• 不動産特定共同事業法

不動産特定共同事業法

平成25年6月21日 改正
第1章
総則
第1条
【目的】
この法律は、不動産特定共同事業を営む者について許可制度を実施して、その業務の遂行に当たっての責務等を明らかにし、及び事業参加者が受けることのある損害を防止するため必要な措置を講ずることにより、その業務の適正な運営を確保し、もって事業参加者の利益の保護を図るとともに、不動産特定共同事業の健全な発達に寄与することを目的とする。
第2条
【定義】
この法律において「不動産」とは、宅地建物取引業法第2条第1号に掲げる宅地又は建物をいう。
この法律において「不動産取引」とは、不動産の売買、交換又は賃貸借をいう。
この法律において「不動産特定共同事業契約」とは、次に掲げる契約(予約を含む。)であって、契約(予約を含む。)の締結の態様、当事者の関係等を勘案して収益又は利益の分配を受ける者の保護が確保されていると認められる契約(予約を含む。)として政令で定めるものを除いたものをいう。
各当事者が、出資を行い、その出資による共同の事業として、そのうちの一人又は数人の者にその業務の執行を委任して不動産取引を営み、当該不動産取引から生ずる収益の分配を行うことを約する契約
当事者の一方が相手方の行う不動産取引のため出資を行い、相手方がその出資された財産により不動産取引を営み、当該不動産取引から生ずる利益の分配を行うことを約する契約
当事者の一方が相手方の行う不動産取引のため自らの共有に属する不動産の賃貸をし、又はその賃貸の委任をし、相手方が当該不動産により不動産取引を営み、当該不動産取引から生ずる収益の分配を行うことを約する契約
外国の法令に基づく契約であって、前三号に掲げるものに相当するもの
前各号に掲げるもののほか、不動産取引から生ずる収益又は利益の分配を行うことを約する契約(外国の法令に基づく契約を含む。)であって、当該不動産取引に係る事業の公正及び当該不動産取引から生ずる収益又は利益の分配を受ける者の保護を確保することが必要なものとして政令で定めるもの
この法律において「不動産特定共同事業」とは、次に掲げる行為で業として行うものをいう。
不動産特定共同事業契約を締結して当該不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引から生ずる収益又は利益の分配を行う行為(前項第1号に掲げる不動産特定共同事業契約若しくは同項第4号に掲げる不動産特定共同事業契約のうち同項第1号に掲げる不動産特定共同事業契約に相当するもの又はこれらに類する不動産特定共同事業契約として政令で定めるものにあっては、業務の執行の委任を受けた者又はこれに相当する者の行うものに限る。)
不動産特定共同事業契約の締結の代理又は媒介をする行為
この法律において「不動産特定共同事業者」とは、次条第1項の許可を受けて不動産特定共同事業を営む者をいう。
この法律において「事業参加者」とは、不動産特定共同事業契約の当事者で、当該不動産特定共同事業契約に基づき不動産特定共同事業を営む者以外のものをいう。
参照条文
第5条 第7条 第18条 第25条 第48条 第49条 確定拠出年金法施行令第58条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第110条の12 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第31条の11 金融商品取引業等に関する内閣府令第62条 金融商品取引法第2条 第35条 金融商品取引法施行令第18条の4の10 金融商品の販売等に関する法律第2条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第7条の15 銀行法施行規則第14条の11の14 第34条の2の14 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第48条 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第15条 国土利用計画法施行規則第21条 第21条の3 国土利用計画法施行令第17条の2 消費生活協同組合法施行規則第35条 商品先物取引法施行規則第90条の11 消防法施行規則第2条の2 信託業法施行規則第30条の12 信用金庫法施行規則第170条の12 水産業協同組合法施行規則第32条 租税特別措置法第63条 第68条の69 租税特別措置法施行令第38条の5 第39条の98 中小企業等協同組合法施行規則第36条 長期信用銀行法施行規則第26条の2の12 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第265条 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第117条 投資信託財産の計算に関する規則第58条 投資法人の計算に関する規則第73条 都市再生特別措置法第71条 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第10条の14 農業協同組合法施行規則第22条の12 農林中央金庫法施行規則第85条の12 犯罪による収益の移転防止に関する法律第2条 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第6条 第7条 不動産特定共同事業法施行規則第1条 第5条 第8条 第20条 第29条 不動産特定共同事業法施行令第1条 第4条 第5条 第9条 保険業法施行規則第52条の13の12 第234条の12 労働金庫法施行規則第152条の12
第2章
許可
第3条
【不動産特定共同事業の許可】
不動産特定共同事業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあっては主務大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
前項の許可のうち主務大臣の許可を受けようとする者は、登録免許税法で定めるところにより登録免許税を納めなければならない。
第4条
【許可の条件】
主務大臣又は都道府県知事は、前条第1項の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。
前項の条件は、不動産特定共同事業の適正な運営を確保するため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。
第5条
【許可の申請】
第3条第1項の許可を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては主務大臣に、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。
商号又は名称及び住所
役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
事務所の名称及び所在地並びに事務所ごとに置かれる第17条第1項に規定する者の氏名
資本金又は出資の額
宅地建物取引業法第3条第1項の免許に関する事項
業務の種別(第2条第4項各号の種別をいう。以下同じ。)
他に事業を行っているときは、その事業の種類
その他主務省令で定める事項
前項の許可申請書には、次に掲げる書類(第2条第4項第2号に掲げる行為に係る事業のみを行おうとする者にあっては、第4号に掲げるものを除く。)を添付しなければならない。
定款又はこれに代わる書面
登記事項証明書又はこれに代わる書面
事務所について第17条第1項に規定する要件を備えていることを証する書面
不動産特定共同事業契約約款
その他主務省令で定める事項を記載した書類
第6条
【欠格事由】
次の各号のいずれかに該当する者は、第3条第1項の許可を受けることができない。
法人でない者(外国法人で国内に事務所を有しないものを含む。)
宅地建物取引業法第3条第1項の免許を受けていない法人
第36条の規定により第3条第1項の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。第6号ヘにおいて同じ。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
