• 電気事業法第四十五条第二項に規定する指定試験機関を定める省令

電気事業法第四十五条第二項に規定する指定試験機関を定める省令

平成20年12月1日 改正
電気事業法第45条第2項に規定する経済産業大臣が指定する者として次の者を指定する。
名称主たる事務所の所在地
財団法人電気技術者試験センター(昭和五十九年八月一日に財団法人電気技術者試験センターという名称で設立された法人をいう。)東京都中央区八丁堀二丁目九番一号
附則
この省令は、公布の日から施行する。
電気事業法施行規則第五十二条第二項中「告示する経済産業大臣」を「省令に定める経済産業大臣」に改める。
この省令の施行前に電気事業法(以下「法」という。)第五十条の二第三項、第五十二条第三項及び第五十五条第二項に規定する経済産業大臣が指定する者の第八十一条の三において準用する第六十九条の二の政令で定める期間の起算日は、当該者が指定を受けた日とする。
この省令の施行前に法第五十七条の二第一項に規定する経済産業大臣が指定する者の第九十二条の四において準用する第六十九条の二の政令で定める期間の起算日は、当該者が指定を受けた日とする。
附則
平成13年9月26日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行前に電気事業法第五十七条の二第一項の規定により経済産業大臣の指定を受けた者の同法第九十二条の四において準用する同法第六十九条の二の政令で定める期間の起算日は、当該者が指定を受けた日とする。
附則
平成13年11月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年11月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年12月5日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年6月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年1月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年2月5日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年6月23日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年7月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年一月一日から施行する。
附則
平成15年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年10月14日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年11月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年2月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
附則
平成18年2月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年12月1日
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

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