• 言語聴覚士学校養成所指定規則
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [指定の申請手続]
    • 第3条 [変更の承認及び届出]
    • 第4条 [学校及び養成所の指定基準]
    • 第5条 [報告]
    • 第6条 [報告の徴収及び指示]
    • 第7条 [指定の取消し]
    • 第8条 [指定取消しの申請手続]
    • 第9条 [国立大学法人の設置する学校及び国の設置する養成所の特例]

言語聴覚士学校養成所指定規則

平成19年12月25日 改正
第1条
【趣旨】
言語聴覚士法(以下「法」という。)第33条第1号から第3号まで及び第5号の規定に基づく学校又は言語聴覚士養成所(以下「養成所」という。)の指定に関しては、この省令の定めるところによる。
前項の学校とは、学校教育法第1条に規定する学校及びこれに附設される同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校をいう。
第2条
【指定の申請手続】
学校又は養成所について、文部科学大臣又は厚生労働大臣(以下「主務大臣」という。)の指定を受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法人法第68条第1項に規定する公立大学法人を含む。)の設置する学校又は養成所にあっては、第11号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
名称
位置
設置年月日
学則
長の氏名及び履歴
教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
教授用及び実習用の機械器具、模型及び図書の目録
実習施設の名称、位置及び開設者又は設置者の氏名(法人にあっては、名称)並びに当該施設における実習用設備の概要(施設別に記載したもの)
収支予算及び向う二年間の財政計画
前項の申請書には、同項第10号に掲げる施設における実習を承諾する旨の当該施設の開設者又は設置者の承諾書を添えなければならない。
参照条文
第3条
【変更の承認及び届出】
文部科学大臣の指定を受けた学校又は厚生労働大臣の指定を受けた養成所(以下「指定施設」と総称する。)の設置者は、前条第1項第5号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項に限る。)若しくは同項第8号に掲げる事項又は同項第10号に掲げる施設を変更しようとするときは、主務大臣に申請し、その承認を受けなければならない。
前条第2項の規定は、前項の実習施設の変更の承認の申請について準用する。
指定施設の設置者は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項又は同項第5号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項を除く。)に変更があったときは、一月以内に、主務大臣に届け出なければならない。
参照条文
第4条
【学校及び養成所の指定基準】
法第33条第1号の学校及び養成所の指定基準は、次のとおりとする。
学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(法第33条第1号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)又は言語聴覚士法施行規則(以下「規則」という。)第13条各号に掲げる者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
修業年限は、三年以上であること。
教育の内容は、別表第一に定めるもの以上であること。
別表第一に掲げる各科目を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち五人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあっては、一学級増すごとに三を加えた数)以上は医師、歯科医師、言語聴覚士又はこれと同等以上の学識経験を有する者(以下「医師等」という。)である専任教員であること。ただし、医師等である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあっては三人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあっては、一学級増すごとに一を加えた数)、その翌年度にあっては四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあっては、一学級増すごとに二を加えた数)とすることができる。
専任教員のうち少なくとも三人は、免許を受けた後法第2条に規定する業務を五年以上業として行った言語聴覚士(以下「業務経験五年以上の言語聴覚士」という。)であること。ただし、業務経験五年以上の言語聴覚士である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあっては一人、その翌年度にあっては二人とすることができる。
一学級の定員は、十人以上四十人以下であること。
同時に授業を行う学級の数を下らない数の専用の普通教室を有すること。
適当な広さの専用の実習室及び図書室を有すること。
教育上必要な機械器具、模型及び図書を有すること。
臨床実習を行うのに適当な病院、診療所その他の施設を実習施設として利用し得ること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
前号の実習施設として利用する施設は、実習用設備として必要なものを有するものであること。
専任の事務職員を有すること。
管理及び維持経営の方法が確実であること。
法第33条第2号の学校及び養成所の指定基準は、次のとおりとする。