第36条各号のいずれかに該当するとして第3条第1項の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に第11条第1項第4号に該当する旨の同項の規定による届出をした法人で当該届出の日から五年を経過しないもの
この法律、宅地建物取引業法若しくは出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人
役員(業務を執行する社員、取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、次条第3号及び第35条第1項第6号において同じ。)又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
破産者で復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
前号に規定する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反したことにより、又は刑法第204条第206条第208条第208条の3第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
不動産特定共同事業者が第36条の規定により第3条第1項の許可を取り消された場合において、その取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前六十日以内に当該不動産特定共同事業者の役員であった者で当該取消しの日から五年を経過しないもの
この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された法人の当該取消しの日前六十日以内に役員に相当する者であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
第7条
【許可の基準】
主務大臣又は都道府県知事は、第5条の規定による許可の申請をした者が次に掲げる基準(第2条第4項第2号に掲げる行為に係る事業のみを行おうとする者にあっては、第5号に掲げるものを除く。)に適合していると認めるときでなければ、第3条第1項の許可をしてはならない。
その資本金又は出資の額が事業参加者の保護のため必要かつ適当なものとして業務の種別ごとに政令で定める金額を満たすものであること。
その資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本金又は出資の額の百分の九十に相当する額を満たすものであること。
その者又はその役員若しくは政令で定める使用人が当該許可の申請前五年以内に不動産特定共同事業に関し不正又は著しく不当な行為をしたものでないこと。
その事務所が第17条第1項に規定する要件を満たすものであること。
その不動産特定共同事業契約約款の内容が政令で定める基準に適合するものであること。
不動産特定共同事業を適確に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構成を有するものであること。
第8条
【変更の許可】
不動産特定共同事業者が第3条第1項の許可を受けた後次の各号のいずれかに該当して引き続き不動産特定共同事業を営もうとする場合においては、第5条の規定にかかわらず、第1号又は第2号に該当するときは当該各号に定めるその有し、又は設置することとなった事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、第3号に該当するときは主務大臣に対し、主務省令で定めるところにより、同条第1項第3号に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。
主務大臣の許可を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ事務所を有することとなったとき。
都道府県知事の許可を受けた者が当該都道府県の区域内における事務所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に事務所を設置することとなったとき。
都道府県知事の許可を受けた者が二以上の都道府県の区域内に事務所を有することとなったとき。
前項の規定による許可申請書の提出があった場合においては、主務大臣又は都道府県知事は、前条の規定にかかわらず、その提出をした者が同条第3号及び第4号に掲げる基準に適合すると認めるときは、第3条第1項の許可をしなければならない。
不動産特定共同事業者が前項の規定により第3条第1項の許可を受けたときは、その者に係る従前の主務大臣又は都道府県知事の同項の許可は、その効力を失う。
第9条
【変更の認可】
不動産特定共同事業者は、業務の種別の変更をしようとするとき、又は第5条第2項第4号に掲げる不動産特定共同事業契約約款の追加若しくは変更(不動産特定共同事業契約約款に記載された事項の追加又は変更で主務省令で定める軽微なものを除く。第46条第4項及び第53条第2号において同じ。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、第3条第1項の許可を受けた主務大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。
不動産特定共同事業者が、事務所を追加して設置しようとするとき(前条第1項各号に掲げるときを除く。)も、前項と同様とする。
第10条
【変更の届出】
不動産特定共同事業者は、第5条第1項各号(第5号及び第6号を除く。)に掲げる事項について変更(同項第3号に掲げる事務所の所在地の変更については、第8条第1項各号及び前条第2項の規定に該当するものを除く。)があったときは、三十日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を第3条第1項の許可を受けた主務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
第11条
【廃業等の届出】
不動産特定共同事業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、三十日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を第3条第1項の許可を受けた主務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
合併により消滅した場合 消滅した法人を代表する役員であった者
破産手続開始の決定により解散した場合 破産管財人
合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 清算人
不動産特定共同事業を廃止した場合(外国法人にあっては、国内に事務所を有しないこととなった場合を含む。) 不動産特定共同事業者であった法人を代表する役員
不動産特定共同事業者が前項各号のいずれかに該当することとなったときは、当該不動産特定共同事業者に対する第3条第1項の許可は、その効力を失う。
第12条
【不動産特定共同事業者名簿】
主務大臣及び都道府県知事は、主務大臣にあっては、その第3条第1項の許可を受けた不動産特定共同事業者に関する第5条第1項第1号から第7号までに掲げる事項その他主務省令で定める事項を、都道府県知事にあっては、その第3条第1項の許可を受けた不動産特定共同事業者及び同項の主務大臣の許可を受けた不動産特定共同事業者で当該都道府県の区域内に主たる事務所を有するものに関するこれらの事項を登載した不動産特定共同事業者名簿を備えなければならない。
第13条
【不動産特定共同事業者名簿等の閲覧】
主務大臣又は都道府県知事は、主務省令で定めるところにより、第5条第2項各号に掲げる書類、不動産特定共同事業者名簿その他主務省令で定める書類を一般の閲覧に供しなければならない。
第3章
業務
第14条
【業務遂行の原則】
不動産特定共同事業者は、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない。
不動産特定共同事業者は、その業務を行うに当たっては、不動産の適正かつ合理的な利用の確保に努めるとともに、投機的取引の抑制が図られるよう配慮しなければならない。
第15条
【名義貸しの禁止】
