千五百円
覚せい剤原料輸出業者の指定の申請をする者  一万二千五百円
覚せい剤原料製造業者の指定の申請をする者  一万二千五百円
指定証の再交付の申請をする者 イ又はロに掲げる指定証の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
覚せい剤製造業者の指定証 二千八百五十円
覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤原料輸出業者又は覚せい剤原料製造業者の指定証 二千六百五十円
附則
この政令は、覚せい剤取締法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十八年十一月十五日)から施行する。
附則
昭和53年3月30日
この政令は、昭和五十三年四月十日から施行する。
附則
昭和59年4月13日
この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。
附則
昭和62年3月20日
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
平成3年3月19日
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成6年3月24日
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成9年3月24日
(施行期日)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成11年12月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月17日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成13年1月4日
(施行期日)
この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附則
平成17年3月24日
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

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