学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は規則第14条各号に掲げる学校、文教研修施設若しくは養成所において二年(高等専門学校にあっては、五年)以上修業し、かつ、法第33条第2号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
修業年限は、一年以上であること。
教育の内容は、別表第二に定めるもの以上であること。
別表第二に掲げる各科目を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち三人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあっては、一学級増すごとに一を加えた数)以上は医師等である専任教員であること。
専任教員のうち少なくとも一人は、業務経験五年以上の言語聴覚士であること。
前項第6号から第13号までに該当するものであること。
法第33条第3号の学校及び養成所の指定基準は、次のとおりとする。
学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は規則第15条各号に掲げる学校、文教研修施設若しくは養成所において一年(高等専門学校にあっては、四年)以上修業し、かつ、法第33条第3号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
修業年限は、二年以上であること。
別表第二に掲げる各科目を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあっては、一学級増すごとに二を加えた数)以上は医師等である専任教員であること。ただし、医師等である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあっては三人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあっては、一学級増すごとに一を加えた数)とすることができる。
専任教員のうち少なくとも二人は、業務経験五年以上の言語聴覚士であること。ただし、業務経験五年以上の言語聴覚士である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあっては一人とすることができる。
第1項第6号から第13号まで、及び前項第3号に該当するものであること。
法第33条第5号の学校及び養成所の指定基準は、次のとおりとする。
学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)若しくは旧大学令に基づく大学を卒業した者又は規則第17条で定める者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
第1項第6号から第13号まで、第2項第3号及び前項第2号から第4号までに該当するものであること。
参照条文
第5条
【報告】
指定施設の設置者は、毎学年度開始後二月以内に次に掲げる事項を主務大臣に報告しなければならない。
当該学年度の学年別学生数
前学年度における教育実施状況の概要
前学年度の卒業者数
参照条文
第6条
【報告の徴収及び指示】
主務大臣は、指定施設につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。
主務大臣は、指定施設の教育の内容、教育の方法、施設、設備、管理の方法、維持経営の方法その他が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。
参照条文
第7条
【指定の取消し】
指定施設が第4条に規定する基準に適合しなくなったとき又はその設置者若しくは長が前条第2項の規定による指示に従わないときは、主務大臣は、指定施設の指定を取り消すことができる。
参照条文
第8条
【指定取消しの申請手続】
指定施設について、主務大臣の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
指定の取消しを受けようとする理由
指定の取消しを受けようとする予定期日
在学中の学生があるときは、その措置
参照条文
第9条
【国立大学法人の設置する学校及び国の設置する養成所の特例】
国立大学法人(国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。以下この条において同じ。)の設置する学校又は国の設置する養成所については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第2条第1項設置者所管大臣(国立大学法人の設置する学校にあっては、設置者である国立大学法人。以下同じ。)
次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法人法第68条第1項に規定する公立大学法人を含む。)の設置する学校又は養成所にあっては、第11号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない第2号から第10号までに掲げる事項を記載した書面をもって主務大臣に申し出るものとする
第2条第2項申請書書面
第3条第1項設置者所管大臣
申請し、その承認を受けなければならない協議するものとする
第3条第2項承認の申請協議
第3条第3項設置者所管大臣
前条第1項第1号から第3号まで前条第1項第2号若しくは第3号
届け出なければならない通知するものとする
第5条設置者所管大臣
報告しなければならない通知するものとする
第6条第1項設置者又は長所管大臣
第6条第2項設置者又は長所管大臣
指示勧告
第7条第4条に規定する基準に適合しなくなったとき又はその設置者若しくは長が前条第2項の規定による指示に従わないとき第4条に規定する基準に適合しなくなったとき
第8条設置者所管大臣
次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない次に掲げる事項を記載した書面をもって主務大臣に申し出るものとする
別表第一
【第四条関係】
教育内容
単位数
備考
基礎分野人文科学二科目
社会科学二科目
自然科学二科目
外国語
保健体育