不動産特定共同事業者は、自己の名義をもって、他人に不動産特定共同事業を営ませてはならない。
参照条文
第16条
【標識の掲示】
不動産特定共同事業者は、事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、主務省令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
不動産特定共同事業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
第17条
【業務管理者】
不動産特定共同事業者は、事務所ごとに、第24条第2項第25条第2項及び第28条第3項の規定による業務のほか、当該事務所における次に掲げる業務の実施に関し必要な助言、指導その他の監督管理を行わせるため、その従業者であって宅地建物取引業法第18条に規定する登録を受けていることその他主務省令で定める要件を満たす者を置かなければならない。
不動産特定共同事業契約の締結の勧誘
不動産特定共同事業契約の内容についての説明
第28条第1項の規定による業務
不動産特定共同事業者は、主務省令で定めるところにより、事務所ごとに、前項の規定により置かれた者(以下「業務管理者」という。)の氏名その他主務省令で定める事項を記載した名簿(以下「業務管理者名簿」という。)を備え置き、事業参加者(不動産特定共同事業契約の締結をしようとする者を含む。)から請求があったときは、これをその者の閲覧に供しなければならない。
不動産特定共同事業者は、第1項の規定に抵触する事務所を開設してはならず、既存の事務所が同項の規定に抵触するに至ったときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。
第18条
【広告の規制】
不動産特定共同事業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第29条第1項又は第2項の許可、建築基準法第6条第1項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物について不動産特定共同事業に関する広告をしてはならない。
不動産特定共同事業者は、その行おうとする不動産特定共同事業に関する広告をするときは、自己が不動産特定共同事業契約の当事者となるか、若しくはその代理人となるか、又は不動産特定共同事業契約の締結の媒介を行うかの別及び当該不動産特定共同事業契約の第2条第3項各号に掲げる契約の種別を明示しなければならない。
不動産特定共同事業者は、その業務に関して広告をするときは、不動産取引による利益の見込みその他主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
第19条
【事業実施の時期に関する制限】
不動産特定共同事業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第29条第1項又は第2項の許可、建築基準法第6条第1項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物について不動産特定共同事業を行ってはならない。
第20条
【不当な勧誘等の禁止】
不動産特定共同事業者は、不動産特定共同事業契約の締結の勧誘をするに際し、その相手方に対し、当該不動産特定共同事業契約に関する事項であってその相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。
不動産特定共同事業者は、不動産特定共同事業契約の解除(組合からの脱退を含む。以下同じ。)を妨げるため、事業参加者に対し、当該不動産特定共同事業契約に関する事項であって事業参加者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
参照条文
第21条
不動産特定共同事業者又はその代理人、使用人その他の従業者(以下この条において「不動産特定共同事業者等」という。)は、不動産特定共同事業契約の締結の勧誘をするに際し、その相手方に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。
不動産特定共同事業者等は、不動産特定共同事業契約の締結の勧誘をするに際し、その相手方が当該不動産特定共同事業契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為をしてはならない。
不動産特定共同事業者等は、不動産特定共同事業契約の解除を妨げるため、事業参加者を、威迫して困惑させてはならない。
不動産特定共同事業者等は、前三項に定めるもののほか、不動産特定共同事業契約の締結の勧誘又は解除の妨げに関する行為であって、相手方又は事業参加者の保護に欠けるものとして主務省令で定めるものをしてはならない。
第21条の2
【金融商品取引法の準用】
金融商品取引法第39条第3項ただし書及び第5項を除く。)及び第40条の規定は、不動産特定共同事業者が行う不動産特定共同事業契約の締結又はその代理若しくは媒介について準用する。この場合において、同法第39条第1項第2項各号及び第3項並びに第40条中「金融商品取引業者等」とあるのは「不動産特定共同事業者」と、同法第39条第1項第1号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあり、同項第2号及び第3号並びに同条第2項各号中「有価証券売買取引等」とあり、並びに同法第40条第1号中「金融商品取引行為」とあるのは「不動産特定共同事業契約の締結」と、同法第39条第1項第1号中「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあり、同項第2号及び第3号中「有価証券等」とあり、並びに同法第40条第1号中「金融商品取引契約」とあるのは「不動産特定共同事業契約」と、同法第39条第1項各号及び第3項並びに第40条第2号中「顧客」とあり、同法第39条第2項中「金融商品取引業者等の顧客」とあり、並びに同法第40条第2号中「投資者」とあるのは「事業参加者」と、同法第39条第1項第1号中「有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う」とあるのは「不動産特定共同事業契約の締結をする」と、同条第3項及び同法第40条第2号中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、同法第39条第3項中「以下この節及び次節」とあるのは「次項」と、同法第40条第1号中「顧客」とあり、及び「投資者」とあるのは「相手方又は事業参加者」と読み替えるものとする。
第22条
【金銭等の貸付け又はその媒介等の禁止】
不動産特定共同事業者は、不動産特定共同事業契約の締結の勧誘をするに際し、その行う不動産特定共同事業に関し、その相手方に対し金銭若しくは有価証券を貸し付け、又はその相手方への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取次ぎ若しくは代理をしてはならない。
第23条
【約款に基づく契約の締結】
不動産特定共同事業者は、不動産特定共同事業契約については、第3条第1項の許可又は第9条第1項の認可に係る不動産特定共同事業契約約款に基づいて、これを締結しなければならない。
第24条
【不動産特定共同事業契約の成立前の書面の交付】
不動産特定共同事業者は、不動産特定共同事業契約が成立するまでの間に、その申込者に対し、不動産特定共同事業契約の内容及びその履行に関する事項であって主務省令で定めるものについて、書面を交付して説明しなければならない。
不動産特定共同事業者は、前項の規定により交付すべき書面を作成するときは、業務管理者をして、当該書面に記名押印させなければならない。
第25条
【不動産特定共同事業契約の成立時の書面の交付】
不動産特定共同事業者は、不動産特定共同事業契約が成立したときは、当該不動産特定共同事業契約の当事者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
不動産特定共同事業契約の第2条第3項各号に掲げる契約の種別
不動産特定共同事業契約に係る不動産取引の目的となる不動産を特定するために必要な表示及びその不動産取引の内容
事業参加者に対する収益又は利益の分配に関する事項
不動産特定共同事業契約に係る財産の管理に関する事項
契約期間に関する事項
契約終了時の清算に関する事項
契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
その他主務省令で定める事項
不動産特定共同事業者は、前項の規定により交付すべき書面を作成するときは、業務管理者をして、当該書面に記名押印させなければならない。
第26条
【書面による解除】
事業参加者は、その締結した不動産特定共同事業契約について前条第1項の書面を受領した日から起算して八日を経過するまでの間、書面により当該不動産特定共同事業契約の解除をすることができる。
前項の解除は、その解除をする旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。
第1項の規定による解除があった場合には、当該不動産特定共同事業者は、その解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
前三項の規定に反する特約で事業参加者に不利なものは、無効とする。
第27条
【財産の分別管理】
不動産特定共同事業者は、主務省令で定めるところにより、不動産特定共同事業契約に係る財産を、自己の固有財産及び他の不動産特定共同事業契約に係る財産と分別して管理しなければならない。
第28条
【財産管理報告書の交付等】
不動産特定共同事業者は、事業参加者の求めに応じ、不動産特定共同事業契約に係る財産の管理の状況について説明しなければならない。
不動産特定共同事業者は、事業参加者に対し、主務省令で定めるところにより、定期に、不動産特定共同事業契約に係る財産の管理の状況についての報告書を交付しなければならない。
不動産特定共同事業者は、前項の規定により交付すべき書面を作成するときは、業務管理者をして、当該書面に記名押印させなければならない。
第29条
【書類の閲覧】
不動産特定共同事業者(不動産特定共同事業契約の当事者に限る。次条において同じ。)は、主務省令で定めるところにより、その業務及び財産の状況を記載した書類を事務所ごとに備え置き、事業参加者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。
第30条
【事業参加者名簿】
不動産特定共同事業者は、不動産特定共同事業契約を締結したときは、主務省令で定めるところにより、不動産特定共同事業契約に係る事業参加者の名簿(以下「事業参加者名簿」という。)を作成し、これを保存しなければならない。
不動産特定共同事業者は、事業参加者名簿に登載された事業参加者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。
第31条
【秘密を守る義務】
不動産特定共同事業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。不動産特定共同事業を営まなくなった後においても、同様とする。
不動産特定共同事業者の代理人、使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、不動産特定共同事業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。不動産特定共同事業者の代理人、使用人その他の従業者でなくなった後においても、同様とする。
参照条文
第4章
監督
第32条
【業務に関する帳簿書類】
不動産特定共同事業者は、主務省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
第33条
【事業報告書の提出】
不動産特定共同事業者は、事業年度ごとに、主務省令で定める様式による事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、第3条第1項の許可を受けた主務大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
第34条
【指示】
主務大臣又は都道府県知事は、その第3条第1項の許可を受けた不動産特定共同事業者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はこの法律の規定に違反したときは、当該不動産特定共同事業者に対し、必要な指示をすることができる。
業務に関し、事業参加者に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大であるとき。
業務に関し、その公正を害する行為をしたとき、又はその公正を害するおそれが大であるとき。
業務に関し他の法令に違反し、不動産特定共同事業者として不適当であると認められるとき。
都道府県知事は、主務大臣又は他の都道府県知事の第3条第1項の許可を受けた不動産特定共同事業者で当該都道府県の区域内において業務を行うものが、当該都道府県の区域内における業務に関し、前項各号のいずれかに該当するとき、又はこの法律の規定に違反したときは、当該不動産特定共同事業者に対し、必要な指示をすることができる。
都道府県知事は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該不動産特定共同事業者が主務大臣の第3条第1項の許可を受けたものであるときは主務大臣に報告し、当該不動産特定共同事業者が他の都道府県知事の同項の許可を受けたものであるときは当該他の都道府県知事に通知しなければならない。
第35条
【業務停止命令】
主務大臣又は都道府県知事は、その第3条第1項の許可を受けた不動産特定共同事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該不動産特定共同事業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
前条第1項第3号に該当するとき。
第8条第1項第9条第10条第15条第16条第1項第17条第18条第2項若しくは第3項第19条から第21条まで、第22条から第25条まで、第27条から第30条まで、第31条第1項第32条若しくは第37条第1項後段(同条第3項において準用する場合を含む。)又は第21条の2において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第39条第1項若しくは第40条の規定に違反したとき。
前条第1項又は第2項の規定による指示に従わないとき。
この法律の規定に基づく主務大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき。
不動産特定共同事業に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとき。
役員又は政令で定める使用人のうちに、業務の停止をしようとするとき以前五年以内に不動産特定共同事業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至ったとき。
都道府県知事は、主務大臣又は他の都道府県知事の第3条第1項の許可を受けた不動産特定共同事業者で当該都道府県の区域内において業務を行うものが、当該都道府県の区域内における業務に関し、前項第1号から第5号までのいずれかに該当するときは、当該不動産特定共同事業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
前条第3項の規定は、前項の場合について準用する。
第36条
【許可の取消し】
主務大臣又は都道府県知事は、その第3条第1項の許可を受けた不動産特定共同事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該不動産特定共同事業者に対し、同項の許可を取り消すことができる。
第6条第2号第3号(この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)、第5号又は第6号に該当するに至ったとき。
第7条第1号又は第2号に掲げる基準に適合しなくなったとき。
不正の手段により第3条第1項の許可を受けたとき。
第4条第1項の規定により付された条件に違反したとき。