一科目は統計学とすること。
専門基礎分野基礎医学
臨床医学
臨床歯科医学
音声・言語・聴覚医学
心理学
言語学
音声学
音響学
言語発達学
社会福祉・教育









医学総論、解剖学、生理学及び病理学を含む。
内科学、小児科学、精神医学、リハビリテーション医学、耳鼻咽喉科学、臨床神経学及び形成外科学を含む。
口腔外科学を含む。
神経系の構造、機能及び病態を含む。
心理測定法を含む。
聴覚心理学を含む。
社会保障制度、リハビリテーション概論及び関係法規を含む。
専門分野言語聴覚障害学総論
失語・高次脳機能障害学
言語発達障害学
発声発語・嚥下障害学
聴覚障害学
臨床実習





十二
脳性麻痺及び学習障害を含む。
吃音を含む。
聴力検査並びに補聴器及び人工内耳を含む。
実習時間の三分の二以上は病院又は診療所において行うこと。
選択必修分野専門基礎分野又は専門分野を中心として講義又は実習を行うこと。
合計九十三


  備考 一 単位の計算の方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。
二 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は言語聴覚士法施行規則第十五条に定める学校、文教研修施設若しくは養成所において既に履修した科目については、免除することができる。
三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨床実習十二単位以上及び臨床実習以外の教育内容八十一単位以上(うち基礎分野十二単位以上、専門基礎分野二十九単位以上、専門分野三十二単位以上及び選択必修分野八単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。
四 学校教育法に基づく大学は、基礎分野については、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。
別表第二
【第四条関係】
教育内容
単位数
備考
専門基礎分野基礎医学
臨床医学
臨床歯科医学
音声・言語・聴覚医学
心理学
言語学
音声学
音響学
言語発達学
社会福祉・教育









医学総論、解剖学、生理学及び病理学を含む。
内科学、小児科学、精神医学、リハビリテーション医学、耳鼻咽喉科学、臨床神経学及び形成外科学を含む。
口腔外科学を含む。
神経系の構造、機能及び病態を含む。
心理測定法を含む。
聴覚心理学を含む。
社会保障制度、リハビリテーション概論及び関係法規を含む。
専門分野言語聴覚障害学総論
失語・高次脳機能障害学
言語発達障害学
発声発語・嚥下障害学
聴覚障害学
臨床実習





十二
脳性麻痺及び学習障害を含む。
吃音を含む。
聴力検査並びに補聴器及び人工内耳を含む。
実習時間の三分の二以上は病院又は診療所において行うこと。
合計七十三


  備考 一 単位の計算の方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。
二 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は言語聴覚士法施行規則第十五条に定める学校、文教研修施設若しくは養成所において既に履修した科目については、免除することができる。
三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨床実習十二単位以上及び臨床実習以外の教育内容六十一単位以上(うち専門基礎分野二十九単位以上及び専門分野三十二単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。
附則
この省令は、法の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。
第四条第一項第五号、第二項第五号及び第三項第四号の規定の適用については、平成十二年三月三十一日までの間においては、第四条第一項第五号本文中「免許を受けた後法第二条に規定する業務を五年以上業として行った言語聴覚士(以下「業務経験五年以上の言語聴覚士」という。)」とあるのは「適法に法第二条に規定する業務を五年以上業として行った者」と、同条第一項第五号ただし書、第二項第五号及び第三項第四号中「業務経験五年以上の言語聴覚士」とあるのは「適法に法第二条に規定する業務を五年以上業として行った者」とし、平成十二年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間においては、同条第一項第五号本文中「免許を受けた後法第二条に規定する業務を五年以上業として行った言語聴覚士(以下「業務経験五年以上の言語聴覚士」という。)」とあるのは「適法に法第二条に規定する業務を五年以上業として行い、かつ、言語聴覚士の免許を受けている者」と、同条第一項第五号ただし書、第二項第五号及び第三項第四号中「業務経験五年以上の言語聴覚士」とあるのは「適法に法第二条に規定する業務を五年以上業として行い、かつ、言語聴覚士の免許を受けている者」とする。
附則
平成12年10月20日
この省令は、河川法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十月二十日)から施行する。
附則
平成13年11月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月31日
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成19年12月25日
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。

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