前条第1項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同条第1項若しくは第2項の規定による業務の停止の命令に違反したとき。
参照条文
第37条
【業務管理者の解任命令】
主務大臣又は都道府県知事は、その第3条第1項の許可を受けた不動産特定共同事業者に係る業務管理者がその業務に関し不正又は著しく不当な行為をしたときは、当該不動産特定共同事業者に対し、その解任を命ずることができる。この場合において、当該不動産特定共同事業者は、その命令を受けた日から一年以内においてその命令をした主務大臣又は都道府県知事が定める期間内は、その命令に係る者を業務管理者として選任してはならない。
都道府県知事は、主務大臣又は他の都道府県知事の第3条第1項の許可を受けた不動産特定共同事業者に係る業務管理者が当該都道府県の区域内において前項に規定する行為をしたときは、当該不動産特定共同事業者に対し、その解任を命ずることができる。
第34条第3項の規定及び第1項後段の規定は、前項の場合について準用する。
参照条文
第38条
【監督処分の公告】
主務大臣又は都道府県知事は、第35条第1項若しくは第2項又は第36条の規定による処分をしたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
第39条
【指導等】
主務大臣はすべての不動産特定共同事業者に対し、都道府県知事は当該都道府県の区域内において不動産特定共同事業を営む不動産特定共同事業者に対し、不動産特定共同事業の適正な運営を確保し、又は不動産特定共同事業の健全な発達を図るため、必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
第40条
【立入検査等】
主務大臣は不動産特定共同事業を営むすべての者に対し、都道府県知事は当該都道府県の区域内において不動産特定共同事業を営む者に対し、この法律の施行のため必要があると認めるときは、その業務若しくは財産について報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に事務所その他その業務が行われる場所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第5章
不動産特定共同事業協会
第41条
【不動産特定共同事業協会】
その名称中に不動産特定共同事業協会という文字を用いる一般社団法人は、事業参加者の保護を図るとともに、不動産特定共同事業の健全な発展に資することを目的とし、かつ、不動産特定共同事業者を社員とする旨の定款の定めがあるものでなければならない。
前項に規定する一般社団法人(以下この章において「協会」という。)は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
会員の営む不動産特定共同事業の業務に関し、この法律、宅地建物取引業法出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律その他の法令の規定を遵守させるための会員に対する指導、勧告その他の業務
会員の営む不動産特定共同事業に関し、不動産特定共同事業契約の内容の適正化その他事業参加者の利益の保護を図るため必要な指導、勧告その他の業務
会員の営む不動産特定共同事業の業務に関する事業参加者等からの苦情の解決
不動産の適正かつ合理的な利用の確保及び投機的取引の抑制を図るため必要な調査及び研究
その他協会の目的を達成するため必要な業務
第1項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。
協会は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、主務大臣に届け出なければならない。
協会は、会員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
主務大臣は、協会に対して、不動産特定共同事業の適正な運営を確保し、又は不動産特定共同事業の健全な発展を図るため、必要な事項に関して報告を求め、又は必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
第42条
【名称の使用の制限】
協会でない者は、その名称中に不動産特定共同事業協会という文字を用いてはならない。
協会に加入していない者は、その名称中に不動産特定共同事業協会会員という文字を用いてはならない。
参照条文
第43条
【苦情の解決】
協会は、事業参加者等から会員の営む不動産特定共同事業の業務に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
会員は、協会から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
協会は、第1項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について、会員に周知させなければならない。
第6章
雑則
第44条
【許可の取消し等に伴う業務の結了】
第11条第2項の規定により第3条第1項の許可が効力を失ったとき、又は第36条の規定により同項の許可が取り消されたときは、当該許可に係る不動産特定共同事業者であった者又はその一般承継人は、当該不動産特定共同事業者が締結した不動産特定共同事業契約に基づく業務を結了する目的の範囲内においては、なお不動産特定共同事業者とみなす。
第45条
【外国法人等に対するこの法律の規定の適用に当たっての技術的読替え等】
不動産特定共同事業者が外国法人である場合又は不動産特定共同事業に係る不動産が外国にある場合において、当該不動産特定共同事業者又は当該不動産特定共同事業に対するこの法律の規定の適用に当たっての技術的読替えその他この法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第46条
【信託会社等に関する特例】
第3条から第10条まで及び第36条の規定は、信託業法第3条又は第53条第1項の免許を受けた信託会社(政令で定めるものを除く。)で宅地建物取引業法第77条第3項の規定による届出をしたもの(以下この条において「特定信託会社」という。)には、適用しない。
不動産特定共同事業を営む特定信託会社については、前項に規定する規定を除き、主務大臣の第3条第1項の許可を受けた不動産特定共同事業者とみなしてこの法律の規定を適用する。この場合において、第23条中「第3条第1項の許可又は第9条第1項の認可」とあるのは「第46条第3項又は第4項の届出」と、第38条中「第36条の規定による処分」とあるのは「第46条第5項の規定による業務の停止の命令」とする。
特定信託会社は、不動産特定共同事業を営もうとするときは、主務省令で定めるところにより、不動産特定共同事業契約約款を添付して、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第2項の規定により不動産特定共同事業者とみなされた特定信託会社は、第12条の規定により不動産特定共同事業者名簿に登載された事項(第5条第1項第5号に掲げるものを除く。)について変更があったとき、又は不動産特定共同事業契約約款の追加若しくは変更をしたときは、三十日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第2項の規定により不動産特定共同事業者とみなされた特定信託会社が、第35条第1項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同項若しくは同条第2項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、主務大臣は、当該特定信託会社に対し、五年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
信託業務を兼営する金融機関及び第1項の政令で定める信託会社に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第46条の2
【適用の除外】
第19条から第21条まで、第22条第24条から第26条まで並びに第28条第2項及び第3項並びに準用金融商品取引法第40条の規定は、不動産特定共同事業者が、銀行、信託会社その他不動産に対する投資に係る専門的知識及び経験を有すると認められる者として主務省令で定める者又は資本金の額が主務省令で定める金額以上の株式会社を相手方又は事業参加者として不動産特定共同事業を行う場合については、適用しない。
第47条
第22条の規定は、宅地建物取引業法第2条第3号に掲げる宅地建物取引業者(次項において「宅地建物取引業者」という。)を相手方とする場合については、適用しない。
第26条の規定は、事業参加者が宅地建物取引業者である場合については、適用しない。
この法律の規定は、国及び地方公共団体については、適用しない。
第48条
【宅地建物取引業法の規定の不適用】
宅地建物取引業法の規定は、第2条第3項第1号に掲げる契約に基づき不動産取引を行う事業参加者その他政令で定める事業参加者については、適用しない。
第48条の2
【申請書等の経由】
第5条第1項第8条第1項第9条第1項及び第2項第10条並びに第11条第1項の規定により主務大臣に提出すべき申請書その他の書類は、その主たる事務所(同項の規定の場合にあっては、同項各号のいずれかに該当することとなった者の主たる事務所)の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。
参照条文
第48条の3
【事務の区分】
第12条第13条及び前条の規定により都道府県が処理することとされている事務(第12条及び第13条の規定により処理することとされているものについては、主務大臣の許可を受けた不動産特定共同事業者に係る不動産特定共同事業者名簿の備付け、登載及び閲覧に関するものに限る。)は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第49条
【主務大臣等】
この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
第2条第3項第1号若しくは第2号に掲げる不動産特定共同事業契約若しくは同項第4号に掲げる不動産特定共同事業契約のうち同項第1号若しくは第2号に掲げる不動産特定共同事業契約に相当するもの又はこれらに類する不動産特定共同事業契約として政令で定めるものであって、金銭をもって出資の目的とし、かつ、契約の終了の場合における残余財産の分割若しくは出資の返還が金銭により行われることを内容とするもの又はこれらに類する事項として政令で定めるものを内容とするものに係る不動産特定共同事業に関する事項については、内閣総理大臣及び国土交通大臣
前号に規定する不動産特定共同事業以外の不動産特定共同事業に関する事項については、国土交通大臣
この法律における主務省令は、内閣府令・国土交通省令とする。
内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
前項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの法律による国土交通大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長(当該金融庁長官に委任された権限にあっては、財務局長又は財務支局長)に委任することができる。
第49条の2
【財務大臣への資料提出等】
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、不動産特定共同事業に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
第50条
【主務省令への委任】
この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、主務省令で定める。
第51条
【経過措置】
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第7章
罰則
第52条
次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第3条第1項の許可を受けないで不動産特定共同事業を営んだ者
不正の手段により第3条第1項の許可を受けた者
第15条の規定に違反して、他人に不動産特定共同事業を営ませた者
第35条第1項若しくは第2項又は第46条第5項の規定による業務の停止の命令に違反した者
第52条の2
準用金融商品取引法第39条第1項の規定に違反した場合においては、その行為をした不動産特定共同事業者の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
参照条文
第53条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第4条第1項の規定により付された条件に違反した者
第9条第1項の規定に違反して、業務の種別の変更をし、又は第5条第2項第4号に掲げる不動産特定共同事業契約約款の追加若しくは変更をした者
第20条第1項の規定に違反して、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げた者
第20条第2項の規定に違反して、不実のことを告げた者
第22条の規定に違反して、相手方に対し金銭若しくは有価証券を貸し付け、又は相手方への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取次ぎ若しくは代理をした者
参照条文
第53条の2
前条第5号の場合において、犯人又は情を知った第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第54条
第18条第3項の規定に違反して、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をした者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第55条
次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
第5条第1項の許可申請書又は同条第2項各号に掲げる書類に虚偽の記載をして提出した者
第8条第1項の許可申請書に虚偽の記載をして提出した者
第17条第3項の規定に違反して、事務所を開設し、又は必要な措置を執らなかった者
第24条第1項第25条第1項又は第28条第2項の規定に違反して、書面若しくは報告書を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは報告書若しくは虚偽の記載のある書面若しくは報告書を交付した者
第24条第2項の規定による記名押印のない書面を不動産特定共同事業契約の申込者に対し交付した者
第25条第2項の規定による記名押印のない書面を不動産特定共同事業契約の当事者に対し交付した者
第28条第3項の規定による記名押印のない書面を事業参加者に対し交付した者
第37条第1項前段若しくは第2項の規定による命令に違反して業務管理者を解任せず、又は同条第1項後段(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して業務管理者を選任した者
第56条
次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第10条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第16条第1項の規定に違反した者
第16条第2項の規定に違反して、同条第1項の標識又はこれに類似する標識を掲示した者
第17条第2項の規定に違反して、業務管理者名簿を備え置かず、又はこれに同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者
第23条の規定に違反して、不動産特定共同事業契約約款に基づかないで不動産特定共同事業契約を締結した者
第29条の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくは事業参加者の求めに応じて閲覧させず、又は虚偽の記載のある書類を備え置き、若しくは事業参加者に閲覧させた者
第30条の規定に違反して、事業参加者名簿を作成せず、若しくは保存せず、若しくはこれを事業参加者の求めに応じて閲覧させず、又は虚偽の事業参加者名簿を作成し、若しくは保存し、若しくはこれを事業参加者に閲覧させた者
第32条の規定に違反して、帳簿書類を作成せず、若しくは保存せず、又は虚偽の帳簿書類を作成し、若しくは保存した者
第33条の規定に違反して、事業報告書を作成せず、若しくは提出せず、又は虚偽の事業報告書を作成し、若しくは提出した者
第40条第1項の規定による命令に違反して、報告をせず、若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載のある資料の提出をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第42条第2項の規定に違反して、その名称中に不動産特定共同事業協会会員という文字を用いた者
第46条第3項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして不動産特定共同事業を営んだ者
第46条第4項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第57条
法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
第52条の2 三億円以下の罰金刑
第53条第5号 一億円以下の罰金刑
第52条第53条第1号から第4号まで若しくは第6号又は前三条 各本条の罰金刑
法人でない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその法人でない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第58条
第11条第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、百万円以下の過料に処する。
第59条
第42条第1項の規定に違反して、その名称中に不動産特定共同事業協会という文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律の施行の際現に不動産特定共同事業を営んでいる者は、この法律の施行の日から六月間(当該期間内に第六条若しくは第七条の規定に基づく不許可の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される第三十六条の規定により不動産特定共同事業の廃止を命せられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命ぜられた日までの間)に限り、第三条の規定にかかわらず、引き続き不動産特定共同事業を営むことができる。その者がその期間内に第五条の規定による許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
前項の規定により引き続き不動産特定共同事業を営むことができる場合においては、その者を、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置して営んでいる場合にあっては主務大臣の第三条第一項の許可を受けた不動産特定共同事業者と、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置して営んでいる場合にあっては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の同項の許可を受けた不動産特定共同事業者と、これらの事務所を代表する者又はこれに準ずる地位にある者を第十七条第一項の規定により置かれる業務管理者とみなして、第八条第三項、第十一条、第十四条、第十七条から第二十二条まで、第二十四条から第三十五条まで、第三十六条(第二号から第四号までを除く。)、第三十七条、第三十九条、第四十条及び第四十四条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第十一条第一項第一号中「合併により」とあるのは「死亡し、又は合併により」と、「消滅した法人」とあるのは「相続人又は消滅した法人」と、同項第四号中「不動産特定共同事業者であった」とあるのは「不動産特定共同事業者であった個人又は不動産特定共同事業者であった」と、第十七条第三項中「既存の事務所が同項の規定に抵触するに至ったときは」とあるのは「この法律の施行の際附則第二条第二項の規定により業務管理者とみなされる者がいないときはこの法律の施行の日から、既存の事務所が第一項の規定に抵触するに至ったときはその日から」と、第三十六条中「同項の許可を取り消す」とあるのは「不動産特定共同事業の廃止を命ずる」と、同条第一号中「第六条第二号、第三号」とあるのは「第六条第三号」と、第四十四条中「とき、又は第三十六条の規定により同項の許可が取り消されたときは」とあるのは「ときは」と、第五十二条第一号中「第三条第一項の許可を受けないで」とあるのは「附則第二条第二項の規定により読み替えて適用される第三十六条の規定による不動産特定共同事業の廃止の命令に違反して」とする。
前項の規定により読み替えて適用される第三十六条の規定により不動産特定共同事業の廃止が命ぜられた場合における第六条第六号ホの規定の適用については、当該廃止の命令を第三条第一項の許可の取消しの処分と、当該廃止を命ぜられた日を同項の許可の取消しの日とみなす。
第二項の規定にかかわらず、第二十五条、第二十六条及び第二十八条の規定は、この法律の施行前に締結された不動産特定共同事業契約については、適用しない。
第二項の規定により不動産特定共同事業者とみなされる者は、主務省令で定めるところにより、この法律の施行の日から起算して二週間以内に、第五条第一項各号に掲げる事項(その者が個人である場合にあっては、同項第一号に掲げる事項に代えて、氏名及び住所。)を記載した書面に同条第二項各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる書類その他主務省令で定める書類を添付して、第三条第一項の許可を受けたものとみなされる主務大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
第二項の規定により不動産特定共同事業者とみなされる者は、前項の規定により提出した書面(添付された書類を含む。)に記載された事項(第五条第一項第五号に掲げる事項を除く。)に変更があった場合には、主務省令で定めるところにより、変更があった日から起算して二週間以内に、その旨を第三条第一項の許可を受けたものとみなされる主務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
前項の規定による届出は、第五条第一項第三号に規定する事務所の所在地の変更があった場合において第八条第一項各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項に規定する期間内に、第二項の規定により現に第三条第一項の許可を受けたものとみなされる主務大臣又は都道府県知事を経由して、新たに同項の許可を受けたものとみなされる主務大臣又は都道府県知事にしなければならない。
第五項の規定に違反して書面若しくは添付書類を提出せず、若しくは書面若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出し、又は前二項の規定に違反して届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の刑を科する。
10
第二項の規定により不動産特定共同事業者とみなされる者は、第一項の規定により不動産特定共同事業を営むことができる期間内に締結した不動産特定共同事業契約に基づく業務については、その期間経過後においても、第三条第一項の許可を受けないで結了することができるものとし、当該業務を結了する目的の範囲内においては、その者を引き続き不動産特定共同事業者とみなす。
第3条
(検討)
政府は、この法律の施行後十年以内に、この法律の実施状況、社会経済情勢の推移等を勘案し、事業参加者の利益の保護及び不動産特定共同事業の健全な発達の観点からこの法律に規定する不動産特定共同事業に係る制度等について総合的に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成7年5月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成9年4月23日
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
この法律の施行前に生じた事由に係る改正前の第十条及び第四十六条第四項の規定による届出については、なお従前の例による。
不動産特定共同事業者に対する許可の取消しその他の監督上の処分に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為及び附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成9年6月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、金融監督庁設置法の施行の日から施行する。
第2条
(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第5条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成9年12月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成10年10月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、金融再生委員会設置法の施行の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第3条
この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条
(政令への委任)
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第159条
(国等の事務)
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第162条
(手数料に関する経過措置)
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第250条
(検討)
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成11年12月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成12年5月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成13年11月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第12条
(不動産特定共同事業法の一部改正に伴う経過措置)
信託業務を兼営する銀行で第十二条の規定の施行の際現に不動産特定共同事業を営んでいるものについては、同条の規定による改正後の不動産特定共同事業法第四十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条
(権限の委任)
内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第14条
(処分等の効力)
この法律の各改正規定の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第15条
(罰則に関する経過措置)
この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
第16条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に係る経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成13年12月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成14年5月29日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日前である場合には、第九条のうち農業協同組合法第三十条第十二項の改正規定中「第三十条第十二項」とあるのは、「第三十条第十一項」とする。
附則
平成16年6月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、破産法(次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第14条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。
附則
平成16年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第121条
(処分等の効力)
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第122条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第123条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第124条
(検討)
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成17年7月26日
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則
平成18年6月2日
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則
平成18年6月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第216条
(権限の委任)
内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第217条
(処分等の効力)
この法律の施行前にした旧証券取引法、旧投資信託法若しくは旧信託業法又はこれらに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新金融商品取引法の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新金融商品取引法の相当の規定によってしたものとみなす。
第218条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第219条
(その他の経過措置の政令等への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第三条の規定による証券取引法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
第220条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成20年5月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成24年8月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成25年6月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律の施行前にこの法律による改正前の不動産特定共同事業法(次条において「旧法」という。)第八条第一項の規定によりされた変更の許可の申請であって、この法律の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。
第3条
この法律の施行の際現に旧法第三条第一項の許可を受けている者に対するこの法律による改正後の不動産特定共同事業法(附則第五条において「新法」という。)第三十五条第一項又は第二項の規定による業務の停止の命令に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
第4条
(政令への委任)
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第5条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア